醜状痕の後遺障害認定は、医師が診断書に図示、長さや大きさを計るだけ、写真でも添付すれば、面接さえ省略の認定です。

 ところが、傷の大きさが基準ギリギリであったり、色の濃さ、つまり目立つか否か、審査員の判断次第といった微妙なケースもあり、認定結果が分かれることがありました。今までも、微妙なケースでは、連携弁護士の付き添いで面接をしたものです。

 近年は、明らかなキズの場合など、診断書の図示だけで認定されます。あるいは、定規をあてた写真の提出が要請されます。さらに、コロナの影響も加わり、自賠責側は面接を割愛する傾向です。

 本件の場合、だからこその油断があったのかもしれません。余裕で上肢・下肢とも14級認定の予定が、初回申請では「大きさ」が認めらず、再計測&再申請を強いられました。面接がないからこその慎重さも必要と感じた次第です。   14級と言えども簡単にくれないものです  

非該当⇒14級4号・5号:上肢醜状痕・下肢醜状痕(10代男性・神奈川県)

【事案】

横断歩道上で持ち物を落とし、しゃがんで拾っている最中、対抗右折車の衝突を受けた。上腕骨を骨折し、全身に擦り傷を負う怪我となった。

【問題点】

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