【事案】

自転車搭乗中、急な進路変更をしてきた車の左折に巻き込まれたため、転倒、受傷した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1ヶ月も経たないうちに相談を受けたため、初期からフォローアップをすることが出来た。担当者と「過失」等で揉めそうな案件であったため、即座に連携弁護士を介入させて治療に専念させる方針となった。

【立証ポイント】

棘突起骨折と関節突起骨折があるものの、頚椎捻挫同様にリハビリに励んでもらい、通院実績を積み上げていった。骨癒合も良好だったため、症状固定時にはレントゲンのみで後遺障害診断となった。

完成した後遺障害診断書に少々不安を感じたため、修正を依頼すると主治医は快諾し、改めて一から作成をしてくださった。その修正がなかったとしても等級認定されたかもしれないが、「確実に等級認定を得るために労を惜しむな」という弊所の教えを全うし、依頼者も納得の14級認定となった。やはり、後遺障害申請には医師の協力は不可欠であると感じた案件であった。

(平成29年9月)  

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 自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。

 調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所

 傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について

 自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。    近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。

早い事はいいことですが・・

 

非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

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