本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。
灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。
さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。
Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」
A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。
この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。
<警察庁HP>
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
※ 自転車は、車道の左側通行が原則であり、歩道は例外的に通行することができます。歩道を通行できるのは、以下のとおりです。
・標識や標示によって歩道を通行できるとされているとき
・13歳未満、70歳以上の方又は車道通行に支障がある身体の不自由な人が運転するとき
・車道又は交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき