【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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どーも、金澤です。

 

 

外傷があり、軟部組織(靭帯・軟骨・神経等)に損傷が疑われる場合、

MRIを撮影する事が多いです。

 

ちなみにMRIとは

磁気画像共鳴画像法と日本では呼ばれ、磁石と電波を利用して体の断面図を撮影する検査機器です。

 

一般的に骨折ではCT撮影・レントゲン撮影

軟部組織損傷ではMRIで精密検査をすることになります。

   

先日、被害者の方の後遺症の立証資料を集め診断書・画像などを分析しておりました。

整形外科で受傷初期に撮影したレントゲン画像があり、そこには骨折後の遊離骨片が写っておりました。

 

ですがその後、レントゲン画像は撮られておらず、MRI撮影のみで、最終的な診断が下されました。

MRI画像を見る限り、遊離骨片は消えていました。

 

そのまま進めようと思っていたのですが、どうもその骨片が気になりモヤモヤとしてしまいます。

 

もし骨片が未だ残存していて、診断書に「骨片が残存」

と書いて貰っても、後遺障害等級に直結する部位ではありません。

もう一度レントゲンを撮ってもらいに病院へ足を運び、先生にお願いしないといけないし、お金もかかります。

そこまでしても、等級が付かなかったら全てが無駄になる可能性もある。

 

とても迷いましたが、

依頼者の辛そうにしていた姿が頭に浮かび、依頼者に電話をかけました。

「無駄足になるかもしれませんが、一度撮影してもらい、骨片があるかどうかを確認しませんか。」

 

これでもし骨片があれば、診断書に書いて貰います。

書いて貰う意味としては、自賠責が審査に悩んだ時の最後の一押しです。

その程度の効力しかないですが、私の仕事は医証を積み重ね、後遺症を認めてもらうために尽力する事です。

 

依頼者にすべて理解して頂いたうえでレントゲン撮影を行いました。

結果は遊離骨片が残存しており、医者はMRIを見て骨片が無かったのでXPは撮らなかったとの事。

快く診断書に追記してくださいました。

 

もちろん、その骨片があったからと言って特別な機能障害が起きるわけでもありません。

痛みの一つの原因だからと言って、医者だってわざわざ手術して取りません。

 

でも、医証として残しておくことで、もしかしたら後遺症が認められるかもしれない。

治療と賠償は違うのです。

 

勿論費用対効果・効率も大切ですが、やっぱり泥臭さも大切だなと感じます。

 

それと同時に、やはりMRIとXP撮影は使い分けが必要だなと思いました。

骨に異常があるかXPで確認しつつ、軟部組織もMRIで確認する。

MRIで異常が無くても、骨折治療後の症状固定時には、念の為XP撮影をする。

 

よもやよもやですね~

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

受傷後1ヶ月(退院して早期の段階)でご両親から相談を受けたため、病院同行し、傷跡の確認を行った。赤みが広範囲に広がっていたが、赤みが引いた段階でどの程度まで目立つか、予測が立ちにくかった。

【立証ポイント】

本人、ご両親としては、当然にすぐにでもきれいに治したいというお気持ちが強かったが、今後のプランをいくつか説明し、早期に症状固定として、手術は後遺障害申請の結果が出るまで待つという方針となった。

「若い」ゆえにどんどん傷が目立ちにくくなっていったが、弁護士立会の下、薄く残った瘢痕を全て足した面積で判断してくれたため、7級の基準値となった。

ご本人・ご両親としては、「お金」<「完治するまで保険会社に支払ってもらう」という考えに傾きがちだが、弊所のプランを信じて付いてきて下さった皆様の決断力の勝利となった。12級認定では目も当てられないことになっていたため、担当した者としては冷や冷やした案件であった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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 ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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   労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です      今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。    労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。     しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

     障害特別支給金と障害特別一時金については、下記の表のとおりです。

 障害特別支給金については、認定されると決まった金額がもらえるので、分かりやすいです。しかし、障害年金や特別一時金には〇日分というのがあり、請求者さんにとって一見ではわかならいでしょう。この〇日分というのは、算定基礎日額というものが〇日分支払われるということであり、皆様の賞与額によって決まります。

 「算定基礎日額」とは、負傷または発病以前1年間の賞与の総額を365日で割った額です。

 ※ 賞与の総額が給付基礎日額の365倍の20%を上回る場合は…といったことがありますが、今回はなしで考えましょう。

 仮に、1年間の賞与が夏・冬それぞれ18万2500円もらっていたとすると、合計で36万5000円となります。その金額を365日で割ると算定基礎日額が1000円となります。そのため、12級が認定された方であれば、障害特別支給金として20万円、更に障害特別一時金として15万6000円、合計35万6000円が受給できます。    このように、相手方からもらう金額以外に別枠で受給できるのです。「会社が労災を使わせてくれない、その後の会社での立場が…、手続きが面倒。」といった声をよく聞きますが、私からみると勿体ないなと思います。今は、分かりやすい金額で出しましたが、賞与がそれ以上もらえている方もいらっしゃると思います。手続きが分からないのであれば、交通事故に長けた事務所にぜひ相談してみてください。

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 顔面醜状痕、顔に傷が残るのは辛いものです。老若男女によって、その障害によるダメージはそれぞれ格差があると思います。10年前の基準では男女で差があり、3cm線状痕では、男子は14級、女子は12級としていたのです。それが、男女差別として改正されたのは以下の通りです。    ⇒ 醜状痕は残らないほうがいい    現在、医療の進歩から、形成術、美容整形術でかなり消すことができるようになりました。本件の場合は瘢痕でしたが、手術によってわずかな線状痕まで回復させる見込みがありました。面積から7級となる瘢痕も、12級の線状痕まで治すことができそうでなのす。

 しかし、損害賠償金の請求上、これはかなり賠償金が減ることになります。自賠責保険の保険金額ですら、7級は1051万円、12級は224万円です。つまり、手術前に症状固定して1000万円もらってから、20~30万円自腹となる手術費を払う方が圧倒的に賠償金が手元に残ります。多くの被害者さんは、たいてい「完全に治るまで示談しない!」と治療を続けますが、12級まで治してしまうと・・224万円まで減るのです。だったら、手術は示談してから(賠償金をもらってから)が得ではないですか。    この損得勘定は、あさましい考えでしょうか?    私達はこう考えます・・・己の治療方針と賠償方針を選択するは、被害者の権利です。   私達の仕事は、その情報提供をすることです。  

7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)

【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

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 業務日誌が溜まってしたまったので、今日は小ネタを。    先日、かつて損保時代のお客様から、ご相談を頂きました。年賀状のやり取りは20年以上続いておりますが、お電話は10年ぶりかと思います。そのお客様はご実家が農家で、犬や猫はもちろん、うさぎや鶏まで飼っていたそうです。子供の頃から動物や昆虫、植物まで生き物全般が大好きだそうです。現在、1LDKのお部屋で一人暮らしのようですが、大家さんからペットについて苦情が入ったそうです・・・。

 もちろん、ペットOKの物件に入居したのですから、何が問題かと言うと、夜間の物音らしいです。たいていのペットは人間と同居すると、人間の生活パターンにシンクロしていくそうです。例えば、基本夜行性の猫も夜は人間に合わせていくようで、一晩中ではないにしろ、飼い主が寝静まると寝るそうです。しかし、中には合わせてくれない動物もいるようです。本件の場合、それがフェレットやハムスターとのことです。ん、犬猫だけではない?

 飼っている動物を聞きました。・・・ビーグル、ミニチュアダックスフンド、ミックス猫×2、フェレット、ハムスター、セキセインコ、セマルハコガメ(沖縄の亀)、大クワガタ、グッピーとネオンテトラ(熱帯魚)・・・部屋飼いのオールスター集合です。

 次いで、スマホの写真を送ってきました。動物のゲージや水槽が並ぶ部屋を想像しましたが、観葉植物の繁茂に隠れており、部屋全体がまるでジャングルです。こんなところに寝起き、生活をしているのか・・・まるで「リアル動物の森」です(ご存じ、任天堂のゲームですが、私はやったことがありません)。大家さんじゃなくても心配になりました。      先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

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 コロナ下、医療関係者の皆様へ感謝申し上げます。私共の業務こそ、ご負担を増やすもので、恐縮の限りです。    今回の非該当も、コロナの影響をもろに受けたと思います。通院中、なんと主治医がコロナに罹患、病院も感染拡大を防ぐ為に厳戒態勢に。そのような環境では、むち打ちの治療・リハビリなど不急扱いになります。

  

 後の14級の申請ですが、そのような事情が審査側に伝わるように、一層の気遣いが必要です。にもかかわらず、前事務所は漫然と提出してしまったようです。本件は、その修繕をする作業となりました。

 交通事故業界も、医療体制が一日も早く通常に戻ることを祈っています。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・千葉県)

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新型コロナウイルスの影響力

   2度目の緊急事態宣言が発令されるなど、関東では、新型コロナウイルスの猛威が止まりません。本当に医療従事者の方々には感謝してもしきれません。そんなコロナ禍においても、病院に同行することが多いのですが、交通事故被害者においても新型コロナウイルスの影響が少なからず、出始めております。    今回の依頼者は、交通事故にて顔面を骨折しており、受傷初期から味覚・嗅覚障害に悩んでおられましたが、耳鼻科にて診察を受けるだけで、具体的なことは何一つしていませんでした。そのため、耳鼻科の主治医に紹介状を依頼し、いつもお世話になてっている専門院へお連れしました。(ここでは、初診の当日に検査を実施してもらうことができますので、再度の検査受診が不要なこと、耳鼻科ではトップクラスの実績を持っておられるため、安心してお任せすることができます。)

 病院の玄関前にて問診表を記載すると、味覚・嗅覚に異常がある方については、診察を受けることができないかもしれないという説明を受けましたが、無事に診察を受けたところ、「新型コロナウイルスの影響で、味覚の検査については、実施することができない。これは、本日限りの話ではなく、新型コロナウイルスが落ち着くまでは、当面そのように対応しているため、味覚の検査については、大きい病院でやってもらってほしい。」とのことでした。    その後、味覚・嗅覚異常があるので、病院から抗原検査を受けるよう指示されたようです。それから約1時間後、抗原検査の結果について「陰性反応」が出たため、嗅覚の検査だけ受けて帰宅することになりました。本来であれば、ろ紙ディスク検査を受けるはずが、抗原検査を受けることになるとは思わなかったため、再度の紹介状手配や、検査先の手配等、ふりだしに戻ってしまった1日でした。

← おなじみ、T&Tオルファクトメーター検査

 そのうち、検査通院に際し、PCR検査での「陰性」結果が必須になってしまうのではないか、交通事故被害者の治療は二の次になってしまい、一刻を争う方が、新型コロナウイルスの影響によって不利益を被ってしまうのではないかと心配が尽きません。しかしながら、命が一番大切であることには変わりありません。命を第一優先に考え、その中でどのようにすべきか、一人一人が考えなければならないと考えさせられる日となりました。  

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【事案】

住宅地を自動車で走行中、交差点で出合い頭衝突、自動車は大破してレッカー移動となった。救急搬送され画像検査、幸い骨折はなかった。翌日からは近隣の病院で頚部・腰部の理学療法の継続となった。   【問題点】

リハビリ継続中、主治医がコロナに罹患した。ここでの通院は危険で、急きょ転院を余儀なくされた。その事情を知らない自賠責に不自然に映ったのか、後遺障害は非該当の結果に。頼んでいた大手法人事務所もこれと言った対策がなく、見限ることに。   【立証ポイント】

交代した弁護士事務所からの依頼となった。基本通り、追加の意見書を取得後、申立書で転院の事情を説明、陳述書にて症状の深刻度を訴え、物損資料、症状固定後の治療記録を収集、訴えの信憑性と症状の一貫性を修繕した。

「14級取れますよ」、受任前の宣言通りに認定となった。

(令和3年1月)  

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   最近、指紋認証でエラーが多くなった。一発で認識してくれない。精度が下がったのか? いや、年々制度は上がっているはずですが・・主流は顔認証なので、もはや終テクなのでしょうか。    思い当たることは・・・やはり、手洗いの励行でしょうか。こまめに手を洗うようになって、指紋が薄くなってしまったのでしょうか。皆さんはいかがでしょうか?      指紋認証とは・・・

  指紋認証 とは、人体の固有の特徴を利用して本人確認を行う 生体認証 (バイオメトリクス認証)の一種で、手の指先の皮膚に走る浅い溝のパターン(指紋)を利用する方式。 最も普及している生体認証方式である。 指先の腹にある指紋の形が人により(一卵性双生児でも)異なることは古くから知られており、昔から犯罪捜査や出入国管理、印鑑の代用などで広く用いられてきた。 コンピュータを用いた方式では、指紋を移した像を画像処理や一定の計算によって特徴を表す符号列に変換し、あらかじめ記録しておいた本人のものと比較・照合する。.

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 交通事故で亡くなる方は、1970年(16765人)をピークに減少を続け、ここ10年は年間5000人を切るようになりました。交通戦争と呼ばれた昭和から、すべての人々の努力が成果となっています。

 一方、自殺数も気になります。理由は、交通事故は第3者の加害行為での死亡で、それと対極をなす自死数は、よく比較材料にあげられます。また、病気による死亡や老衰など、一般的に自然死と呼ばれる数とも、よく対比されます。    今月18日、警察庁発表による、コロナ下の昨年の統計は以下の通りです。

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 やはり、年初からの緊急事態宣言の影響あり。しかし、市中見回すと、ニュースでの報道の通り昨年ほど人間の動きを制限できていないようです。コロナ慣れが原因でしょうか。

 直接の業務では、病院や保険会社などの動きが停滞して、書類などの取得が遅れ気味です。弊所でも昨年末からの提出がなかなか進みません。その点、御依頼者さまには申し訳ありません。なんとかご理解を頂いている次第です。    今月、最大の仕事は、事務所紹介の映像を作成したことでしょうか。これは、連携する団体のHPにUPされます。いずれ、秋葉事務所HPの一新を予定していますが、映像も多く取り入れたいと思っております。映像を盛り込んだHPは、以前からよく観られており、決して目新しいものではありません。その効果を周囲に聞くと、劇的な集客力はないとのこと、先細りの上、やめてしまう事務所が多いようです。その点、映像の内容に工夫が必要でしょうか。

 このコロナ下の停滞の間、普段できない作業や準備ができるということです。

 

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【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。

(令和3年1月)  

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 自動車の自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者は加害者となります。

 しかし、同乗者が友人では、その賠償金請求は人間関係に響きます。そこんとこ上手くやるべきなのですが、このような同乗者への加害事故のケースでは、保険会社は対人賠償の適用をせず、人身傷害での支払いへと、ほとんど勝手に進めます。理由は賠償問題として請求されるより、人身傷害保険の保険金請求とした方が、賠償交渉抜きに保険会社基準(の安い保険金)で押し通せるからです。

 確かに、人身傷害は手っ取り早いです。同乗者が会社の同僚だったり、同居の親族の場合は、そもそも任意保険の対人賠償は免責です。また、友人関係は「好意同乗」と言って、被害者は”自身の希望で乗せてもらった”点で、保険会社から賠償金減額を主張されます。

 本例の場合、保険契約者が別人(対人賠償利用だと無事故割引等級がダウンするので、割引ダウンしない人身傷害利用がいい)かつ、被害者さんも裁判基準で請求する意思がなく、双方穏便に早く終わらせたいご希望なので、人身傷害基準(≒自賠責保険)での解決としました。

 本来でしたら、友人関係に配慮しつつ、十分な打ち合わせを経て、対人賠償への請求へ誘導したいところですが・・ご依頼者様の希望に沿いました。大事なことは、対人賠償か人身傷害か、契約者や被保険者が選択すべきということです。  

12級7号:足関節内顆骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。  

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 治療を担う病院、自動車の修理をする工場、金銭賠償を代行する保険会社と、それに対して代理人として賠償請求をする弁護士・・・様々な業者が入り乱れるのが交通事故業界です。その中で、私どものような医療調査や諸手続きを担う存在は、目立たない存在です。しかし、その目立たない存在である私達ですが、受傷直後にご依頼を受けると、解決までかなり濃密に被害者さんに付き添うことになります。     交通事故解決の最大の目的は、もちろん、治療→完治、損害→回復ではありますが、ある意味、究極的には金銭の確保かもしれません。しかし、その金銭賠償の目的より、加害者、あるいは加害者を代行する保険会社への憎しみを前面に据える被害者さんも少なくありません。具体的には、交渉相手にケンカ腰、加害者への直接請求・脅し、執拗な謝罪要求などの感情面です。

 ある日突然、交通事故被害に遭うことは、まったくの理不尽です。相手を憎む気持ちは当然です。しかし、交通事故の解決とは、繰り返しますが金銭賠償に帰結します。損害の回復は、自動車を修理する、ケガを治療するだけで完全に果たせないことが多々あります。また、事故による精神的な負担は慰謝料として、お金に換算するしかないのです。加害者に代わって賠償支払いを担う保険会社、その担当社員に怒りをぶつけて、それで賠償金が上がれば良いでしょう。しかし、多くは担当者の反発を買うだけです。担当者も人間です。ケンカ腰や過度な賠償請求には、それなりの対処を講じます。それは、加害者側からの弁護士介入です。被害者さんへは、さらに塩対応となるでしょう。

 また、加害者が丁寧に謝罪に来ることも稀です。賠償交渉を担う保険会社としては、被害者さんと勝手な約束をされる心配があるので、被害者との接触を控えるよう指導するケースが普通です。また、保険会社を通して謝罪を要求したとしても、保険会社の指示(「謝らないと示談しずらいので、頼みます」)で渋々謝罪文を書かれて、それで被害者さんの溜飲は下がるのでしょうか。    つまり、交渉事に感情を持ち込んでも、成果は得られません。しっかり証拠を提出してクールに交渉を重ね、自らの損害に見合った金銭を受け取る戦いなのです。ことわざに「人を呪わば穴二つ」とあり、怒りの感情こそ、自らを焼き焦がす刃(やいば)です。感情的な態度は「諸刃の剣」どころか、「自滅の刃」なのです。    被害者に寄り添う立場の私達こそ、被害者さん達の気持ちを汲みつつも、冷静さを促し、納得できる解決に導きたいものです。「自滅の刃を抜かせない」・・今年は、これを新しい標語としたいと思います(ブームは今年もまだいけそう)。

 

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 金融庁は13日、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を検証する審議会を開き、今年4月の契約分からの値下げを決めた。新型コロナウイルスの流行後の交通量減少や安全装置の普及などで事故が減ったことを踏まえた。値下げ幅は今後、議論するが、全車種平均で8%程度下がる見通しだ。    自賠責保険は自動車交通事故の被害者や家族を救済する制度で、死亡事故は最高3千万円、後遺障害では最高4千万円が支払われる。利益や損失を出さないように運営されており、保険金の支払いが減れば保険料を引き下げる仕組みだ。 <(1/13)共同通信さま より>     交通量の低下=事故数の低下は当然のことです。しかし、これは軽微な事故が減ったことで、物損の支払いを行う任意保険の支払い減につながると思います。実は、令和2年の死亡数は令和1年を上回っています。そもそも、自賠責保険の掛金の算定は複数年、少なくとも2年の経過をみて計算・決定しますので、今回の値下げは、ここ数年の傾向とみるべきです。

 一方、任意保険の値下げは・・・難しいと思います。契約者の支払った掛金の半分は、おおよそ経費(運営費=設備+人件費+広告費)にあてられます(残り半分が支払準備金=保険金です)。経費は年々上昇するものです。余程、事故の支払いが減らない限り、下げられないのです。    

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 昨年、相続の案件で、不動産の登記変更が必要な件がありました。いつもなら、戸籍類を集めて相続人を特定、相続分割協議書の作成までを行政書士である秋葉事務所でお引き受けします。次いで、不動産の登記変更は連携・司法書士にお任せすることになります。この件でのご依頼者さまは、登記変更はご自身で手続きする希望なので、行政書士までの受任に留まりました。ところが、不動産の記載には特殊な表記が必要で、その点、司法書士先生の指導を乞うことになりました。その先生は、受任にならずとも快く教えて下さいました。平素の連携関係が良好であれば、このような柔軟な対応が可能となり、ご依頼者さまのご希望を満たすことができます。    交通事故もまったく同じです。後遺障害に向けた医療調査を専門とする秋葉事務所ですが、賠償交渉は弁護士しかできません。連携弁護士が相手保険会社の譲歩を引き出して、その間、金澤が医証を完備させました。これも、行政書士&弁護士のコンビネーションが成せる業です。

 士業間の健全な連携こそ、どのような業務であっても依頼者さまの利益に叶うのです。   相続業務もたまにやっています  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・神奈川県)

  【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とか僅かな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き無事MRIを撮影した。

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とかわずかな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き、無事MRIを撮影した。

年齢変性等も見つかったので、他覚的所見として後遺症診断書にまとめて頂き、無事に頚椎・腰椎で後遺障害を獲得した。スピーディーな連携弁護士の介入・秋葉事務所による医療調査・・連携しているからこそ素早い対応が功をなした事案である。

(令和2年11月)  

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 交通事故被害で自動車を修理する場合、修理金額の全額がもらえないことがあります。それは、被害自動車が古い為、減価償却と言って、自動車の価値が年々下がるからです。民法の賠償責任とは、公平の観点からその被害物の価値を限度に弁償することになります。

 例えば、新車200万円で購入した自動車も10年乗れば、およそ20万円までに下がります。それだけ使った「物」ですから、消耗しますので価値が下がるわけです。この自動車が追突されて、修理費が仮に40万円だとしても、相手の保険会社は、その車の価値である20万円しか払わないと言うのです。ここでもめることが毎度のことなのです。(その対策として、20年程前に「対物全損差額費用特約」が誕生、この差額20万円を払ってくれることも増えましたが・・。)

   いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

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