【事案】

歩道で信号待ちの時、居眠り運転の自動車に跳ねられ脛骨、腓骨とも骨幹部骨折した。手術は合計3回に及び、骨の癒合は良好であった。
その後のリハビリ中、足に踏ん張りが効かない為、股関節も脱臼骨折を併発し、治療は長期にわたった。

【問題点】

腓骨不全麻痺による可動域制限は、足関節10級、足指12級であった。加えて、股関節の痛みで12級で併合8級の状態で相談にみえた。ケガの重篤度から8級は軽いと思い、症状を洗い直した上、異議申立を行った。

【立証ポイント】

腓骨神経不全麻痺は10級→8級にすべく神経伝達速度検査を行い誘導不能の結果を取得したが、可動域に若干の残存を認め、用廃の8級には届かなかった。しかし、膝関節の拘縮に注目、脚の短縮障害もあわせて主張した結果、この1cmの短縮が認められ13級を新たに取得、併合7級に漕ぎ着けた。
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(平成23年3月)