秋葉事務所は、障害を見逃さずに審査側に伝える、医療調査と障害立証の専門事務所です。確かにその通りですが、本件は”障害がないこと”を立証する、珍しい事例となりました。    審査側である自賠責・調査事務所は、親切心で高次脳機能障害など神経系統の障害を見逃さないよう、正しい評価となるよう、調査しています。それは、追加の医療調査の念の入りようでわかります。なぜなら、脳障害はじめ神経系統の症状は軽重の幅が大きく、重度の障害であれば見逃されずに済みますが、軽度の場合は本人はおろか、医師すら見抜けず、家族だけがわずかに感じる程度なのです。諸症状を見逃さないように、平成18年に以下の報告書が作成、以後、自賠責保険の審査に大きく影響されました。   「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」報告書 <国土交通省>    本例は元々障害があり、事故外傷でその症状が悪化・増加すると・・計算上、後の賠償問題に大きな禍根を残します。「脳障害は事故のせいだけではない」とされ、後の弁護士による賠償交渉上、大きな減額要素を残すことになるのです。この加重計算が有利となる場合もありますが、本件では不利になると予想しました。ご家族にそれらの問題点、解決までの見通し・計画を説明、その遠大な賠償戦略に気づかない既契約の弁護士をとっとと解任、交代した秋葉と連携弁護士は計画通りの解決を果たしました。

うちに依頼してくれ良かった  

8級1号:眼窩底骨折・失明(20代男性・岩手県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   続きを読む »