【事案】
自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。 【問題点】
頚椎の安定のため、直ちに手術となった。術式は第6頚椎と第7頚椎間の前方固定術だったが、今まで経験のない小型のスクリューで固定されていた。これでも、脊柱の変形で等級がつくのか注目となった。 【立証ポイント】
運動障害までは認められなかったが、普通に脊柱の変形に該当した。運動障害については、スクリューが物理的に可動を阻害するものではなく、術後に首を過度に曲げないようにとの指導から可動域がやや制限されたもので、こだわる必要はないとした。
(令和7年10月) ※ 併合のため分離しています

【問題点】
【問題点】
横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。骨折部が首の骨の最上部と言えるC2(軸椎)の歯突起であるため、硬性装具(フィラデルフィアカラー:↓ 写真)で固定、以後も首に負担がかからないよう、安静の指導となった。
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【問題点】











