最近、相談例から脊柱の障害について復習したいと思います。

 脊柱の構成は、頚椎”サーヴィカル”・胸椎”ソラシック”・腰椎”ランバー”・仙骨”サクラム”(仙骨は分類上、含めないこともある)と分かれます。

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 5年前に改定があって以来、大きな変更はないと思いますが、圧迫骨折の認定基準が掴めてきた印象です。詳しくは後日の「変形」で説明します。

 それぞれ、① 運動障害、② 変形障害、③ 荷重障害の観点から後遺障害等級が認定されます。まずは、全体の障害基準表を総覧します。
 

脊柱の運動・変形・荷重障害の後遺障害等級

① 脊柱の運動障害

等級

認定基準

6 級 5 号

 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの、
頚部及び胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、または脊椎固定術が行われたため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合、

8 級 2 号

 脊柱に運動障害を残すもの、
頚部または胸腰部のいずれかに脊柱圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があることまたは脊椎固定術等が行われたため、頚部または胸腰椎部のいずれかが 2 分の 1 以下に制限されているものと項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のため、頚部または胸腰部のいずれかが 2 分の 1 以下に制限されているもの、

② 脊柱の変形障害

等級

認定基準

6 級 5 号

 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの、
① 2 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した 2 椎体の後方椎体高の 50 %以上になっていること、
②コブ法による側弯度が 50 °以上であるとともに、 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の 50 %以上になっていること、

8 級 2 号

 脊柱に運動障害を残すもの、
① 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の後方椎体の 50 %以上となっていること、
②コブ法による側弯度が 50 °以上であること、
③ XP 写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折又は亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変位が認められるもの、
イ 60 °以上の回旋位となっているもの、
ロ 50 °以上の屈曲位または 60 °以上の伸展位となっているもの、
ハ矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が 30 °以上の斜位となっているもの、

11 級 7 号

 脊柱に奇形を残すもの、
① XP 写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの、
②脊柱固定術を行ったもの(ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く)
③ 3 個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの、

③ 脊柱の荷重障害

等級

認定基準

準用 6 級

脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの、

準用 8 級

脊椎圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部または腰部いずれかの保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの、