本日は大宮に。保険会社の支社をお借りしての研修は久々でした。聴講者は主に代理店様ですが、営業職員もご参加いただきました。幸いと言うか、参加の予告がありましたSC(支払い部門)の職員の参加はありませんでした。保険金請求のノウハウですから、SC課の皆さんにとって眉をひそめるテーマなのです。  

大宮氷川神社参道入り口を前に

   さて、今回は後遺障害を3つに絞っての解説でした。毎度のごとく、アニメキャラをお題にした顔面醜状痕の等級解説は自信のあるコンテンツです。また、鎖骨変形の実例や、むち打ち治療の実際も取り上げました。会長はじめ、段取りを取っていただいたTさま、ありがとうございました。  

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 約款上、人身傷害の基準額として記載されていますが、対人賠償においてもこの金額で提示してきます。そもそもは、対人賠償の基本額(事故の内容や交渉により増額の余地はあります)と思っています。

 近年、各社それぞれに変更が続いています。最新の慰謝料額を下記にまとめました。

  ※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。   ◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・ (この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。

◆ 共済社が極端に低い事はないようです。

◆ 通販社はおおむね三井住友さんに近い金額です。         

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 今年に入ってほとんど雨が降らず、異常な乾燥状態の東京ですが、昨夜は雪でした。本日6:30の電車で青梅市へ、東京駅から中央線・青梅線で1時間30分揺られて到着しました。ご覧の通り雪が積もっていました。      交通ダイヤの乱れはなく、道路に雪は残っていませんでした。都内でも遠方に位置する青梅市ですが、本件の症状固定は延びそうで、この地には来月も再訪することになりそうです。  

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 まったくもって不遜なタイトルですが、秋葉は10年前、弁護士向けの研修を多く担当してきました。テーマは保険と後遺障害が多くを占めました。法律の専門家である弁護士と言えど、保険知識や医療知識は不案内ですから、交通事故業務に造詣を深める為には、避けて通れない知識・分野と思います。

 もっとも、それらの知識を避けて通る先生もおりますから、そのような先生に依頼する場合は、依頼者も覚悟が必要です。つまり、自分で治療計画を立て、後遺障害を立証し、各種保険請求を進め、相手損保との交渉だけ弁護士先生に任せる形です。それで上手く解決へ進むこともあります。ただし、保険をよく知らない、ケガの知識も乏しいとなると・・心配な先生に任せることになると思います。

 さて事務所を開設した頃は、心配な先生に任せたが行き詰って・・弊所の電話が良く鳴ったものです。お話を伺うと、「健保の書類で難儀しています」、「労災がなかなか進まなくて」、「検査先がみつからなくて(困)」、「後遺障害等級がでたが、これで正しいのでしょうか?」、「後遺障害を異議申立しようと思いますが、弁護士が難色を示して・・」などは毎度の話です。これらは、すでに弁護士に依頼していながら、ですから困ったものです。そして最悪は、「依頼した弁護士と中々連絡が取れないので・・」に尽きます。

 弁護士先生が仕事をサボっているとまでは言い過ぎですが、少なくとも適切な誘導ができる知識や経験に不足していると言えます。交通事故の一定数は法律知識だけでなんとかなるものではありません。先述のように、保険や医療の知識は必須で、事故直後からはむしろ各種手続き業務に終始するからです。それらで被害者が困窮していても、「業務範囲外ですから・・」としている先生の方が多いのです。そして、コミュニケーションすら不全に陥っている場合、弁護士解任・交代も止む無しと思います。    最近は「すでに弁護士に依頼していていますが・・」からの相談は減ったと思います。しかしながら、年に数件は必ずあります。全ての弁護士が交通事故に精通しているわけではなく、なんとなく「やってます」事務所の方がまだ多いのです。被害者さんもよくよく刮目して事務所を選ばなければならない、これは変わらないと思います。”優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割の法則”・・どの業種でも、能力の優劣や、業務の得意・不得意はあります。それは弁護士とて変わらないのです。     

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 伊豆半島を含む静岡県西部の拠点病院で、よく病院同行でも訪れています。最寄り駅は伊豆箱根鉄道の伊豆長岡駅、三島で新幹線を乗り換えます。温泉目的で来たこともありますので、わりと地理感はあります。実は東京駅から小田急の踊り子号1本でも来れます。さらに、温泉駅なのでバスやタクシーも多く、交通の面では助かっています。      この地域での重傷者が救急搬送される病院ですが、本件は今日限りのようです。立ち寄り湯に寄りたいところですが、事務が堆積中につき、急ぎ東京に戻らねばなりません。  

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 医学の常識で語れば、腕や足が捻挫した程度で、痛みが半年以上を続き、それが”しばらく治らないであろう”後遺症の対象になるとは考えていません。骨折なく、軟骨に損傷なく、靭帯に損傷もない、単に筋肉の炎症ではそうなります。後遺障害の審査上でも、たいていは「腕の捻挫で大げさな(怒)」と思われて当然です。

 ただし、靭帯や腱に、画像上明瞭ではないが微細な損傷が及ぶ場合や、周辺の神経に圧迫が加わった結果として神経症状が起きた場合、その長引く症状の説明はつくことになります。これは確かにレアケースではあります。毎度、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を立証することは、このようなレアケースへのチャレンジなのです。

 秋葉事務所では、弁護士から異例と称されるほど、上肢・下肢の打撲、捻挫、挫傷等から、14級9号の立証に成功しています(それらの例は実績投稿のページの上肢・下肢をご参照下さい)。その秘訣とは、丁寧に症状を観察し、まずは画像にて原因を探り、客観的な原因がなければ、症状の一貫性を整え、医師の協力を引き出し、症状の信憑性について丁寧に審査側に伝える・・実に泥臭い作業と熱意と手間暇の結果なのです。   それでも、諦めていただくこともあります   

非該当⇒14級9号:肘関節捻挫(60代男性・埼玉県)

【事案】

自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。

事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。

異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。  

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 確かに後遺障害の等級が付かないと、賠償金の計算ができませんし、そこから〇%の成功報酬を算出することになる弁護士にとって、「この件から収益が上がるのか・・」疑心暗鬼のまま対応を続けることになります。

 被害者さんは、弁護士に対して計画的に後遺障害申請まで誘導する仕事を望むはずです。しかし、相手損保が治療費打切りを切り出してきた途端、(後遺障害はダメかも・・と)やる気を無くす先生も多いものです。ここで、頼んだ弁護士の力量が計れます。後遺障害申請まで治療費の対応を延長交渉するのか、負け戦のように諦めてしまうのか・・本件はどうやら後者の先生だったようです。その後の顛末は以下の通り。   弁護士を早く見極めて下さい   非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代女性・茨城県)   【事案】

渋滞の最後尾で停止中、前方不注意の大型トラックに追突され、負傷。直後から頚部痛、腰痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過した段階で、「対人担当者から治療費の終了を宣告されており、依頼している弁護士とも歩調が合っていない・・。」とのご相談を頂く。

その後、弁護士を交代した。すぐさま一ヶ月の治療費延長を交渉の末、病院同行にて後遺障害診断書を依頼、被害者請求を実施した。14級認定を想定していたが、約50日の審査期間を経て非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

自宅と実家を半月毎に往来していた生活スタイルにより、二か所の整形外科へ通院していた。自宅近くの整形外科と実家近くの整形外科それぞれに同行し、異議申立手続きに必要な書類を依頼した。書類の完成が早く、非該当の通知が届いてから2週間で再申請の手続きを行うことができた。

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 火災保険ではないでしょうか

   昨年暮れに実家の火災保険を更新しました。10年間の一括契約でしたが、その更新の額をみて、「少し上がったかな・・この程度の値上がりでよかった」 ・・と思いきや、よく見ると10年一括ではなく5年一括の見積になっていました。つまり、2倍以上の掛金に上がったことになるのです。

 「昨年より上がった」額が2割程度ならまだしもです。この15年間で火災保険の料率改定(値上げ)は、各社違いがありますがおおむね3度あったようです。また、数年度の長期契約の割引も少なくなったので、とりわけ私のような10年ぶりの更新の場合、倍以上に値上がりとなってしまうのです。長期の火災保険の更新をお客様に切り出さなければならない代理店さん、お客様共々悲鳴が上がっています。

 値上げの主たる理由は、当然ながら支払い保険金の増大です。ほぼ毎年、最高支払い額が更新される自然災害により、料率変更を余儀なくされています。地震は地震保険の掛金に影響するものなので関係ないとして、自然災害=主に台風による風災・水害になりますが、近年は集中豪雨、ゲリラ豪雨、竜巻、今年の大雪などの被害が加算しているようです。    掛金と支払保険のバランスで決まるものですから、仕方のない値上げと言えます。    

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 「良い事はない」方が多いように思います。確かに治す事を第一目標に、しっかり治療を進めることは大事です。しかし、交通事故被害者の場合、通常のケガの治療だけではなく賠償問題が加わるので、だらだら治療を延ばす事は往々に敗北の道を進むこともあるのです。    被害者意識から、「完全に治るまで治療を続けるのだ!」と気合十分に、治療をひたすら長く引っ張る被害者さんは少なくありません。ただし、それが被害者自身の利益に叶うのか・・検証します。

 ケガの重篤度や回復度の個人差によりますが、一般的に治療期間の目安はあるものです。それは、主治医に確認すれば良いと思いますが、治療費を払う相手保険会社は、ある程度の期間の目安を持っています。例えば、打撲・捻挫は3カ月、骨折は部位によりますが、癒合まで半年~1年、脳損傷による高次脳機能障害は1年など・・それを超える治療期期間が必要か、まず患者本人、ついで医師に医療照会をして判断します。つまり、人のお金で治療をしているのですから、適切な期間を勝手に決められます。治療期間は自らの希望だけではなく、無限でもありません。

 手術を控えているなど積極的な治療の予定がない状態、経過観察の一定期間も過ぎた段階、妥当なリハビリ期間を経た段階、治療効果が一進一退、あるいは一定で変わらない場合、これらは症状固定を検討すべき時期になったのです。速やかに治療に区切りをつけて、後遺障害の申請をするべきです。理由は、後遺障害は「治っていない後遺症」に対して等級をつける審査ですから、それは早い方がはっきり症状が記録できます。長い期間の治療で、完全に治ったわけでもないのに改善が進んで症状が曖昧になることがあります。これが最悪で、完全に治ってはいないが、等級が薄まる危険があります。つまり、賠償金の減少に直結します。一つ等級が下がれば、何百万円の損失です。一方、必死に延ばした期間の治療費はいくらでしょうか?おそらく、賠償金の減少よりはるかに低く、数十~数万円でしょう。健保を使えば、さらに1/3まで圧縮されます。治療をいたずらに延ばした結果、大損することになるのです。

 劇的な例は、醜状痕です。顔に3cmキズが残れば12級ですから、自賠責保険で224万円、弁護士に依頼すれば290万円の慰謝料に膨らみます。現在の医療技術では小さいキズは限りなく消すことができます。それを「顔のキズが治るまで、治療費をださせるのだ!」とすれば、キズが消えて後遺障害は「なし」ですから、290万円を失います。そして、完全に消すまで保険会社に出させた治療費は20万円程度でしょうか。秋葉に事前に相談していれば、大損は防げたのです。6カ月後に後遺障害申請、解決で224~290万円をもらってから、健保を使ってゆっくり治せば良いだけの事です。自腹の治療費の出費はたったの7万円程度かもしれません。なのに完治まで治療費を相手に出させる選択する被害者さんの多い事・・損得勘定もせず、被害者感情が先行してしまうのでしょう。    また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に務めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。    結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。  

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   「社有車5台の自動車保険は全部法人契約です。その内1台は家族も日常的に使っています。」    さて、この場合、気を付けるべきことがあります。できる損保代理店に任せていれば大丈夫ですが、秋葉の経験上、全車の自動車保険が法人契約であるが故、家族へ補償が及ばない事故を度々目にしてきました。

 家族で切り盛りしているような小企業で、仮に社有車が5台あるとします。そのすべての自動車保険を法人契約としていました。その掛金の全額を経費処理する目的もあります。その内1台は、主に家族皆で買い物や旅行で使っています。この自動車の搭乗中に交通事故に遭えば、その保険の補償が適用されることは、言うまでもありません。一方、自動車保険の補償はその契約車両に乗っている時だけに限定されません。

 例えば、子供さんが自転車に乗っているとき、自動車と事故となった場合です。まずは相手の対人賠償の適用になります。ところが、相手が任意保険に入っていない場合や、子供さんにも過失があり、全額の補償が得られない場合、ご家庭の自動車保険を活用することができます。ケガの場合は「人身傷害保険」、相手が無保険やひき逃げの場合は、「無保険車傷害保険(多くの会社は人身傷害保険に組み込まれています)」、そして、弁護士を雇う場合は弁護士費用特約、家族が他人の自動車の運転中の事故には、他車運転危険担保特約・・・色々と自身の自動車保険が活用できるのです。

 ただし、家庭の自動車はあくまで家族用でなければなりません。会社名義の車両で、保険も法人契約では、その自動車に搭乗外での家族の交通事故は免責となってしまうのです。それでは、1台だけ、ご家族の名義で契約するしかないのか・・・となりますが、法人契約で会社が掛金を負担した場合であっても、家族で主に使用する自動車だけ、その保険契約に被保険者設定をします。被保険者を個人、つまり、ご家族の個人名に設定さえすれば、家族使用の自動車保険となり、同居の親族全員の歩行中や自転車搭乗中、他人の自動車搭乗中(タクシーや友人の車)に搭乗中でも、自分の自動車保険の適用が可能となるのです。

 ですから、1台は被保険者を家族とする保険設定が望まれるのです。自動車の購入先ごと保険を任せている場合や、取引会社との義理でバラバラに保険を付けていると、そのような配慮が及ばないものです。全車法人契約で、個人被保険者の設定のない自動車ばかり・・・家族の交通事故に保険が使えずに、「しまった!」ことになるのです。社有車を家庭で使用している社長さん、抜かりなく、保険証券を確認して下さい。トータルでリスク管理を徹底するには、やはり有能なプロ代理店に任せるべきと思います。  

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 テレビ報道番組の特集で見ましたが、救急搬送された患者さんを原則すべて受け入れる病院が紹介されていました。これは大変なことだと、医療関係者が口を揃えます。救急患者を断ることは、実は普通の事なのです。    救急患者のすべてが受入れられるわけではありません。それは、患者の傷病によっては処置が不可能であるケース、人員や設備が足りないケース、様々な理由があります。高齢者の入院など、看取るまで居られるのはご免なのです。多くは致し方ない理由から、患者がたたらい回し、救急車があっちこっちに電話して、ようやく隣県の病院へ到着など珍しい事ではありません。

 一方、アメリカはさらに極端で、運ばれてきた患者のポケットをまさぐり、カード等のIDを確認します。つまり、支払いの能力を確認してから院内へ運びます。資力ない患者は「他所へ行って」となります。さすが自由の国、救命は只ではないのです。日本はそのような理由での受け入れ拒否は倫理的に問題とされてます。

 実際、救急受入れ病院では、小規模な院であっても、24時間の受け入れ体制の維持に、人員、設備、薬品など、一晩で100万円のコストがかかると聞きました。お金のない患者さんを処置したとして、治療費を請求した途端、入院中に松葉杖のまま逃げ出した・・なんてことが起きるそうです。病院が倫理的でいられる為に、健康保険や労災、自賠責保険、あるいは生活保護による治療券(生活保護者が無料で治療が受けらる)などが必要です。日本はそれら制度が充実している国であると思います。日本以外ですと、北欧や西ヨーロッパの国々は機能していますが、世界の常識では治療が受けられない”野垂れ死”が普通なのです。    番組を観て、救急受入れ病院の有難さが伝わってきました。しかも、損失覚悟でのすべてを受入れる体制は、病院経営を越えた理念・心意気を感じます。できれば、そのような病院を助ける仕事もしたいと思いました。弊所の仕事は、患者=交通事故被害者を経済的に助けることになりますが、実は下支えしているのは治療者である病院です。病院に過度な負担がかかってはいけないと思っています。    

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 一人二人の不届き者ではなく、100名もの営業マンが株式投資などをうたって顧客からお金をだまし取る、それが30年以上も続いていたそうです。組織ぐるみと疑われても仕方ありません。これから捜査が入るそうです。これは、全国の保険マンにとって保険営業の信頼を揺るがす事件です。業界への不信感は広く伝搬します。まったくもって許しがたい事件と思います。   <共同通信さまより>

 金融庁が外資系生命保険のプルデンシャル生命保険に2月中の立ち入り検査を検討していることが27日、分かった。営業社員らが顧客から計約31億円を不正に受け取っていた問題の背景や経営管理の実態を詳しく調べる。架空の投資話の持ちかけや、顧客からの借金といった不正をした社員や元社員が100人以上いた悪質性を重く見ており、行政処分も視野に入れている。

 プルデンシャルでは1991年に顧客から不正に金銭を受領する事案が発生したが問題として認識せず、営業社員の不祥事が見過ごされてきた疑いが出ている。組織風土に問題があったのかも焦点となる。

 今月23日にプルデンシャルが開いた記者会見では、投資商品などの取扱業者を社員が顧客に紹介し、業者から謝礼に当たる「キックバック」を受領した事例もあったと説明。顧客の個人情報を不正に持ち出す問題も確認していた。不正の要因として、保険の新規契約の獲得に強く連動する報酬制度の問題を挙げた。

 一部の事案は既に刑事事件に発展しており、石川県警は2024年6月、詐欺容疑で元社員を逮捕した。  

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 本日は文京区へ。労災事故の件で他士業の先生方と打合せでした。

 その後、事務所の皆さまより宴席へお招き頂きました。会場は、高校時代3年間通った巣鴨駅、その駅前のお鮨屋さんでした。      高校は巣鴨駅から徒歩3~4分、繁華街を抜けて裏門から登校していました。当時とお店の並びは変わりましたが、大きな変化はありません。時間があれば、散策したいところでした。

 今年の新年会は本日で終了。 T先生と事務所の皆様、ご馳走様でした。  

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 交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。    👉 健保の「第三者行為による傷病届」について     この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。    今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。

 何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚市だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。その方は、症状固定後の健保治療でした。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。

 判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。    実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。  

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 代理店統合が一定の進展をみた今、大手損保社はいよいよ手数料引き下げに舵を切ると思います。ビックモーターの事件を引き合いに、まずはコンプライアンスの達成度と、支社機能を完全にこなす事務処理のポイント、これらを数値化して、その点数から引き下げに理解を求める印象です。そもそも、損J本社の自賠責保険欲しさからのビッグモーターとの蜜月関係でしたから、この問題は損J自体に大きな責任があると思います。これを、都合よく手数料引き下げに利用した形に思えます(あくまで私見です)。

 今年の代理業協会の新年会においても、損Jの代表者様から「代理店の皆様、今年はより支店長と対話をして下さい・・こんなはずじゃなかったとならないように」と訓示がありました。要するに損Jは本気です。やはり、段階を踏みつつ、徐々に手数料を下げていく流れは止めようもないと思います。

 東海日動の代理店様からも同種の話題を聞いています。昨年、イーデザインが東京海上ダイレクトに急変しました。ほぼ同じ会社から、代理店経由か通販か、二通りの保険が販売されるのです。昔から馴染みのプロ代理店に保険を任せるか、掛金が安い通販型に切り替えるか・・消費者の選択が進むと思います。近年、他の通販社との価格競争から、東海社は個人マーケットの一定数を通販に移動させて契約を保持する流れに拍車をかけたと読みます。今後のプロ代理店さんの経営ですが、一層の弱肉強食化が避けられないと思います。   損保ジャパン、ガバナンス不全の代理店への手数料下げ <日本経済新聞様より>

 損害保険ジャパンは今春から保険代理店の評価の仕組みを刷新する。法令順守体制が守られていない場合、代理店に支払う手数料を引き下げる。損保ジャパンが契約する約3万の代理店が対象になる。代理店の自立を促し、旧ビッグモーターによる保険金の不正請求といった不祥事の再発防止を徹底する。損保は代理店にポイント制で手数料を支払っている。査定項目を設け、達成度合いでポイントに差をつける。  

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 本日は損保代理店さまの研修で、山梨県都留市にお伺いしました。昨夜はAM1:45に事務所に戻り、4時間眠って山梨行・・行事続きで疲労がMAXです。  

 近年、インバウンド需要の高まりで、やや活気を呈している大月駅に降り立ちました。     今回は弁護士と一緒に講師を務めました。通常、損保マンは顧客様からの法律相談に対して、何でもかんでも特定の弁護士に相談していたと思います。当然ですが、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、経験のない業務に関してはその力を十分に発揮できません。そこで、交通事故はもちろん、「様々な事件に対応すべく、弁護士のラインナップを広げましょう」と提案しました。諸分野のスペシャリストを揃えることこそ、代理店様の武器の充実になると思っています。    お土産に幡野屋の「猿橋まんじゅう」、お昼には丼を覆いつくす巨大なパリパリかき揚げの乗った「かき揚げ丼」をご馳走になりました。N社長、諸々ご手配下さったA様はじめ、皆様に感謝申し上げます。      

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 ↑ これを言わせたいがためのサブタイトルかと思いきや、実際に歌手の辻 香織さんが登場、シャンソンナンバーによるミニライブが実施されました!    今年も末席に連なりました、と言いたいところですが、会長のご厚意により最前列センターテーブルに・・前法務大臣の鈴木先生が同席ですから、緊張を強いられると思いきや、ご存知の通り急な解散・選挙で、先生は挨拶だけで早々に退出となりました。その後は、隣り合わせた秘書さんと歓談でした。

 そして、辻 香織さんがミニライブ後に同じテーブルに着席頂きましたので、そそくさとビールをお注ぎした次第です(肖像権から辻さんの写真は掲載できませんが)。

 大変お世話になった会長の勇退が決まっており、その名残惜しさから3次会まで怒涛の飲み会が続きました。終電はとっくに無くなっていました・・。

 会長はじめ理事の皆様、事務局の皆様、お付き合い下さった皆様には、改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。  

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 本日は事務所へ依頼者様のご来所が二件、とくに重傷の方については、今後の過失割合の交渉について、弁護士から刑事記録の開示の指示がありました。刑事記録とは、一般に警察が調べた交通事故の記録です。主に現場検証をまとめた実況見分調書と、取り調べでの供述調書で構成されます。これが客観的な事故の記録、1級の証拠となるわけです。    おおらかだった時代 👉 刑事記録の取得について     今まではなんとなく、「送致番号と装置日を警察に聞いて下さい」としていましたが、弁護士によると正確には、以下の項目を交通課の警官に聞いて、その検察庁に請求を行います。    ① 送致日 ② 送致先(の検察庁、支部) ③ 送致番号 ④ 罪名(主に自動車運転過失致傷罪)     被害者本人に限らず、むしろ代理人弁護士からの請求が多くなります。ちなみに、行政書士の私も何度か請求しましたが、現在は行政書士からの請求は余程の事情がない限りダメのようです。    15年前のやり取り 👉 刑事記録と検察庁の対応    検察庁へのコピーの請求は弁護士ができますが、上記の①~④は当事者から聞いて頂く必要があります。以前は当事者が電話で尋ねたものですが、本人確認の為に警察署の窓口に身分証明書を持って来るよう言われます。  

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 通常、何か買い物をすれば、その受取証書=領収書・レシート等が引き換えで発行されるものです。これを常識と思っていましたが、常識が通らない場合があります。それは、私共にとって病院です。

 患者に代わり、診断書や画像ディスクを請求して代金を支払った後、その代金を保険会社に請求する必要から、領収書の発行を文章科・医事課にお願いします。もちろん、ほとんどの病院では、常識通り発行して下さいます。しかし、何故か「発行できません」と返答してきた病院が数件ありました。「患者さんが窓口で支払った場合のみ」との説明でしょうか。そのような独自ルールはおかしいと思います。これは全体のおよそ2~3%程度の希少種ではあります。また、残りの97%の病院の内1/3程度は、発行を拒否しないまでも、面倒がったり、遅くて何度も催促したり・・病院は常識の外にあるものと痛感させられます。    改めて、民法の条文から。領収書の発行義務をみてみましょう。     民法第486条「受取証書の交付請求権」   1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。   2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。     ここでいう「弁済」とは代金の支払いを指し、「受取証書」が一般的にいう領収書に該当します。つまり、顧客がお金を支払う際、その対価として、代金を受け取った者に対して領収書の発行を求める権利があることになります。請求を受けた者は、原則として発行を拒否することはできません。

 この権利は、支払いを行った事実を客観的に証明するために買主に認められた重要な権利です。後日「まだ支払いを受けていない」といったトラブルが発生した場合、領収証がなければ、支払った側が不利な立場に置かれる可能性があります。領収書は、このような二重払いのリスクを防ぐための重要な証明書となります。    ↑ となりますので、やはり、商慣習としての必要性は、法律に根拠があったのです。したがって、病院の発行拒否は法律違反になります。では、拒否する病院に法律を盾に食って掛かるか・・そんなことはしません。病院側の反感を買うだけではなく、何より時間の無駄です。振込控等を代用して、請求先の保険会社に理解を求めています。まぁ、保険会社も「仕方ないですね」と支払って下さるものです。

 ただ、このような変な病院(の医事課、あるいは窓口)は、いずれバチが当たると思います。トラブルを起こす要因を自ら作り出しているのですから、何かと面倒事が返ってくるものと思います。  

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