今回は、醜状痕と脊柱の変形の両方が認定されたケースです。それに、神経症状の14級9号の認定が加わりました。   前回 ⇒ 実績投稿:神経症状の認定にこだわる ① 顔面の骨折、その逸失利益請求に備える

    実績投稿:神経症状の認定にこだわる ② 脊柱の骨折、その逸失利益請求に備える    もっとも、本件の場合、剛腕振るって認定をねじ込んだわけではなく、頚髄損傷の診断名から14級認定が容易でした。頚髄損傷(脊髄損傷)も軽重、症状の差があります。しびれも深刻な症状ですが、完全麻痺ですと一生手足が動かなくなります。奇跡でもなければ、ほぼ治りません。それに比べれば、痛み・しびれは軽減の余地がありますから、14級は妥当かもしれません(画像所見さえ抑えられたら12級13号ですが・・)。

医師の初期診断では、MRIを診ずに脊髄損傷(の疑い)の診断名は多いものです  

14級9号:中心性頚髄損傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

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