【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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どーも、金澤です。

 

 

外傷があり、軟部組織(靭帯・軟骨・神経等)に損傷が疑われる場合、

MRIを撮影する事が多いです。

 

ちなみにMRIとは

磁気画像共鳴画像法と日本では呼ばれ、磁石と電波を利用して体の断面図を撮影する検査機器です。

 

一般的に骨折ではCT撮影・レントゲン撮影

軟部組織損傷ではMRIで精密検査をすることになります。

   

先日、被害者の方の後遺症の立証資料を集め診断書・画像などを分析しておりました。

整形外科で受傷初期に撮影したレントゲン画像があり、そこには骨折後の遊離骨片が写っておりました。

 

ですがその後、レントゲン画像は撮られておらず、MRI撮影のみで、最終的な診断が下されました。

MRI画像を見る限り、遊離骨片は消えていました。

 

そのまま進めようと思っていたのですが、どうもその骨片が気になりモヤモヤとしてしまいます。

 

もし骨片が未だ残存していて、診断書に「骨片が残存」

と書いて貰っても、後遺障害等級に直結する部位ではありません。

もう一度レントゲンを撮ってもらいに病院へ足を運び、先生にお願いしないといけないし、お金もかかります。

そこまでしても、等級が付かなかったら全てが無駄になる可能性もある。

 

とても迷いましたが、

依頼者の辛そうにしていた姿が頭に浮かび、依頼者に電話をかけました。

「無駄足になるかもしれませんが、一度撮影してもらい、骨片があるかどうかを確認しませんか。」

 

これでもし骨片があれば、診断書に書いて貰います。

書いて貰う意味としては、自賠責が審査に悩んだ時の最後の一押しです。

その程度の効力しかないですが、私の仕事は医証を積み重ね、後遺症を認めてもらうために尽力する事です。

 

依頼者にすべて理解して頂いたうえでレントゲン撮影を行いました。

結果は遊離骨片が残存しており、医者はMRIを見て骨片が無かったのでXPは撮らなかったとの事。

快く診断書に追記してくださいました。

 

もちろん、その骨片があったからと言って特別な機能障害が起きるわけでもありません。

痛みの一つの原因だからと言って、医者だってわざわざ手術して取りません。

 

でも、医証として残しておくことで、もしかしたら後遺症が認められるかもしれない。

治療と賠償は違うのです。

 

勿論費用対効果・効率も大切ですが、やっぱり泥臭さも大切だなと感じます。

 

それと同時に、やはりMRIとXP撮影は使い分けが必要だなと思いました。

骨に異常があるかXPで確認しつつ、軟部組織もMRIで確認する。

MRIで異常が無くても、骨折治療後の症状固定時には、念の為XP撮影をする。

 

よもやよもやですね~

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