今日は病院で膝関節の可動域測定に立ち会います。以下日誌を書いたら出発です。

 
■ 膝関節の可動域について

膝の痛み、しびれの残存は自覚症状です。後遺障害の認定は当然、他覚症状重視です。そして数値化できて分かりやすいのはやはり可動域制限です。
 可動域制限とは膝が曲がらなくなることです。医師の手によって曲げてもらう他動値と、自らの意思で動かす自動値の計測をします。この自動値は演技?できるので、参考程度とし、他動値にて可動制限を判定します。

   
  日本整形外科学会の測定法にのっとります。
    
 屈曲 (膝を普通に曲げる) は平均値で130°

 伸展 (膝を逆に曲げる) は平均値で です。

 医師の診断書を見ると、たまに屈曲180°?と書かれています。物理的そんなに曲がりません。また。伸展で20°?とありえない数値を診ます。関節は逆に曲がりません。もっとも骨折等で偽関節を残す場合や前十字靱帯損傷ではあり得ます。その場合は後遺障害云々より早く手術すべきです。

 正常値を 屈曲130°+伸展0°= 130°とすると…

8 級 7 号 15°以下・・・ケガをしていない方の膝と比べてほぼ硬直で動かない

10 級 11号 65°以下・・・ケガをしていない方の膝と比べて1/2以下しか動かない

12 級 7号 100°以下・・・ ケガをしていない方の膝と比べて3/4以下しか動かない

 
 正しい測定が命です。これで保険金・賠償金が数百万上下することも珍しくありません。

 また可動域の限界をエンドフィールと呼び、痛みが生じるところまでを指します。無理やり曲げる医師も多く存在します。それでは正しい等級は認定されません。

  ← こうならないよう、早めにご相談を下さい!!!

無料相談会のご案内

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。
 交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急  
     東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします。