神経麻痺による下肢の関節可動域制限、その計測は自動値で判定します。この基本ですら、医師側は把握していません。つまり、必要な検査を欠いたまま、計測も不完全、そして不正確な診断書が審査に渡り、等級が薄めらてしまいます。

 本件は、骨盤骨折・仙腸関節の脱臼を原因とした下肢の麻痺です。後遺障害を立証する作業を抜かりなく進める必要があります。

 残念ながら、被害者側でしっかり立証しなければ、正当な賠償金にたどり着くことはできません。もし、このページにたどり着いた被害者さん、およびご家族の皆様、ご相談をお待ちしております。   今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです   

7級相当:骨盤骨折・仙腸関節脱臼後、下腿麻痺(70代男性・長野県)

【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】

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【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】

骨盤はスクリューで固定して癒合を待ったが、最大の問題は左脚の麻痺で、自らの意志で足首と足指が動かない。医師の見解では、骨盤骨折と仙腸骨脱臼から左第五神経根を損傷したことによる下腿の麻痺とのこと。事の重大性に気づいたご家族から秋葉への相談となった。    【立証ポイント】

あらゆる下肢の麻痺を経験しているが、腰椎の神経根損傷を原因するケースは初となった。腰椎神経根から腓骨神経まで麻痺が及ぶことは十分に説明のつくことで、ポイントは足関節と足趾の自動運動不能を立証することになる。

症状固定前に、神経伝導速度検査を主治医に依頼し、その波形を基に足関節・足の用廃を記録頂いた。足趾の計測にも立ち会い、間違いない診断書を完成させた。さらに治療経緯や自覚症状を別紙にまとめ、装具や下腿周径の計測など写真と、実際に歩行している動画を撮影し、麻痺の様子(とりわけ下垂足)をビジュアル化した。

長野県への往復は3度に及び、これら医学的証拠を丁寧に揃えて申請後、わずか1カ月余りで想定通りの等級が返ってきた。次いで弁護士に引継ぎ交渉開始した。保険会社は3カ月考え込んだようだが、交渉を重ねて裁判・勝訴並みの回答額にて交渉解決となった。   本件の完璧な立証について、いくつもの事務所を吟味し、弊所に依頼して下さったご家族の慧眼に感謝する次第です。   ※ 併合により分離しています。   (令和7年2月)  

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