自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。

 しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。
 
 さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・
 

 横断的知識 です。

 
 弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。

 とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。
 
◆ そもそも、両者へ請求する理由は? 

 両者の保険金は二重取りできません。自賠責保険と労災、双方の保険金は相殺されます。それでも、労災は別腹でもらえる特別支給金があるので必ず申請します。労災が7級以上であれば年金となります。数年間は賠償金と相殺で支給停止となりますが、以後はしっかりもらえます。停止期間は1年~最長7年。労災請求はうま味満載なのです。
 
 特別支給金は1~14級まで定額、表を見た方が早いです 👉 障害給付金の等級表
 
 労災の障害年金と支給停止期間 👉 労災と自賠責(賠償金)の後遺障害保険金が被った場合
 
※ なお、労基職員も、先に自賠責への申請を勧めます。労災の障害給付は、その金額を「控除」して支払えば済みます。先に労災を払ってしまうと、「求償」と言って、返してもらう手間となって大変なのです。
 
※ なお、労災の障害給付金を先に取った場合、当然に、相手への賠償金の逸失利益からその金額は差し引かれることになります。すると、最終的に弁護士が相手から獲得した賠償金も減ることになります。これは、獲得金×○%で計算する、弁護士報酬の減額になります。申請の順番によって報酬の変化があることも、依頼者様へ説明する必要があります。 
 
 
 本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。
 

 
 次回 ⇒ 自賠責と労災の後遺障害、双方の認定結果が違うケース ② ~ 画像所見