膝や肘など関節部分を骨折すると高い確率で後遺障害が残ります。ざっくりと後遺障害の指針を示します。
1、骨折の癒合後の骨変形や転位(ズレてくっつく)による関節可動域制限
2、骨折が癒合しなかった場合、偽関節(骨がくっつかなかった)による動揺関節
3、骨折と併発した靭帯損傷、軟骨損傷による関節可動域制限
4、骨折と併発した、もしくは単独の靭帯断裂による動揺関節
5、骨折と併発した軟骨損傷による関節裂隙(関節の隙間)の狭小化による関節可動域制限
6、骨折が正常に癒合した後の関節硬縮や疼痛による可動域制限(14級9号止まり)
7、靭帯や半月板が損傷し、疼痛による可動域制限(14級~12級)
さて、もうお解りと思いますが、赤は関節の動きが悪くなったもの、青は関節がぐらぐらになったものです。つまり両者は同じ骨折が原因であっても障害の種類が違うのです。可動域制限は狭まった可動域から12級(ケガをした腕(膝)としない方を比べて4分の3位までしか曲がらない)、10級(半分しか曲がらない)、8級の判断(ほとんど曲がらない)とし、動揺関節は硬性補装具の使用状態から12級(たまに装着)、10級(重労働時には装着する)、8級(お風呂以外は常時装着)とします。大雑把なくくりですが、「関節可動域制限と動揺関節は並立しない!」これが基本です。また例外として茶色の神経症状の残存(痛みやしびれの継続)の余地も残します。 つまりこの基本から出発しないと後遺障害の立証が迷走します。