以前、異議申立の草案の作成、つまり、私たちにとっては弁護士に引き継ぐ医療調査のレポートを兼ねての文章ですが、その作成過程で依頼者さんの不興を買ったことがありました。

 異議申立(自賠責保険・後遺障害の再請求)書の完成と提出は、最終的に連携弁護士が行います。それまでは、秋葉は集めた診断書・検査結果・画像などから、調査報告書をまとめます。そこには当然に被害者さん本人の主張する「自覚症状」も綿密に盛り込みます。やはり、障害の出発点は、ご本人が困窮している、痛みやしびれ、関節が動かない、その他異常の訴えです。これらは「自覚症状」と括られます。対して、医師や検査結果は「他覚的所見」と呼び、これが自覚症状を裏付けることになります。

 私は申立書の草案文章に、自覚症状以外の(被害者さんの)心情を盛り込むことがあります。ケガの困窮や家族の犠牲であったり、一番は誠意のない被害者、とくにひき逃げや飲酒運転による被害の場合は、被害者さん及びご家族の怒りは心頭に達しています。この気持ちは汲みたい、主張したいと思っています。ところが、ある連携弁護士は、この部分をばっさりカットした申立書に直しました。被害者さんは、「せっかく秋葉さんが書いてくれたのに、なぜ削るのですか(怒)」と食い下がりました。本件を担当する連携弁護士の返答は、「後遺障害の申請に必要のない情報ですから」です。

 私も連携弁護士と同じく、この主張部分は後遺障害の審査に不必要であることは重々承知しています。確かに、読み手である審査側に「被害者意識が強いな」「恨み節ばかりで気が滅入る」など、審査に関係のないことをつらつら書けば、悪印象を持たれるかもしれません。その点にさえ配慮すれば、限度付きで被害者の心情を盛り込んでも良いと考えています。この件では、審査の不利にならない程度なら主張は残すべきと、珍しく弁護士に強く反論しました。結果は、弁護士が折れて、該当文章を戻すことになりました。

 この連携弁護士の判断は合理的で、決して間違ったものではありません。それでも、依頼者の心情を汲まない仕事をすれば、結果がよくても満足度は下がると思います。だからと言って、代理人弁護士には賠償戦略があり、申立書もその一環で書くものです。その邪魔をしてもいけません。過度に心情を盛り込むことが不利と判断した場合、しっかり依頼者に賠償戦略や理由を説いて、ご理解頂ければよいと思います。その戦略が頷けるものであれば、依頼者さまの不興はありません。要するに、コミュニケーションの問題なのです。    現在の連携弁護士さん達、依頼者さま、医療調査を受け持つ秋葉事務所の3角関係では、常にコミュニケーションを大事に進めています。そして、審査の邪魔にならない範囲なら、被害者さんの主張やお気持ちは盛り込むべきと思っています。私達の書いた文章・レポートを読んで、「よくぞ書いてくれました」と、涙をこぼすほど喜ばれる被害者さんも多いのです。それを引き継いだ連携弁護士も、「できるだけ、ご主張を生かしましょう」と申立書を完成しています。これぞ、人の気持ちを汲んだ仕事ではないでしょうか。  

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