【事案】
自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。
【問題点】
線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。
【立証ポイント】
そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。
(平成21年1月) ★ チーム110担当
【事案】
自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。
【問題点】
線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。
【立証ポイント】
そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。
(平成21年1月) ★ チーム110担当
【事案】
歩道で信号待ちの時、居眠り運転の自動車に跳ねられ脛骨、腓骨とも骨幹部骨折した。手術は合計3回に及び、骨の癒合は良好であった。 その後のリハビリ中、足に踏ん張りが効かない為、股関節も脱臼骨折を併発し、治療は長期にわたった。
【問題点】
腓骨不全麻痺による可動域制限は、足関節10級、足指12級であった。加えて、股関節の痛みで12級で併合8級の状態で相談にみえた。ケガの重篤度から8級は軽いと思い、症状を洗い直した上、異議申立を行った。
【立証ポイント】
腓骨神経不全麻痺は10級→8級にすべく神経伝達速度検査を行い誘導不能の結果を取得したが、可動域に若干の残存を認め、用廃の8級には届かなかった。しかし、膝関節の拘縮に注目、脚の短縮障害もあわせて主張した結果、この1cmの短縮が認められ13級を新たに取得、併合7級に漕ぎ着けた。
(平成23年3月)
【事案】
自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。
【問題点】
高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。
【立証ポイント】
基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。
(平成23年1月)
【事案】
歩道を歩行中、後方から車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫となった。手術は成功し命は取り留めるものの、記憶障害、認知障害、性格変化、左半身麻痺が残存する。
【問題点】
高齢ということもあり、認知障害の程度が厳しく評価されることを予想。また「話すこと」については健常者と変わらない為、口語障害は起こっておらず、その辺もマイナス評価につながりかねない懸念もあった。
【立証ポイント】
主治医の全面的な協力の下、遂行能力の検査を補強、ウィスコンシン・カード・ソーティング検査、パサート、TMTテストを行う。また立証ビデオの作成し日常生活をつぶさに観察してもらった。画像もCT、MRI、MRA、テンソールをそろえ、すべてにおいて万全を期し、間違いのない認定に導いた。
(平成23年6月)