自賠法第3条<自動車損害賠償責任>

 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自賠法第4条<民法の適用>

 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。

民法709条<不法行為>

 「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

★ 自賠法3条と民法709条を比べる

① 加害者の範囲

 民法709条は、自動車の運転手など、被害者に対して不法な行為を行った者に対して責任を追及します。加害運転者はもちろん、業務中の事故であればその使用者(使用者責任:715条)、子供であればその親(親権者責任:712条、714条)など。  一方、自賠法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者」(=運行供用者)に対して責任追及できます。現実にはやや自賠法が広範囲と言えますが、それぞれの適用範囲はほぼイコールです。

② 事故の対象範囲

 民法709条は、人に対する損害である「人損」及び物に対する損害である「物損」を対象とします。一方自賠法3条は「人損」のみを対象とします。  実例として、相手保険会社が「人身の支払いは100%出します。しかし物損は20:80です」というような人損、物損で違った過失減額を主張してくる場合があります。これは保険会社の対物賠償保険の約款は民法709条を基にしているため、それぞれ根拠となる法律が違うために生じてしまうのです。おかしな話ですが・・。

③ 立証責任

 両者の大きな違いは、過失責任の立証責任が加害者側に転換されていることにあります。つまり民法709条は責任を追及する被害者側が加害運転者の過失を証明しなければならない(過失責任主義)のに対し、自賠法3条は加害者側が自ら過失がなかったことを証明(無過失責任主義 → 自賠責保険 非適用の三条件)しなければなりません。つまり被害者にとって自賠法=自賠責保険の適用の方が楽なのです。

★ 自賠責保険が使えない=加害者が責任を逃れる三条件

1、 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと 2、 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと 3、 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

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 昨日の山梨病院訪問は3件でしたので、石和温泉駅からレンタカーを使用しました。特急列車で現地入りして、レンタカーでまわる。新しい攻撃パターンです。  手続きの際、窓口で丁寧に保険を説明してくれました。それを踏まえ、レンタカーならではの内容を少し解説します。   ■ 保険補償額 1、対人補償 1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む) 2、対物補償 1事故につき無制限(自己負担額5万円) 3、車両補償 1事故につき車両時価額まで(自己負担額5万円) 4、人身傷害補償 1名につき3,000万円まで 5、自己負担額について 続きを読む »

 大阪から戻るなりすぐ甲府へ。夏休み中のせいか特急の席はなし。自由席にも座れずデッキの床に雑誌を敷いて座り込む。バックパッカー時代に戻ったみたい。

 灼熱の甲府を覚悟していましが、乾いた風が頬に当たると・・どんなクーラーより心地よい。

 本日は3件の病院訪問でしたが、合間の時間が結構ありまして石和温泉駅前の足湯に。  足湯には警備用のカメラが設置してあり、24時間監視と書かれています。「Private eyes」(ホール&オーツの曲)が頭に流れる。

  足湯に浸かりながら少し事務・・・

研修の報告など、有用な記事は少し待って!

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 自賠責保険は自動車保険を語る上でバイブルのような存在です。自賠責保険を使いこなすこと、自賠法を熟知することが非常に重要であると思います。先日の研修から抜粋します。

(自動車損害賠償責任) 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己(1)及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

★ 運行とは?  「運行」とは、自賠法第2条2項で「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう」と定められています。そして「運行」の意義は専ら「当該装置」をどういうように解釈するかという形で議論されてきました。当初は「当該装置」とは原動機(エンジン)であるとの裁判例(原動機説)もありましたが、被害者保護の要請から次第にその適用範囲を広げ、ハンドル、ブレーキなどエンジン以外の走行装置も含む(走行装置説)との最高裁の判例も出、さらにその後、走行装置だけではなくて、ドア、荷台の他、ダンプカーのダンプ、フォークリフトのフォーク、コンクリートミキサー車のミキサー、クレーン車のクレーンなど特殊車の固有の装置までも含む(固有装置説)との最高裁の判例が出て、現在は「固有装置説」で処理されています。

<具体例>  Aさんは清掃作業員です。作業中、清掃車(パッカー車)から降りようとしたとき、先に降りた作業員がドアを閉めてしまい足を挟まれて足首の靭帯を痛めました。私はこの事故を受任し、パッカー車に付いていた自賠責保険に対し被害者請求を行い、有責(保険金の支払いを受けた)にしました。   → 非該当足関節挫傷(30代男性・神奈川県)

 このように「運行」は幅広い解釈が成立します。本件は法律条文・約款を読み解く力が実務に直結した好取組例です。

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 労災でも後遺障害の補償があります。通勤中・業務中の交通事故で、後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。   ★ まず鉄則を   1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒ 嘘です。

 正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできません。「支給調整」と言って、相殺します

 加害者(の保険会社)から賠償金が払われる予定で、その逸失利益の額が分かっていれば、「控除」と言ってその分が差っ引かれて支払われます。先に労災を全額支払ってしまった場合は、今後、支払われるであろう保険金から、被害者より先に返してもらう=「求償」をします。   2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。   ○ 第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金   ○ 第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金    

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 まずは東京の2日間が終わりました。サイ先生に毎晩つき合わされて睡眠時間が少ない中、必死の講義を展開しました。今回は自賠責保険、任意保険と少々地味な内容でした。やはり交通事故外傷のエピソードが盛り上がるものです。しかし交通事故業務において、自動車保険を熟知することが大事であることは間違いありません。もう少し楽しい講義にできないものか・・・来週の大阪研修会はもちろん今後の課題です。

 今回の目玉は放射線科の医師による読影講義です

遠方は宮崎、仙台からも参加いただきました。総勢44名、暑い中お疲れさまでした。

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 お盆休みが終わり、明日の研修会に向けて今日一日準備です。本日の日誌は休み中の出来事を一つ。

 お盆休み中、日本橋で衝撃的な出会いがありました。買い物中、涼を取るため何の気なしにアトリエに入ってベニスの風景画を観ていました。そこでどう考えても見覚えのある風景が・・・。かつてベニスに行ったときにゴンドラで通った水路ではないか?いや待て、よく似た風景ばかりだから、やはり見間違いか。でもここの水路はある恥ずかしいエピソードから忘れないない場所なのです。それからどうしてもこの絵から離れられなくなってしまいました。そして10分後一緒に帰宅。つまり衝動買い(無名画家の安価品なので・・)。 

 さっそく壁に掛けてみました。殺風景な書類棚に囲まれながら、吸い込まれそうな立体感、自然光を感じる陰影、まるで水面がゆれているよう。(いつもの落書きイラストを見れば絵心を語る勇気はありませんが)

  

 では明日から2日間、講師の拝命を受けておりますので気合を入れて臨みます!

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 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

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 フジテレビの情報番組に急きょ出演です。

 交通事故、保険の番組? いえ、銀座の街を紹介するコーナーにエキストラ出演です。

 銀座オフィスの近くに「樹の花」という小さいけど素敵なカフェがあります。1979年夏、このカフェにジョン・レノンとオノ・ヨーコがふらりと立ち寄りってお茶したそうです。ここは銀座でのビートルズゆかりの地なのです。本日ちょっと早めのランチに立ち寄りました。

 私はカウンターの客として映っています。右の写真のテーブルがジョン&ヨーコが座った席です。

   

 私はかなりのビートルズフリークで、高じてビートルズのコピーバンドに7年在籍、年間30回位ライブをやっていました。もちろんジョンのパートです。赤いリッケンバッカーは家で眠ったままですが、いつか復活させたいです。

 放送は8月12日。 その日は病院同行で観れないや・・ 

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 本来、胃潰瘍のお薬ですが、整形外科でもロキソニンのお供に処方されることになります。    ロキソニン ⇒ 薬シリーズ2 ロキソニン  

レパミピド(ムコスタ)

■ 適用

 胃酸の分泌抑制、胃粘膜の血行改善、粘液の分泌増加、胃粘膜の障害修復といった作用があり、潰瘍)の発生を抑え、潰瘍の治癒を促進させます。胃潰瘍の治療、急性胃炎の他、慢性化した消化性潰瘍の治療に用いられます。

 また胃に負担のかかる薬を服用する際、一緒に処方されます。交通外傷の場合、ロキソニン(痛み止め)が処方されると必ずセットでついてきます。各製薬会社で扱っていますが、大塚製薬の「ムコスタ」の名の方が有名でしょうか。

   1回1錠、100mgが基本です   ■ 薬理

 胃粘膜プロスタグランジンE2増加作用や胃粘膜保護作用により胃粘膜傷害を抑制し、胃粘液量や胃粘膜血流量の増加で血行動態の障害を改善し、炎症を抑えて胃粘膜を修復します。すなわち胃酸分泌をコントロールするのではなく、防御機構を回復させることで胃潰瘍を治療する。   ■ ...

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営業日は以下の通りです。休日はメールのみ対応可能です。

8月10日(土) 営業 (山梨出張) 8月11日(日) 休み 8月12日(月) 営業

8月13日(火)~8月15日(木)休み

8月16日(金) 営業 (終日会議) 8月17日(土) ~8月18日(日) 弁護士研修会

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 最近は税理士、社労士の先生と折衝が多いです。仕事以外に色々と事務がかさんできますが、専門家からのアドバイスは勉強になり、ありがたいものです。

 さてその先生方に勧められて読んだ本『なぜ成功社長のサイフは薄いのか?』について。著者は、20年弱にわたり、およそ500社以上の中小企業社長の経営を舞台裏から見てきたという税理士。そもそも経営本や「成功とは?」などをタイトルにした本は興味がなかったのですが、言われるまま目を通してみました。

 ありきたりな成功哲学や精神論の押し付けならうんざりですが、割とシンプルに人間を観察したものでした。特に響いたことを要約します・・・「人の悪口を絶対に言わず、批判めいたことも言わず、心に思うことがあれば言う間に行動を起こすのが成功社長。対して失敗社長には、評論家、プロデューサータイプが多い。人の悪口を言っている人は、悪口が大好きな人を集めてしまうもの。人の悪口、批判は絶対にしない、それが成功社長の必須条件。」

 悪口は確かに何の生産性もないだけではなく、自らはもちろん周囲の士気を下げてしまうものです。ただし批判については良い批判はすべきで、言うべきことは言わなければならない、と思っていました。しかし成功社長にとってはこれも抑制的のようです。顧みますとこのHPの記事も批判的な意見展開の実に多いこと!いくら主張が正論に根差していても、それが生産性を生まないものであればしないのが成功社長なのでしょう。ちょっと人間が出来過ぎて超人的・僧侶的と思ってしまいますが、批判よりも行動が優先なのだと思います。シンプルな行動には悪口は当然として、批判も必要ないのかもしれません。

 最近、心に余裕がないせいか「生産的<批判的」な言動、姿勢が多かったように思います。経済的に成功することが人生の目標とはさらさら思いませんが、やはりネガティヴな考えを引きずるより、ひたすら前向きに仕事をしたいものです。  一冊のビジネス本ですが、自戒させられる内容でした。

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 ある医師に対して質問・・    「医大ではドイツ語を勉強するのですか?」 → 「いや、とっくの昔から英語一辺倒。ただしカルテやクランケなどドイツ語は用語として残っている・・・」    医療用語は確かにドイツ語が多いのですが、インフォームド・コンセント(十分に納得して同意)など、英語が幅を利かせています。先日の研修から脊椎の読み方を復習しておきたいと思います。      体幹骨は椎骨の連結したもので脊椎 【Vertebra】 ”ヴァーテブラ” と呼ばれます。その脊椎も部位によって頚椎、胸椎、腰椎と分かれます。お尻に及ぶ仙椎は体幹骨から外れ、骨盤骨の一部を形成します。その呼び方、書き方も多くの医師は省略して英語の1文字(胸椎は2文字が多い)で表します。     頚椎 【Cervical】 C1~C7 

 ”サーヴィカル” Cに上から順番に数字がつき、7つまでありましす。C1は環椎、C2は軸椎と別称があります。   胸椎 【Thoracic】 Th1~Th12

 ”ソラシック” Th1は第一胸椎と呼び12個まであります。   腰椎 【Lumber】 L1~L5

 ”ランバー” L1からL5まで5つの椎骨。     ※ 仙骨は【Sacrum】”サクラム”で、骨盤、5つの骨の結合体ですが、腰椎からの連続で体幹骨扱いをする場合、S1、S2の二つを指すことが多くなります。   

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 本日は新メディカルコーディネーター3人を集めて研修2日目です。山崎先生も参加し腱反射、可動域計測までガンガン進みます。

 医療関係、特にむち打ちについて解説しました。字が下手ですが絵もすごいです。しかし熱心に質疑応答が続きあっという間の一日でした。

 MC実戦配備に向けて!

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 今年の夏も某法律事務所の暑気払いに仲間の山崎先生、新MCさん(美人さんです!いずれご披露します)と参加させていただきました。

 小雨交じりでやや涼しい夜です。仕事の報告もそこそこに楽しいひと時を過ごしました。若手の弁護士さん達のノリはまるで大学生の飲み会!しかしヤマトもガンダムも遥か昔、世代間アウェー状態でした!

 その後、夜は銀座オフィスに戻り、深夜まで業務の打ち合わせ、翌日は終日3人の新人メディカルコーディネーターさんを集めて研修です。早く起きて研修レジュメをまとめなければなりません。  厳しい日程ですがもうすぐお盆休みです。頑張って夏を乗り切りたいところです。

      夏は屋上ビアガーデン!       若手の先生方はドムを知らない世代・・・                                                   続きを読む »

   先日の首都圏相談会に参加された九州の弁護士先生からご丁寧にお礼状とお菓子が届きました。相談者への対応で、何か特別にお教えすることができませんでしたが、何かをつかみ取ったようです。芸は「教わる」より「盗む」ものと言われています。何事も自ら学び取ろうとする姿勢が大事と思います。

 さて、私も損保営業時代、お客様から頂き物があった場合、即日お礼状をだす習慣を身に着けていました。お礼状は翌日までに届くことがお客様の感激につながると教わりました。したがって営業車にはがきを数枚常備していました。このような些細ですが細かな心遣いが人様からの評価につながります。先の九州の先生もその心遣いから、誠実で信頼できる弁護士と評価されるでしょう。  逆に、電話しても折り返しが遅い、お願いしている案件についてこちらから問い合わせなければ経過報告をしない。これらの先生には細かな配慮など求めようがありません。いくら優れた仕事・成果を上げようと些細な事で評価を下げてしまっているのです。実にもったいない。

 人様からの評価は、このような些細な心遣いの有無で上下してしまうように思います。

    ミニカーによる事故状況分析、全国に流布しています!

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 先日のMC研修において、十分に説明できなかった弁護士法27条について追補します。

弁護士法27条

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 72条は前回解説した通り、「お金をもらって人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」とする規定です。74条は「弁護士でないものが弁護士、もしくは法律事務所と名乗ってはいけない」ということです。この27条は「非弁提携禁止規定」と解されています。つまり弁護士の名を使って、弁護士でないものに、弁護士の代理権を使わせてはならないことを規定しています。例として債務整理などの仕事を下請けの整理屋さんにやらせることや、離婚業務を探偵社から紹介を受けて、対価(紹介料)を探偵社に支払うことを禁じています。これは2004年日弁連が作った「弁護士職務基本規程」により具体的に書かれています。  

(非弁護士との提携) 第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (報酬分配の制限) 第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 (依頼者紹介の対価) 第十三条 弁護士は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。   2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。    は、これを私達メディカルコーディネーターにあてはめてみます。

  <11条:弁護士との提携> メディカルコーディネーターは代理行為をしません。行政書士資格者は裁判に提出する書類以外は代書行為ができます。また弁護士と連携した業務であっても、弁護士(弁護士事務所)名の書かれた名刺、書類などを使って仕事はできません。

<12条:弁護士報酬の分配> 弁護士が得た報酬を正当な理由なくシェアしてはいけない。

<13条:紹介料> 案件を紹介する際、弁護士から紹介料を貰ってはダメ。また紹介された場合、紹介料をあげてはダメ。

 このように、はっきりと「ダメ」と規定されていることは遵守しなければなりません。

 どの規定も”弁護士の代理権を資本主義の下に組み敷かない”と言った崇高な理念が根底にあると思います。代理権の保護は結局、依頼者の利益につながります。

 他士業、無資格者を問わず、これを知らない、確信犯、理解しない、曲解する輩が後を絶ちません。私達も弁護士と連携する際、この規定に細心の注意を払っています。現場でも弁護士ともよく協議し、遵法を第一としています。  どのような仕事、遊びにもルールがあります。被害者救済を大看板にしている以上、この程度のことが守れないようでは困るのです。

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 高次脳機能障害の原因となる、脳外傷の急性期によく行われる手術について解説します。最近担当した被害者さんもこれを行いました。   <硬膜下血腫>

 脳の表面と頭蓋骨の間には硬膜と呼ばれる硬い膜があります。硬膜と脳表の隙間は硬膜下腔と呼ばれています。硬膜下血腫はここに出血が起きることです。交通事故などの外傷で出血する場合、「急性硬膜下血腫」の診断名がつきます。また、頭の打撲後およそ1~2カ月経過して、この硬膜下腔に血液が徐々に貯留するケースは、慢性硬膜下血腫です。 貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。  続きを読む »

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