可動域制限を偽る詐病者はもってのほかですが、正しい計測をすべき医師がいい加減、これも困ります。多くは不正確な計測方法で過剰に回復した数値を記録されるパターンです。しかし、本件は逆、ありえない可動域制限の数値、つまり、過剰に曲がらない数値を記録したのです。そんなにひどくはありません。
kansetu_3←通常はこのパターンが多いのですが・・
 そこで、もっと曲がっている(正しい)数値で計測し直すように医師にお願いしたのです。自賠責調査事務所が不審に思うことを懸念したからです。いつもと逆の仕事?となりました。

 しかし、医師は拒み、その後「そんなに曲がらなくなるわけ無い!」と自賠責・調査事務所の怒りを買ったような医療照会がかかりました。対してぐだぐたな回答しか出来ない医師は信用されず、当然、可動域制限での等級は認められませんでした。

 私達、メディカルコーディネーターの仕事は「可動域を過度に曲がらないように記録する」ことではありません。事実に即した正確な計測で、かつ最大限の等級認定を引き出すことです。おかしな医師のおかげで台無しとなりましたが、それでも結果を出せずに悔しく、また、依頼者様に申し訳ない気持ちが残りました。
 

12級5号:肩鎖関節脱臼 烏口突起骨折(40代男性・長野県)

【事案】

自動車で交差点を走行中、右方より信号無視の自動車と出会い頭衝突。その際、右肩鎖脱臼、烏口突起、肋骨を骨折した。
GradeⅢの脱臼状態から肩関節の可動域制限を予断した。症状固定時期にはギリギリ12級7号(4分の3以下制限)レベルまで回復した。
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【問題点】

症状固定時期、医師に計測を依頼したところ、面談拒否なので計測に立ち会えなかった。診断書の記載を見ると、屈曲50°外転40°・・こんなに可動域はひどくない。私の計測では屈曲は正常、外転は120°だった。医師は計測を目検討でいい加減にした模様。これでは自賠責の怒りを買ってしまう。また、鎖骨の変形の欄に○がなかった。

【立証ポイント】

医師に手紙を出して、修正を依頼するなど働きかけたが、医師は取り合ってくれない。唯一、変形には○をしてくれた。写真を撮って添付、これで変形の12級5号は確保できた。可動域計測は不正確ながら提出するしかない。

案の定、調査事務所は医師に医療照会をかけて、今度は「屈曲は回復」との回答。これで医師の計測はいい加減と判断された。

結果は変形の12級5号のみの認定に。今更、外転の120°を主張しても説得力はない。

このように医師に振り回されて、等級を1つ取りこぼした。本来、併合11級になるべき案件でした。これはメディカルコーディネーターにとって敗北の記録です。早期に医師を見極めて、転院するなど手段を講じるべきでした。今後の戒めの為、あえて掲載しました。