どーも、金澤です。
私はこの仕事をするまでは、保険の事など一切わかっていませんでした。
交通事故の案件を見ていると、意外と物損で揉める事が多いことに気が付きました。
当初は、『対物賠償を無制限にしているんだから当然相手の修理費は全額補償されるもの』
と、思い込んでいた物です。
「無制限」・・といかにも安心感を憶える言葉ですよね。
ですが、この無制限と言うのは、「法律上の賠償責任額を無制限に補償する」と言う意味なのです。
だったら最初からそう書いておけよ!!!
と初めの頃は思いました(笑)
つまり、法律上の賠償責任金額は「車の時価」の分を無制限に補償してくれるってことです。
車は中古車として売る時も、年式が古ければその分時価も落ちますよね。
買った時は200万もしたのに、10年位乗って時価が15万~20万なんて事も普通です。
例えば、走行中のAさんが停車中のBさんに追突してしまいました。
100%Aさんが悪い事故です。
Bさんの車は時価が15万円でした。
修理費が70万かかりました。
つまり、法律上の賠償責任金額は15万円と言うことになり、Bさんは残り55万円は自費で支出しなくてはなりません。
ここで対物全損時修理差額費用特約が付いていれば、追加で50万円を保険から出すことが出来るのです。
でも、加害者が法律上責任を負う金額は時価額までだよね、それ以上は責任もないんだから要らないのでは? と考えたこともあります。ですが、もし、自分が追突を受けたらどのような気持ちなのかを考えたら、相手の事を考えたら絶対に入っておいた方が良い保険だなと感じます。
追突を受けた被害者は怪我を負います。
場合によっては、通院が必要になるかもしれない。後遺症がのこり長きに苦しむかもしれない。
さらに追い打ちをかけて自分は悪くもないのに莫大な修理費を払うことになります。
これではあまりにも可哀想な話ですよね。
ここでもし、対物全損時修理差額費用特約があれば、少しでもそんな被害者の気持ちを楽にしてあげる事ができる。
同時に、加害者である自分の気持ちも軽くすることもできるのです。
これによって、示談も円滑に進んだり、もしかしたら人身事故の処分が軽くなるかもしれません。
その為に付けるのではなく、あくまでも相手の精神的苦痛を少しでも軽くするために着ける保険として、とてもいい保険なのではないだろうか。
と、思いますね。
ちなみにチューリッヒだと対物全損時修理差額費用特約金額を無制限に設定できるみたいですが、さすがに金額どんな感じなのかわかりません^^;
まあ、とりあえず大体の保険会社の設定どおり50万円でよい気がしますけどね^^;
チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?

生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険・店舗賠償責任保険に付帯されている、「食中毒・特定感染症利益補償特約」は対象企業、とくに旅館業にとって喉から手が出るほど加入したい保険ではないでしょうか。
結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。
もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。
「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」
続けましょう。
いよいよライプニッツ係数の話です。その前にもう一つ、遅延利息の利率変更について。遅延利息が下がったから、ライプニッツ係数が上がったのです。
テーマは人身傷害、令和2年1月の改定を反映させた補償内容の比較を行いました。今回は、国内・通販・共済の19社の約款を確認、もはや、約款のパトロールです。めまぐるしく改定されますので、年に1~2回はこのような地道な作業が必要となります。
今年の改定では、各社、大きな変化はみられませんでした。傾向として、1~2年前の約款と比較して、特約の廃止・統合を行った会社が散見されました。他社との違いをアピールすべく色々な特約を作りますが、それが膨らんでくると、販売する代理店さんは混乱し、支払い担当者さんも複雑でわからなくなってしまって・・・結果、無駄な掛金の支出に留まらず、未払い保険金が発生してしまいます。こうして、特約の複雑化を反省、廃止あるいは本契約や他特約に統合します。これは自動車保険の”あるある”なのです。



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秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。
LAC基準?
面白い保険を見つけたので、少し記事にしたいと思います。
自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。
詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒
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追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。



