だから、うちのような事務所が存在すると言えます。
高齢者や、外国籍の方、ご家族のいない方、病院のレベルや賠償問題への無理解・・・当たり前に後遺障害が認められない人、大変な労苦を強いられる被害者さんは大勢おります。本件も、このままでは保険会社に催促された診断書が右から左へと審査に回り、高次脳機能障害の等級はつかなかったと思います。
病院や保険会社にとって、後遺障害の立証など、しょせんは他人事なのです。弁護士に相談したところで、「早く診断書を提出して下さい。等級認定を待っています」としか対応頂けないことも多いのです。
困っている方にもっと声が届けば・・と思っています。
併合4級 5級2号:高次脳機能障害、11級7号:頚椎椎間板損傷(70代男性・神奈川県)
【事案】
自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。

【問題点】
まず、ご家族から事故前後の変化を丁寧に聴き取った。記憶や注意機能の低下に加え、意欲の低下と易疲労性、嗜好の変化などが挙がった。ただし、これらの変化は治療やリハビリをした院では、よく把握されていないよう。高齢での能力低下と事故外傷を切り分けた評価ができていないと感じた。
なぜなら、本件救急先は、毎度のごとく高次脳機能障害の評価が壊滅的にダメな病院であり、頼みとなる転院先のリハビリ院でも、頚椎骨折による身体機能の回復に重点が置かれたよう。そして、何よりご家族が外国籍であり、これまで日本語での伝達が上手くいっていなかった。その後、お薬の処方の為、脳神経外科に転院したが、そこの主治医は「脳障害はない」との見解に・・。
ここで見かねた代理店様より紹介となった。このような案件に等級を付けることができる事務所は「秋葉しかいない」と公言していたからです。
【立証ポイント】
これまでの治療先を見限り、紹介状だけを頂いて高次脳機能障害の評価ができる病院へ誘致した。そこで、神経心理学検査を行い、ご家族から聴き取った症状とリンクさせる作業を続けた。さらに、遡って今までの治療先へも、これらの所見や検査結果を伝えていった。最後に日常生活状況報告を数ページにまとめ、万全の状態で申請を慣行、当初の計画より一つ上の5級の認定となった。
頚椎の術式は、第6頚椎と第7頚椎間の前方固定術。今まで経験のない小型のスクリューで固定されていたが、普通に脊柱の変形11級7号に該当した。 結果、併合4級となった。





