おはようございます。梅雨空が続きますが、今朝は少し晴れています。洗濯物を外に出してきました。

 さて、土曜日は恒例の首都圏会議でした。今回は相談者さんが少なかったのですが、有意義な経験を積むことができました。それは可動域測定の実践です。たまたま担当している腰椎圧迫骨折の被害者さんがご丁寧にもご挨拶にきてくれました。1週間後に症状固定の診断を控えています。せっかくの機会ですから可動域測定の予行練習をしようということになり、教則ビデオを観ながら実際にゴニオメーターを使って測定してみました。これは本当に大事な、大事な、事なんです。なぜなら多くの整形外科医は自己流、もしくは間違った方法で測定してしまうのです。むしろ正確な測定の方が少ないくらいです。  自賠責保険調査事務所は日本整形外科学会の測定方法や基準を採用しています。もし別法(測り方も〇〇方式、というように別の計測方法があります)や自己流、目見当で測定しても、「測定方法が間違ってませんか?」なんて親切に忠告してくれません。そのまま審査したり、あまりに不自然だと無視されます。  これで「数百万円の保険金を失ってしまう」被害者がたくさん存在するのです。間違ってしまった、知らなっかった、ではすまされません。

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暴走族みたいなタイトルですね。

 昨日は5時起床でまず神奈川県藤沢市の病院へ行き、午後は東京都港区の病院へ。首都高速湾岸線往復の一日となりました。その後都内でもう一件、事務所に20:00帰還です。

          

 途中、空き時間ができたのでお台場へ寄り道、レインボーブリッジを眺めながらの昼食でした。  休みがまったく取れそうにありませんが、このようにささやかな休憩をとっています。

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 警察に人身事故を届けると、現場検証や供述調書を取ります。その記録の閲覧やコピー取得の方法について解説します。  事故状況に食い違いがある、加害者がどう説明しているか・・・保険会社との話し合いに必要な情報です。

  ■ 刑事記録とは以下の3つの事を指します

① 実況見分調書・・・警察の現場検証と事故当事者の説明による事故の状況が記載、写真も添付されます ② 参考人供述書・・・被害者や目撃者の供述 ③ 被疑者供述書・・・加害者の供述

 加害者の刑が確定していれば②、③も閲覧・謄写が可能ですが、加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません。

■ 手順

1、 まず、交通事故を担当した警察署の交通課へ行き(電話で済めば幸運です)、加害者の送致先検察庁、送致日、送致番号を聞きます。

2、 次に送致先の検察庁の記録係(書記官が担当していることが多い)へ電話をして閲覧予約をします。その際、加害者名と被害者名、送致日と送致番号を伝えてます。  被害者からの請求ですと、少し考え込んでいる様子が伝わってきます。弁護士が裁判に使うための請求がほとんどだからです。本来、理由・目的により検察官が閲覧の許可・判断をするものです。無難なところでは「保険会社と損害賠償交渉するため」でよいでしょう。

3、 予約日に検察庁へいき、閲覧申請書に記入します。そしてガラス張りの室内で閲覧を始めます。必要があれば謄写(コピー)を依頼します。1枚20~40円とけっこう高いです。

・ ただし、閲覧日当日の謄写(コピー)は出来ませんので、出入り業者に委託(申込)します。後日謄写会社からコピー料金と届先確認の電話がきます。料金を振り込むと発送してくれます。

・東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、田舎の検察庁では弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないケースがあるので、事前に確認しておきましょう。

・デジカメなどを持参して調書を撮影する事は許されています。

・非開示情報は事前に黒塗りされています。

・ 閲覧費用は150円(印紙代)程度です。無料の検察庁もあります。

・ 閲覧には身分証明書、印鑑が必要です。閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて備えておきま しょう。

・ 警察や検察庁の対応は地域ごとに違いますので事前に確認しておきましょう。

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 毎回、うんちく、いえ専門的な知識を展開しています高次脳シリーズですが、たまには成果報告をします。

 高次脳機能障害の立証に必要な設備や検査体制の整っている病院はわずかです。さらに立証について理解いただける医師も多くありません。したがって検査先の確保が最重要課題です。やはり全国の協力行政書士間での情報網、紹介がものをいいます。

 しかし新しい病院の開拓も大事で、普段から心がけています。それに取り組む中、ある被害者さんの等級が認定されました。比較的高齢で、かつもっとも審査が困難といわれる3級です。高齢者は「もともと認知障害気味ではないのか?」という審査の壁があります。加えて、3級5級7級は一見健常者に見えながら、ある一面では深刻な症状を示すので、それを3分する審査は慎重かつ難解なのです。主観が入り込みやすいともいえます。寝たきりや常時介護状態の1~2級は診断・症状も明確になりますので、審査上判断しやすいのです。

 今回の立証が成功したポイントは・・

1、主治医と何度も面談・協議し、立証について最大限の理解、協力を得ることができた。   T先生は診断・執刀・お人柄、すべてにおいて一流でした。

2、家族、とくに後見人となった長女さんがしかっりしていて、私と二人三脚で進めることができた。

3、医療関連の映像制作経験のあるビデオスタッフをスカウト、私が監督となって立証ビデオを制作した。      

 このような盤石の協力体制と緻密な立証作業の結果、わずか2ヶ月と5日の審査期間で間違いの無い等級が認定されました。

 診断名+画像所見+自覚症状 が後遺障害立証、共通の3大要素ですが、自覚症状を自ら語れない高次脳機能障害は家族の観察がすべてです。その観察を医師の診断と検査結果に結びつけ、第三者(調査事務所)の信用を獲得する作業は一つの映画・作品を作るような気概が必要です。

 まだ確立されたとは言い難い高次脳機能障害の立証、それは医師をはじめ周囲の理解が及ばないが故に、最難関の後遺障害ではないかと思います。だからこそ私はライフワークとして取り組んでいるのです。                                

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 おはようございます。今月に入って昨年から手がけている被害者さんについて、続々と成果が上がってきています。

被害者さん : 「〇級が認定されました!」 私 : 「えっ?〇級でしたか!やったー! あっ、やったーなんて不謹慎ですみません」

 こんな感じで、長く一緒に戦ってきた被害者さんと喜びを分かち合います。

 続いて調査事務所の認定書を読むと、毎度、杓子定規で無機質な文章も暖かく感じますから不思議です。こちらの主張を全面的に信頼してくれた事が伝わってきます。公正に、そして丁寧、真面目に審査してくれたことに感謝です。 相手の保険会社の担当者も「良かったですね。ほっとしましたよ」」と。心にもないセリフを・・とは思いません。仕事上では敵対関係ですが、やはり担当者の良心を感じます。

普段、自賠責・任意、それぞれ保険会社の厳しさ、冷たさを指摘していますが、真実が立証された時には清々しい 空気が流れているように感じます。もちろん皆、私も含め、正義とかボランティア精神ではなく、それぞれの立場で仕事をしているに過ぎません。それでも良い仕事ができたときには、立場を超えて被害者救済といった共通の空気を吸っていることを実感します。

                                                                                                                                

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11. 精査受診  ( 3ヶ月~症状固定 ) 

 検査へ同行します。場合によってはメディカル・コーディネイターを派遣します。

 初めての病院は何かと不安なものです。必要があれば病院へ同行します。特にMRI等の画像診断の場合、読影医や技師との打ち合わせが重要です。ピンポイントでヘルニアの突出や脊髄損傷の病変部を捉える、又は頭蓋底骨折や肩甲骨骨折、靭帯損傷など、受傷直後で見落とされがちな症状を描出するためです。               続きを読む »

6. 自動車保険の請求  (受傷 ~ 症状固定)

ご自身の自動車任意保険をチェック、請求のサポートをします。

① 搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険 ② 弁護士費用特約、その他特約

 ご自身ご加入の任意保険をチェックします。実際請求漏れが実に多いのです。それに気付かない専門家は失格です。ましてや保険会社や代理店が見落とすのは大問題です。

 原則以下のようにチェックして下さい。

・ 自分から追突等をしてしまいケガをした被害者(自らの過失が100%で相手からの自賠責保険が全くおりない)、崖下転落などの自爆事故 → 自損事故保険 人身傷害特約 ・ ご自身にも事故の責任(過失)がある → 人身傷害特約 ・ 他の自動車、歩行者、自転車で自動車事故にあった場合   → 人身傷害特約(車外危険担保) ・ 契約自動車に搭乗中 → 搭乗者傷害保険 ・ 弁護士や行政書士に依頼する場合 → 弁護士費用特約

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 「先日、交通事故に遭いました。これからどのようにすれば良いのでしょうか?」

 私達はこのような早期の相談をお待ちしています。何故ならこれからするべき事、20項目を準備してお待ちしているからです。

 事故相手の保険会社の言いなりで進めていませんか?専門家以外の人の言う事を鵜呑みにしていませんか?巷の交通事故相談で法律的な話を聞いてもモヤモヤは解消しません。    弁護士に1万円払って相談しても・・ ・「等級が取れたら来て下さい」=つまり「それまでは何もしません、損害立証は大変だからやらならいけど、裁判でさっさと和解して楽しよう」ということです。 

 行政書士に相談しても・・ ・「自賠責保険請求の代書をします」=記載例を見れば誰でも書けます。  ・「紛争センターのサポートで賠償金の増額をさせます」= 賠償金の計算をするだけです。賠償金は紛争センターの斡旋弁護士の裁量で決まります。行政書士の書いた計算書で劇的に賠償額が増えたのではありません。そう見せかけて報酬を請求をするのはズルいです。 

 まるで「最後の美味しいところだけ持っていこう」としているみたいです。 

 このような法律家を頼る前にやることは沢山あるのです!

 では、プロが実行する具体的な作業をご覧下さい。

被害者救済の20項目・工程表

Ⅰ.

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私達が全国の専門家と情報・知識・経験を共有し、取り組んでいるのは被害者救済です。 それにはやるべき仕事が20あります。それはどのような仕事か?    その前によくある交通事故業務ホームページ、宣伝での文句を挙げます・・・  

「画期的な判例をとっています」 「被害者の身になって取り組みます」  

 → 当たり前です。そうでないと困ります。

医学的知識が満載、法律知識が満載

 → それを活かせる医療機関や専門家を確保していなければ無意味です。 実際の経験もないのに専門書を丸写ししているのがバレバレ?です。

「異議申し立てが得意です」 「異議申し立ての成功〇%です」

異議申立の苦労をさせないで、初申請で等級を認定させるのが私の仕事です。   「賠償金を増額させます」 「紛争センターのサポートをします」 

示談や紛争センターに同席もせず、書類交渉なんて愚の骨頂です。    当たり前ですが優秀な弁護士に活躍してもらいます。

「被害者のために報酬を安くします」 「着手金0円です」 

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先週木曜のレポートです。3件の仕事をまとめてこなすため神奈川県へ。

         

 AM7:00に事務所を出発、首都高経由し東名高速で厚木まで。まず〇〇保険会社へ被害者と同行、追加検査について一括払いの依頼をします。柔和で温厚な担当者さんのおかげで話はスムーズに進みました。  その後厚木・小田原道路間を移動、小田原城のすぐ隣にある横浜検察庁小田原支部へ。ここでは実況見分調書の閲覧の申請です。書記官の方はお昼時にかかわらず親切に対応して下さいました。   それから市内を移動、〇〇整形外科へ別の被害者と同行。診断書の依頼と足首の可動域の計測です。医師の協力により無事に終了しました。

  ここ小田原は「総構え」と呼ばれる築城形式で、城下町を城壁ですっかり囲んでしまう、中国の城のようなタイプです。ということは移動はほぼ城内。もちろん城壁はなく普通の街ですが、復元された天守閣がシンボルとして仰げます。    この日は被害者の皆さんに昼食をご馳走になったり、お土産を頂いたりと、各所・関係者の親切、協力もあいまってすっかり神奈川フリークになってしまいました。

 その後、都内に1件寄って帰宅しました。時計は10時をまわっています。疲れましたがたまに遠出するのもいいものです。

 クライアントのHさん、Iさん、Sさん、ありがとうございました。

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<その他の優遇措置>   ① 都立公園・都立施設の入場料免除   (手帳の所持者及び付添者)   ② 携帯電話料金の割引   ③ 駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)

 これは最新の特例です。担当する高次脳機能障害被害者のご家族の方から教えて頂きました。現在2級なので、この特例のために1級に格上げできないか再申請するかもしれません。 ・・・1級なら駐車違反し放題?、もちろん、駐車の理由次第と思います。

 問い合わせは申請者の管轄する警察署(交通課)です。   ④ NHKの受信料免除

 その他、自治体ごとの特例もあります。

 こうして障害者にたいする優遇措置を列挙しましたが、いいことばかりではありません。物事の常ですが、メリットにはデメリットが付随します。また考えさせられる事も多いのです。   4、問題点

① 運転免許

 道路交通法で「免許の拒否又は保留の事由となる病気等」の規定により、該当する病気を持っていれば医師の診断書を提出し審査を受けます。事実上1、2級の人は運転免許は許可されません。しかし、これは自己申告です。つまり病気を申告しなければ免許取得・更新が可能です。基本的人権として病気の告知を他人から命令される言われはないのです。

 先日、てんかんの障害をもつドライバーが幼児数人を交通事故で死傷させる痛ましい事が実際に起こりました。このような事故が増えれば、運転免許など社会的に責任のある資格について病気告知義務化&違反者罰則へ向かうかもしれません。  

② 生命保険の加入制限

 生命保険加入には告知義務があります。これは契約者と保険会社の約束ごとなのなので人権云々は関係ありません。保険会社の基準にもよりますが、5年間の病歴が問われるので「5年前は手帳を持っていたが、それ以降障害は治っている」事が原則です。   ③ 就職、就学への影響

 障害者受け入れの企業や障害者に対応できる学校はまだまだ少ないのが現実です。特に高次脳機能障害患者の多くは、自身の障害について自覚がありません。普通に働ける、学校へ行ける、と思っています。それを拒否する社会や、押し留める家族を思うと辛いものがあります。   ④ 根強い偏見

 生まれつきの障害を先天性とすると、交通事故での障害は後天性です。しかしどちらにせよ精神障害となると、周囲の無知や無理解にさらされる事もあります。          被害者救済の仕事上、このような福祉制度は熟知していなければなりません。しかし健常者はもちろん障害者やその家族に対して、この制度が浸透しているとは言い難いと感じています。 被害者を含め、社会に福祉制度の周知、そして障害者理解への啓蒙が必要であると思います。     

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 優遇措置 を続けます。   <公共交通機関> 

① 東京都精神障害者都営交通乗車証の交付

 東京都では、都内在住の手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を発行しています。24区地域は都電、都営バス、都営地下鉄、舎人ライナーの乗車が無料となります。

 この乗車証の発券は特定の駅でできます。市町村地域は各市町村窓口へ問い合わせます。   ② 路線バスの運賃半額割引

(1) 対 象 者

 東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)介護人は、割引対象になりません。 他の道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。   (2) 適用範囲

 東京都内を運行する一般路線バスの都内区間。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車(下車)する場合にのみ適用されます。 高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。   (3) 割引運賃

 運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。定期券は割引になりません。 小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。(例)運賃210円の場合 → 110円(小児60円)   (4) 利用方法

 運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示します。    <生活補助>   ① 生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)

 生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月以上過ぎている方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。

 申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所です。   ② 都営住宅の優先入居、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)

(1) 優先入居

 5月及び11月の募集は、一部の地区で優遇抽選制度があり、一般世帯に比べて当選倍率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、障害者等の限定募集となっています。

 窓口は東京都住宅供給公社募集センターです。   (2) 使用承継制度

 都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみですが、承継しようとする方又は同居者が手帳をお持ちの場合、名義人の三親等親族まで承継することができます。ただし、収入基準等、一定の条件があります。

 窓口は東京都住宅供給公社お客さまセンターです。   (3) 特別減額

 既に入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合は、使用料の特別減額が受けられます。

 窓口は各地区を管轄する窓口センターです。  

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 福祉関係の制度については漠然としたイメージだったので、この機会に調べてみました。各市町村でそれぞれ若干の違いはありますが、概ね以下のようになっています。長くなったら明日へ続きます。   (1)障害の等級   1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度   2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度   3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度    判定は医師の書く診断書によります。「常時介護」が必要か、「見守り」で済むか、医師が程度の判定をします。そして審査と等級認定は各自治体の判断となります。   (2)手続き

 お住まいの区市町村の担当窓口に次の書類を提出します。   ① 障害者手帳申請書

② 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し

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 脊髄シリーズ、今日で終了です。神経の後遺障害はとても深い領域です。私のわずかな経験では語り尽くすことはできません。より経験を積んで学習を深めていきたいと思います。    最後に画像以外での判定、診断について昨日の見学から報告です。この患者さんの症状は脊髄損傷を示していますが、画像所見では判然としません。既に受診した2~3名の医師も「う~ん・・・」状態でした。このような不確定な状態で漫然と治療を続けていても不安です。ついにその分野の第一人者たる専門医の診断を仰ぎました。   <検査と診断>    頚部神経症状か脊髄損傷か・・・上肢、下肢のしびれ、めまい、ふらつき、不眠等、神経症状の原因をまず判定しなければ治療方針も定まりません。    この専門医師はしばらく患者の話を黙って聞いています。そしていくつか質問を行い、以下の検査、数項目をはじめました。    1、首の左右の神経根圧迫の様子をみる

 まずは、ジャクソンテスト、スパーリングテストと呼ばれる検査です。医師が頭を上から垂直に押すジャクソン、首を左右に傾けて押すスパーリング、その結果で左右の神経根圧迫のサイン(指先にビリビリと痺れが走る)を観察します。昨日の医師の場合、「首を左に傾けて下さい」、「次は右」、「指先まで痺れがきますか?」。それだけです。患者にまったく触れません。                 

                     2、腱反射

 ゴムハンマーで膝などをコンッと叩く奴です。 上腕二頭筋と腕橈骨筋を叩きました。 神経根圧迫の場合、反射は「低下」、「消失」といった、無反応にちかい反応を示します。脊髄損傷の場合は「亢進」です。亢進とは異常反応のことで、ピクッと筋肉が緊張します。                   3、病的反射  (トレムナー、 ホフマン、ワテンベルク )   ・ホフマン ・・・ 手の平を上に向け、中指を曲げて手のひら側にピンッと弾きます。   ・トレムナー ・・・ 今度は伸ばした中指の腹を指で数回弾きます。   ・ワテンベルク・・・ ...

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 おはようございます。今年は梅雨入が早かったそうで連日雨ですね。自動車での移動が多くなります。運転には十分注意ですね。

 さて、先週は3人の医師とお会いする機会がありました。いずれの先生も交通事故被害者の主治医です。今後予想される後遺障害について、その検査や書類の依頼のため被害者さんと面談します。先生方の反応も色々です。今までに経験したネガティヴなケースは・・・

 「行政書士がなんの用?患者以外には会わないよ」  「○○検査ぁ?、そんな検査必要ないよ」  「診断書書くために医者になったんじゃないよ」

 この場合でも熱心に事情を説明し、今後の協力をお願いします。それでも駄目なら二度と会いません。

 ただし、こちらの言うことに丁寧に耳を傾けていただき、必要な協力を惜しまない先生も存在します。

 「そうですか、専門医に是非見てもらいましょう。すぐ紹介状を書きますよ」  「わかりました。すぐ検査の手配をしましょう。」 「自賠責保険の審査は大変なんですね、できるだけ協力します」

 このような先生に共通すること、それはセカンド・オピニオンへの理解です。 セカンド・オピニオン、それは主治医の治療方針にすべて委ねるスタイルから、複数の医師の診断を受け、治療法を選択する医療のことです。従来は主治医の意見がすべてで「他の医師に診てもらいたい」なんて言ったら、「俺の診断が信用できないのか!」なんて激怒する医師も存在しました。今でもしっかり生き残っていますが・・。

 自分の判断だけではなく、患者にとって有益な治療になるなら他の医師の診断を受けるべき、と考える医師は本当に患者の為を思っている証拠です。  このような医師は、症状固定後、後遺症診断の段階でも障害立証に対して協力と理解を示します。患者を完治させることは叶わなかったが(医師としては残念でしょう)、その後の補償問題について真摯に対応していただけるのです。

 このような先生に巡り会いますと、「先生は治療に最善を尽くして下さり、さらに治療完了後の補償についてもお心を砕いて下さいました」・・・先生は患者を2度救いました、尊敬を込めてタイトルの言葉となるのです。 

 今週も3人の先生にお会いする予定です。良い出会いを期待!です。

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<後遺障害>

寝たきりとなり介護の必要なものから、上肢・下肢にしびれが残存するもの、痛みや可動域制限の残るもの等、症状・軽重の幅が広くなります。系統的には神経系統の障害に属します。

等級 内容 喪失率 自賠金額 1級1号 (別表Ⅰ) 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 100% 4000万円 2級1号 (別表Ⅰ) 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 100% 3000万円 3級3号 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 100% 2219万円 5級2号 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 79% 1574万円 7級4号 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 56% 1051万円 9級10号 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 35% 616万円

   ムチ打ちで診断書に「脊髄不全損傷」と書かれても、画像所見が乏しいと12級13号、14級9号で判断されます。両上肢や下肢にしびれが残存する、排尿排便障害が残る、これらは脊髄損傷の症状ですが、「局部に神経症状を残すもの」で括られます。後にも先にも画像所見が決め手です。

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<損傷部位の分類 >

1、上位脊髄損傷

 首は7つの骨が積み重なっています。上からC1~C7です。このC1(環椎)~C2(軸椎)に並走する脊髄に損傷が起こると、その支配する肋間筋と横隔膜の運動不能となります。これは呼吸するための機能が失われることを意味します。多くは死亡となる深刻な部位です。  助かったとしても自然呼吸ができないため気管切開し、人工呼吸器を通すことによって生命維持をはかります。

2、下位脊髄損傷

 首の部分では頚髄損傷、胸の部分では胸髄損傷、腰の部分では普通に脊髄損傷と呼びます。  多くは両上肢、両下肢、排尿排便障害の症状となります。寝たきりで随時介護が必要ななものから、一定の仕事の影響を及ぼす程度のものまで軽重の幅があります。

3、中心性脊髄損傷

 器質的損傷を伴わず、脊髄の損傷自体も発見づらいが上肢にのみ症状がおこる場合があります。首や胸や腰といった脊髄の位置をさすのではなく、円柱型の脊髄を輪切りにしてその中心部と外側(辺縁部)をわけて損傷部位をみます。神経線維は中心よりに上肢、外側よりに下肢とつながっています。したがって病変部を探し当てる?MRI撮影が必要となります。

                      脊髄に少し脊椎やヘルニアが圧迫しているだけで脊髄損傷と診断する医師がいると聞きました。見ての通り脊髄の損傷は生命や四肢運動に関わる重篤な障害です。患者の自覚症状をしっかり観察し、画像の精査と描写の工夫が大事であると実感している次第です。

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   医師は脊髄損傷における合併症とその予防に注意を払っています。代表的な4つは・・   1、褥瘡(じょくそう)・・・寝たきりの高齢者に要注意の床ずれです。

 動作不能の患者は寝たきりの状態になります。頻繁な体位変換、専用予防マットの使用、皮膚清拭が必要です。   2、尿路感染症

 排尿障害は閉尿(尿の出が悪くなる)や頻尿(回数が増える)に2分します。それぞれ症状に応じて、間欠導尿、排尿訓練、自己導尿訓練が必要です。カテーテルを用いるケースもあります。   3、呼吸器感染症

 痰の吸引、タッピング(背中を叩いて痰を切る)、肺理学療法を行います。   4、関節拘縮

 関節可動域訓練、安静時の良肢位保持。 脊柱の可動域が2分の1となれば8球2号の障害が認定されますが、これは関節拘縮を直接の傷病名とするものではなく脊椎・脊髄の器質的損傷を条件としています。    <検査>   1、MRI

 とにかく画像所見ありきです。医師も脊髄損傷を確認しないことには治療方法を選択できません。T1、T2でそれぞれ病変部を明らかにします。共に3.0テスラのような高精度が望まれます。また技師が脊髄損傷の撮影に慣れていることもポイントです。   2、ミエログラフィー

 脊髄(もしくは馬尾神経)の圧迫病変を探します。腰椎もしくは頸椎から造影剤を脊髄腔内に注入し、X線でその拡散の様子を透視・撮影します。造影剤が途中で完全ブロックする部分、つまり中枢側の病変位置を知りたい時に用います。近年MRIの高精度化で役割は薄れました。しかし、MRIではリアルタイムに前後・左右に屈曲・伸展させた時の髄腔の変化を撮影することができないため、MRIで画像所見が得られない場合、未だ有用とされています。   3、SSEP (体幹部の神経伝達速度検査)

 手や足の感覚神経に電気的な刺激を与えることによって、誘発される反応を記録するもので、手や足から脊髄、脳幹、大脳皮質に至る感覚神経の機能を見ます。頭、首、腰、などに電極を数個つけて、手や足の末梢神経を軽く電気刺激します。低周波マッサージ器の様なピリッピリッとした刺激痛があります。   4、針筋電図検査

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 まず、↑の画像から。左がMRI・T2画像、右が同じくT1画像です。C6/7(赤い矢印)の部分がそれぞれ病変部で、T2では白く(高信号)、T1では黒く(低信号)描写されています。これはバイクの自損事故で外傷性脊髄損傷を負った18才患者です。

 バイクで転倒した際、頚部を路面に打ち付け、そのまま救急車で搬送、入院となりました。首はまったく動かせず、両腕が無感覚で手指のしびれがひどく、足もだるくなり長時間の歩行は困難です。その後リハビリを続け、下半身の回復は進みましたが、両上肢の麻痺は残存し、トイレが異常に近くなる症状が残存しました。  

1、脊髄損傷    脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの協力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。原因としては交通事故が多く、次いで高所からの転落、転倒、スポーツ外傷です。実際に先月、3階のベランダから落下し、障害を負った方の相談がありました。

 

<受傷タイプ> ① 伸展損傷・・・最も多発するタイプ。X線所見では軽微でも、麻痺は重篤なケースもあります。   ② 屈曲損傷・・・椎体圧迫骨折や亜脱臼、完全脱臼となります。   ③ 伸展回旋損傷・・・外力が加わた方向と反対側の椎間関節に脱臼や骨折が生じる。   ④ 屈曲回旋損傷・・・外力が加わった方向と同側の椎間関節に脱臼や骨折が生じる。   ⑤ 側屈損傷・・・少数例。小さい子に稀にある。

  <状態の分類>   ■ 完全損傷

 脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。とくに、環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。奇跡的に生存したとしても、全身麻痺で寝たきり状態です。

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