佐藤イラストsj本日は佐藤が担当します

 最近、依頼者との病院同行や相談会で静岡に行く事が多くなりました。依頼者様と一緒に整形外科を探すことがあったのですが、【交通事故】というワードを言っただけで断られてしまったり、「交通事故として通院しないのであれば診ます」というようなところが多いような気がします。東京と違い、地方では整形外科の数もそこまで多くないので選ぶことが難しいということもあり、毎回苦労しています。しかし、どこにでもたくさんあり、交通事故でも受け入れてくれるのが「接骨院や整骨院」です。被害者の皆様にとってはとても心強い存在でもあるのですが、一度通院してしまうと抜け出すのがさらに大変になってしますのです。

c_g_a_13 先日、静岡の病院同行で、整形外科の中にこんな張り紙がしてありました。

 「交通事故で通院される方へ 当院では、接骨院、整骨院との併用通院はご遠慮していただいております。併用されている場合には、交通事故としての書類等は記載いたしませんのでご了承ください。 また、事故から一定期間、接骨院や整骨院で治療された方は、交通事故との因果関係が不明瞭になってしまうため、当院での治療をお断りさせていただきます。」    確かに気持ちは分かりますが、少し大人気ないのでは?と思ってしまうのは私だけでしょうか。交通事故に遭い、一定期間の治療で完治するのであれば接骨院・整骨院はいいと思います。腕のいい先生もたくさんいらっしゃいますし、夜遅くまで営業しているため仕事終わりに通院出来ます。

 しかし、交通事故においては整形外科をお勧めします。機械でのリハビリが主ですが、中には柔道整復師や理学療法士が勤務していて、マッサージ等をしている整形外科も増えてきています。やはり、まずは医師の診断(判断)のもとで治療を受けていただく事が大事です。ご自身の治療ないしは、後遺症が残った場合の障害認定や賠償問題に、その治療実績が生きてくるのではないでしょうか。  

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 患者さんが主治医に「他の病院で診てもらいたいのですが・・先生、○○病院への紹介状を書いていただけませんか?」と切り出しました。  ・・セカンドオピニオンのためです。

 すると、主治医の顔色が変わって、「俺の診断が気に入らないのか! 勝手にしろ! 他の病院へ行って、もう来なくて結構!」昔はこのように、気分を害して怒りだす先生がいたそうです。

 私もかつて、頑固なおじいちゃん先生で経験しています。最近はセカンドオピニオンがすっかり一般的となって、医師は医大で複数の医師の診断を仰ぐことの大事さを学んでいます。よい医師ほど、「他の医師の見解、治療方針を聞くことも治療の一助になる」と、まさに患者本位に考えます。

 医師は患者の傷病について、その治療実績があれば、症例についての見立て、治療方法を実践できます。しかし、患者を前に「う~ん」と考え込む医師とその病院は、つまり、症例がないのです。すると、「様子を見ましょう」と場当たり的にお薬をだすだけです。それならば、症例のある病院や医師に紹介状を書いて送り出して欲しいものです。 c_g_a_34

 重傷者はその人生がかかっています。医師に気兼ねすることなく、複数の治療方法を吟味するべきでしょう。これは患者の権利ではなく、自己責任ではないかと思います。    しかし、一つだけ注意点があります。セカンドオピニオン先の医師に、今までの治療経過や前医の見解を十分に伝えることが重要です。今まで診てきた医師との連携なく、突然、別の医師に切替えれば、新しい医師は今までの治療経過を参考にできません。その点、前医との円滑な連携が必要です。

 本日の病院同行ではそれを強く感じました。紹介状にできるだけ、治療経緯を記載頂き、何か不測の事態が起きた場合に対応できるよう、前医師と引き継ぎ医師の情報伝達をスムーズにしなければなりません。これも、私達メディカルコーディネ-ターの役割の一つと思います。  

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 ある相談者は腰の痛みを訴えていました。診断書を確認したところ、当初は腰部打撲等と診断され、その後CT画像を撮影し、結果、仙骨骨折と診断されていました。診断当初から腰から臀部にかけての痛みを訴え、CT画像撮影は事故から少ししか経過していませんでしたので、12級13号ないしは14級9号が認められそうでした。

 前回の例と異なり、相談段階で画像CDを用意できたので、画像確認をしてみました。

 仙骨部分をXP画像で確認すると、尾底骨部分が曲がっているようにみえました。尾底骨部分は人によっては通常よりもまがっていることがありますので、これのみでは判断できません。   c_g_sp_8  その後、CT画像を確認してみました。

 尾底骨部分に他の部分と比較すると、「骨傷」が確認できました。しかしながら、骨折しているようにはみえませんでした。3DCTも確認しましたが、やはり骨折箇所は見当たらず、骨折レベルには至っていない状態でした。

 尾底骨部分の疼痛は後遺障害等級が認められにくいため、結論として14級9号が認められる可能性がわずかにあるのみでした。    前回の例を含めて、お医者様は治療に役立つかどうかで検査や画像をみますので、後遺症(後遺障害)の立証については初めから考えていません。治療上必要か否かで観ております。前回の例では、骨折していなかったのですが、痛みはその箇所にあるため、投薬治療して痛みを抑えていました。本件の例も同じく、リハビリができない箇所である上に治療上痛みを止めるために投薬するしかない場合です。

 医師が後遺症(後遺障害)を認めたとしても、診断を立証できる程度の証拠を提出する必要があります。 とある医師は自分が検査内容や後遺症(後遺障害)を決めるものであると言っておりましたが、実際、申請しても後遺症(後遺障害)が認められない(非該当)場合が多くあります。医師は後遺症(後遺障害)の立証を知る方は非常に少ないです。お詳しい医師が近くにいれば心強いですが、極めて稀です。

 月に1回行っている相談会では、主に後遺症(後遺障害)での立証に必要な情報をお教えできますので、もしよろしければご参加ください。    

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 年間100人に及ぶドクターとお会いしています。お医者様と言っても同じ人間、色々な性格の先生がいらっしゃいます。何の商売でも中身は人間です。

 さて、本日、同行した整形外科の先生は、以前から良い評判を聞いておりました。本日お会いして、噂以上と感激しました。膝を受傷した被害者さまが手術を終え、リハビリのために選択した個人開業医です。

 まず、受付の事務の方はにこやかで親切です。リハビリ室は明るく、理学療法士の先生は、常に患者に言葉をかけながら熱心に作業、技術の高さをうかがわせます。看護師さんも明るくキビキビ動き回っています。

 そう、これらは”良い病院”の特徴です。

 そして、いよいよ院長先生の診断です。扉を開けて名刺を出すと、立ち上がり会釈をして受け取ってくれました。このような礼儀正しい医師は100人に2~3人です。

 そして、肝心の診断ですが、まず、説明がゆっくり丁寧、MRI画像を示して患者の理解を促しています。そしてなんと、触診で前病院には記載のなかった、「後十字靱帯損傷」を診断、ストレスXPを実施していました。本来、膝の動揺性を診断するにあたって、「ストレスXP」は私達がしつこく熱心に先生にお願いして、ようやく実施されるものです。それを初診時から・・!

 人格を備えたドクターは、診断力も兼ね備えているケースが多いように思います。病院全体のホスピタリティ(本来、病院の語源)が高い病院は、このように優れたドクターが存在しています。私達の仕事は、”被害者さんの為になる”よい病院を見つけることでもあります。

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 行列ができることがうなずけます。    

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 以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

 その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

 では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

nogerd  どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

 医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

   医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

 弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

 どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

 来週は珍しく転院ミッションが控えています。   

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 今朝は新幹線で宇都宮、先ほど帰宅。ここ数日の医師面談から・・

 事前に「怖い先生」「厳しい先生」と聞いていました。しかし、毎年200回以上、医師面談をしていれば、どんな先生であろうと今更びっくりはしません。本件も実際にお会いして、お話をした結果、すんなり診断書の記載を了解していただけました。修正・追記も了解いただけました。特に難しい先生とは感じませんでした。

 やり取りはわずか3~5分です。医師は多忙で患者の診断に分刻みですから、だらだら話をすることを嫌います。理路整然と要望を伝え、無駄を極力排した折衝としなければなりません。医師も人間、色々なパーソナリティーがあって当然です。私達、メディカルコーディネーターの「コーディネーター」とは調整役という意味です。あらゆる相手・条件・場面でも調整し、まとめ上げるのがプロの仕事です(たまに失敗もありますが)。

 中には上手く医師と折衝して診断書を記載依頼できる患者さんもいるでしょう。しかし、現実は患者さんが医師と上手に話をまとめることは難しく、特に口下手な患者さん、遠慮がちな患者さん、気の短い患者さん、いずれも上手く交渉ができません。多くは、医師のとの相性で運命が左右されてしまうものです。結果として良い診断書が仕上がりません。やはり、少なからず専門家の手助けが必要です。交通事故賠償の世界では、メディカルコーディネーターは潜在的に望まれている、隠れた仕事と思います。人知れず頑張らねばなりません。

 診断書の記載依頼、これは書類のやり取りだけでは埒が明きません。医師にしっかり説明・申告しなければ、不正確で内容の乏しいものとなります。それで等級を取りこぼしては泣くに泣けません。医師面談が決め手となることが多いのです。

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 セカンドオピニオンとは主治医の診断や治療方針を聞くだけではなく、他の医師の診断、意見を聞くことです。かなり一般的になってきたと思います。ただしその意義や重要性が広く浸透した一方で、「主治医に失礼」「心証を悪くする」といった不安から、躊躇(ちゅうちょ)する患者が多いもの事実です。また経験上、セカンドオピニオンに寛容、積極的な医師は診断書の記載や後遺障害立証への理解があり、患者おもいで協力的です。逆にセカンドオピニオンでへそを曲げる医師はまったく協力をしてくれません。  

 2月21日発売の週刊朝日MOOK「手術数でわかる いい病院2014」はその辺の事情を特集していました。記事から引用します。  

 医師に遠慮する患者さんの気持ちはわかるし、伝わってもきます。でも、こちらはまったく気にしていないし、それで万一の見落としが防げるならそのほうがいい」 そう言い切るのは日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科講師の太組一朗医師だ。もしセカンドオピニオンで異なる治療方針が提示されたら、患者の意見を尊重しながら治療方針を立てていくという。

20070406  では、患者がセカンドオピニオンを取りたいと申し出て、医師は絶対に腹を立てないのかといえば、必ずしもそうとはいえない。一部の年配の医師や、若くても一つの術式にばかりこだわっている、言い換えれば、自分に自信がありすぎるような医師の中には、機嫌を悪くする医師が存在するのも事実だ。

 しかし、相手が医療の専門家である医師だからといって、何ものにも代えがたい健康や生命を預けるのは患者の側だ。「俺の言うこと」に従って命を差し出さなければならない理由などない。セカンドオピニオンを申し出て嫌な顔をされたら、それは医師を代えるチャンスと考えるべきだ。自分の考えだけを押し付ける医師とは、信頼関係が築けないだろう。

 あるアンケートでは、セカンドオピニオンを取った経験のある人の7~8割が、「セカンドオピニオンを取ったことで主治医(元の医師)との信頼関係が深まった」と答えている。セカンドオピニオンは「疑い」ではなく「信頼」を得る手段なのだ。

 では、どうすればセカンドオピニオンに好意的な医師と巡り合えるのだろう。前出の太組医師は苦笑しながらこう語る続きを読む »

 残念ながらすべてのお医者さんが優れているわけではありません。

 公務員、警察官、営業マン、社長さん、弁護士、運転手、職人さん、世にあるすべての職業に言えますが、優秀な者とダメな者、普通の者、つまりレベルの差があるのです。私の仕事は病院、弁護士、警察官、保険会社、市町村職員はもちろん、あらゆる職業の被害者さん・・・たくさんの職業の方と接します。その経験から切にそう感じます。

 交通事故で被害者となった方は病院との関係では患者です。日々の病院同行の中で治療やリハビリにおいて適切な判断、処置がなされているとは言い難いケースに出くわします。「レントゲン検査するも骨折を見逃している」、「靭帯断裂なのに捻挫でしょうと湿布だけだされた」、「神経症状が顕著なのに的外れな薬が出された」・・・整形外科でもこのような誤診?的外れな対応を多く目にします。医師と言えども人間、間違いは(あってはならない!のですが)あります。問題はその後の対処です。即治療内容を修正するか、検査を実施するか、場合によっては他院での検査や治療の紹介を進めるか、このような医師の対応が望まれます。   しかし頑固な先生もいるもので、「俺の診断に間違いはない!」、「検査の必要などない」、「他院へ紹介?俺の診断が気に入らないのか!」、このように感情的になる先生がいるのです。(年間数人ですが実在します。)

 断言します、診てもらってはいけない医師が存在します。症状によっては専門医の受診に切り替える必要があります。そして医師との人間関係も重要です。気の合う医師、どうも関係が悪くなりそうな医師・・・やはりこの部分も大事です。  そうなると患者は自身の治療のために医師を選ぶ必要があります。危険を感じたらなるべく早く見切りをつけるべきです。「お医者様なのだから」→「間違いはないはず」と甘い認識のまま漫然と通院を続けた結果、回復状態も悪く、また補償問題でも協力が得られずに立ち往生してしまうことになります。早期に転院し、事なきを得た患者はきちんと見極めをしています。

 いつも言っていますが治すのは患者自身の自己責任です。病院との関係は治療のみならず、後の損害立証、賠償交渉までずっとついて回りますよ。

                    

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 本日は埼玉の病院同行、春日部ですが気温が36°まで上昇、埼玉も暑いです。その後打ち合わせで高崎、翌日は相談会で長野入り、少し涼しいと予想します。今日の整形外科医は神経学に造詣が深く、説明がとてもわかり易いGood Dr.でした。  整形外科医の良し悪しは神経学的所見を診るか否かでわかれるような気がします。   

 むち打ちや腰椎捻挫で痛み、とくにしびれが半年以上長引く被害者がいます。通常、打撲捻挫の類であれば消炎鎮痛処置を施し、3か月ほどで治ります。しかし単なる筋肉、靭帯の炎症では済まず、頚部や腰部の神経に刺激が加わったことによって、神経因性の疼痛、しびれが長引くケースとなります。これは交通事故の後遺障害において最大勢力である、「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。  しかし神経症状を示す診断なければ保険会社は単なる打撲・捻挫と判断します。そして3か月以上も通っていれば「捻挫でなんでそんなに長く通っているのよ!」と怒り心頭に達します。しかし神経症状を示す診断や画像、検査数値があれば一定の理解を得ることができます。つまり医師が長引く症状を打撲・捻挫の類と診断するか、神経症状と診断するかにかかっているわけです。

 年間100人以上の医師と面談していると、医師の診断、特に整形外科の医師の判断のバラつきを感じます。以下典型的な2タイプの医師が存在します。

 

<町で1軒のおじいちゃん医師 A>

  「レントゲンで骨折はなかったよ。捻挫だねぇ。湿布を出しておきましょう。痛かったらロキソニンを飲んで」と診断し、「リハビリで牽引をやってみる?」、そして指先のしびれを訴えても、毎回「様子をみましょう」。こうしてだらだら月日が経ちます。  その後保険会社から打切り打診があると、「痛みは心因性だから、痛いと感じるから治らないんだよ」など意味不明の言葉を残し症状固定とします。

 

<有名医大で学んだ若手医師 B>

 「(レントゲンで)頚椎の隙間が狭いので頚部の神経に圧迫があるかもしれません」と説明し、腱反射、ホフマン・トレムナー、知覚検査を行います。腰部であればSLRなどで神経症状を有無、程度を調べます。そして早期にMRI検査を行い、神経の圧迫部を確認します。急性期の頭痛、めまい、耳鳴りがあれば神経科の受診を勧め、神経ブロックを施します。理学療法も症状に合った内容を試し、効果のあるものを理学療法士と相談し進めていきます。牽引やカラー固定などは敬遠します。処方薬も「手指に末梢神経障害がありますのでリリカを出しましょう。」と神経性の疼痛に対処します。 保険会社から症状の照会があれば、「頚部C6/7左神経孔に椎間板圧迫」など具体的な説明を記載します。つまり打撲・捻挫ではない、神経症状による痛み、しびれの診断が成されるのです。

 

 結果としてA医師にかかれば早期に治療費を打ち切られ、後遺障害は認定されません。B医師にかかれば一定期間の治療費は確保され、後遺障害の認定も受けやすくなります。    被害者の運命を変える医師・・・被害者には「医師選び」が必要です。厳しい言い方をすれば最適な環境で治すことも患者の自己責任です。自分は被害者だから・・・甘えは通用しないのです。

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 本日の病院同行は以前、別の依頼者(膝の骨折)のリハビリでお世話になった整形外科です。

 丁寧に治療やリハビリを行ってくれただけではなく、後遺障害診断書にもしっかりと心配りしていただいた医師です。このような院長先生のいるクリニックは大抵混んでいます。評判が評判を呼ぶのでしょう。また特徴が共通しています。

1、受付の事務の方が笑顔、丁寧な対応。

2、看護師も笑顔できびきびと動き回っている

3、理学療法士の先生も明るく親切

4、そして医師は患者の声に真摯に耳を傾ける

 このような共通点があるようです。逆に昔ながらの威張った先生、つっけんどんな受付、冷たい看護師・・・これらは押しなべて後遺障害診断書もいい加減、書きたがらない、待たせるなどの特徴が一致します。

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 交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。

 リンパ液の流れは、筋肉のポンプ作用と外部からの刺激に委ねられています。重力にまかせて下肢には流れていきますが、下肢から上に戻りにくいのがリンパの特徴です。交通事故で下肢を骨折して長期間ギブス固定を続けた、骨癒合が得られるまで動かさず安静にした・・・すると下肢の筋肉を使う頻度が減るのでリンパの流れが悪くなり、浮腫を併発します。

 浮腫が受傷後も長く残存する場合、痛みからリハビリの進行を妨げてしまいます。その結果、筋肉が減ってしまうと、さらにむくみやすくなるという悪循環に陥ります。浮腫は男性より女性に多くみられます。これは筋肉量の差がある為です。早期のリハビリで下肢の筋肉を鍛える必要があります。またむくみのある部位は冷えますので、血液循環も悪くなり、ますますむくみがひどくなります。これを防ぐには冷やさないこと、具体的にはお風呂で温めることが推奨されています。

 浮腫が直接、後遺障害と認められることはありませんが、リハビリを阻害するものとしてやっかいな存在です。骨折後の関節可動域制限の残存にも一定の影響、原因となるはずです。しかしながらら自賠責保険は関節可動域制限の原因を「本人のリハビリ不足」とばっさり切り捨てます。骨癒合が良好であるにも関わらず、高齢や浮腫の併発でリハビリが十分にできなかったために、関節可動域制限が残存した・・・このような原因であっても自賠責の審査基準に阻まれます。浮腫の併発で障害がより残存した場合、これは個別具体的な症状として評価されるべきと思います。現状では訴訟上での主張になるかと思います。

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 昨日、カルテの保存期間を5~7年と曖昧な書き方をしましたので、少し説明を加えます。

 保存義務と期間は医師法に定めれています。

<医師法> 第24条(診療録の記載および保存) 第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 第2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

 1項で記録義務、2項で保存義務が明記されています。町の病院では5年きっかりで処分しているようです。大病院だとカルテは地下の文章室などに保管されており、割と長めに保存されています。文章係に聞くと「当病院では7年間保存しています」と答えが返ってきました。なぜか7年と病院内で規定されている病院に出くわします。いずれにしても保存スペースが限られていますので、長い期間の保存は敬遠気味です。

 さて、このカルテも遅ればせながらデジタル化の波が押し寄せています。「電子カルテ」、導入が進んでいます。今週訪問した病院でも導入が決定、文章科の職員の仕事もシステムオペレーターとなります。英語、独語まじりの複雑怪奇な文字を解読する手間が省けて、私達は大歓迎です。将来あの達筆が見られなくなる?のは寂しいですが。

  

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 被害者さんはもちろん、医療調査、病院同行を業としている方に知ってもらいたい事を。

 骨折等、交通事故外傷で後遺障害が残った場合、その部位が関節であれば、その関節の可動域に制限が起きることがあります。その制限の程度はどのくらいか?これを「関節の用廃、関節の著しい障害、関節の障害」と3段階に重篤度を判定します。これは医師、もしくは理学療法士(PT)、作業療法士(OT)がゴニオメーターと呼ばれる分度器で計測します。この計測で保険金が決まります。この角度によって数百万円もの差が生じることがあります。したがって間違えて計測されるわけにはいかないのです。

 ← ゴニオメーター 

 しかし経験上、半分くらいが不正確な計測方法、いい加減な目見当で計測されていると思います。まさか医師や専門家が間違えるはずが・・と皆思います。しかし断言します。日本整形外科学会の基準通りに正確に計測されることは少ないのです。

 これは整形外科の医師から聞いた話ですが・・・「医大時代、さらっと見ただけでよく勉強していない。試験にも出てこない。これを専門的に勉強するのはPT、OTで医師は専門ではない」と。医師は教科書にでている計測方法を見たことがある程度で、実習をしているのはPT、OTのみです。私も仲間と練習したり、何人もの障害者を計測した「実習」の結果マスターしたのです。したがって実習経験もない医師は自己流の計測になりがちです。実際、計測方法は一つではなく、2~3種存在します。  勉強熱心な医師は、臨床の場で専門書を見ながら正確に計測する実践を積んでいます。しかしこのような医師は少数と覚悟しなければなりません。

 では専門家であるはずのPTやOTの先生なら安心でしょうか?もちろん正確な計測方法を熟知しています。資格取得の試験にもでてくる内容ですし、なにより実習を積んでるからです。しかし油断はできません。

 普段、PT、OTの先生はリハビリで患者の機能回復訓練を行っております。リハビリ室で「はい、今日は少し頑張って曲げてみましょう」と言いながら、患者の膝をぎゅーっと曲げています。これは訓練なので、患者は痛くても頑張らなければなりません。訓練、リハビリであれば当然の場面ですが、困ったことに後遺障害の計測の時においてもぎゅーっと曲げる先生がいるのです。

 後遺障害診断における計測値はエンドフィール(関節終端感覚)と呼び、痛くて「もう曲がりません!」と感じるところを限界としています。ですので機能回復訓練のように頑張って痛みに耐え、限界を超えて曲げたところではないのです。なぜなら日常生活で痛みをこらえて限界まで曲げることなど通常生じないからです。このエンドフィールが障害の生じる角度なのです。これを勘違いしている医師やPT、OTの先生も多いのです。

 計測では2つの値を測ります。

① 自動値・・・患者が自分の意志で曲げる限界点

② 他動値・・・補助者が手を添えて曲げる限界点

関節可動域制限では、機能障害は②の他動値で判定します。神経麻痺の場合、例外的に自動値で判定します。続きを読む »

<トランス・コスモス健康保険組合の発表から>

 保険者代表として参加したトランス・コスモス健康保険組合の美山博邦常任理事は、捻挫の症状で柔道整復に1年間通ったり、医師の診断よりも負傷部位が増えるなどの不自然な事例を報告した上で、「『手技』や『後療』の定義を明確にするほか、長期施術の実態について明らかにしてほしい」と訴えた。さらに、「国は、『給付は保険者の義務』としているが、払い過ぎた保険料の回収は『保険者の義務』としていて、保険者の財政が保護されない」と指摘し、国の姿勢を批判した。 JCOAの医療システム委員会の山根敏彦委員は、医業類似行為の広告の実態を報告。「交通事故治療」とうたっているケースや、雑誌に広告か記事かが分からないような形で文章が掲載されているケースなどを問題視した。山根氏は、柔道整復が広告に掲載できない例として、

(1)「各種保険取扱」をうたうこと

(2)「交通事故」「労災」「生活保護」を記載すること

(3) 料金を広告すること              などを挙げた。

 その上で「厚生労働省にも、しっかり監視するように申し入れた。違反する広告を見た場合、県の担当部局や保健所に通報するのが良いのでは」とアドバイスした。山根氏は、柔道整復師の療養費の適正化の動きが出てきたことを踏まえて、「今後はあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費が、大きく増えていく可能性がある」との危機感も示している。   <解説、意見>

 各種保険適用は×であっても、慢性的な腰痛にも親身に施術してくれる整骨院・接骨院や針鍼灸・マッサージは一定の治療機関として、その存在は欠かせません。しかし、昨年私の実家の近所に「マッサージ無料!」の広告がドンと掲示された接骨院が開業しました。チラシにも「マッサージ30分無料」とあります。それを見た父が試しに行ってみたようです。何故か健康保険証持参で。そして、お財布からは広告通りお金は払わなかったのですが、しっかり健康保険の提示を要求され、健康保険から施術料を請求したようです。(この院、後に閉院となりました)    「どこが無料やねん!」 思わず関西的な突っ込みをしてしまいました。    このような例から、柔整師の保険請求にはモラル的な問題が散見されます。とにかく柔整師の施術料請求にはトラブルが頻発しています。このエセ無料マッサージ、しかも、急性期としての治療など必要ない患者に対する施術料は、皆の健康保険の掛金から捻出されているのです。医療費の健康保険財政の問題はその支出の増大から国家の一大問題です。やはり不正・不当な請求に対しては厳しい監視が必要です。    背景には・・・「2000年から2010年にかけて柔道整復師が2万人近く増えて、5万428人となったことなどを報告。」・・・増えすぎた柔整師と競争の激化が背景にあると思います。もちろん素晴らしい技術と精神を持った先生もたくさん存在しますが、技術・モラルの低下傾向も指摘されます。それは3年間半日程度通学しただけで80%が合格する試験制度にも問題の温床があると言えます。準医療行為とはいえ、人の生命・健康にかかわる仕事なのですからそれなりの重みは必要ではないでしょうか。

 とくに交通事故受傷者で自賠責保険での施術に対しては、柔整師は医師の診断・治療を経てから指示・紹介のある患者を受けもつ・・現状、この連携体制が徹底されていないように思います。柔整師は応急処置以外では疼痛の緩和が主目的のはずです。整骨院・接骨院が医師の紹介状なしに、急性期の患者の施術(少なくとも健保、労災、自賠責を使った)をすれば罰則、にまで厳しくすべきではないでしょうか。これですべてが解決するとは思えませんが、各種保険に対して、医師の初期診断や紹介状で保険治療の判断が付与されれば、無駄な保険利用の施術には抑制が効くはずです。

 

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JCOAの自賠・労災委員会の山下仁司委員長は、医療機関と柔道整復の受診(受療)形態について、4パターンに分類しています(少し補足を加えてあります)。

(1)柔道整復にかかった後、医療機関にかかる「経過後受診」

事故と後遺症の関連性が不明なままに、患者が後遺障害診断書の依頼のために病院に再診に来るケースが「悪質」と指摘し、「施術証明書を、診断書と同様に扱う警察があるのが問題を大きくしている」と指摘。

(2)柔道整復の前後に医療機関にかかる「なか飛ばし」

 損害保険会社が推奨しているケースもあると言い、「診断書に『医業類似行為での施術には同意していない』旨を明記すればトラブルは避けられる」とした。

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 事故後こんな症状に悩まされる患者さんがいます。  頭痛、だるい、めまいや吐き気、不眠、耳鳴り、手のしびれ・震え、無気力、ぼーっした状態・・・不定愁訴です。これらは自律神経失調症の症状と重なります。交通事故のムチ打ちでたまにこのような症状を示す方がいます。整形外科での治療に加え、バレ・リュー症候群の治療を併用する必要があります。神経ブロックを試み、交感神経の暴走を抑えることにより快方へ向かわせます。

 しかし、これらの不定愁訴を訴えても、医師の診断によってはあらぬ方向へ行ってしまう患者もおります。例えばXP画像上、骨に異常がないと・・・「気のせいです」と言って、神経学的検査、MRI検査をしません。そしてしつこく症状を訴え続けると・・・「心療内科、精神科への紹介状を書きましょう」となります。精神病患者の出来上がりです。  また、大学病院で精密検査を行い、脳神経科、眼科、循環器科とどんどん検査を進めていきますが、決定的な傷病名が見つかりません。そしてめったにない奇病・珍病へ・・・MTBI、脳脊髄液減少症、RSD、重症筋無力症・・・なんで単なるムチ打ちでなんでこんな重傷・奇病になってしまうの?

 これら病院巡りしている患者さんが本当に多いのです。昨日もご指導いただいているY整形外科医とこの話題になりました。被害者をお連れしたのですが、Y医師は流れるように神経学的検査を行い、こう診断しました。「頚部から上肢にかけての過緊張がもたらすもの、そして薬の大量投与の影響」。そしてK点ブロック(硬膜外ブロック)を試み、後日ペインクリニックの専門医の診断、MRI検査の指示をしました。そして強い薬、飲んでも改善のない薬は一切やめるように言いました。極めて穏当な処置と思います。今後、K点ブロックもしくは星状神経節ブロック、K点マッサージ、指圧などの緩和処置の効果が出てくるはずです。

 患者が自らの不安で訴える症状に過度の診断名をつけてしてしまう医師がおります。もちろんこれらの医師が言う診断は「〇〇の疑い」に過ぎないのですが、患者も精神的に弱っていますので、変な傷病名にすがりついてしまうのですね。

 私も立場上、患者の自覚を指摘することが多いのですが、今日は医師についても言いたいです。「〇〇の疑い」程度で変な診断をしないでほしいと思います。その傷病名で患者の頭が一杯になり、薬の大量投与はもちろん、病名に精神的に執着してしまいます。結果、保険会社からは精神病・詐病扱い、職場での信用失墜、家族ともうまくいかなくなり、気落ちして症状も改善が進まない・・・悪い方向へ一直線です。

 Y医師のように正しい判断、処置をしてもらわないと困るのです。ペインや神経学について、より整形外科医の理解が進むことを願うばかりです。

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 先日の講義で、弁護士から医証の信頼度について質問・指摘がありました。

 私が収集した診断書、検査資料について「裁判上で、その信頼性、信憑性を問われないか?」です。つまり、法律家が深く関与した医証について、その恣意的な意思が色濃く入り込み、裁判官に疑いを持たれないかということです。

 確かに被害者と医師の間に入り、医証の作成をフォローする私たちにとって重要な指摘と思います。あまりに被害者に肩入れした結果、少しでも有利な検査資料へ誘導しがちです。これは被害者から依頼を受けた以上自然な流れですが、それを恣意的な資料と判断されては元も子もありません。    講義での私の回答を補足・整理してもう一度言及します。私たち協力行政書士が連携する医師・治療先とは、癒着した関係ではありません。それは以下のように厳しい目で医師を評価をしているからです。    ① 高度な診断力

 「様子をみましょう」と言って神経学的検査をしない、傷病名を決められない、時間がなく患者の話をよく聞いてくれない、このような医師は私たちというより患者のためになりません。まず医師としての腕、つまり適切な判断・治療ができなければ信頼はできません。   ② 高度な倫理感

 患者や私たちの意見を聞きすぎる、患者もしくは保険会社に肩入れしすぎて公平性が保てない。自由診療と健保診療で露骨に差をつける。不道徳、利益優先な医師の書く診断書はいずれメッキがはがれます。自らの揺るぎない判断、責任で診断・検査を行う医師を信頼しています。   ③ 高度な人間性

 後遺障害立証にまったく協力的ではないということは、つまり患者に対する責任感、愛情を持てない医師です。またセカンドオピニオンを推奨できないのは唯我独尊の表れです。医師に限らずどの職業も留まるところその人間性が問われます。神がったすばらしい精神を持った「先生」は全員、謙虚です。誰に対しても態度を変えず、実に礼儀正しいものです。     このように医療先確保とは終生尊敬すべき人との出会いであり、簡単ではないのです。こちらの都合で診断書を書くような 「軽薄な医師」 を探しているのではないことを強調します。    医証の信用担保とは 「信頼できる医師」 との共同作業の結果なのです。

       

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 骨折の場合、医師は当然XP(レントゲン)を写して骨折箇所を確認します。

 そして骨の癒着を観察するために定期的に撮影が続きます。

 中には無駄とも思える回数の撮影を続ける病院もあります。これは点数(医療費稼ぎ)のためとも思ってしまいますが・・・。

 さて、半年~1年後、骨の癒着がなされ、いよいよ症状固定です。しかし、痛みの残存がひどい、関節が曲がらなくなった、しびれがあって指がよく動かない・・・なにかと症状が残る場合があります。

 そこで、「医師チェック」です。

手首の骨折を例にとります。以下の回答例を参考にして下さい。

Q) 先生、痛くて手首がよくまがらないのですが・・

Bad Dr.) 骨はきれいにくっついたんだから、リハビリを頑張って

Good Dr.) 

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 最近の相談事例から・・・

 事故で足首を痛めました。捻挫ですが、腫れと痛みがかれこれ1か月以上も続いています。主治医も初診時にレントゲンを撮り、「骨に異常はないですね」と言ったきりです。湿布による消炎と電気治療が続きます。しかし回復せず、関節もよく曲がりません。医師に相談しても、「様子をみましょう」と・・・

 さて、このまま漫然と治療を続けるとどうなるでしょう。半年後の症状固定時になっても足首の可動域は回復していません。底屈30度、背屈10度と計測し、後遺障害診断書に書いて頂きました。しかし傷病診断名は右足首捻挫です。画像もレントゲンのみ、骨に異常なしのままです。

 これでは確実に「非該当」=後遺障害はなし、です。

 この段階になって、異議申立をして、いくら関節の痛みや可動域制限を訴えてもダメです。

 骨折や靭帯損傷など器質的損壊がないもの、例えば「捻挫・打撲」は治るもの、と解釈されています。そして可動域制限があったとしても、その原因となる傷病名が診断されていなければ無視されます。

 この方は、足首の靭帯に損傷があるものと疑う必要があります。丁寧に足首の靭帯をMRIで描出する必要があります。それも受傷直後、遅くとも3か月以内に。そして「後距腓靭帯、踵腓靭帯、前距腓靭帯の損傷」のような確定診断の記入が必須です。    

 もうおわかりですね、医師の指示は絶対ではないのです。あとで泣くのは自分自身です。「おかしいな?」と思ったら、自分から医師に検査の依頼をしなければなりません。それでも「患者は医者の言うことを聞いていればいい!」と相手にしてもらえないのなら、残念ながらただちに転院です。

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