医師は後遺症、つまり、治せなかった症状について、じっくり時間を割いて診断書を書いてくれるものでしょうか?
 
 普通、医師は後の賠償問題に興味はありません。立場上、治すことが仕事です。本音を言えば、目の前の患者さんを診ることが優先、診断書に時間を割けないのです。その後遺障害診断で、もっとも面倒なのが関節の計測、それも手指・足指の計測程、時間がかかるものはありません。自ら丁寧に計測して頂ける先生に出会えたら幸運です。また、理学療法士さんに計測を指示する先生も多いものです。理学療法士さんも、医師の指示とあれば、せっせと計測してくれます。ただし、リハビリの場面で、指を対象とするものは圧倒的に少なく、慣れない手つきとなります。

 指を丁寧に計測して機能障害の等級を確実にする、これこそ私達の出番です。かつて、相談会で手首や肩の関節で等級認定を得ながら、指を取り漏らしている診断書を何枚も見ました。それも、交通事故専門を謳う弁護士先生に任せていながら、です。

 やはり、後遺障害の仕事は「経験」です。手指・足指の障害を受任したことのある事務所を選んで頂きたいものです。
  
 指1本1本の計測は大変です
 

6級相当:浅指・深指屈筋腱断裂、手根筋腱断裂、皮膚欠損(60代男性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に側面衝突される。被害車両は横転し、右腕が車の下敷きになり受傷。利き腕に腱断裂を伴う広範囲のデグロービング損傷により、用廃レベルの状態に。

【問題点】

相談に来て頂きお身体を見た時には、事故から約9カ月経過していた。その為、どのような検査・治療・リハビリが行われていたかは不明な状態であった。

【立証ポイント】

前腕屈筋腱の断裂・前腕挫滅創後の癒着が酷く肘関節・手関節・手指の可動域に著しい障害がみられた。直ぐに病院へ同行し、医師面談により本人の身体状況・治療経過を確認、数度にわたる屈筋腱再建術をした結果の機能障害と判明した。

医師には健側患側併せて24もの関節の計測を依頼し、事前に計測した数値ともほぼ一致したことを確認。診断書別紙に細かく計測値を記入頂く。屈筋健再建術の行った旨等も詳しく後遺症診断書に記載頂き、切断肢を除く上肢機能障害の上限6級を認めて頂けた。内訳は以下の通り。

手指の機能障害7級7号+手関節の機能障害10級10号+肘関節の機能障害12級6号
 

12級相当:上肢醜状痕(同)

【問題点】

相談に来て頂きお身体を見た時には、事故から約9カ月経過していた。醜状痕については、相談に来る1月前までは膿などが出ており、ガーゼをあてての生活をしていたが、ようやく膿も治まっており、若干の浸潤液が見られる状態まで回復していた。

【立証ポイント】

皮膚は大腿部から移植手術がされていたので、前腕の醜状痕を計測・写真に収めると共に、採皮部の写真も収めた。

この、太ももの皮膚をとった部分は掌大に届かず非該当も、腕の醜状痕は余裕で12級、機能障害の6級相当と併合して併合5級となった。

後の賠償交渉も早期にまとまった。逸失利益は、既に退職の為に伸びなかったが、被害者の悲惨な腕を見せれば、それ以外はほぼ満額となった。