骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。 しかし、この器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどはなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると、それは脊髄損傷に至るような命に係わるケガです。
それでも、加齢、年齢変性のよるヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が、脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。
これは12級にせねば!
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