行政機関の定めるルールはいつもなんの前触れもなく変更されます。人知れず、こっそりとは公表していますが、私達のような業者がそれをキャッチするのは、大抵、相談者からの情報です。

 労災も行政機関です。「行政機関への審査請求」と言えば、行政不服審査法が根拠条文となりますが、これはズバリ行政書士試験の課目です。(これも古い情報ですが、行政書士でも特定行政書士には行政不服審査法に基づく不服申立等における代理権が付与されました。)

 本題に戻ります。労災の認定理由の開示と審査請求(労災請求の結果への異議申立て)について、説明した文章を引用しますと、

 これまでは、労災保険の認定等級に不満がなくても、認定通知後60日以内に審査請求を行うとしていました。 なぜなら、労災保険は、等級認定の詳細情報を開示することなく、等級の通知だけを行っているからです。 ところが、近年、労災保険は認定理由の開示に積極的になっています。 したがって、労働基準監督署に出向いて、認定理由の開示請求を行ってください。  もちろん、労働基準監督署で不十分な対応がなされたときは、60日以内に審査請求に踏み切ることになります。 <交通事故110番HPより>    この60日ルールが、最近、労災請求を経た相談者さまからの情報で、以下に改定されておりました。    決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、表記の労働基準監督署まで照会して下さい。

(1)表記の保険給付に関する決定(以下「本件処分」といいます。)に不服がある場合には、本件処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に表記の労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に対して審査請求をすることができます。

(2)審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に労働保険審査会(以下「審査会」といいます。)に対して再審査請求をすることができます。また、審査請求をした日からか3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができます。

(3)本件処分に対する取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する審査官の決定を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣になります。)、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から1年を経過した場合は、提起することができません。

 また、審査会に対して再審査請求をした場合には、裁決を経る前又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に本件処分に関する取消訴訟を提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

続きを読む »

 最近、脊髄損傷で半身の硬直と痛みを訴える被害者さんがこれを服用して、効果があったと報告がありました。早速、調べてみましよう。

 麻痺の種類は大きく分けて、痙性麻痺(けいせいまひ)と弛緩性麻痺(しかんせいまひ)です。痙性麻痺は文字通り、しびれがあり、四肢が硬直して動かない、動きづらい、痛みなどの症状となります。弛緩性麻痺は力が入らない、自分の意志で動かせない、細かい動きができないなどの症状を示します。それぞれ、脊髄損傷や脳障害を契機とする場合や、四肢への直接的な神経障害で起こります。それぞれ辛いものですが、痛みや硬直を伴う麻痺には、ダントリウムが服用されます。痙性麻痺の硬直を緩和し、麻痺をコントロールする対処薬です。   【薬理】

主成分はダントロレンナトリウム水和物(Dantrolene sodium hydrate)、多くは25mgカプセル剤です。骨格筋の収縮を抑えることにより、筋肉のこわばり・麻ひなどを和らげる薬です。また、骨格筋や中枢神経のカルシウムイオン濃度を抑え神経伝達物質のバランスを補正します。通常、全身こむら返り病や脳血管障害などに伴う痙性麻ひの治療に用いられます。また、悪性症候群(高熱が出る、筋肉がけいれんする、意識がもうろうとする)の治療に使用します。   【効能】

脳血管障害後遺症、脳性麻痺、外傷後遺症(頭部外傷、脊髄損傷)、頸部脊椎症、後縦靱帯骨化症、脊髄小脳変性症、痙性脊髄麻痺、脊髄炎、脊髄症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、スモン(SMON)、潜水病、全身こむら返り病にも処方されます。

【用法】

痙性麻痺および全身こむら返り病:通常、成人は1日1回1カプセル(主成分として25mg)より服用し始め、1週ごとに1カプセル(25mg)ずつ増やし(1日2〜3回に分ける)、維持量を決めます。ただし、1日最高服用量は6カプセル(150mg)として、3回に分けて服用します。悪性症候群:通常、成人は1回1カプセル(25mg)または2カプセル(50mg)を1日3回服用します。年齢・症状により適宜増減されます。

【副作用】

眠気、注意力が散漫、めまい、無気力が生じることがあるので、車の運転などの危険を伴う機械操作などは控えます。まれに下記のような症状があらわれ、( )内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

•皮膚や粘膜が黄色くなる(黄疸) •全身がだるい、食欲低下(肝障害) •発熱、咳、呼吸困難(PIE症候群) •胸の痛み、咳がでる、呼吸困難(胸膜炎) •排便がない、腹痛、食欲がない(腸閉塞=イレウス) •顔色が青白い、冷汗、立ちくらみ(アナフィラキシーショック)

また、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出ることがあります。閉塞性肺疾患、心疾患、筋無力症状、肝疾患の場合は服用しません。また、妊娠または授乳中、他に薬などを使っている場合は、お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意が必要です。

 <くすりのしおり様HPから引用>  

続きを読む »

 と言っても、等級ではありません。

 平日に休暇をいただきました。釣行ですが、実に6年ぶり。出張ついでの温泉はありましたが、完全なレジャーは7年ぶりではないかと思います。本日は釣りブログ。

  駿河湾越しに富士山が見えます

 台風の合間の晴れ日を逃すわけにはいきません。月曜から連日15時間労働をこなし、なんとか間に合わせました。いざ竿をだすも、段取りを忘れてやたらモタモタしましたが、徐々に勘を取り戻し、グレを何枚か上げました。

 今回は数ではなく大物狙い。ラインは道糸8号、ハリス5号、針はセイゴ15号の剛腕仕様、この大袈裟仕掛けなら50㎝級も対応可能。つまり、やり取り・ゲーム性を排除、ただひたすら、今宵の晩餐の充実のみを追求しました。小潮ですので、陸っぱりでは高望みでしょうが・・。

 結果は30㎝弱が3枚、そして、ぷっくり太った36㎝の良形(写真右)を仕留めました。ブランク明けではまずまずの釣果か。

 続きを読む »

 脳障害に限らず、交通事故外傷後に2次的にPTSDを発症するケースは少なくありません。2次的なPTSDの発症は事故との因果関係の立証が難しくなります。さらに、高次脳機能障害とPTSD(心的外傷後ストレス症候群)の症状は一部被りますので、私達も的が絞りづらく、審査側の自賠責も大いに悩むことになります。

 本件は事故後6年が経っており、手探りの調査となりました。毎度のことですが、症状固定が早ければ早いほど、障害の把握は容易です。しかし、学生・未成年の場合、親御さんの心情から治療を長く延ばす傾向があります。我が子に障害など残さず、治したい一心なのです。若年層の高次脳立証の難しさはここにもあります。 難しい仕事が続きます・・

9級10号:高次脳機能障害(20代男性・栃木県)

【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。 続きを読む »

 高次脳機能障害の立証における困難の一つに、”客観的データで判定できない症状”があります。とくに、若年層の高学歴者で学校成績が事故前後に差がなく、WaisのIQも高く、他の神経心理学検査の数値も標準以上のケースです。これら学力や検査数値に反映しない微妙な症状は、私達の立証作業上、困ります。また、数値に表れない障害の代表に、情動障害や性格変化、易疲労性が挙げられます。

 一方、本人の努力で障害のハンデを埋めている、ど根性被害者も経験しています。情動障害を抑えるために、精神が高ぶりそうになった場合は、その場を離れて深呼吸するよう指導を受け、それを守っている被害者さんがおりました。また、本例に同じく、記憶力の低下に対処するために以前の3倍の時間をかけて勉強、大学を好成績で卒業した被害者さんも忘れられません。いずれも、その障害が誰から見てもわかるような、明らかなものではありませんでした。いつも以上に、家族の観察を精密に聞き取り、集積する必要があります。まず、症状の訴えが第一歩であることには変わりありません。山本が徹底的に密着、認定まで漕ぎ着けました。

   きっと、私よりこの依頼者さま(7級)の方がIQ高いぞ(泣)  

7級4号:高次脳機能障害(20代女性・神奈川県)

【事案】

自転車信号のない横断歩道を走行中、右方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、開頭術を実施、一命をとりとめた。診断名は急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷。

【問題点】

依頼者は受傷当時学生で、復学後留学し、優秀な成績で卒業も果たしてした。そして、事故から3年近くが経過していた。外見上、まったく問題ないようにみえることから、受任した弁護士も障害の残存に懐疑的、秋葉への相談となった。

改めて、ご家族同席で綿密に聞き取ると、ご家族からは日々の日常でおかしいところがあるとのこと。これより、高次脳機能障害の追求が始まった。 続きを読む »

【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。

【問題点】

面談当時、事故から6年近く経過していた。高次脳機能障害の症状がうかがわれるが、事故のショックが大き過ぎたのか、事故後、平行して心療内科でPTSDの治療も進められていた。高次脳機能障害と2次的な発症と言えるPTSDとを峻別して立証する必要があった。主治医の見解を確認すべく、医師面談からスタートした。

【立証ポイント】

主治医は高次脳機能障害を認めていたが、後にPTSDも発症してしまい、どうやら症状が徐々に重くなっていったようである。特に易疲労性や性格変化については、家族からの報告から重度であり、情動性についての神経心理学検査を主治医に依頼した。しかし、その病院では実施できないものであったため、弊所で抑えていた検査が可能な病院への紹介状を書いて頂き、紹介先の病院で検査を実施した。その結果、易疲労性等は検査上確認できたが、それが高次脳機能障害由来のものか、PTSDの症状かの判別までは至らない。

ご家族から本人の日常生活上の問題点を確認、詳細にまとめ、受傷直後から一貫した症状、性格の変化や易疲労性等を中心に日常生活状況報告書にまとめた上で、被害者請求をした。その結果、高次脳機能障害を認めつつ、他方でPTSDによって症状が重くなったことが考慮されたのか、総合判断の結果、9級10号が認定された。神経心理学検査を総覧、できるだけの資料を揃えた結果、自賠責は総合的に判断、9級に留めたのであろう。なお、本件は醜状痕で7級12号が認定された、こちらはやや甘めの判断。併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年10月)  

続きを読む »

 知能検査、いわゆるIQの検査はWais(ウェイス)と呼ばれています。現在は改訂版のWaisⅢが主流です。waisは高次脳機能障害の知能検査でお馴染みですが、単にIQの高い低いを判定するものではなく、数値をどう解釈するかが重要です。

 まず、前提として、知能指数の優劣に個人差があります。元々、IQ140の人もいれば、IQ80の人もいます。さらに、検査値を二分する「言語性IQ」と「動作性IQ」、このどちらが得意で苦手か、これら項目ごとのIQも個人の能力・個性に依拠するものです。当然、他人との比較は意味を成しません。標準値(≒正常値・平均値)はIQ100と設定されており、比較上の参考になりますが、そもそも、事故前に検査をしたことがある人など希少で、事故前後を比較できません。

 単純比較できない数値ながら、自賠責の高次脳審査会はどのように読み解いているのでしょうか。審査上、被害者が訴える記憶障害、遂行能力、注意機能など、waisの項目ごとの成績の比較と日常の観察の整合性をみていると思います。例えば、読み書きや学習能力の低下がない人は「言語性IQ」が比較的高く、それに比べて、急な変化についていけない、段取りが悪い、判断が遅いなどの症状は「動作性IQ」が低いはずです。これは双方のIQの偏差が顕著な場合、どちらかの能力の低下をみる上で、うなずけるデータとなります。

 秋葉事務所では、waisの数値を見て、その偏差に注目、劣っている部分をより顕在化するために追加検査の依頼を検討します。ただし、本件の被害者さんの能力が回復傾向であり、症状も微妙であるが故、全般的に再検査の高得点が予想されました。そこで、自賠責がどのようなデータを要求するか?様子をみるようですが、自賠責からの再検査の要請を覚悟の申請としました。案の定、Waisのみですが、再検査のリクエストがきました。予想通り、総合IQは高い数値となりましたが、項目ごとの偏差から、かえって細かな症状・変化を裏付ける結果となりました。これにて、自賠責は迷いをふっきったと思います。またしても、申請側(秋葉)の思考と審査側(自賠責)の思考がシンクロしたと言えます。    現在、高次脳案件を9件受任中、事務所内研修でもwais検査を実施予定です。  

5級2号:高次脳機能障害(10代男性・宮城県)

【事案】

自転車走行中、交差点で自動車と出会頭衝突したもの。脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血の診断で救急搬送、その後、保存的加療で改善が進んだ。

まず、弁護士に相談があり、後遺障害の立証について協力の要請を受けた。

【問題点】

左半身に軽度の麻痺が残るも、リハビリでの改善は良好。学校成績もほぼ復調に。子供特有の回復力は何よりであるが、例によって、周囲から障害の残存が理解されない。しかし、親からのシビアな観察では、記憶力や注意力の低下、怒りっぽい(易怒性)、幼児低下があり、さらに、疲れやすく(易疲労性)、運動神経の低下、巧緻運動の低下がみられた。これら微細な症状、潜在的な症状を克明に立証する必要がある。

【立証ポイント】

仙台で2度、リハビリ科の主治医と打合せを行った。既に実施されたWaisⅢ(知能検査)のIQは正常どころか、むしろ高いレベルを維持しており、waisや他の再検査をしても正常値、高得点が予想された。これは医師の見解とも一致した。そこで、検査数値に表れない家族の観察・エピソードを徹底的に集積し、日常生活状況報告と学校生活状況報告の別紙にまとめた。これらの情報を積み重ねた上で、医師に診断書を記載頂き、提出した。自賠責も判定が難しくなったはず。

提出後、危惧してはいたが、やはり自賠責はWaisの再検査を要求してきた。医師に再検査の意味合いを説明した手紙を託し、実施に及んだ。高得点は予想通りであるが、本人の学力を反映する「言語性IQ」が高数値を維持するも、比して「動作性IQ」が低く、両者に極端な差が現れた。また、「言語理解IQ」が平均以上に高いにも関わらず、「作動記憶」や「処理速度」の低さが目立った。これは、注意機能の低下や易疲労性を裏付ける結果になったと思う。

続きを読む »

 先日の相談会で、過去に椎間板ヘルニアで手術された相談者さまがいらしゃいました。術式はおそらくラブ法です。脊髄への圧迫がひどいと、その除圧のために椎弓形成拡大術や、前方固定術となりますが、ヘルニア自体を削る場合は比較的、簡易な手術が選択できます。改めてラブ法含め、椎間板ヘルニア実質への手術について整理したいと思います。どうも知識が曖昧でした。

 

【1】椎間板摘出術(LOVE法)

 全身麻酔下で椎間板の摘出を行います。5㎝前後、背中にメスを入れ、飛び出したヘルニアを切除します。手術自体は30分から1時間くらいで終わります。髄核だけを摘出する方法と椎間板全体(繊維輪ごと)を摘出する方法とがあります。術後の経過とリハビリで、およそ入院期間は2週間です。この方法の利点は、従来型の手術なので、症例がたくさんあることと、保険適用が可能であることです。

【2】内視鏡下椎間板摘出(切除)術(MED法)

 現在、主流といわれている手術方法です。全身麻酔下で行います。背中に1.5㎝~1.6cm程度を切開し、その穴から内視鏡をつけた外筒管を入れ、モニターを見ながら、飛び出た髄核を摘出しますす。手術時間はおよそ1時間(熟練の医師であれば、もう少し早いようです)。LOVE法と比べ、メスの切開創が小さく、治癒も早くなります。入院期間は1週間弱で、その後2週間くらいで職場復帰も可能となります。こちらも保険適用の手術となっています。

【3】ヘルニアのレーザー治療(PLDD)

 レーザー手術は、椎間板の髄核の中にレーザー照射用の細い管を入れ、レーザー光線により、髄核内の水分を蒸散させる手術です。水分を蒸散させると神経を圧迫している椎間板の圧が減り、痛みがなくなるというわけです。局所麻酔で行います。手術時間も30分~40分と短く、傷口も小さいため、体への負担も少なく、日帰りも可能な手術です。しかしながら、最新の方法ゆえに、現在まで保険適用されないこと、症例数が少ないこと、レーザーが髄核内の水分の蒸散だけでなく、近くの部位にあたり、傷つけられる心配もあります。  <坐骨神経痛のザコナビさまより一部引用>  

 すべての手術に言えますが、リスクは0ではありません。上記3つの術式にも、それぞれメリット、デメリットがあります。例えば、主流のMED法であっても、施術者の内視鏡手術の経験件数の問題で、どの医療機関でも実施できるというわけではありません。主治医はもちろん、専門医と相談し、場合によっては手術を回避して保存的な処置に留めるなど、慎重に選択する必要があります。  

続きを読む »

【事案】

自転車信号のない横断歩道を走行中、右方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、開頭術を実施、一命をとりとめた。診断名は急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷。

【問題点】

依頼者は受傷当時学生で、復学後留学し、優秀な成績で卒業も果たしてした。そして、事故から3年近くが経過していた。外見上、まったく問題ないようにみえることから、受任した弁護士も障害の残存に懐疑的、秋葉への相談となった。

改めて、ご家族同席で綿密に聞き取ると、ご家族からは日々の日常でおかしいところがあるとのこと。これより、高次脳機能障害の追求が始まった。  元々のIQも高い?

【立証】ポイント

主治医はわずかに高次脳機能障害を認めていたが、もともと、基礎学力が高く、偏差値も非常に高かった。「作動記憶」が全体に比して若干低い程度で、神経心理学検査の点数も軒並み高かった。神経心理学検査のみでは高次脳機能障害の立証は限界と判断し、ご家族(母親や兄弟)から本人の日常生活上の問題点を聴取、綿密な打合せを何度も繰り返した。

その結果、勉強はかなりできるが集中力が従前より低下したため、勉強時間と量がかなり増えてしまったこと、また、得意だった家事全般が苦手になったこと、事故前と後で性格変化からか、いい加減になったこと、そのせいで友人から指摘が絶えないこと等を把握した。これらの内容を、特に、神経心理学検査で判別が難しい、性格の変化等を詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。

その努力は実り、訴える症状について自賠責が最大限に評価、客観的なデータが乏しいながらも7級4号が認定された。

(平成29年9月)  

続きを読む »

 もう何年も求人を続けておりますが、特殊な分野ですので、応募も少なく、あってもなかなか採用に至りません。

 どこの企業も真面目で優秀な人材を求めていますので、普遍的な問題ではあります。まして、「医療調査業」で募集しても・・どのような仕事なのか、具体的にはわからないでしょう。そもそも、保険会社が主導する医療調査員の仕事も地味で、尚且つ、定着率の低い仕事と聞いています。すると、行政書士の括りで求人することの方が、効果的かもしれません。行政書士で起業することの実態は様々な疑問もありますが、国家資格を持った士業の事務所、知名度も信用も「医療調査」よりはマシでしょう。

 さて、縁あって採用した若手ですが、その育成が仕事の一つでもあります。知識面についてはどんどん実戦経験を積ませて、体で覚えるようにしています。そして、経験したこと、疑問に思ったこと、曖昧な知識について、時折、立ち止まって文献で検証するようにしています。これは、当の私が心がけていることです。そして、セオリー通りにいかず、イレギュラーな事態が起きた時が、応用編となります。その例を一つ紹介しましょう。      交通事故でムチウチとなり、今までに経験したことがないような痛みや上肢の痺れに悩まされている被害者Aさん、受傷3ヶ月目で相手保険会社から治療費打切りの宣告を受けました。まだ、通院治療が続いているのに困り果て、依頼を受けたのですが・・

 連携弁護士は治療延長を相手保険会社に交渉するも、担当者は3ヶ月打切りを譲りません。そこで、秋葉事務所スタッフB君は後遺障害認定を視野に病院同行しました。打切り後、健康保険での通院継続と、万が一、症状が改善しない場合は後遺障害診断書を記載頂けるよう、医師と打合せしました。医師は渋々了承下さいました。

 ここまでは、基本通りの流れです。的確に調整を計ったA君、依頼者さんに、「後遺障害14級が認定された場合、治療費打ち切りされても、賠償面で十分取り戻すことができますよ」と説明、上手くいったつもりでした。しかし、被害者Aさんは仏頂面です。

 Aさんによると、お金の問題ではなく、「治療費の不安なく通院を継続し、しっかり治したい、できればそりの合わないこの整形外科ではなく、知人の接骨院に通いたい、それなのに・・」、B君はお金のことばかりで、まったくこちらの気持ちを汲んでくれない・・と不満をもらし、担当者を代えるよう電話が入りました。

 B君にしてみれば、健保を使った30%自己負担の治療費などたかが知れており、今後3ケ月通ったって3万円もかかりません。そして、14級が取れたら200万円もの賠償金が想定できます。だからこそ、苦労して医師を説得、解決へ向けての理想的な誘導に成功したのです。しかし、当の依頼者さんに感謝どころか恨まれているのです。「どうしてわかってくれないのだろう」、B君にとって、こんな理不尽なことはありません。    さて、論理的に事故の解決を理解できない、損得がわからない、Aさんが悪いのでしょうか? それとも、正しい仕事をしたB君が間違っていたのでしょうか?    B君はすっかり落ち込んで・・・ここで、私はこう指導しています。   ① まず、「B君の仕事自体は間違っていない」→「それをAさんに理解させられなかったB君の能力不足である。人によってリテラシー・理解力に差がある」

 正しいことが、常に正しいと評価されないことは、世の中に溢れています。そのことで一々、へこんでいたら仕事になりません。   ② 次に、「もう1度、Aさんにわかり易く熱意を持って説明しなさい」→「説明(説得)では伝わらない、理解(納得)をしてもらうように話し方を変えなさい」

 相手に合わせた話法が必要です。すべての人に対して同じ話法が通じるほど、人間は単純ではないものです。   ③ 最後に、「それでも、Aさんが翻意しなければ、Aさんの思い通りに方針変更しなさい」

 つまり、Aさんの希望に沿って、14級(200万円)を捨てて、接骨院へ。そして、保険会社から治療費を獲得できる弁護士事務所を探して(ないと思いますが)、そこに依頼すればよいと突き放します。    私達はどこまで行っても依頼者さんの意向を受けてフォローする仕事です。方針が違えば一緒に歩むことはできません。仮に依頼者さんが間違っていても・・なのです。    私達の解決方針が、被害者さんのすべてに同調することなどあり得ません。これは、世の常、とくに仕事の世界では当たり前のことです。B君には最善を尽くさせますが、結果については、客観的に分析する視野を持てばよいのです。

 それともう一つ、人の機微を捉えることです。どんなに正しい知識も、相手が同調しなければ何の意味もありません。色々なタイプの人に合わせられる柔軟性を持つことが、仕事のスキルアップとなります。本件問題の本質は、知識や提案が”正しいか、間違っているか”ではないのです。

 「人は納得したい生き物で、説得されたくない生き物」であること、本例はこれを学ぶ機会だったです。  

続きを読む »

【事案】

自転車走行中、交差点で自動車と出会頭衝突したもの。脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血の診断で救急搬送、その後、保存的加療で改善が進んだ。

まず、弁護士に相談があり、後遺障害の立証について協力の要請を受けた。

【問題点】

左半身に軽度の麻痺が残るも、リハビリでの改善は良好。学校成績もほぼ復調に。子供特有の回復力は何よりであるが、例によって、周囲から障害の残存が理解されない。しかし、親からのシビアな観察では、記憶力や注意力の低下、怒りっぽい(易怒性)、幼児低下があり、さらに、疲れやすく(易疲労性)、運動神経の低下、巧緻運動の低下がみられた。これら微細な症状、潜在的な症状を克明に立証する必要がある。

【立証ポイント】

仙台で2度、リハビリ科の主治医と打合せを行った。既に実施されたWaisⅢ(知能検査)のIQは正常どころか、むしろ高いレベルを維持しており、waisや他の再検査をしても正常値、高得点が予想された。これは医師の見解とも一致した。そこで、検査数値に表れない家族の観察・エピソードを徹底的に集積し、日常生活状況報告と学校生活状況報告の別紙にまとめた。これらの情報を積み重ねた上で、医師に診断書を記載頂き、提出した。自賠責も判定が難しくなったはず。

提出後、危惧してはいたが、やはり自賠責はWaisの再検査を要求してきた。医師に再検査の意味合いを説明した手紙を託し、実施に及んだ。高得点は予想通りであるが、本人の学力を反映する「言語性IQ」が高数値を維持するも、比して「動作性IQ」が低く、両者に極端な差が現れた。また、「言語理解IQ」が平均以上に高いにも関わらず、「作動記憶」や「処理速度」の低さが目立った。これは、注意機能の低下や易疲労性を裏付ける結果になったと思う。

 wais3のキット

以上から、やや甘いながらも5級認定。少年の障害を最大限に見積もったと言える。

(平成29年10月)  

続きを読む »

 遅ればせながら、今夏の弁護士研修会で担当した、弁護士費用特約の各社比較から紹介します。    三井住友の不合理条項として、以前から取り上げてきた、弁護士費用特約の労災免責が最新約款(2017.4.1改訂版)から無くなっていました。えらく細かい事を言っているようですが、交通事故の現場で一体、何人がこの免責(つまり、保険がおりない)で泣かされたことでしょう。これを削除した三井住友さんの約款改正を称えたいと思います。是々非々でいきましょう。

 弁護士費用特約の労災免責とは? ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑩

(改定=削除前の約款> 太字の部分です

(3) 当社は、次のいずれかに該当する被害を被ることによって生じた損害に対しては、弁護士費用保険金を支払いません。 ① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した易体の障害または財物の損壊 ② 液体、気体(注13)まだは固体の排出、流出またはいつ出により生じた身体の障害または財物の損壊。だだし、不測かつ突発的な事由による場合を除きます。 ③ ...

続きを読む »

 交通事故でも健保が使える? 以前に比べ、この質問は大分減りました。長らく、病院窓口ですったもんだが続いてきましたが、病院側はもちろん、ネットのおかげで周知が進んだのかと思います。ただし、届出書類が必要になります。改めて復習しましょう。    交通事故のように第三者によって、起こったケガや病気は、本来、その第三者である加害者が治療費や休業補償費を負担すべきものですが、被害者は健保組合に届出をすることによって、健康保険による治療を受けることができます。この場合、健康保険で治療や休業補償を受けた部分について、健保組合が賠償請求権を代位取得(被害者に代わって健保組合がその請求権を取得する)します。

 健保組合が負担する治療費の範囲内で相手方もしくは、相手方が加入されている損害保険会社に損害賠償を請求することになりますので、健保組合に届出が必要となります(このことは法律で定められています)。   (事例)

1.自動車等の交通事故によりケガをした

続きを読む »

 土曜日の相談会までは台風上陸は大丈夫と思いますが、雨は必至です。ご予約の皆様は気をつけていらして下さい。

 さて、近況ですが、相変わらず人手不足です。アルバイト君も試験等が目白押し、学業が第一ですので、無理なシフトは組めませんん。雑務が増大ですが、今年の目標である週1休みを徹底しています(秋葉のみ、社員は週休2日ですよ!)。しかし、夏からの目標である月1のレジャーは、もはや厳しいノルマと化しています。柔軟な思考、仕事へのモチベーション、効率化を突き詰めると、行き着く先は時短です。しかし、なかなか人材を増やせるものではなく・・小事務所の泣き所でしょうか。

 愚痴を言っていても始まりませんので、これから次々と対策をとっていきたいと思います。まずは、求人、そして営業活動です。陣容(人容と言い換えたい)を整える事と依頼者の増大は、それこそ両輪で、どちらも平行して進めなければなりません。今年の傾向として、ネットからの相談・受任が減少ながら、紹介の増加がそれを補っております。この傾向はしばらく続くと思います。よく言われる成長企業の特色はまさにこれで、リピーターの確保・増加が企業の成長と安定を支えるそうです。

 普通、交通事故などめったにあうことはないはずです。それも、障害を残すような重傷例は少ないものです。依頼者のほとんどが新規の相談となります。リピーターの生じづらい分野であることは間違いありません。それでも判例を紐解けば、重傷事案を担当した弁護士の多くは、ネット検索からの依頼ではなく、「紹介」による受任なのです。ネットは圧倒的に軽傷事案に集中します。重大事故の被害者さんは紹介が安心なのでしょう。当然ですが、重傷事案は専門性の強い事務所に任せて頂きたいと思います。それには、紹介が最も確実な窓口になるのです。

 やはり、紹介の連鎖がニッチな分野ながら成長のセオリーに合致します。秋葉事務所の仕事に納得・満足し、周辺で困った被害者さんがいれば、いの一番に紹介頂ける・・このような仕事を続けていきたいと思います。安易な雇用増加による規模拡大の結果、仕事の質の低下を招くなど論外です。易きに流れない堅物でいたいと思います。    

続きを読む »

 朝晩すっかり寒くなりました。事務所は相変わらず、多忙の毎日です。

 提出書類は迅速に!をモットーとしたいところですが、書類提出の遅れの第一原因は、なんと言っても、診断書の取得です。

 医師が診断書を書いてくれないことには何も進みません。現在も3ヶ月以上待たされている件が1件、2ヶ月以上が2件、1ヶ月以上が3件です。毎度、病院の医事課に催促の電話を入れますが、文章課の職員は「医師に伝えます、すいません」で電話が終わります。確かに、医師に伝達はしているのでしょうが、医師の専権事項なので、どうしようもないようです。電話の感触から、文章課も診断書が遅れがちの先生、早い先生を承知していることが伝わってきます。  電話では医師へ繋いでくれませんので、私達も毎度、知恵を絞って、あの手この手で催促を進めています。それでも、ダメなものはダメです。病院の理事長に嘆願書を送る、(公立病院の場合)役所へ陳情するなど強硬手段もないわけではありませんが、これでは医師を敵に回すことになります。そんな事はできません。医師へお手紙を送る、患者さんと診察予約を入れて会う、ことが現実的な対策となります。    今までの最長記録は14ヶ月、その間、電話、手紙、面談を毎月続ける催促の1年でした。その場でささっと書いてしまう先生もおりますが、医師は多忙の中、月毎にまとめて書いている先生もいるようです。記載まで1~2ヶ月など当たり前の世界なのです。  医師との折衝、検査の依頼、そして、正確な診断書の確保・・これらは交通事故・損害賠償請求の根幹です。まず、診断書の早期取得が交通事故解決へ向けての最初の壁に感じてしまいます。  

続きを読む »

 雨の週末は、交通事故セミナーと相談会、自家用車で首都圏を移動しました。

 本日、13日の金曜日、食事の後に深夜の街角でコーヒーを飲みました。題して「夜のカフェテラス」です。

 画像の精度を落として絵画風に撮ってみました。多忙な一週間、つかの間の一杯。なんかいい雰囲気。  

続きを読む »

 比較的新しい生保商品ですが、最近、代理店さんと話題になったので、少し調べてみました。    平均寿命を超えて長生きしてもお金に困ることがないよう商品設計された「トンチン年金保険」と呼ばれる商品が生命保険会社から相次ぎ発売されています。死亡、解約での払戻金を少額に抑え、その分を長生きした人の年金に回す仕組みです。公的年金の上乗せとして加入を検討する人が増えているそうです。いわば、死亡リスク<長生きリスクの商品です。 (下図 4社比較:男性が50歳加入、70歳から受取を開始した場合)

 この4社の商品は、契約時に決めた支給開始年齢を超えると、それ以降は年金として保険金を毎年受け取ることができるという仕組みで、長生きすればするほど多くの保険金が得られます。しかし、年金額が払込総額を上回る「損益分岐年齢」まで長生きしなければ保険料の払い損になってしまいます。支給開始年齢に満たずに死亡した場合も、受け取れる払戻金は保険料より少なくなります。長生きすれば得、早死にすれば損、となる仕組みです。  トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

 日本では、「トンチン保険」は「死者の保険料で生存者が得する反道徳的商品」という批判から、これまで販売をためらってきました。しかし、環境は変わり、日本人の平均寿命は、男性が80.98歳、女性が87.14歳(2016年)。20年前に比べて、男性は3.97歳、女性は3.55歳延びています。つまり、長生きする人が増え、老後生活への不安は募るばかり、こうした背景が「長生きするほど得をする保険」の需要となったのです。さらに、保険会社側の事情も・・。保険数理の専門家で、慶應大学理工学部特任教授の山内 恒人先生によると、「背景にあるのは『低金利』です。1980年代後半に5.5~6.25%あった生命保険の予定利率は、現在0.25%と非常に低くなっている。あまりに予定利率が低いため、利回りの高い売れる保険を設計できなくなっていた。そこでたどり着いたのがトンチン保険で、従来の保険は、支給前に亡くなった契約者に支払った保険料を全額返していた。しかし、トンチン保険は7割を返し、3割を残った契約者に振り分けることで、低い保険料に抑えつつ、より利回りの高い商品を作ることができるわけです」。

 トンチン保険に加入するか否かを判断する際、ポイントになるのは「損益分岐年齢」です。以下、「グランエイジ」(日本生命)を例にとります。50歳から70歳までの間に毎月支払う保険料は50790円。支払い総額は20年間で約1219万円となる。70歳からは毎年60万円の保険金がもらえるので、受け取り金額が支払い総額に相当する1200万円に達するのはその20年後、つまり90歳まで生きなければ、保険金総額が保険料総額を下回ることになります。逆に、もし100歳まで生きるとすれば、1860万円を受け取ることができ、返戻率は152.5%となります。この「損益分岐年齢」は、各社88~92歳と、おおむね90歳前後となっています。「損益分岐年齢が男性の平均寿命より10年も高いうえ、90歳ともなれば必要な生活費の額も下がってくる。本当に加入すべきか、よく検討すべきでしょう」(山内先生)。  <日経新聞10/21、週刊ポスト様10/27号から引用>   

続きを読む »

 保険を売るプロは言うまでもなく代理店さんです。通販の保険会社も保険販売を担うプロです。しかし、両者の区分けはどんどん薄れています。保険は生保、損保限らず、ネット販売が拡大し、もはや、個人宅に訪問しての更新手続きは珍しくなっています。

 保険代理店時代はそれこそ、自動車、火災、傷害保険の更新のたびに契約者様宅にお伺いしていたものです。しかし、保険業界はネット手続きに移行することは規定路線で、スマホでの契約、更新、異動(変更)、解約、すべての手続きは完了することになります。すると、保険の営業担当者の仕事はもはや、新規獲得だけです。また、保全作業(普段の顧客メンテナンス)が減少すれば、お客様との親密度が下がり、契約落ち、つまり、他保険へに切り替えが多くなります。長らく人間関係で保ってきた契約関係が希薄になるので仕方ないと言えます。

 確かに、保険販売は時代の流れ、それでよいかもしれません。しかし、いざ、事故の場面となれば、ネットで完遂するわけではなく、保険会社SC(サービスセンター=保険金支払部門)の人身担当、物損担当の交渉業務、アジャスター(損害調査)の査定業務など、人的サービスが絶対的に必要です。それは、保険会社だけに生じるものではなく、契約者さまが請求者となった場合にも生じるものです。

 例えば、高齢者や重傷者がケガをした場合、保険金請求を円滑に進めることにそれなりの困難があります。特に、後遺障害などはしっかり医療立証しなければ、等級が薄まります。また、複雑を極める保険から、何がどのように支払われるのか? もはや、保険代理店さんやSC職員でさえ、簡単に見落とします。それは、相談会で被害者の皆様と対峙していて痛感します。例えば、傷害一時金がでることを知らない、実家の保険が適用されることを誰も指摘しない、弁護士費用特約の加入に気付かないなど、様々な保険金請求漏れの根です。私達の相談業務はあたかも、これらの指摘が第一に思えてきます。「この事故でおりる保険を精査します」・・このような業務が、保険の世界で残された人的サービスの一つかもしれません。

掛金を払ったら、いざと言う時に保険金(恩)を返してもらわないと・・詐欺になってしまいます

   最近は保険代理店さまとタッグを組んて、保険金の請求場面に力を入れています。結局、保険は加入しても、請求しなければ、何の役にも立ちません。保険の請求手続きは加入手続きより重要であり、必要あれば誰かがそのサービスを担わなければなりません。それこそ、弊社の業務の一つと思っています。常に医療調査の傍ら、損保、生保、共済のみならず、労災その他公的保険への請求手続きを行っています。つまり、保険請求のプロを自覚しています。  

続きを読む »

 とりあえず、てんかん薬は今日まで。また、てんかんについて詳しく調べる機会を持ちたいと思います。

脳波の波形も読み取れるようにしたいです

  【11】レベチラセタム  (LEV)

 商品名:イーケプラ

 部分てんかんの発作に付加薬あるいは単剤として使用されますが、全般てんかんの発作、特にミオクロニー発作(※)にも有効です。併用している抗てんかん薬の血中濃度に影響を及ぼさないといわれています。腎機能障害時には投与量を減らす必要があります。ごく稀に眠気やいらいら感などの副作用がみられることがあります。

 経験では、他のてんかん薬に併用される傾向です。高齢者や他に薬を服用している方に用いられるようです。

※ ミオクロニー発作・・・体全体、あるいは頭部、足の両側の筋肉の一部が強く収縮する発作です。一瞬ぴくっとするだけなので、気付くことが遅れるようです。   【12】スチリペントール  (STP)

 商品名:ディアコミット

続きを読む »

 てんかん薬シリーズを続けます。代表的なお薬、デパケンの登場です。

【6】バルプロ酸ナトリウム  (VPA)

 商品名:デパケン、セレニカ、バレリン、バルプロ酸ナトリウム

 てんかん発作の代表的な薬で、第一選択薬として広く使用されています。気分障害の改善効果もあります。また片頭痛にも使用されます。徐放性製剤があり、1日の服用回数を減らし、胃腸系の副作用を減少させることなどを目的に使用されます。飲み始めに一時的に消化器症状や眠気が生じることがあります。体重が増えることがあります。高用量は妊娠には適しません。

 経験ではてんかん発作を起こした患者さんに最も数多く使われていました。商品名のデパケンで知られています。   【7】エトサクシミド  (ESM)

 商品名:エピレオプチマル、ザロンチン

 欠神発作(※)に有効な薬剤です。稀にしゃっくりなどの副作用があります。ベンゾジアゼピン系(ジアゼパム、ニトラゼパム、クロナゼパム、クロバザムなど) 抗けいれん作用に加え、抗不安、催眠・鎮静、筋弛緩作用を持っており、てんかん以外の疾患の治療にも使用されています。他の抗てんかん薬の補助的な薬剤として使用されることが多い薬です。血中濃度と有効性の間にあきらかな相関が認められていません。ジアゼパムの注射はてんかん重積状態の第1次薬として使用されます。副作用には、眠気、ふらつき、流涎などがあります。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2017年10月
« 9月   11月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ