自賠責保険は「画像」で等級を判断します。極端なことを言えば、医師の診断名や可動域の計測値などより、まず癒合状態なのです。

 それが分かっている者が調査・申請の委託を受けると、画像に注目します。本件も骨折後に骨片(骨のかけら)が残存、転位(骨折部がズレている)を最終的に画像検査で捉えたことが10級認定の決定打となりました。

 画像を観ずに申請をかける・・・秋葉事務所では「怖い」と思っています。
 
骨片の発見につきます
 

10級10号:上腕骨大結節骨折、12級14号:顔面線状痕(60代女性・山梨県)

【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。

また、地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。

【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。
 
【立証ポイント】

右肩の可動域がどうしても改善しないため、症状固定前にCT撮影と両肩のレントゲン撮影(1枚にまとめてもらう)を依頼したところ、骨片転位が残存し、偽関節化していることが判明した。骨癒合に異常がない場合、可動域の1/2制限はなかなか認められないが、今回の検査結果によって認定の可能性が格段に上がったため、後遺障害診断書には、撮影画像の打ち出しを添付し、審査に付したところ、1ヶ月で10級10号が認定された。

顔面醜状痕は、面談の要請ではなく、定規を当てた写真の提出を求められた。そのため、ご自宅を訪問、ご家族と協力しながら傷痕を撮影した。直ちに醜状痕の12級が認定、併合9級の結果となった。