かつて大御所弁護士曰く、「知識・実力不足の素人弁護士に依頼した被害者は法律家による2次被害にあう。かわいそうだけど、これも被害者の運命」とばっさり。

 事実、この数年、間違った誘導、怠慢な対応をする弁護士・行政書士によって、窮地に陥った被害者さんをうんざりするほど見てきました。

 背景には過払い金返還業務の終焉を契機に、今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士が交通事故に大量参入してきたことがあげられます。さらに、行政書士をはじめ、交通事故は門外漢と言うべき他業者の参入もわずかに影響しているようです。そのほとんどが「交通事故業務1年生」、ビギナーのはずです。

 対して、保険会社は潤沢な資金力を持ち、半世紀以上も前から数100万回も交通事故を解決してきたのです。ここ数年、交通事故を扱ったばかりの者とは隔絶した実力があり、歴史・規模・体制・人材、すべてに歴然の差があるのです。

 被害者側の事故を扱う者はこの現実を正視し、謙虚に勉強していかなければなりません。法律資格を持っていることのみで、「交通事故の専門家」、「後遺障害のプロ」とは名乗れないと思います。
 

12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)

【事案】

自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。

【問題点】

相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。

被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。

【立証ポイント】

相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。
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結果は首の皮一枚で12級6号を確保、連携弁護士に引き継いだ。以後は解決の経過を見守りつつ、健保を使ってマイペースでリハビリを進めることに。健保30%負担の治療費など後遺障害の賠償金に比べればはるかに安いのです。

何もしてくれない弁護士に早期に依頼しても無駄なだけではなく、その知識不足から等級認定すらピンチに陥ってしまうのです。