【事案】

自動車走行中、山道のカーブでスリップし、曲がり切れずに電柱に衝突、鎖骨を骨折したもの。
 
【問題点】

 折れた鎖骨はプレート固定術を施した。相手がいない自損事故となるので、自らの人身傷害保険への請求となった。当然に治療費等の支払いを受けていたが、後遺障害については「非該当」の結果となった。
 
【立証ポイント】

 骨折後に変形や、可動域制限を残さなかったことは良いとして、痛みの残存はあった。いつも通り、リハビリ先へ出向き、症状の一貫性を示す意見書に記載頂き、申立書を丁寧に作成した。

 提出後、今度は神経症状の残存=14級9号を認めて頂けた。相変わらず、自損事故に対する保険会社のお財布は固い、再請求での認定がデフォルトではないかと文句を言いたくなる。
 
(令和6年4月)