昨日の筋電図に続いて神経伝導速度検査を。 筋電図ができないときに実施します。既に筋電図検査を行っている場合は必要性は薄れます。 

■ 神経伝導速度検査とは

 末梢神経を皮膚上で電気刺激し、誘発された電位を記録し、伝導速度、振幅などを測定するものです。これによって末梢神経疾患、脊髄疾患の診断、病態の把握に活用できます。運動神経刺激によって筋肉で誘発される波形を検査する運動神経伝導検査と、感覚神経自体の電位の波形を検査する感覚神経伝導検査とに大別されます。  刺激をすることで神経や筋肉の反応が得られ、得られた反応を用いて伝わる速さを測定したり、波形の分析を行います。検査中ピリッ、ピリッと感じます。正常の場合にはある程度の決まった速さで伝わる興奮の速さが遅くなるか、もしくは反応が出ないなどの所見が認められます。障害がある場合には、障害の部位や障害の程度、障害の範囲を判断することができます。

■ 上肢、下肢の場合

 皮膚の上に電極を貼り,神経に体表から刺激を加えます。腕では通常正中神経か尺骨神経でそれぞれ運動神経線維と感覚神経線維を調べ、足では後脛骨神経で運動神経線維、腓腹神経で感覚神経線維、腓骨神経で運動と感覚神経線維を調べます。

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 昨日は「腓骨神経麻痺」の疑いのある被害者さんと主治医面談でした。足首が完全に動かないわけではないのですが、背屈(足首を上にそらす)が不能なので「不全麻痺」が正確な表現でしょうか。しかしその可動域の制限だけでは後遺障害の認定は得られません。それを裏付ける検査数値と確定診断が必要です。そこで主治医先生にタイトルの検査依頼となるわけです。

 中には「なんで治療が終わったのに検査するの?必要ないよ」、「保険請求のため?それは医者の仕事じゃないよ(・・めんどうだなぁ)」という対応の医師もいます。ましてや、「むち打ち」ごときでは、通常、医師の協力は得られません。

 医師の言う事もごもっともと思いますが、後遺障害を残した患者にとっては切実な問題なのです。毎度苦労させられますが、昨日の医師は検査の必要性に御理解をいただき、誠実に対応して頂けました。本当にありがたいです。    では針筋電図について・・・   ■ 筋電図とは  筋線維が興奮する際に生じる電気活動を記録することで、末梢神経や筋肉の疾患の有無を調べる検査です。筋電図検査といった場合には,筋肉の活動状態を調べる針筋電図と筋肉・末梢神経の機能や神経筋接合部を検査することができる誘発筋電図の両者を含める場合もあります。   ■ 脊髄損傷に対しては  脊髄にある前角細胞と呼ばれる運動神経以下の運動神経と筋肉の異常を検出するために行われます。これらの部位に疾患がある場合には,その障害がある部位や,疾患の重症度などを評価することもあります。異常を示す筋肉が限局している場合には,その分布により末梢神経が原因か脊髄が原因かなどをある程度推定することができます。   ■ 顔面神経麻痺に対しては  表面筋電図検査は四肢や顔面などに不随意に起こる運動が見られる場合に時として有用です。この検査の利点は、針電極や電気刺激を用いないので、疼痛を伴わないことです。                                     

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 週末は湘南から横浜へ。移動時間に余裕がったので海沿いを寄り道、江ノ島を右手に移動しました。あいにくの天気で、海は人まばら。しかし沿道の店からサザンが流れています。今年で結成33年、33(さざん)でゴロがいいので、このご当地でイベントが開催されているようでした。

 そして交通事故傷害の仕事でよくあること、「同じ時期に同じケガが続く」 を体験しました。

 前日、第2腰椎骨折で変形癒合の被害者さん(埼玉)がやっと終了しました。そしてこの日、神奈川で2件、第3腰椎圧迫骨折の被害者、続いて第1腰椎の破裂骨折・・・まだ続きそうな予感がします。

 今朝もおじいちゃんおばあちゃんで混雑予想、都内の病院へ向います。今週も頑張ります!

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 昨日は歯の後遺障害も忘れず請求して!でしたが、今日は逆の発想です。

 受傷後、神経麻痺や動揺関節の後遺障害を負った場合、関節の固定に硬性補装具の使用が必要になります。まず代金をだしてもらい、症状固定後、後遺障害として賠償金をもらいます。ここまでは普通の流れです。しかし、ここからは盲点が潜んでいます。それは硬性補装具が消耗品である、ということです。ですので将来にわたって必要なものであれば、当然買い替え代金を請求します。

 したがって耐用年数が5年、代金69800円 なら・・・

 後遺障害の逸失利益年数 or 平均寿命 ÷ 5 = 将来必要な個数   個数 × 代金69800円 - 中間利息 = 一時金としてもらう

このような計算が成り立ちます。もし40歳で逸失利益が27年の人なら・・・

 27 ÷ 5 = 約6個 × 69800 - 中間利息は「無」とする = 418800 円 

 黙っていてはもらいそびれます。「お足」は抜け目なく請求しましょう。                                     

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 今週は歯科医にも同行しています。今日は歯の後遺障害について。

 歯牙の欠損は以下のように明確に定められています。欠損とは歯肉から上、4分の3以上折れてしまった事を指します。

10 級 4 号 → 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11 級 4 号 → 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12 級 3 号 → 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13 級 5 号 → 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14 級 2 号 ...

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 先ほど事務所に戻りました。今日は早朝から病院です。

 被害者は受傷1ヶ月を経過せず相談にきました。受傷以来、奇妙にも足の腫れがずっと続いています。診断は打撲、捻挫、挫傷・・・等々。もし半年経っても足の痛みやしびれ、可動域の制限が残ったらどうなるでしょう?

「打撲、捻挫は治るものです。後遺障害は認められません」  後遺障害は非該当確実です。

 もしこの被害者さんが「半年も治らない?」→詳しく検査したら「靭帯損傷が原因でした!」となった場合・・・半年後になって慌てて検査をしても遅いのです。受傷時からの一貫した診断、治療が行われないと靭帯損傷そのものが疑われてしまうのです。

 先ほどのお医者さんも「今MRI取らないと保険上、問題あるの?」と聞いてきました。それで上記の説明をさせて頂きました。ご納得いただけ、即MRI検査の紹介状を書いて頂きました。  これでひとまず安心です。

 何も後遺障害が残らず、完璧に治れば問題ありません。しかし後遺障害に備えて、受傷から3ヶ月以内にやるべき検査、手を打つべき作業があるのです。

 気が短いようですが、このあと3時から池袋で即MRI検査です。したがってこれからまた事務所を出ます。    やるべきことはさっさと片付けます。被害者さんには治療に専念し、仕事への早期復帰をしてもらいたいからです。これがグループ行政書士の仕事です。のんびり症状固定時期を待っていません。

                 

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 昨日の病院同行で痛感させられました。交通事故外傷は奥が深い、ということです。

 被害者は事故後、肩周辺の筋萎縮と左腕の挙上不能(腕が上がらない)が続き、改善が見られません。これは頚部神経症状なのか、それとも肩腱板損傷なのか・・・画像所見も判然としません。そこで専門医の診断を仰ぎました。

 受傷後の頚部MRI読影、そして徒手筋力テスト、神経症状の問診が流れるように進みます。そして下った診断名が頚椎性筋力低下を伴った「脊髄前角障害」です。脊髄のMRI・T2画像に点状の高輝度所見がみられます。私も見落としていました。ヘルニアの圧迫や脊柱管・神経孔の狭窄にこだわっていたからです。そして肩のMRIばかり凝視して腱板損傷を探していました。  結果としてこの患者は「前方固定手術」とよばれる頚椎の手術で改善が図れるかもしれない、という道筋が立ちました。

 教訓です、教科書通りではダメなんです。やはり経験を積んだ専門医の診断の前には生兵法甚だしい結果となります。

  改善が見られない、診断名がはっきりしない、などの場合があります。このままでは治療方針が定まらず、有効な治療も行われず、患者の回復の助けにはなりません。後遺障害の立証の過程で、それらを見極め確実な診断と適切な治療に結びつけることも重要な仕事です。                 頚椎症を二分する脊髄圧迫型と神経根圧迫型、               しかしそれだけではないことを学習しました。           

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 おはようございます。梅雨空が続きますが、今朝は少し晴れています。洗濯物を外に出してきました。

 さて、土曜日は恒例の首都圏会議でした。今回は相談者さんが少なかったのですが、有意義な経験を積むことができました。それは可動域測定の実践です。たまたま担当している腰椎圧迫骨折の被害者さんがご丁寧にもご挨拶にきてくれました。1週間後に症状固定の診断を控えています。せっかくの機会ですから可動域測定の予行練習をしようということになり、教則ビデオを観ながら実際にゴニオメーターを使って測定してみました。これは本当に大事な、大事な、事なんです。なぜなら多くの整形外科医は自己流、もしくは間違った方法で測定してしまうのです。むしろ正確な測定の方が少ないくらいです。  自賠責保険調査事務所は日本整形外科学会の測定方法や基準を採用しています。もし別法(測り方も〇〇方式、というように別の計測方法があります)や自己流、目見当で測定しても、「測定方法が間違ってませんか?」なんて親切に忠告してくれません。そのまま審査したり、あまりに不自然だと無視されます。  これで「数百万円の保険金を失ってしまう」被害者がたくさん存在するのです。間違ってしまった、知らなっかった、ではすまされません。

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暴走族みたいなタイトルですね。

 昨日は5時起床でまず神奈川県藤沢市の病院へ行き、午後は東京都港区の病院へ。首都高速湾岸線往復の一日となりました。その後都内でもう一件、事務所に20:00帰還です。

          

 途中、空き時間ができたのでお台場へ寄り道、レインボーブリッジを眺めながらの昼食でした。  休みがまったく取れそうにありませんが、このようにささやかな休憩をとっています。

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 警察に人身事故を届けると、現場検証や供述調書を取ります。その記録の閲覧やコピー取得の方法について解説します。  事故状況に食い違いがある、加害者がどう説明しているか・・・保険会社との話し合いに必要な情報です。

  ■ 刑事記録とは以下の3つの事を指します

① 実況見分調書・・・警察の現場検証と事故当事者の説明による事故の状況が記載、写真も添付されます ② 参考人供述書・・・被害者や目撃者の供述 ③ 被疑者供述書・・・加害者の供述

 加害者の刑が確定していれば②、③も閲覧・謄写が可能ですが、加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません。

■ 手順

1、 まず、交通事故を担当した警察署の交通課へ行き(電話で済めば幸運です)、加害者の送致先検察庁、送致日、送致番号を聞きます。

2、 次に送致先の検察庁の記録係(書記官が担当していることが多い)へ電話をして閲覧予約をします。その際、加害者名と被害者名、送致日と送致番号を伝えてます。  被害者からの請求ですと、少し考え込んでいる様子が伝わってきます。弁護士が裁判に使うための請求がほとんどだからです。本来、理由・目的により検察官が閲覧の許可・判断をするものです。無難なところでは「保険会社と損害賠償交渉するため」でよいでしょう。

3、 予約日に検察庁へいき、閲覧申請書に記入します。そしてガラス張りの室内で閲覧を始めます。必要があれば謄写(コピー)を依頼します。1枚20~40円とけっこう高いです。

・ ただし、閲覧日当日の謄写(コピー)は出来ませんので、出入り業者に委託(申込)します。後日謄写会社からコピー料金と届先確認の電話がきます。料金を振り込むと発送してくれます。

・東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、田舎の検察庁では弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないケースがあるので、事前に確認しておきましょう。

・デジカメなどを持参して調書を撮影する事は許されています。

・非開示情報は事前に黒塗りされています。

・ 閲覧費用は150円(印紙代)程度です。無料の検察庁もあります。

・ 閲覧には身分証明書、印鑑が必要です。閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて備えておきま しょう。

・ 警察や検察庁の対応は地域ごとに違いますので事前に確認しておきましょう。

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 毎回、うんちく、いえ専門的な知識を展開しています高次脳シリーズですが、たまには成果報告をします。

 高次脳機能障害の立証に必要な設備や検査体制の整っている病院はわずかです。さらに立証について理解いただける医師も多くありません。したがって検査先の確保が最重要課題です。やはり全国の協力行政書士間での情報網、紹介がものをいいます。

 しかし新しい病院の開拓も大事で、普段から心がけています。それに取り組む中、ある被害者さんの等級が認定されました。比較的高齢で、かつもっとも審査が困難といわれる3級です。高齢者は「もともと認知障害気味ではないのか?」という審査の壁があります。加えて、3級5級7級は一見健常者に見えながら、ある一面では深刻な症状を示すので、それを3分する審査は慎重かつ難解なのです。主観が入り込みやすいともいえます。寝たきりや常時介護状態の1~2級は診断・症状も明確になりますので、審査上判断しやすいのです。

 今回の立証が成功したポイントは・・

1、主治医と何度も面談・協議し、立証について最大限の理解、協力を得ることができた。   T先生は診断・執刀・お人柄、すべてにおいて一流でした。

2、家族、とくに後見人となった長女さんがしかっりしていて、私と二人三脚で進めることができた。

3、医療関連の映像制作経験のあるビデオスタッフをスカウト、私が監督となって立証ビデオを制作した。      

 このような盤石の協力体制と緻密な立証作業の結果、わずか2ヶ月と5日の審査期間で間違いの無い等級が認定されました。

 診断名+画像所見+自覚症状 が後遺障害立証、共通の3大要素ですが、自覚症状を自ら語れない高次脳機能障害は家族の観察がすべてです。その観察を医師の診断と検査結果に結びつけ、第三者(調査事務所)の信用を獲得する作業は一つの映画・作品を作るような気概が必要です。

 まだ確立されたとは言い難い高次脳機能障害の立証、それは医師をはじめ周囲の理解が及ばないが故に、最難関の後遺障害ではないかと思います。だからこそ私はライフワークとして取り組んでいるのです。                                

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 おはようございます。今月に入って昨年から手がけている被害者さんについて、続々と成果が上がってきています。

被害者さん : 「〇級が認定されました!」 私 : 「えっ?〇級でしたか!やったー! あっ、やったーなんて不謹慎ですみません」

 こんな感じで、長く一緒に戦ってきた被害者さんと喜びを分かち合います。

 続いて調査事務所の認定書を読むと、毎度、杓子定規で無機質な文章も暖かく感じますから不思議です。こちらの主張を全面的に信頼してくれた事が伝わってきます。公正に、そして丁寧、真面目に審査してくれたことに感謝です。 相手の保険会社の担当者も「良かったですね。ほっとしましたよ」」と。心にもないセリフを・・とは思いません。仕事上では敵対関係ですが、やはり担当者の良心を感じます。

普段、自賠責・任意、それぞれ保険会社の厳しさ、冷たさを指摘していますが、真実が立証された時には清々しい 空気が流れているように感じます。もちろん皆、私も含め、正義とかボランティア精神ではなく、それぞれの立場で仕事をしているに過ぎません。それでも良い仕事ができたときには、立場を超えて被害者救済といった共通の空気を吸っていることを実感します。

                                                                                                                                

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11. 精査受診  ( 3ヶ月~症状固定 ) 

 検査へ同行します。場合によってはメディカル・コーディネイターを派遣します。

 初めての病院は何かと不安なものです。必要があれば病院へ同行します。特にMRI等の画像診断の場合、読影医や技師との打ち合わせが重要です。ピンポイントでヘルニアの突出や脊髄損傷の病変部を捉える、又は頭蓋底骨折や肩甲骨骨折、靭帯損傷など、受傷直後で見落とされがちな症状を描出するためです。                 

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6. 自動車保険の請求  (受傷 ~ 症状固定)

ご自身の自動車任意保険をチェック、請求のサポートをします。

① 搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険 ② 弁護士費用特約、その他特約

 ご自身ご加入の任意保険をチェックします。実際請求漏れが実に多いのです。それに気付かない専門家は失格です。ましてや保険会社や代理店が見落とすのは大問題です。

 原則以下のようにチェックして下さい。

・ 自分から追突等をしてしまいケガをした被害者(自らの過失が100%で相手からの自賠責保険が全くおりない)、崖下転落などの自爆事故 → 自損事故保険 人身傷害特約 ・ ご自身にも事故の責任(過失)がある → 人身傷害特約 ・ 他の自動車、歩行者、自転車で自動車事故にあった場合   → 人身傷害特約(車外危険担保) ・ 契約自動車に搭乗中 → 搭乗者傷害保険 ・ 弁護士や行政書士に依頼する場合 → 弁護士費用特約

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 「先日、交通事故に遭いました。これからどのようにすれば良いのでしょうか?」

 私達はこのような早期の相談をお待ちしています。何故ならこれからするべき事、20項目を準備してお待ちしているからです。

 事故相手の保険会社の言いなりで進めていませんか?専門家以外の人の言う事を鵜呑みにしていませんか?巷の交通事故相談で法律的な話を聞いてもモヤモヤは解消しません。    弁護士に1万円払って相談しても・・ ・「等級が取れたら来て下さい」=つまり「それまでは何もしません、損害立証は大変だからやらならいけど、裁判でさっさと和解して楽しよう」ということです。 

 行政書士に相談しても・・ ・「自賠責保険請求の代書をします」=記載例を見れば誰でも書けます。  ・「紛争センターのサポートで賠償金の増額をさせます」= 賠償金の計算をするだけです。賠償金は紛争センターの斡旋弁護士の裁量で決まります。行政書士の書いた計算書で劇的に賠償額が増えたのではありません。そう見せかけて報酬を請求をするのはズルいです。 

 まるで「最後の美味しいところだけ持っていこう」としているみたいです。 

 このような法律家を頼る前にやることは沢山あるのです!

 では、プロが実行する具体的な作業をご覧下さい。

被害者救済の20項目・工程表

Ⅰ.

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私達が全国の専門家と情報・知識・経験を共有し、取り組んでいるのは被害者救済です。 それにはやるべき仕事が20あります。それはどのような仕事か?    その前によくある交通事故業務ホームページ、宣伝での文句を挙げます・・・  

「画期的な判例をとっています」 「被害者の身になって取り組みます」  

 → 当たり前です。そうでないと困ります。

医学的知識が満載、法律知識が満載

 → それを活かせる医療機関や専門家を確保していなければ無意味です。 実際の経験もないのに専門書を丸写ししているのがバレバレ?です。

「異議申し立てが得意です」 「異議申し立ての成功〇%です」

異議申立の苦労をさせないで、初申請で等級を認定させるのが私の仕事です。   「賠償金を増額させます」 「紛争センターのサポートをします」 

示談や紛争センターに同席もせず、書類交渉なんて愚の骨頂です。    当たり前ですが優秀な弁護士に活躍してもらいます。

「被害者のために報酬を安くします」 「着手金0円です」 

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先週木曜のレポートです。3件の仕事をまとめてこなすため神奈川県へ。

         

 AM7:00に事務所を出発、首都高経由し東名高速で厚木まで。まず〇〇保険会社へ被害者と同行、追加検査について一括払いの依頼をします。柔和で温厚な担当者さんのおかげで話はスムーズに進みました。  その後厚木・小田原道路間を移動、小田原城のすぐ隣にある横浜検察庁小田原支部へ。ここでは実況見分調書の閲覧の申請です。書記官の方はお昼時にかかわらず親切に対応して下さいました。   それから市内を移動、〇〇整形外科へ別の被害者と同行。診断書の依頼と足首の可動域の計測です。医師の協力により無事に終了しました。

  ここ小田原は「総構え」と呼ばれる築城形式で、城下町を城壁ですっかり囲んでしまう、中国の城のようなタイプです。ということは移動はほぼ城内。もちろん城壁はなく普通の街ですが、復元された天守閣がシンボルとして仰げます。    この日は被害者の皆さんに昼食をご馳走になったり、お土産を頂いたりと、各所・関係者の親切、協力もあいまってすっかり神奈川フリークになってしまいました。

 その後、都内に1件寄って帰宅しました。時計は10時をまわっています。疲れましたがたまに遠出するのもいいものです。

 クライアントのHさん、Iさん、Sさん、ありがとうございました。

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<その他の優遇措置>

① 都立公園・都立施設の入場料免除   (手帳の所持者及び付添者)

② 携帯電話料金の割引

③ 駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)

 これは最新の特例です。担当する高次脳機能障害被害者のご家族の方から教えて頂きました。現在2級なので、この特例のために1級に格上げできないか再申請するかもしれません。 ・・1級なら駐車違反し放題???  問い合わせは申請者の管轄する警察署(交通課)です。

④ NHKの受信料免除

 その他、自治体ごとの特例もあります。

 こうして障害者にたいする優遇措置を列挙しましたが、いいことばかりではありません。物事の常ですが、メリットにはデメリットが付随します。また考えさせられる事も多いのです。

4、問題点

① 運転免許

 道路交通法で「免許の拒否又は保留の事由となる病気等」の規定により、該当する病気を持っていれば医師の診断書を提出し審査を受けます。事実上1、2級の人は運転免許は許可されません。 しかし、これは自己申告です。つまり病気を申告しなければ免許取得・更新が可能です。基本的人権として病気の告知を他人から命令される言われはないのです。しかし先日、てんかんの障害をもつドライバーが幼児数人を交通事故で死傷させる痛ましい事が実際に起こりました。このような事故が増えれば、運転免許など社会的に責任のある資格について病気告知義務化&違反者罰則へ向かうかもしれません。   ② 生命保険の加入制限

 生命保険加入には告知義務があります。これは契約者と保険会社の約束ごとなのなので人権云々は関係ありません。保険会社の基準にもよりますが、5年間の病歴が問われるので「5年前は手帳を持っていたが、それ以降障害は治っている」事が原則です。

③ 就職、就学への影響

 障害者受け入れの企業や障害者に対応できる学校はまだまだ少ないのが現実です。特に高次脳機能障害患者の多くは、自身の障害について自覚がありません。普通に働ける、学校へ行ける、と思っています。それを拒否する社会や、押し留める家族を思うと辛いものがあります。

④ 根強い偏見

 生まれつきの障害を先天性とすると、交通事故での障害は後天性です。しかしどちらにせよ精神障害となると、周囲の無知や無理解にさらされる事もあります。     

  被害者救済の仕事上、このような福祉制度は熟知していなければなりません。しかし健常者はもちろん障害者やその家族に対して、この制度が浸透しているとは言い難いと感じています。  被害者を含め、社会に福祉制度の周知、そして障害者理解への啓蒙が必要であると思います。   

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 優遇措置 を続けます。

<公共交通機関> 

① 東京都精神障害者都営交通乗車証の交付

東京都では、都内在住の手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を発行しています。24区地域は都電、都営バス、都営地下鉄、舎人ライナーの乗車が無料となります。  この乗車証の発券は特定の駅でできます。市町村地域は各市町村窓口へ問い合わせます。

② 路線バスの運賃半額割引

(1) 対 象 者 東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)介護人は、割引  対象になりません。  他の道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。

(2) 適用範囲  東京都内を運行する一般路線バスの都内区間。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車(下車)する場合にのみ適用されます。  高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。

(3) 割引運賃  運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。定期券は割引になりません。  小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。 (例)運賃210円の場合 → 110円(小児60円)

(4) 利用方法  運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示します。

  <生活補助>

① 生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)

 生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月以上過ぎている方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。  申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所です。

②都営住宅の優先入居、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)

(1) 優先入居  5月及び11月の募集は、一部の地区で優遇抽選制度があり、一般世帯に比べて当選倍率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、障害者等の限定募集となっています。  窓口は東京都住宅供給公社募集センターです。

(2) 使用承継制度  都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみですが、承継しようとする方又は同居者が手帳をお持ちの場合、名義人の三親等親族まで承継することができます。 ただし、収入基準等、一定の条件があります。 窓口は東京都住宅供給公社お客さまセンターです。

(3) 特別減額  既に入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合は、使用料の特別減額が受けられます。  窓口は各地区を管轄する窓口センターです。

   優遇措置、明日に続きます。今日は小田原遠征なので7時には事務所をでます。

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