その一文字が被害者さんの後遺障害等級を左右するものであれば、時間や交通費など考慮するまでもありません。最終的に受取る賠償金が何百万円も変わるからです。しかし、等級に影響のない事、大勢に影響の無い記述、誰が見てもわかる軽易なミスなど、普通はスルーとなります。本件はそれに類するものながら、違った意味合いを持つものでした。

 被害者は既に故人、本件のご依頼はご家族からのものです。”すでに亡くなった被害者様の生前の交通事故による後遺障害申請”は、各件深い事情があり、それなりに珍しい案件ですが、秋葉事務所では今までに5件をカウントしています。今月はその認定が1件、申請が1件と集中、最早、得意分野と言えます。

 今回の滋賀行きは、等級認定を左右するものではないのですが、記述に事実と違うことがありました。当然、故人はそれを指摘することができません。そのままでも問題ないと言えますが、正しい医療調査ではないことになります。医師に修正依頼するか迷っていたところ、ご家族から「(亡き父)故人の名誉の為にも正したい」とのご意見から決意、新幹線に乗りました。ご家族と共に病院へ行き、結果は些細な間違いであることから、主治医は快く一文字の修正をして下さいました。

 「わざわざ、東京から!」・・病院側もびっくりでしたが、主治医の先生に退院後の経過を報告し、改めてご挨拶できたこと、書類でお世話になった医事課の方に、郵送ではなくお会いして領収書を頂きお礼を言えた事、何より、ご家族にとって逝去以来、お世話になった医師にお礼を言う機会となったこと、これら様々な目的を含んだ病院同行となりました。残された家族にとってのけじめであり、交通事故解決へのプロセスとして必要な道筋だったのです。たった一文字ですが、依頼者様の心を汲んだ仕事を果たした充実感は言うまでもありません。

 そして、毎度日帰りの関西行きでしたが、今回は翌日の連休を利用して観光が叶いました。

 それは週明けに。

  宿からの夕焼け

 

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ながら運転の罰則が12月から厳しくなります!

ながら運転で事故を起こすと免停になります!

 

未だにスマホを耳にあてて走行している運転手を目にします。

 

私の最寄り駅付近には信号のない小さな交差点?小さな横断歩道?があるのですがそこを渡る際、私は大体車を先に譲って通してからわたるようにしています。

 

止まってくれる車は、いい人だなーと思いますが、だいたいとまってくれません。

 

止まらない車の運転手の顔をいつも見ているのですが

(決して何も企んでいません) 😆

 

わかくて尖がったにーちゃん、頭の悪そうなおっさん、ご近所には良い顔。子供の学校では控えめでおしとやかを演じているが本当は性格のわるい人妻。

色々な人が通り過ぎていきます。

 

その中で私がもっともイラっと来るのが、スマホで通話しながら横切る姿です。

あー、本当に事故だけは起こさないでくれよと。

 

まったく、こう、取り締まりが厳しくなってもまだまだいますよね。

スマホ普通にいじりながら運転している人や、通話している人。

 

 

ちなみに信号待ちで止まってるときに携帯を触っていて、切符切られた例もありますので、みなさま注意してくださいね。

 

んー、スマホ事故を起こしたら免停じゃなくて、スマホいじっただけで免停でいいような気もするけど・・・(笑)

 

おわり

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 最初に結論しますと、私の交通事故業務28年間では、ほぼ100%支払ってもらいました。    自賠責保険の自賠法、民間の保険の保険法では、それぞれ時効を以下のように定めています。   自動車損害賠償保障法 第19条(時効) 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。   保険法 第95条(消滅時効)  保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。    加えて、損保協会のパンフレットには以下のように注意書きが添えられています。

 保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。

 細かいルールは保険の内規、支払規定に書かれています。保険種別によって違いがありますが、損保商品の多くで「事故発生から30日あるいは60日以内に事故報告をして下さい。」とあります。それ以降に遅れて事故報告、保険金請求をした場合、規約に違反していますから「保険金を支払わない」対応も違法ではありません。しかし、この規約違反の請求に対して保険会社は割りと寛容で、「保険がでることを知らなかった」理由であれば、ほとんど支払OKの判断です。

 この報告遅延を含め、時効を理由に支払拒否をする、つまり「時効を援用する」ケースは、保険請求に悪質性がある場合、問題のある契約者の場合に限ると思います。    今年も終盤ですが、既に時効となった保険請求が2件あります。これらも問題なく請求・支払に続くと思います。

 

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 おなじみの個人賠償責任保険、この保険は日常生活で第三者に損害を与えてしまった場合、相手の賠償請求に対して支払う保険です。よくある場面として、交通事故の場合は自転車による加害事故が挙げられます。

   支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。

 この問題について、以前、認知症の方が踏み切りに侵入し、本人は死亡も電車を止めてしまった損害について、家族がJRから賠償を求められた実に痛ましい事故が契機となりました。認知症患者による賠償責任(家族の監督責任を含む)でJRと遺族が争い、一定の決着となっています。この事故と判例を受けて、認知症加害者による事故について、その損害と諸費用に対応できるよう、各社、約款の整備が進みました。    当時の記事(業務日誌で取り上げました)⇒ 認知症患者の鉄道事故による賠償問題、その真相 ①  個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。    <以下、11/18(月) 朝日新聞デジタルさまより引用>  

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 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

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 渋谷セミナーの後は、予約必至!人気の店Hemelミヤマスにてワインを囲む。

 スパークリングワインから始まり、青りんごの香りと後味が光った南アフリカのスピア(白)、ほろ甘いオージーのシラー(赤)、パンチのあるアルゼンチンのカベルネソービニョンへと続きました。おつまみも肉料理中心、ラム肉の煮込みが骨からほろほろと肉がはがれ、牛ミスジはレア感がしっかりと歯ごたえを残す。期待通りの賞味となりました。  

 Yシャツの袖をまくり、小気味良い泡を眺める。

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 本日は先月の台風19号で水没の憂いき目にあった武蔵小杉駅に参上しました。

 テーマは基本の「むち打ちの後遺障害認定」 講師は山本が務めました。

 同じく講師を務めた弁護士からは、近時の解決例を披露。いずれの例も保険の活用が解決の肝となっていました。

 保険知識を駆使した交通事故の解決、それは約款解読だけではなく、その活用=実践経験がものを言います。「実務を重ねて百戦錬磨となる」、これはどんな仕事にも共通する格言です。

 明日の会場はハロウィンで世界的な知名度UPの渋谷、終了後は久々に連携弁護士さんとゲストさん(かつて上腕神経麻痺で12級6号を獲得した被害者さん)を交えて飲み会を予定しています。    

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どうも、金澤です。  

 

先日の記事で今年の保険支払いが最高記録との驚きの結果があったことはご存知だと思います。

まだ見ていないかたはこちら。

【11月11日の記事】

予想通り、今年の保険金支払いは最高記録

 

 

そこで今回は、年末調整も近くなってきたことですし、

是非周りで被害に遭われている方がいたら教えてあげてほしい内容になっております。

 

 

この時期になると年末控除の記入の時期になりますよね。

そこで今回は台風の影響で、この控除額も記録的になるのでは?と思っております。

 

 

雑損控除とは

 

雑損控除は、災害・盗難・横領によって資産に対し損害を受けた場合などに控除される所得控除です。

 

 

控除できる額は次のどちらか多い方の額です。

 

➀差し引き損失額 – 総所得金額 × 10%

②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円

 

 

この後具体的な数字で例をあげて計算しますね。

 

 

➀の差し引き損失額=「損害金額」+「災害などに関連したやむを得ない支出金額」-「保険金等によって補填される金額」

 

②の災害関連支出の金額とは災害により滅失した住宅や家財等を破壊・撤去するために支出した金額等です。(やむ負えない支出)

 

 

 

【例】

 

総所得が300万円の人が災害にあいました。

家屋に対する損害金額が200万円で、庭の大木が倒れ、撤去費用で20万円(やむ負えない支出額)かかったとします。保険金が40万円でたとします。

 

そうすると、差し引き損失額は180万円です。

 

➀の計算で行くと、180-300×10%=150万円です

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 生命保険、自動車保険、世の数ある保険の中で、最も支払金額が大きいのは火災保険です。それも火事ではなく、台風被害が最も甚大な保険金支払いとなります。2年連続しての支払金額の記録更新です。リザルト(損害率)の悪化は、当然、掛金に反映すると思います。 共同通信さま速報あり、以下の記事を抜粋します。

 

 今秋の台風保険金、試算2兆円超 2年連続で過去最大級

   米格付け会社のS&Pグローバル・レーティングは11日、9月に発生した台風15号と10月の台風19号による日本の損害保険会社の保険金支払額が、全体で2兆円を超えるとの試算を発表した。2019年度の支払額は、2年連続で過去最大級となる可能性がある。

 S&Pによると、台風15号と台風19号の保険金支払額がそれぞれ、18年9月に近畿地方に被害をもたらした台風21号と同規模に達すると想定した。保険会社の保険金支払いの一部を肩代わりする再保険に関し「料率の引き上げが見込まれる」と指摘。再保険料を支払う損保各社の収益性低下の要因になるとした。

 

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ども、金澤です

今日も血液クレンジングの事について書いていきます。

今日は前回の続きです。

 

前回を見ていない方はこちら

【恐怖】血液クレンジングが巷ではブームらしい・・・1/2(前編)

 

えー、前回は峯宗太郎医師の意見を探したら、あったと言う内容でしたね。

はい。

 

結論から先に言うと、

血液クレンジング、全く効果が無いとは言い切れませんが限りなくエビデンス(根拠)が低い。

と言う事です。

逆に高いリスクと引き換えにして、その根拠の低い医療疑似行為を受ける価値があるのか?と言うことです。

 

まぁ、世の中には自分が信じたことが絶対と言うような宗教的考えをもった方もいますし、

医療の世界と言うのは結構それが強く出る世界だとも思っております。

 

「一度良い!」と思ったお医者さんにはずっと着いていきますし、

セカンドオピニオンは申し訳ないなんていう感情を持つ人もまだまだたくさんいますよね。

 

薬も一度「効く」と思えば、ラムネ玉処方されても効果があるのがプラシーボ効果。

まさに宗教的な境地です。

 

なのでどんな根拠も覆してしまう信じる気持ちもあるので一概には言えませんが。

 

 

実際に峯宗太郎さんが血液クレンジングの世界中のあらゆる論文を調べた結果は

科学的根拠は限りなく低い。でした。

 

そりゃそうですよね。

オゾンと言うのは活性酸素の塊。

それを血液内に入れる事で酸性にかたむかせて?

逆に抗酸化力を発揮させるなんて、笑えて来ますよ。

 

病院のHPなど、血液クレンジング肯定のHPなんて見ると、

 

「採取したての血液はドロドロなのに、オゾンを加えると綺麗な赤色にもどった!」

と、丁寧な画像付きであります。

 

なんで、こんなことも冷静に考えられないんだろう?

と笑いすら出てこないです。

 

「血液が何故赤いのか」

ここくらい勉強してから、クレンジング受けたらいいんじゃないかな?

血液が赤いのは酸素が含まれているからですよね?

ヘモグロビンに酸素が結合すると赤くなるんです。

 

そりゃ、前腕から取る静脈血なんて体中回って酸素を送り届けた後の静脈血ですよ?

酸素が無いんで黒くてドロドロに決まってる。

それに90%以上酸素でできたオゾン加えるんだからそりゃ赤くてサラサラになるでしょ。

 

これは普通に肺が行っていることです。

肺から出たばかりの血液を肺静脈から採取すれば、そりゃーーーそりゃーーー綺麗な赤色ですよ。

 

普通に肺が行っている事を、わざわざ保険適用外の自費治療を払ってうける。

ちなみに臨床実験をするだけのお金がない今、

まさに自費で受けている患者一人一人が臨床実験のモルモットです。

 

日本の医療ってそういうものなんですよね~

(わかったような口で言う(笑))

 

ちなみに、オゾン療法は一回あたり15000円~25000円前後で価格設定されていますが。

 

おいしいですよね~

自費診療でそれだけもらえたら。

そりゃー個人クリニックにはそんなドル箱手放せませんよね。

 

しかも知ってましたか?

オゾンを注入する機械、めっちゃ安いらしいですよ。

低コスト高リターンの賜物です。

 

 

最後になりますが、もし血液クレンジング受けようと思っている人が居たら。

 

・医学的根拠は確立されていない。

・血液を出し、オゾンを加える過程で万が一細菌やウイルスが混入すれば、感染症のリスクがある。

・継続的にオゾンを入れる事で予測できない健康被害が起こる可能性がある。

・血液の写真でビフォーアフターみて視覚効果にやられてるなら、肺静脈から取った血液は同じ色。

 

と言う事を理解した上で、高いお金を払って受けて下さいね。

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 次の日曜は令和1年度・行政書士試験です。秋葉事務所の金澤も受験します。    毎年、事務員の何人かは行政書士を目指しつつ、入所してきます。しかし、すべて不合格、あるいは途中で断念で、かつて秋葉事務所から合格者は一人もでていないと言う不名誉です。    今年こそ、突破第1号を排出したいものです。    金澤には、以下のようにアドバイスしました。   (注意1)試験会場の途中で決して妊婦に会ってはいけない

⇒ 高い確率で産気づいて、病院まで送る事になります。試験はふいになります。   (注意2)階段でお年寄りに会ってはいけない

⇒ 高い確率で、具合が悪くなった老人を病院まで送る事になります。試験に遅れます。   (注意3)満員電車に乗ってはいけない

⇒ 高い確率でチカン冤罪に巻き込まれる。得てして疑いは晴れるが、試験に間に合わない。      このように試験当日は様々な危険が待っているのです。    無事に実力を発揮できるよう、健闘を祈る。   「頑張って下さい!」

 

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 現在、減量+肉体改造中、元の体型に戻るには半年はかかりそうです。じっくり取り組むしかありません。

 夜間、早朝の都心を疾走するのは爽快です。昼間の雑踏が嘘のよう、自由自在に大通りも横断しています。

 写真はお気に入りの日本橋一周コース。この橋は江戸時代5街道の出発地、言わば日本の中心です。

三越前交差点   続きを読む »

こんにちは、金澤です。

今日はつい最近思ったことを書きます。

 

 

交通事故の被害に遭い、ムチウチになった被害者様。

ご自身で後遺障害の申請をしたものの、非該当になり、

「納得がいかない」と言う思いで秋葉事務所に相談に来られました。

 

 

事故直後から強い痛み、痺れが発生していて、その症状も続いているのは診断書からは容易に読み取ることが出来ます。

半年以上通院し、おそらく本当にお辛い状況なのだろうとわかります。

 

ですが自賠の審査は後遺障害非該当の通知だったのです。

 

確かに後遺障害診断書内容などを拝見すると、書かれたくない事が書かれているなと言う印象です。

 

もし初期の段階から秋葉事務所がバックアップしていたら一度で等級を認めてもらえるような診断書を完成させていました。

 

それは決して「事実を捻じ曲げた診断書を作成してもらう」ではなく。

「事実と違って捉えられる可能性がある事は書かず、事実が正確に伝わるような診断書を作成してもらう」のです。

 

その為に秋葉事務所では、依頼者さんと一緒に病院に同行し、

少しでも等級認定確率を上げるよう関東を中心にせっせと飛び回っております!

 

 

今回の件も、今でも非常に辛い思いをしている依頼者さんが何とかして、

少しでも厚い補償が受けられるよう全力でお手伝いすることにしました。

 

今回の役目は、自賠責が出したムチウチの後遺症非該当通知。

これに異議申立をして、等級を獲得する為に全力でお手伝いさせて頂きます!

 

 

ここからが、先日思った事なんですが…

 

このように、異議申立の依頼を受ける事もあるのですが、

「本当にまだ痛いの?」と思ってしまう事も実はあります。

私たちは嘘の片棒を担ぐわけにはいかない手前、そこはしっかりと判断しているつもりです。

 

例えば、事故直後から数か月間、治療費は保険会社持ちで病院に通っていたとします。

症状固定となり、治療費が出なくなりました。

そこからパッタリ治療に行かなくなりました。

その間、後遺障害の申請をするも、非該当でした。

納得がいかない!まだ痛いんだぞ!と言って異議申し立てをします。

 

普通に考えたら、どう思いますか?

あなた、お金が出る時は病院に行って、でなくなったら行かないんでしょ。

と言われても仕方がないですよね。。

 

だからと言ってそれだけで秋葉事務所が依頼を断る事はせず、全体的にみて判断しておりますが、今まで私もそのように考えていました。

 

病院代も慰謝料も出してもらってるときは病院通って、終わったら通わなくなるんだなと。

思ったことも何度かあります。

 

でも一概には言えないなと先日思いました。

 

きっと中にはお金が出なくなったら行かない人もたくさんいるでしょうが、

「これだけ通ったのに症状固定か」

と落胆し、これ以上通ってもきっと同じなんだな・・と諦めてしまう方もいるのではないか…

とハッと気付かされました。

 

これからは、更に深い考えで物事を見ていかないといけないなと反省した次第です。

被害者の話をちゃんと聞くと言うのは、非常に大切ですね。

 

その発想だけでこれから行くわけではないですが、

その発想もあるのだよ。と言うのを自分で分かると良いですよね

 

では、今日はここまでです。  

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 申請から結果まで12日間の審査では、ほとんど書類の受付・往復の時間しかありません。審査などしていないに等しい。本件は「何かの前提」で非該当にされたと考えます。

 これは、申請までの治療期間で、何かもめた案件に見られる傾向です。被害者請求を選択したとしても、半年間に渡り対応を続けた(任意)保険会社は、物損や治療費、休業損害での交渉経緯を記録しています。自賠責にそれが伝わる?もちろん、相互の情報交換など公式にはありません。しかし、私が保険会社のSC(支払分門)にいた時には、普通に任意保険の担当者と自賠責調査事務所はお互い電話をしていました。これ以上は憶測の話、確証のないことは書けません。

 本件では被害者側の態度に非はないはずです。不本意ではありますが、14級9号の審査では、初回申請で決めるべきところ、本ケースのように二度手間を強いられることが稀にあります。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。

 しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。

 アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。 続きを読む »

 通常、事故相手に自動車保険(任意保険)の加入があれば、被害者さんは相手保険会社の担当者さんと治療費や休業損害請求のやり取りが続きます。

 相手担当者さんとケンカとなってしまうこともありますが、多くはまあまあ穏便に交渉が進みます。それでも、最終的な示談金・慰謝料交渉の場面では、決して妥協できないものです。まして、後遺症を残すような事故の場合、正当な後遺障害等級を確保しなければ、スズメの涙ほどの賠償金で解決させられます。後遺障害申請は交通事故解決の最初の勝負どころなのです。

 それを、今まで対応頂いた保険会社担当者に丸投げ、白紙委任するのが「事前認定」です。丸投げですから、利点は「楽」ということになります。しかし、本件のように、「後遺障害が認められるかどうか」について、相手担当者は実に不確実で無責任です。担当者の作業は機械的に申請書類を「右から左に受け流す♪」(古っ!)だけ、そのアドバイスも不正確と言わざるを得ません。だって、後遺障害のことに詳しい担当者など少なく、また、認定に関してなんら責任を負う立場ではないからです。後遺障害をジャッジするのはあくまで自賠責、任意保険の担当者はたまに一括社意見書を添えるだけです。

 本件は担当者の指示通りにして非該当を食らい、そのリカバリーに務めることになりました。幸い14級認定を取り返しましたが・・おかげで余計な苦労となりました。

初回申請は慎重に。万全を尽くして望むべきです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

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