毎度毎度のことですが、自損事故に対しての支払いは、入通院を除き厳しいものです。入通院の保険金は、1日いくらと保険金が決まっており、病院に行った日をカウントするだけですから簡単です。日数が少なければ、診断書もいらず、請求書に通院日に〇をするだけで、迅速に支払われます。
ところが、後遺障害となると話は別です。審査自体が難しいこともあり、自賠責保険・調査事務所に諮問(何級になりすかねぇと質問)することによって、ある程度の精度をもった回答を期待しますが・・初回は非該当か低い等級が返ってくることが多いのです。その原因は、ご担当者が後遺障害に慣れていないこと、保険会社の支払いが大きいこと、とくに、相手がいないのですから、相手の自賠責保険に求償はなく、全額が保険会社の出費になることが大きいと思います。
保険会社とは、常に支払いに対して慎重なのです。どうしても、秋葉事務所の出番が多くなります。問題は、その相談が弊所に届かないことです。多くの方は、保険会社の(初回の)回答で、あきらめてしまうと思います。
そんな事例集 👉 ちょっとアーカイブ ~ 自分の保険への後遺障害請求
簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。
自損事故 12級6号:橈骨遠位端骨折 異議申立(40代男性・大阪府)
【事案】
バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。
【問題点】
自爆事故なので、自身の保険契約に請求することに。人身傷害は定額払い特約で、定額ながら入通院分の支払いが受けられた。自損事故保険にも請求したが、入通院は支払われたものの、後遺障害は非該当となった。
【立証ポイント】
後遺障害をご記載頂いた医師に、追加的に検査や書類を依頼をしたが断られた。面倒に巻き込まれたくないよう。そこで、別院に転院、治療・リハビリ再開を経て、改めて後遺障害診断書を記載頂いた。今度は記載内容をしっかり打合せ、また、画像打出しを作成して、可動域制限の原因に踏み込んだ内容とした。それらを5頁の申立書に集約して提出した。
待つこと3カ月・・渋々(?)12級の回答で、およそ200万円が振り込まれた。