【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

【立証ポイント】

検査の手配をしたいところだが、ご本人とご家族の希望により、圧迫骨折に絞った申請とした。リハビリ先の医師に事情を説明し、陳旧性骨折と分けることなく、フラットに記載頂いた。おそらく、画像から自賠責が加重障害で判断すると踏んでいた。

予想通り、(事故による2椎体の圧壊)-(陳旧性の1椎体の圧壊)の計算となった。それでも、引き継いだ弁護士によって賠償金はそれなりに確保できた。排尿障害の立証は、受傷早期の受診と継続治療、専門的な検査がない場合、断念せざるを得ないのです。

(令和7年9月)  

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 以前、佐藤が取り上げたました、損保ジャパンのUGOKU(人間に人身傷害保険、個人賠償や弁護士費用特約をつけたスペシャルな傷害保険)、これを絶賛したものです。なにせ、自動車離れが叫ばれる今日、自動車を持っていない人でも自動車保険並みの補償が得られます。被害事故は当然に、自転車でコケや自損事故も含め、たいていの交通事故が補償されます。加害者に賠償請求する場合には、特約で弁護士まで雇えるのです。個人に付保する傷害保険の決定版と思っておりました。    👉 UGOKUとは    この保険の万能感は、反面リザルト(損害率)が心配となります。当然、支払いが多くなれば、掛金が上がります。さらに、販売制限や保険そのものの廃止もあり得ます。やはりと言うか、HPで”UGOKUの販売終了に伴い、新規のお申込みは「2025年12月31日20時」をもって終了いたしました。”との発表が・・。代理店さんからはすでに予告を聞いておりました。個人が付保する傷害保険の理想形でしたが、理想がもろくも潰えた印象です。    過去、様々な保険、特約が無くなったことがありますが、それらは、明らかに損害率上成り立たないか、あまり意味のないの特約でした。    例えば、等級プロテクト特約も廃止された特約の一つです。事故の保険使用により、ノンフリート等級で掛金の割引・割増が上下することはおなじみのルールです。しかし、この特約で掛金を少し払うことで、契約期間の1事故について等級ダウンしないのです。これは、ある意味、掛金負担の公平性を損なうルールですから、ちょっとどうなの?と思いました。また、フロントガラス破損での請求では、悪用された感があります(業者とグルになって、跳ね石で破損したとしてフロントガラスを取りかえる。等級据え置き事故扱いでも悪用された手口です)。現在のノンフリート等級は、事故あり・事故なしの二つのカテゴリーに分化しており、より事故で保険を使った者への負担が増しています。等級を下げない特約は・・掛金のバランス上、成り立たないと思います。    対物特別支給金・・・対物事故で、相手の修理費とは別に1~2万円を支給します。相手へ謝罪の際、菓子折りでも包むのか?と思いましたが、そもそも加害者から被害者への謝罪などめったにないので、何のための保険か考えてしまいます。     UGOKUも同じ運命でしょうか・・ある程度の制限を加えることにより、存続して欲しかった保険の一つです。  

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【事案】

小型バイクで交差点を直進中、後方から走行してきた自動車の急な追い越しと左折に巻き込まれた。直ちに救急搬送されたが、手術は不要と判断され、その後は近隣の整形外科で受診することとなった。   【問題点】

近隣の整形外科では、包帯でがっちり固定する方針となったが、1ヶ月に及ぶ固定の影響からか腕の感覚麻痺や手の痺れ、異常なまでのむくみが出現、関節と筋肉の拘縮を起こしてしまった。救急搬送先に戻って、プレート固定の手術を受けることとなった。手術後も上記症状は改善しなかったが、上腕神経叢麻痺の可能性から専門医を受診したところ、「神経叢麻痺の治療はなく、継続的なリハビリやペインクリニックの受診などしか方法がない・・」とのことで、ご本人も途方に暮れていた。   【立証ポイント】

幸い労災治療により、1年半にわたり休業給付の受給が続き、仕事復帰に向けて治療に専念することができた。残念ながら、1年半の治療でも劇的な改善はなく、後遺障害診断書を依頼する方針となった。医師には肩関節・肘関節・手指の可動域を計測いただき、肩関節の外転で12級の数値となった。

一方、プレート固定した鎖骨での可動域制限は中々認められないので、むくみを主張するための両手の写真や、事故当初から直近までの写真を経時的に提出し、神経叢麻痺を含む神経症状との合わせ技で可動域制限の認定を目指す作戦で書類を集めた。診療報酬明細書の開示などで書類収集に時間はかかったが、申請からちょうど2ヶ月で12級6号が認定された。

(令和7年7月)  

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