営業日に欠かさず業務日誌を更新し続けてもうすぐ5年です。交通事故・被害者の皆様のお役に立つページを堅持すると共に、今年からは、より多くの皆様からご依頼をいただけるよう、事務所一同、より積極的なアプローチを心がけ、質の向上と努力を怠らず、勤めて参りたいと思います。
それでは、年をまたぎ、前回の続きを書きます。
行政書士ですが、10年ほど前から隙間産業的に交通事故分野に参入してきました。当時、弁護士はほんの一部を除いて、交通事故には積極的ではありませんでした。しかし、現在、交通事故分野の行政書士の命脈は儚いものになりつつあります。
ご存知の通り、保険会社の提示する賠償額と裁判で用いられる基準額があまりにも乖離しているので、行政書士による、「賠償請求を書面作成でサポートする」業務が生まれたのです。しかし、どう詭弁を弄しても、これは賠償交渉なので弁護士法違反のそしりを受けてきました。
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年末年始恒例、一年の総括と一年の抱負ですが、今回は年末ギリギリまで業務が続いたため、年始にまとめて書くことになりました。少し大風呂敷なタイトルですが、年末・年始の4回に分けてUPします。例年のごとく、業界全体を俯瞰するような話で僭越極まりません。あたかも、熱湯風呂に手がかかった状態、後ろから押されるだけです。 さて、この一年の交通事故業界ですが、出入りしている十数事務所の状況を見るに、弁護士5~10人の中堅事務所は軒並み相談数・受任数が減ったようです。交通事故被害者の皆さんは多競争の中、相談・依頼先が分散したのでしょうか。私が見る限り、勤務弁護士3人以下の個人事務所は、そもそも相談・受任数が少なく、あまり変わっていないようです。やはり、中堅事務所はどこも大きく減少しているようです。昨年まで順調に受任を増やしていた優良事務所のボスも一様に嘆いています。やはり、大手に流れたと言わざるを得ません。つまり、この一年が分岐点、大手法人事務所の莫大な資金力が勝敗を決したと思います。
この5年間、交通事故被害者向けホームページが雨後の竹の子のように林立してきました。まさに交通事故バブルの状態でした。背景を見ますと、元々、宣伝・広告に制限のあった弁護士が、数年前にようやくそれらが解禁されたこと、続いて、過払い金利息返還業務(クレサラ業務)の終焉を睨んで、二匹目のドジョウを交通事故に求めたことです。また、行政書士等、他士業の参入もささやかながら一因に入るでしょう。
特に大手法人事務所は毎月1000万円を超えるリスティング広告料金でwebを席巻しています。クレサラ業務の膨大な利益を税金でもっていかれるなら、交通事故の宣伝に投資できるのです。これは5年前から予想できた結果と言えます。
一生の内に交通事故に遭う事はそう何回もありません。しかも、97%は弁護士を使うほどでもない軽微な事故、保険会社の対応で解決します。つまり、依頼者は事務所ごとの業務内容や弁護士の力量を比べることができません。事務所側にとっては被害者をとにかく宣伝で引っ張り込めば、業務の中身や結果など二の次なのです。
個人の弁護士さんでよい仕事をする先生は少ないながら存在します。弁護士の成績とも言うべき判例を獲得している先生は、頼もしい限りです。対して大手法人の場合、ボス弁はじめ、数10人~100人も弁護士がいながら、交通事故でたった一つの判例も獲ったことがない先生ばかりなのです。そもそも、交通事故裁判でガチンコの戦いなど皆無、せいぜい、ぬるい和解程度の経験です。ちょっと前まで、利息の計算しかしていなかった先生ですから無理もありません。
その事務所の弁護士集団も他事務所を落ちた若手ばかり、そのしくじり先生?を毎年大量採用しています(聞くと、ほとんどの弁護士はその入所した大手法人が第一希望ではないそうです)。不幸なことに、この事務所には交通事故(仕事全般も含め)を教えてくれる力量を持った先輩弁護士は少ないはずです。危機を感じた先生は急ぎ出て行きますので、弁護士の入れ替わりが頻繁なのが頷けます。
それでも被害者は事務所の規模や宣伝に釣られて、この事務所に依頼してしまうのです。いくら大量処理のクレサラ解決に対して、仕事の内容で勝る力量がある弁護士がいても、それは被害者に届かず、大手の宣伝に誘導されてしまいます。これはどの業界、他の商売でも一緒ですね。 大手法人の経営者は冷徹に商売の本質を理解・実践しているのです。限定的ながら、”経営者として”、素直に賞賛すべきと思います。最大の目的である「利益」を出しました。おまけに、広く浅くは被害者を救済しているのですから。
大手法人は今後も毎月100件に届く受任を続けるでしょう。そして、その経験則は膨らむばかり、依頼者を取られっぱなしの弁護士はジリ貧状態のまま、いつまでも交通事故の経験則が上がりません。
現在、弁護士は36,415人(平成25年)。5年間、大勢の弁護士さんと仕事をしてきました。優秀な先生もいれば、駄目な先生もおりました。専門性の差、商売偏重か否か・・残念ながら弁護士も他のすべての職業に同じく、能力や対応には差があるということです。当たり前のことなのですが・・。
明日は行政書士を反芻します。
つづく
ロシアに行ったのは最初のバンドが解散してからだから、ずいぶん前のことです。今年、社員にもっともウケた、ロシアの小話を披露します。年末なので、業務関係外記事もよいでしょう。
ある夏休みに長期休暇を取って、伏木港を出港、船でウラジオストクからロシアに入国、極東地域に遊びに行きました。一人旅なので、行く街々の広場や公園でギターの弾き語りをしました。ソビエト時代はもちろん、10年ほど前までは政治的に西側音楽を締め出していましたが、この時はビートルズもマイケル、マライヤも解禁、何の心配もいりませんでした。
特にビートルズは人気、リクエストも多かった。投げ銭で夕食代は賄えましたから!
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大結節骨折で可動域制限は認められるかについて。
大結節骨折は肩付近に痛みが生じます。ひどい場合、人によっては肩が上がらないレベルの痛みにもなります。相談者の中には、肩が上がらないことで可動域制限による後遺症(後遺障害)はできないかと相談される方もいらっしゃいました。その方の画像を確認したところ、骨の癒合状態は良好でしたが、遊離骨片が残っていました。
この相談者は、結論として、可動域制限は認められませんでした。
何故なら、大結節は腕の肩付近のでっぱり部分にすぎず、この部分のみを骨折しても関節部分がやられているわけではないので、可動域制限は理屈上生じないからです。強い痛みが生じているため、肩が上がらないのはわかりますが、痛みが原因で肩が上がらない以上、ある程度の期間が経過すれば痛みが和らぎ、肩が上がるようになるといえます。
痛みがある程度緩和しても肩が上がらないと主張される相談者ももちろんいらっしゃいます。その場合、大結節を含んで大きく骨折している場合や、大結節に付着している棘上筋が断裂している場合もあります。仮に筋肉や靭帯が断裂してしまうと、肩をあげるためのばねのような筋肉の伸び縮みができなくなってしまいます。
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大結節とは、上腕骨の骨頭部分(肩のところ)で、外側にあるでっぱり部分です。
大結節の骨折原因は、主に、直接大結節部分に衝撃を受けて骨折する直達外力タイプ(上腕骨が肩甲骨の関節窩に衝突して骨折する、大結節が肩峰に衝突して骨折する等。)と、衝撃そのものは大結節に生じてはいないが、別の部分に生じた衝撃によって結果的に骨折する介達外力タイプ(肩が脱臼し、それに伴う棘上筋の牽引によって骨折する等。)があげられます。
前者は骨が砕けるイメージ、後者はバネのような筋肉の引っ張られる力によって骨が剥がれるイメージです。
交通事故でも歩行者や自転車搭乗中、バイク運転中に衝突して転んだり壁に激突したりした際等で大結節骨折をすることがあります。
症状である痛みは大まかにいえば肩付近に生じます。痛みの原因は骨折によるものがメインですが、それだけとは限りません。病院ではまずレントゲンを撮って骨折や脱臼を確認します。次に、介達外力タイプであれば特にいえることですが、骨折以外に、棘上筋等の筋肉や靭帯を痛めることがありますので、可能であればMRIを早期に撮ってもらうようにしてください。
また、大結節骨折の骨の折れ方は、砕けたり剥がれたりするようなイメージです。このような骨折では、後に(遊離)骨片(骨のかけら)が残る可能性があります。そこで、MRIの他に、(3D)CTを撮ってもらってください。
棘上筋そのものが大結節はく離骨折に伴ってはがれてしまった場合、靱帯に引っ張られて容易に癒合しません。その場合は手術で固定、スクリューではがれた棘上筋を上腕骨に打ちつける必要があります。
骨折や脱臼の有無はレントゲンのみで十分ですので、医師はMRIやCTを撮るという非常に面倒くさいことをやりたがらないのですが、保険手続きや後の後遺症(後遺障害)手続き等で是非とも協力してもらってください。症状固定時期の癒合状態は後の後遺障害等級に関わってくるからです。
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本日は埼玉代協南部支部から講師の拝命をいただきました。
テーマは「超・約款解説~人身傷害保険」です。難しいテーマながら、気合十分、豪腕を振るいました。
人様の前でお話をすることは、何より自身の学習を促すことになります。レジュメを作成し、細部を調べ直し、一心不乱に解説を加え、時には講習参加者の皆様の表情から論調に変化を持たせ、質問を募り答えていく・・・これで勉強にならないわけはありません。
習得した知識、経験は研修講師をすることにより、整理・体系化されていきます。経験則は正に講師を務めることで完成するものと思います。それでも反省点、かえって疑問が生じた点、講義が終わったあとに改めて調べ直すことも多々あります。また、参加者の皆様から示唆に富むご指摘や、業界の最新情報を得ることができます。
今年は講師業もコンスタントに行うことができました。来年も2ヶ月に1回程度は研修を実施していきたいと思います。 お呼び下さったI社長、開催準備に奔走下さった理事の皆様、そして参加された皆様、ありがとうございました。懇親会も二次会も楽しかったです!
先週土曜日の東京相談会をもって今年の相談会は全日程を終了しました。
近年、目まぐるしく毎年改定をしている保険約款ですが、割と保険金の額は一定でした。それでも、各社、わずかな変更があるようです。最新の慰謝料額を下記にまとめました。
地裁基準は「赤い本」から。任意保険は損保ジャパン日本興亜を参照。
これは今月の研修でレジュメに挿入したものです。(平成27年10月~約款を確認)
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4:保険会社と揉めてしまい、弁護士を入れられた後の相談
物損の交渉で、金額が納得いかないで保険会社と揉めてしまうことがあります。その金額が相場通りであったとしても、納得できずに争ってしまうことがあります。
ある相談者は、物損の金額が相場通りであっても納得いかずに保険会社と揉めてしまい、弁護士まで入れられたことがあります。弁護士を入れられると、その後の治療費はおろか、後遺障害の申請にも影響が出かねません。特に、ムチウチ等の場合、神経症状が医学的にはっきり出ることは少なく、つまり、証拠が乏しいものです。したがって、調査事務所に症状を信じてもらうことが最大のテーマです。保険会社と揉めていることや弁護士を入れられる等、その被害者は揉める人だと見られてしまうと症状を信じるのに抵抗を覚えられかねません。
納得いかない点があって争うにしても、感情的に走らず、喧嘩せず、周囲の意見を集めてからでも遅くはありません。
5:漫然と通院し続けた後の相談
治療をしても症状が緩和せず、辛い思いをし続ける交通事故被害者が相談に来ることがあります。持参して頂いた画像や診断書、本人の症状を確認していくと、現在通っている病院の医師(主治医)の診断のみではなく、他の専門医や専門的な検査ができる病院を紹介して頂く必要があった場合もあります。
早期に相談に来られた方は余裕をもって検査や転院、セカンドオピニオンが可能です。しかし他方で、事故から半年経過し、保険会社から治療費を打ち切られてしまってから、あるいは打ち切り寸前で、まだ症状が緩和せずに相談に来られた方もおります。
当然診断書には該当しそうな診断名が無く、専門医に診てもらえず、とても申請にあげられる状態ではありませんでした。なお、中には漫然と通院し続けた後で、かつ前回述べた、後遺症(後遺障害)の申請をしてからの相談者もおりました。 6:長く治療を受けすぎた後の相談
交通事故で保険会社は、打ち切りにならない限り、基本的に症状固定日まで治療費を出してくれます。特に重傷者の場合、保険会社は治療費を長期間出してくれる傾向があります。治療費を出してくれるのであれば、打ち切られるまで通院した方がいいのではないか、完治を目指して通院を継続したいのだから治療は長いことに越したことはないのではないか、そのような声をよく耳にします。勿論、私達は交通事故被害者の怪我が完治することを望んでおります。しかし他方で、治療にはお金がかかること、保険会社はいつまでも治療費を出してくれるわけではないこと、また、医者は懸命に治療をしても怪我によっては治療費が打ち切られても完治しきれず、長期間治療をする必要がある場合もあることを知っています。
ある程度まで治療した後、症状が安定したころ、医師から症状固定の話が出てきます。保険会社は傷病名から社内的な基準の治療期間で、医療照会等をかけて治療費の打ち切りを検討します。そして、被害者は怪我が完治しなかった場合、遺症(後遺障害)が残ったまま治療費支払い終了を迫られます。
しかし、長期にわたった治療で治りかけた怪我の症状が残った場合、後遺症(後遺障害)の等級が低いレベルで出される可能性があります。すると、将来にわたって治す予定の怪我の治療費がその分安くなってしまいます。最悪、低い等級のために将来の治療費を賄うことが困難になってしまうこともありえます。被害者は治療をしつつ、相手方加害者や相手方保険会社等を相手に損害賠償請求をする必要もあります。よって、被害者は怪我を完治したい場合、怪我の重さから後遺症(後遺障害)について視野に入れつつ治療を継続し、医師の治療の見通しや保険会社との折衝について考えなければなりません。
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鎖骨の骨折は手術でプレート固定をすることにより、変形なく癒合させている傾向です。しかし、プレート固定術が一般化する以前は、鎖骨はほって置いてもくっつくし、多少、変形しても日常生活に影響ないものとして、医師も積極的な治療をしないものでした。
←プレート固定
したがって、プレート固定術は現在であっても高齢者の場合、手術・麻酔の負担から避ける傾向にあります。すると、クラビクルバンドで外固定しますが、多くの場合、変形が残ります。それを知っているのか、いないのか?これが運命の分かれ道です。
医師は臨床上、「この程度の変形は”変形癒合”とは言えない」と判断します。また、示談前に保険会社が親切に「鎖骨に変形が残っていませんか?」と心配してくれる事などないのです。
12級5号:鎖骨骨折(80代女性・神奈川県)
【事案】
交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。
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昨日から秋田へ病院同行のため逗留。
ボスは寒風吹きすさぶ東北遠征「みちのく一人旅」、部下は暖房の効いた事務所でぬくぬくとクリスマス気分で事務仕事に従事しています。これが秋葉事務所の実情です(泣)。
まともな休日は皆無ですので、出張のついでに温泉に浸かり、移動中に寝る、仕事の合間に休む、これがすっかり身について5年です。日本一イスに座っていないリーダーかも?
事務所スタッフは厳しい研修の中、日々成長中です。被害者さまの窮地を救う実力者の育成には時間がかかります。今はただ、部下の成長をじっくり待っています。
本日、夕方に戻ります。電話の折り返し、メール返信は夜までにします。
最近はどのホームページでも後遺症の解説が充実してきました。以前のように、とりあえず「交通事故110番」で調べる?、作業も減ったようです。それは「交通事故・弁護士」用のホームページ雛形が販売されていることと無縁ではないでしょう。(似たようなフォームなのですぐわかると思います。専門家を名乗りながら”買った記事”で勝負するなど、少々恥ずかしい感じがしますが・・)その雛形を作成している業者さんは、はっきり「交通事故110番」のHPや書籍を参考にして書いていると言っています。
さて、自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。私達、弁護士や行政書士はあらゆる専門書を頼るも、結局、経験から割り出していることが多いのです。
醜状痕の認定等級は以下のとおりです。完全な一覧表のUPは業界初ではないでしょうか。
自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)
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毎月交通事故の無料相談会を開催しております。
相談内容を聞きますと、時機を逸してしまっているケースもありました。それらを遅かった、遅すぎた相談案件として、以下に主なものをまとめました。お心当たりがありそうな方は、本当に手遅れになる前に一度ご相談下さい。
1:示談した後の相談
相談者の中には、既に示談してしまった方もおりました。この点、交通事故の損害は物損と怪我等の治療費や慰謝料の二つに分けられます。保険会社の物損の提示額は、基本的に可もなく不可もない金額で収まることが多く、大抵は物損のみを先に示談します。
しかし、相談者の中には怪我の後遺症(後遺障害)を示談してから相談される方もおりました。通常、一度示談してしまえば二度と交渉できません。例外的にできるのは、新たな証拠(示談するまでに分からなかった怪我があったこと)が出てきた場合ですが、認められる可能性はほぼゼロに等しいです。
示談するかどうかについては、後遺症(後遺障害)の場合特にいえますが、一度弁護士等に相談してみてください。相談のみであれば無料の事務所は多く存在しています。 2:後遺症(後遺障害)の申請をしてしまい、等級の結果が出てしまった後の相談
申請した結果認められた等級が正当であれば、後は弁護士に交渉して頂くのみですが、等級の結果に納得がいかない場合や低すぎる等級が認められる場合もあります。
一度申請をしてしまうと、異議申立で等級を覆すのは非常に困難です。日本全国でも異議申立の成功率は約7%です。申請する前には一度後遺障害診断書を相談会にご持参ください。まだ必要な検査が残っているかもしれません。 3:主治医に後遺障害診断書を書いて頂いた後の相談
これは、上記した申請した後の相談よりも大変な場合があります。医者が一度書いた診断書は加筆修正してもらえないことが多いのです。何故なら、医者は多くの患者を診ており、とても多忙だからです。
一度診た後、医者はカルテを見返しながら診察状況を確認しつつ治療していきます。そのような中で医者が最も書きたくないであろう後遺障害診断書を書いたにも関わらず、後から「検査をもう一度やって欲しい」等とお願いした場合、医者の機嫌を害する可能性は極めて高いといえます。
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出張続きの先週と違い、今週は事務仕事を鬼のように処理しています。いえ、「処理」と言う言葉は不遜です。ご依頼者様の書類一枚、一語一句に心を込めていれば事務用語は合いませんね。
さて、事務仕事の1週間ですが、それでも都内への病院同行は2件ありました。地方の病院が多い中、却って新鮮に感じます。
1件は3DCTの依頼。肋骨・胸骨骨折後のゆがみを追いかけています。
もう1件は膝蓋骨の骨片と疼痛の関係を追及しています。
つくづくマニアックな業務です。
冷たい風がざわざわと街路樹の葉を散らしています。普段は見過ごしがちの街路樹ですが、広尾の銀杏があまりにも見事だったのでパチリ。
まるで金色の壁です。 今夜は熱燗にほろ苦いぎんなんが合いそうです。
自賠責保険の等級は、大勢の後遺症の被害者・不特定多数を一応区分する独自ルールに過ぎません。
と言いつつも、その等級が賠償額の根拠となり、それを後の任意交渉で覆すことは困難です。仮に弁護士が裁判で自賠責が認定した等級を否定、上位等級を主張しても、変更はめったにありません。いくら訴えても裁判官は「自賠責に差し戻して等級をもう一度審査して、確定してきて下さい」と逃げます。自賠責等級は医学的な判断に関してそれだけ権威があるわけです。
実態よりも低い等級となってしまった場合、弁護士の交渉に委ねる前に自賠責への異議申立てで等級を固めることが一つの必勝パターンになります。本件の場合、人工関節の手術をすれば自賠責の基準上、容易に10級となります。裁判上で難しい議論をせずとも、自賠責の審査で立証できるのです。弁護士と呼吸を合わせ、案件を引き継ぎました。秋葉事務所の活躍場はまさにここにありです。
何より被害者の人生がかかっています。諦めるわけにはいきません。6年越し、粘り強く認定を引き出しました。
12級7号⇒10級11号:脛骨近位端骨折 人工関節 異議申立(40代男性・静岡県)
【事案】
以前、12級13号を12級7号に変更させた案件です。(←詳しくはクリック)
【問題点】
実態では12級を上回る後遺症です。その後も膝の回復は思わしくなく、依頼者様は大型トラック運転の仕事が事実上できなくなっていました。それでも自賠責の基準では10級に届かなかった。
これ以上の等級は数年後予想される「人工関節」への手術しかない。それから2年、その時はやって来た。
久々の長野、久々の地方相談会、参加者は少なめでした。前日から会場に宿泊して翌日の相談会に備えます。まるで学生時代の合宿のようです。
快晴の駅前
悩みやお困りの様相は人それぞれ軽重の違いがありますが、精一杯対応させていただいたつもりです。今尚、疑問が残ってている、または、今後の流れで質問が生じたら、遠慮なくお電話をいただければと思います。
毎回の傾向ですが、弁護士費用特約に加入していながら、特約に気付かずご自身で解決を進めている被害者さんが少なからずおります。万が一のために加入した任意保険です。是非、活用してもらいたいものです。 東京からわざわざ大荷物を持参して遠征、経費をかけて相談会をやっていますゆえ、利益はギリギリです。それでも相談に来られ、安堵の表情でお帰りになる相談者の皆様を見ると、「来てよかった」と思えるのです。
かつて大御所弁護士曰く、「知識・実力不足の素人弁護士に依頼した被害者は法律家による2次被害にあう。かわいそうだけど、これも被害者の運命」とばっさり。
事実、この数年、間違った誘導、怠慢な対応をする弁護士・行政書士によって、窮地に陥った被害者さんをうんざりするほど見てきました。
背景には過払い金返還業務の終焉を契機に、今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士が交通事故に大量参入してきたことがあげられます。さらに、行政書士をはじめ、交通事故は門外漢と言うべき他業者の参入もわずかに影響しているようです。そのほとんどが「交通事故業務1年生」、ビギナーのはずです。
対して、保険会社は潤沢な資金力を持ち、半世紀以上も前から数100万回も交通事故を解決してきたのです。ここ数年、交通事故を扱ったばかりの者とは隔絶した実力があり、歴史・規模・体制・人材、すべてに歴然の差があるのです。
被害者側の事故を扱う者はこの現実を正視し、謙虚に勉強していかなければなりません。法律資格を持っていることのみで、「交通事故の専門家」、「後遺障害のプロ」とは名乗れないと思います。
12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)
【事案】
自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。
【問題点】
相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。
被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。
【立証ポイント】
相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。
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なぜ、早期の相談を勧めているのか? 本例を読めば分かります。
交通事故は初期の段階で落とし穴がいくつもあります。本例の場合、もし、相手の言い分が通って加害者に刑事処分が下らなかったら・・後の交渉で相手保険会社は非接触での過失減額を強く主張することが予想され、苦戦することになります。
また、ケガを治すことは被害者の務めであり、もちろん、後遺症など残さない方が良いに決まっています。それでも、万が一、治りきらなかった場合の対策も立てていかなければなりません。それは、受傷初期からしっかりと後遺障害を予断し、計画的に治療・検査を進めることです。症状固定時期に慌てて検査をしても遅いことが多々生じます。また、だらだらと無駄に治療を長期化させないこともポイントです。
本例は教科書的な対応の好取組例です。被害者にとって後遺障害立証の理想形と思います。
併合11級:鎖骨骨折(40代男性・千葉県)
【事案】
バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。
【問題点】
非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。
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日本でクリスマスツリーが最も不似合いな天候の那覇に入りました。気温26度。飛行機を降りると空港職員は皆、半袖。コートはおろか、ジャケットも手荷物になるだけでした。今回は懇意にしている弁護士事務所へ弔問が目的ですが、翌日の打合せも兼ねての訪問でした。
しかし、暑い。雨も生暖かく、まるで2年前の訪問(梅雨)と同じ感触です。夜は沖縄料理の居酒屋さんで食事をとりました。オリオンビールにラフテー、ソーキ、ゴーヤに海ぶどう・・南国の、真夏の、気分です。日が沈むと少し涼しくなりましたが、ホテルの部屋は冷房です。現地でも「ここ数日は暑いね~」とのことでした。
翌日、朝からスコールのような雨の中、弁護士事務所入り、その後、昼の便で東京へ急いで戻ります。帰りの便はジェットスター、嫌な予感の通り、タラップまでバス。並ぶ乗客は皆、Tシャツ姿でも汗だくでした。
成田空港に着くと季節は冬に戻りましたが、第3ターミナルから第2ターミナルの電車に乗るまで700mも歩きました。滑走路を歩かされた(まるでGメン75のように)ハバロフスクよりましですが・・。







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