それではもう一例、明らかに5cmを超えていた。実測6.5cm、そして何より目立つ。それでも線の細さから、形成手術でそれなりに消すことが可能だからでしょうか。

 醜状痕の男女差別廃止を経て、労災は等級を見直しました。5cmは「著しい醜状」から「相当程度の醜状」に、つまり、9級11号の2(自賠責では9級16号)となっています。自賠責の基準もそれに従って改定したようです。  ⇒ 労災の線状痕の新基準  

 ガンダムの黒い3連星、マッシュさんのようなキズですが・・ 3star

9級16号:顔面線状痕(40代男性・東京都)

【事案】

続きを読む »