続いて任意保険です
 
③ 任意保険会社への損害賠償請求の時効の起算点・時効期間
 
 損害賠償請求権は、民法724条が適用されるので、被害者(死亡事故の場合は相続人)が「損害及び加害者を知った時」を起算点として3年間行使しないときは時効によって消滅します。具体的には、

A:物損による損害は事故日の翌日から起算して3年

B:傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年(後遺障害による損害は症状固定日の翌日からです)

C:死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年

なお、ひき逃げ等で加害者が不明の場合は、除斥期間により、事故から20年で請求権は消滅します。
 
これまで述べてきた時効消滅を中断させる方法として、被害者から加害者側に事故に関するなにかしらの請求をするか、加害者から債務の承認がなされること、があげられます。
 
 債務の承認とは、被害者に損害賠償請求権があることを加害者側が認めることをいいます。

 具体例としましては、加害者側の任意保険会社や、労災から治療費等の支払があったこと、加害者側の任意保険会社等が作成した債務の存在を認める何かしらの通知(日付のある書面)があること等があげられます。

 仮に、時効期間を経過した場合でも、加害者側が、その時効を援用(時効を主張すること)しない限り、被害者は請求が可能です。

 任意保険会社や自賠責保険等は時効期間が経過した場合でも、あえて援用しないで支払対応してくれる場合も多いものです。保険会社は、やはり人を助ける企業ですので、良心的と言えます。しかしながら、他方で請求内容に不正、疑問がある場合や、保険会社から完全に相手をしたくない人と思われてしまった被害者の場合は、遠慮なく時効を援用してきます。

 保険会社担当者も感情ある人間です。どんな時でも紳士的に対応することは損ではないということでしょうか。