交通事故から精神的に参ってしまい、PTSD(心的外傷後ストレス症候群)、鬱、パニック障害、フラッシュバックなどを訴える被害者さんは珍しくありません。

 誰しも突然降りかかった災難と、治療や相手との交渉、あらゆるストレスから心を病んでしまうものです。しかし、そのほとんどがPTSDではありません。多くは2次的な心身症気味(?)を訴えているに過ぎず、事故によって精神を破壊するほどの強烈な体験がなければ、障害の対象となりません。その点、労災も自賠責も明確な基準によって区別・審査しています。

 その根拠は「厚生労働省 非器質性精神障害判定基準」に細かく設定があり、以下の項目を出発点に細かく審査基準が定められています。

PTSD 診断の基準  ICD-10 ① 自ら生死に関わる事件に遭遇したり、他人の瀕死の状態や死を目撃した体験、などの破局的ストレス状況に暴露された事実があること。 ② 自分が「危うく死ぬ 、重傷を負うかもしれない」という体験の存在 ③ 通常では体験し得ないような出来事 ④ 途中覚醒など神経が高ぶった状態が続く ⑤ 被害当時の記憶が無意識のうちに蘇る ⑥ 被害を忘れようとして感情が麻痺する、そのために回避の行動を取る ...

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【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10注:これは腰椎ですが、こんなイメージ 【問題点】

相手保険会社の立場として、脊柱管狭窄症の改善のための椎弓拡大形成術を事故のせいにされてはたまらない。既往症の影響と断定し、手術費用を否定、その後の治療費も健保を使うよう要請してきた。そこで、某大手法律事務所に依頼するも、所属弁護士は何ら手を打たず、症状固定を待つ姿勢。不安に感じた被害者さんは知人に相談し、秋葉事務所が紹介された。

【立証ポイント】

ここが事故解決の一番の局所である。まず、治療費の確保から着手した。

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