例えば、頭部外傷と共に額に裂傷があり、救急搬送後、直ちにキズだけは縫合したとします。その後、形成外科等にかからず、脳外科に入院しました。並行して形成外科を受診する可能性はありますが、経過観察や抜糸程度なら、脳外や整形でも処置が可能です。半年後、顔面・醜状痕を後遺障害診断書に記載頂く場合、形成外科にかかっていない・・主治医が不在となります。
さて、この場合、誰に醜状痕の記載をお願いすることになるのでしょうか? このようなケースが最近、生じました。これまでは、継続して治療をしてきた整形外科の先生が、ついでに額の傷を計測・記載下さったものです。事故外傷であることが明らかな場合、とくに問題はなかったと思います。ところが、傷の縫合を救急救命科で行い、即に転院した場合は、転院先の医師が「額の傷? ここでは診てないので書けない」事に繋がるのです。
本件の顛末ですが・・傷についての主治医が不在なので、救急救命の診療記録をもとに、同科で記載の流れとなりました。最初に縫っただけで、その後の経過をみていないので、本来、後遺障害の判断はできないはずですが、そこは、事務方に「写真で判定しますので」と申し伝え、記載の流れとなりました。
このように、後遺障害に関する診断書は、スムーズにいかないことがあります。だからこそ、秋葉事務所の必要性があると思っています。