おはようございます。
 御相談にいらっしゃる皆さんの質問ですが、突拍子もない質問はそうありません。たまに即答できない盲点を突くような内容がありますが、こちらも良い勉強の機会になります。
 今日はよくある質疑応答について。皆さんはほぼ同じような疑問をもたれるようです。
 

Q1.交差点事故で車同士衝突してしまいました。車の修理費用=物損は20:80は決着しましたが、この後、ケガの示談でも20:80となるのでしょうか?

(A) いいえ。物損と人身の示談を別に行うのなら、過失割合が食い違っても問題ありません。

 つまり、「示談」という双務契約は全損害一括で行うことはもちろん、一部の損害について個別に行っても双方の意志が合致すれば別契約として有効です。民法上なんら不自然ではありません。
 実際、保険会社を相手とした示談ではよくあることです。もちろん同じ過失割合になることが多いです。ただしケガが軽傷で通院が1か月程度で、治療費や慰謝料が自賠責保険の限度120万円内で十分納まると担当者の判断した場合、物損が20:80でも、人身は0:100対応することが多いようです。
 

Q2. 会社の車で事故にあいました。相手が100%悪い事故です。相手の保険会社から賠償金をもらって示談しましたので、会社の保険は使っていません。搭乗者傷害保険も請求できると聞きましたが、会社の任意保険の掛け金が上がるので遠慮しています。

(A) 搭乗者傷害保険の使用のみではノンフリート等級(無事故割引)は下がりません。

 これをご存じない会社の担当者も多いです。もっと困ったのは保険の代理店さんも知らなかったケースがありました。相手からいくらもらおうと、搭乗者傷害保険はでますし、無事故等級も上がりません。もちろんその自動車保険の掛け金を負担している会社には、丁重にお礼を言って「使わせて頂く」といった姿勢が大事です。