旧基準から新基準に改定された顔面部の醜状痕ですが、顔面線状痕の場合、労災の基準上はキズの長さで区分されています。しかし、”目立つか否か”も前提基準です。

3cm 以上の線状痕 →12級

5cm 以上の線状痕 → 7級

   となると、新設の9級16号の基準は?    非公表のため、長らく謎でした。ここ数年の認定結果から予想通りと言うか、線状痕の7級(5cm以上)はほとんどが9級評価の結果となっています。    7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの   ★「著しい=5cm以上」→「相当程度=5cm以上」に降格したようです。今シリーズの最後に労災の『障害認定必携』の改定された部分をまとめます。  ⇒ 労災の線状痕の新基準 c_h_85

9級16号:顔面線状痕(60代男性・栃木県)

【事案】

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