では昨日の解答から。Aさんの認定結果の全文を掲載します。

  <結論>

 自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。    しかしながら、治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。    Aさんは14級9号が認められました。赤字の部分は先日の<理由>に続く後段です。画像や診断がはっきりしなくても、「局部に神経症状を残すもの」と推定された結果です。つまり症状を信じてもらえた?ということです。ではもう一つのケースを。  

ある被害者Bさん(40才 男性 会社員)のケース

 この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。Aさんに同じく、仕方がないので症状固定とし、腰に比べてよりひどい頚部痛の残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらいました。通院日数は40日を超えた位でした。そして同じように後遺障害等級の申請を行いました。

 待つこと40日、「結果」が文章で届きました。今度は最初から全文を読んでみましょう。   <結論>

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。   続きを読む »

ある被害者Aさん(38才 女性 事務職)のケース

 OLのAさん、停車中に追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいので直後に病院へ。そこで、むち打ち「頚椎捻挫」の診断を受けました。

 数日で仕事に復帰したものの、首の痛みや手先のしびれが治まりません。医師もムチ打ち程度と軽く考えています。しかし念のため神経症状が長引くことを心配し、MRIだけは撮っていただきました。しかし目立った病変、異常は画像に出ませんでした。

 その後も依然として症状は良くなりません。少し症状が楽になるので、理学療法(電気治療)だけは継続しました。仕事で毎日の通院はできませんが、土曜日や仕事帰りに近所の整形外科に通うことができたからです。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。さすがにムチ打ちで長期間の治療は気が引けます。仕方がないので症状固定とし、痛みとしびれの残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらい、後遺障害等級の申請を行いました。    待つこと40日、「結果」と「理由」が文章で届きました。理由の上段落を読んでみましょう。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。・・・・    ここで問題です。さて、この方、14級9号の認定はされたのでしょうか やはり非該当?   (答えは明日) ⇒ 後遺障害認定結果の文例 2  

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 毎回被害者さんに説明しています、「自賠責保険における後遺障害申請の流れ」を復習しましょう。    自賠責保険の契約手続きは通販を除く、任意保険会社と交わします。多くの場合、自動車購入時、車検時に自動的に契約しますので、任意保険ほど「契約した!」感はありません。

 交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、相手の自賠責保険にまず等級の申請を行います。

 申請ルートは相手の任意保険会社を介した「事前認定」、被害者側で行う「被害者請求」に大別されます(稀に「加害者請求」、「仮渡金請求」もあります)。この申請書類は自賠責保険の引受会社・担当窓口に送られます。そこで提出書類のチェックを行い、不足・不備がなければ、「損害保険料算出機構」の下部組織である「自賠責損害調査事務所」に送致、そこで審査されます。

 そして結果は窓口である自賠責保険会社に戻り、そこから申請した被害者に通知がなされます。この通知は自賠法 16 条の 4 で「文章回答」が義務付けられています。

 自賠責側から見ますと、以下4段階となります。

 契約事務→保険金請求受付事務→審査は別機関→支払、認定結果通知事務

 自賠責保険は平成14年4月に国土交通省の管理運営を外れ、民営化されました。しかし昔も今も調査・審査業務は調査事務所です。上記の流れの通り、窓口業務を民間=損保会社が行うシステムの整備がなされた事、これが民営化の実質的な内容です。

   明日から実際の「文章回答」を載せます。今日の日誌はそのシリーズのプレリュードのつもりで書きました。被害者はもちろん、この業界の皆さんも興味津々、自賠責保険の回答パターンを特集します。一緒に考察しましょう。

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 全国の行政書士、メディカルコーディネーターと定期的に情報交換をしています。理想は定例の研修会の開催ですが、全員が同時に集合するのは至難です。しかし技術を活用、スカイプを使えば全国同時にテレビ電話状態で会議ができます。第一回目は先週土曜日の深夜、6名同時にスカイプ会議となりました。連絡事項は各担当から一斉に行い、資料は随時その場でメール送信します。利便性抜群です。

 私達の話題は常に後遺障害認定の最新情報です。現在抱えている案件について、次々と質問が飛び交います。質問に対して6人の中から経験者の回答がなされ、皆同時に勉強ができるのです。この仕事は経験則に基づく情報の集積と少しの創造性です。全国に情報を共有できる仲間がいること、これが何より被害者救済の力になります。    しかし4時間もの電話に付き合わせてしまい・・・途中、お手洗いに行く者や飲食する者、寝る者?まるで女子高生の長電話です。    神戸の事務所は途中電気が消され真っ暗になってしまいました。秀くん先生は暗闇からの参加でした。

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  まだまだ暑い日が続いていますが、本日8/31は夏を惜しみ、満月の光のもと、某デパートのビアガーデンで暑気払いでした。  日ごろお世話になっていますY弁護士事務所のお招きで、私と山崎先生の2名は2次会のカラオケまでごちそうになりました。もう感謝感激です。  またなんと言っても平素の業務とは違った顔?の先生方に接することができて、爆笑の連続です。体の疲れより精神の疲れがやっかいですが、お陰様で大いに癒されました。

   

 カラオケでは小室〇哉、尾〇豊、槙原〇之などが次々と・・・「この人は実刑判決?執行猶予?」等、確認しながら刑法の勉強にもなりました。

 Y事務所の皆様、ありがとうございました。

P.S. 

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 脳に損傷を受けたり、頭蓋底骨折(脳の下とあごの骨の間にある薄い骨)があると、視覚、嗅覚、味覚、聴覚などに障害を起こすケースがあります。脳そのものの損傷の場合、それらの感覚を認識する「回路の故障」です。頭蓋底骨折の場合は、その周辺部において、脳から通じる神経が切れたり、損傷を受け、神経伝達が絶たれる事を原因とします。これは「ケーブルの断線」ですね。  いずれも眼科、耳鼻咽喉科にて受診し検査をします。回路の故障かケーブルの断線か、原因の特定は脳外科ですが、匂いがしない、味がわからないといった障害の有無、程度の検査はそれぞれの専門科になります。

味覚検査

1、電気味覚検査

 まず首にアース極線の首輪をはめます。続いて舌の前後左右の表面に電極を当て、微弱な電気を流します。ピリッときたら手持ちのボタンを押します。「ピーッ」と鳴ります。このように舌の神経が生きているか否かを判別します。  こっちまでピリッとしそうです。最初は恐る恐る検査していた患者も徐々に慣れてきます。所要15分程度でしょうか。

              

2、ろ紙ディスク法

 ピンセットの先の脱脂綿?に薬をつけ、順番に舌に当てていきます。そこで感じた味を申告します。これも舌の左右に分けて判定します。味を変えるたび、頻繁にうがいをします。

 甘味、塩味、酸味、苦味の4種の識別です。回答には無味も含まれます。素朴な疑問として四川料理の好きな私は「辛みはないのですか?」と検査中の看護師に質問しましたが、「辛みはないです」と冷たくあしらわれました。

 検査表はカラーで色を塗ったものや、下図のようなグラフを用います。

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 昨日は都内の某耳鼻科へ。脳の障害を原因する嗅覚、味覚の異常を訴える被害者さんをお連れしました。

 医師から検査の立会についてご許可を頂きました。私は出来るだけ検査に立会うようにしています。まさに被害者と一心同体で進める立証作業です。しかしそれだけではありません。実際に体験、見学すると障害への理解がぐっと深まります。書物だけの知識ではぼんやりしたイメージしか持てませんが、見たもの、体験したものは段違いです。

嗅覚

1、T&Tオルファクトメーター

 甘い匂い、焦げた匂い、腐敗臭 等々・・・5種類の匂いを試験管のような筒の先につけて、それを嗅いでもらい、濃淡0~5まで段階評価します。特に腐敗臭は同じ部屋にいても匂ってきます。この強烈な匂いが匂わないの?・・・嗅覚が完全脱出した被害者さんもいました。時間はおよそ20分程度です。           

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 先週は茨城、昨日は群馬、北関東の各地で協力弁護士が続々と名乗りを挙げています。既に全国各地の交通事故、被害者救済の志を持った先生方とタッグを組んで共同歩調をとっています。しかし首都圏は東京を中心に活動していますので、意外と北関東は手薄なのです。

 茨城では7名の被害者の相談をお手伝いしました。こちらの弁護士先生は終始、笑顔と温和な雰囲気で被害者に対応していました。とても温かみのある先生で、被害者も安心して帰途についていきました。山崎先生の地元なので、病院対応も含め万全の体制が構築できるはずです。

 群馬の先生とは相談会に向けた打ち合わせでした。都心から高崎線に乗り2時間半、遠路はるばるなどとは言ってられません。志ある先生との仕事の為には遠路も厭いません。しかしながら初対面で激しく叱責を受けてしまいました。言葉使いや姿勢に対してのお叱りです。大勢の弁護士の先生と一緒に仕事をしていますが、慣れからか配慮の足りない事があったようです。被害者救済に突っ走っている中、視界が狭くなっていたのだと思います。反省しなければなりません。同じ歳ながら厳しいご指摘を下さった先生に感謝です。

 あとは栃木も!。北関東地域、今後の進展が楽しみです。

    下館駅。 駅中の空テナント、賃料が月45000円でした!

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 この統計から年齢層別の事故数と全体の構成比をみてみましょう。

〇 高齢運転者による事故は10年前の1.5倍に増加 原付以上運転者(第1当事者)による交通事故件数を年齢層別にみると、30歳代(構成率19.4%)が最も多く、次いで40歳代(同16.8%)、高齢者(同15.5%)の順となっている。増減数を前年と比較すると、40歳代、60~64歳及び高齢者を除く全ての年齢層で減少しており、中でも50歳代(前年比-5、630件、-5.2%)が最も減少している。  若者の運転による交通事故は、昭和50年代半ばから増加傾向にあったが、平成4年(213、355件)をピークに減少に転じ、その後はほぼ一貫して減少しており、15年には30歳代の運転者による事故件数を下回り、18年に50歳代、21年に40歳代、22年に高齢者の運転者を下回るに至った。一方、高齢運転者による交通事故は、運転免許保有者数が10年間で1.77倍に増加したことを背景に、平成12年の1.48倍となり、75歳以上に至っては同2.20倍(免許保有者数は同2.59倍)となっている。

 この10年間(平成12年~22年)で若年層のドライバーは人口比の通り、減少しています。比して高齢者層のドライバー人口は増加し、事故数も増加しています。  しかし年齢層別事故率はむしろ逆に低下です。下線部の通り、分子(事故数)は分母(免許の保有者)の増加より低いのです。

 やはり事故数の増減は年齢層別の増減にスライドしており、年齢層別の事故率では高齢者が急増したわけではありません。であれば高齢者の値上げはアンフェアといえます。しかし保険の理念である「全体で一人を救う」原則から考えると、全体の比率から掛金負担を慣らしこむことも横暴とはいえません。年齢層別運転者の構成比が変化していることに対して、掛金の調整は保険の制度上、仕方ないと言えます。

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 昨日の日誌では私の仮説を書きました。では(財)日本損害保険協会のデータで検証します。まずは10年前の分析結果をみてみましょう。

 ※ 抜粋 「加害者側からみた年齢層別事故の特徴」  

 事故の確率:年齢別免許保有者数と事故惹起者との関係

 よく若者や高齢者は事故を起こしやすいといわれるが、実際にこれを確認するために、加害者年齢層ごとに免許保有者に占める事故件数の割合(事故の確率)を求めた(表1-1参照)。

  その結果は次のとおりであった。

(1) 16~19歳までの免許保有者数は約177万人で、全年齢に占める割合は2.36%に過ぎないが、免許保有者に対する事故件数の割合は全年齢の平均1.19%に比べ、2.98%と極めて高い。

(2) 加害者の年齢層別にみると16~19歳が加害者となる割合が最も高く、次いで20~24歳、25~29歳の年齢層の順となっており、これらの層が平均を引き上げている。

(3) 65歳以上の高齢者についてみると、3つのいずれの年齢層も全年齢の平均1.19%を下回続きを読む »

 今週の『サンデー毎日』誌上にて、自動車保険の改定と無保険車の増加の関連性について触れていますが、以前日誌で既述したように、「いずれ(新しいノンフリート等級制度に)慣れてくる」と思いますので、記事のコメントほどの深刻さは感じていません。日本全体の自動車登録台数が平成21年より減少局面に入っています。つまり車に乗る人、買う人が今後も減り続けることになります。したがって極端に無保険車の「率」が上がらない限り、無保険車の「数」は増えません。    この「率」と「数」の関係を意識しないと、間違った分析となります。  では「率と数」の面から「高齢者ドライバーの増加」を見てみてみましょう。

 昔は80才のお爺ちゃんが運転なんて・・・と考えられていましたが、今や珍しくありません。急激な高齢化社会に伴い年代別ドライバーの分布は変化しています。当然、高齢者の事故が増加することになります。保険会社はそれを理由として60歳以上の掛金の値上げを検討しています。今後の料率改定で一番安い掛金帯である「35歳未満不担保」を「35歳以上60未満」とすることは必至です。つまり「60歳以上」は別枠に・・高齢者帯の値上げです。

 10年前まで若年層のドライバー特有の無謀運転による事故が多かったのですが、比して近年高齢者の事故が増加しているのでょうか?結果として、値上げするほど高齢者の事故が多くなったでしょうか?保険会社の言い分を正確に分析してみましょう。

 超スピードの高齢化で人口ピラミッドが変化したこと、つまり若者に対する高齢者の比率が上がったことは事実です。さらに若者の自動車離れによる、若年層ドライバーの数自体が低下したことも明らかです。数字上、高齢者ドライバー人口と高齢者による事故「数」は増加しました。しかしだからと言って年齢層別の事故比率は上がっていないはずです。これが本質的論点なのです。

 保険会社の一番の悩みは「35歳未満不担保」の安い掛金の契約者が増加と同時に、「全年齢担保、21歳未満不担保」の高い掛金の契約者の減少が進行しているのです。これでは全体の収保(掛金の合計)の大幅な低下となってしまいます。 建前 「高齢者の事故が増えたから、高齢者は値上げします」 

本音 「掛金の安い「35歳未満不担保」が増えて、掛金の高い「全年齢担保、21才未満不担保」が減ったので、全体の掛金収入が減ってしまいました。したがって35歳未満不担保の一部を値上げして全体の収益減少の修正をします」    これが私の分析です。明日はそれを裏付ける損保協会のデータを掲載します。 

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 以前、来秋から改定される自動車保険:割引等級の改定について取り上げました。改定の内容は秋以降、各社の全貌が整ってから改めて解説する予定です。

 週刊誌などでもこの改定に注目しているようで、サンデー毎日の記者から取材を受けました。仲間の行政書士である宮崎県の上田先生と私のコメントが掲載されています。

 従来のように保険会社側や保険評論家なる先生方だけではなく、NPO法人交通事故110番の代表、宮尾 一郎氏をはじめ、保険のユーザー側からの意見も求められています。

 全国紙なのでここでも取り上げましょうか。

(クリックすると大きくなります。少し重いですが文章は読めます)

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 長期の休み明けには相談メール、電話が集中します。

 メールで必要情報を明示してくださる相談者さんへは非常に答えがし易いです。基本的な情報を把握できるので、大まかな方針が示し安く、細部を聞きこめば、より踏み込んだ話も可能です。

 対して電話の方は、一から基本的な情報を聞かなければならないので、長電話になりがちです。お互い非効率的であるといえます。また名前も名乗らないような非常識な方も多く、一方的に断片的な質問、断定的な答えを求めてくる特徴があります。

「〇〇の場合、保険はおりますか?」・・・事故全体の情報がないと「支払われるケースもありますが、支払われないケースもあります」と答えなければならなくなります。

「私の障害は何級が認定されますか?」・・・これも画像も診ずに、電話の話だけでは絶対的な答えなどできようがありません。

 このような相談者はきっと明確な答えが得られず、方々へ電話しているのだと思います。

 自身の事故を本気で解決したいのなら、安易な電話作戦など甘いですよ。それ相当の準備、姿勢で臨んで下さい。自ら基本事項が整理できる、メールフォーム(お問い合わせの欄をクリック)の利用をお勧めします。

 なにより解決に向けて周到かつ前向きな被害者さんを助けたいのです。

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 交通が便利な為、首都圏=東京都内で開催している相談会ですが、茨城県、群馬県の弁護士事務所の協力で北関東でも開催が決まりました。  事故発生件数も埼玉県はもとより、茨城県、群馬県も全国で上位です。埼玉は3~5位、茨城、群馬もベスト10常連です。埼玉南部、千葉西部、神奈川東部は都心まで近いので東京会場でも大丈夫ですが、北埼玉、群馬、栃木、茨城はちょっと遠いです。やはり北関東各県で相談会が望まれています。(千葉南部も遠いですが事故件数は少ないかな?) 8月25日(土) 茨城県 筑西市 アルテリオ会場

8月30日(木) 群馬県 高崎市会場  続きを読む »

 今日から通常業務復帰です。休み中も細々と事務をやっていました。クライアントさんのみならず、仲間のM/C、行政書士、弁護士からも毎日のようにメールがきました。皆も完全に休めないようですね・・・

 さて本日は厚木で4件の被害者対応です。M事務所の弁護士先生と共同で面談し、M/Cを派遣するもの、直ちに賠償交渉に入るもの等々・・・交通事故解決のロードマップを作成します。この解決への道筋ともいうべき計画を作るには、弁護士は当然として、M/C(メディカルコーディネーター)を含めたチーム体制が効果的です。

 賠償交渉前にやることがたくさんあります。相手保険会社との折衝、医師との打合わせ、症状に応じた検査、後遺障害等級の申請、労災の申請、刑事記録の取得、ご自身加入保険の洗い出し・・・これらを弁護士先生が一人で担うのは現実的ではありません。これらをM/Cや他資格者、事務所内の補助者等が分担します。これは保険会社類似の体制といえます。 例えば交通事故の加害者になった場合、まず加入している保険会社に事故報告をします。そしてサービスセンターと呼ばれる事故対応セクションにおいて、被害者のケガ・病院の対応を人身担当者、被害者の車の修理・弁償の対応を物損担当者、そして担当者のもとで、医療調査員、物損アジャスターなど複数の人員が動きます。また場合によっては顧問弁護士、顧問医師などが助力します。  これを被害者側で構築していこう! 

 これが私達が現在、推進している完全解決メソッドです。

 この体制が進展すれば、規模の大きい弁護士事務所などは保険会社の逆サービスセンターになります。

 被害者救済の最も進化した体制作り・・・これも私たちのライフワークのようです。

  p.s. 

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 私も含め全国の仲間も暑い中、連日病院同行で奔走中です。時折「大丈夫か?」と思える意味不明のメールが来ます。おそらく私も変なメールを送信しているかもしれません。

               疲れている・・・   

   被害者にとって一大事である交通事故、その解決に尽力するには万全の体調と行動、そして少しの勘が必要です。休む時は休む、この当たり前の言葉が浮かびます。  今日も9時まで弁護士事務所で面談、打ち合わせが続きました。そこのボス先生は超多忙ながら家族でオーストラリア1週間だそうです。さすができる人は休暇をしっかりスケジュールし、リフレッシュを図っていますいます。見習わなければなりません。 お盆明けから年内にかけて首都圏~関東全域に相談会が拡大、そして全国の相談会へも協力要員として飛び回るかもしれません。10月には集中研修も予定されています。しっかり休んで後半戦に備えたいと思います。

 ではよいお盆休みを!

                           

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交通事故の交渉はお金を取る戦いです。 

 被害者から委任を受けた弁護士はお金を取るべく戦います。

 お金をできるだけ払いたくない相手(≒保険会社)は必死に反撃してきます。

 戦う場面は直接交渉、調停、紛争センター、裁判などが挙げられます。

 そして武器は賠償金の根拠となる「証拠」です。ケガについてはそれを「医証」と呼びます。

 勝負はこの「医証」という名の武器で決まります。 

 

 M/Cの仕事は受傷初期から被害者に寄り添い、諸々の手続きを潤滑に進め、間違いのない等級認定へ誘導します。そして後遺障害等級認定後、弁護士に案件を引き継ぎ、本格的な賠償交渉、つまり「戦い」に突入します。ここでM/Cの仕事は終了し、弁護士への連携にて完結するのでしょうか?

 弁護士の交渉が進む中、追加医証が必要となる場面があります。これは交渉・審議の経過から、さらなる医学的な証明が要求されることです。ここで多くの弁護士は被告(加害者側保険会社)や裁判官のこの要求に窮してしまいます。なぜなら多くの場合、弁護士は治療中から被害者に寄り添っていませんし、後遺障害の認定にも携わっていません。いきなり主治医やその分野の専門医に診断書を請求したとして、都合良く医師が協力してくれるケースは極めて稀です。当然ながら目の前の患者の治療で忙しい医師は、治療後の後遺障害には興味がなく、まして弁護士を介したもめ事には関わりたくないのです。

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 本日の被害者は同業、行政書士さんでした。今後のサポートできる仕事の説明の中、掲題の比較・考察に至りました。それを少し・・・。  

 メディカルコーディネーターの仕事は交通事故被害者と病院同行し、診断書等、医証の作成依頼をサポートすることです。保険請求や裁判においてそれらの資料や証拠が決め手となるからです。

 「医療調査」とは一般に保険会社が保険金を支払うべき被害者に対し、その請求内容が正当であるか否かについて、病院へ資料を請求したり、場合によっては訪問し、医師から話を聞く仕事です。これは保険会社からの依頼であり、保険金支払いの削減が至上命題である以上、支払いを少なくするための証拠集めです。ちょっと意地悪な表現ですが、調査において新たな事実が判明したとしても支払保険金を増額させるような仕事ではありません。あくまで請求額に対する裏付けの為の調査が限界です。

 この調査業務一つにしても、初めて事故にあった一被害者に対し、圧倒的な組織力で対応する保険会社との力の格差は絶大です。したがって被害者にとって有用な資料集め、障害の証拠となる検査・医師の診断を収集する、被害者の為の医療調査を担う仕事が必要なのです。これがメディカルコーディネーターが生まれた動機、存在意義です。

 この調査業務は法律文章の作成、事実証明を仕事とする行政書士が活躍できる分野です。私も行政書士の資格においてこの部分を担っています。しかし業務の中で代書が必要となる部分にのみ行政書士の資格が必要であって、それ以外は特に資格の縛りはありません。例えば自賠責保険金の請求書の作成は代書業務です。しかし書き方例をみれば誰でも書ける書類であり、特に代書の必要性は高くありません。やはり仕事の本質は医療調査にあります。例外ですが、異議申立書となるとそれなりに医療・法律の知識が必要でハードルは上がります。これをメインの仕事に据えている行政書士先生もおります。しかし専門的な医療知識と検査先の確保がなければ、単なるイチャモン文章の代書になってしまいます。異議申立書の作成は平素、医療調査業務を行う者が成し得る非常に高度な仕事であると言えます。

 以上の現実を踏まえると、交通事故業務における行政書士資格の存在意義(レゾンデートル)は極めて限定的と言わざるを得ません。やはり賠償交渉である以上、代理権を持つ弁護士が主軸の存在です。そして派生する調査業務は非常に重要でありますが、代書業務は些末な作業と言えます。明らかにメディカルコーディネーターとしての仕事が被害者や弁護士にとって有用・重要です。  

 以前「行政書士の交通事故業務」と称する行政書士の為の研修会の案内を目にしました。その内容をみますと、赤い本(弁護士会発行の賠償計算の基準が載っている本)の使い方や判例の研究などが盛り込まれていました。

               やはり間違っている

 この研修内容は賠償交渉についての勉強で、正しく弁護士向けです。何で行政書士が弁護士の勉強を?主催する側も参加する側もかなり大きな勘違いをしています。行政書士の権能外の事を勉強して、非弁者(弁護士法72条違反)を増やすつもり?まったくどうかしています。  最近私にも行政書士向けの研修・講師の依頼がありましたが、同じく賠償交渉についての講義が期待されており、主催者の無理解に辟易です。したがって研修・講師の依頼は弁護士からの依頼に限定しています。その内容はズバり後遺障害の立証に絞られます。賠償に関することは弁護士が本職であり、”釈迦に説法”、私が語るところではありません。

 行政書士の一部が民事・権利業務進出を視野にしていますが、このような勘違いを持ったままの行動に対し危惧を抱いています。自らの権能に沿った業務に限定すれば弁護士と共存していきますが、弁護士の職域を侵すようなことをすれば、弁護士会から猛烈な反発、反撃を受けるのは火を見るより明らかです。  大丈夫か?行政書士 本当に心配です。

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 「ストレス溜まってませんか?」、クライアントさんからご心配頂きました。確かに最近の日誌は主張が多い・・・まさに中年の主張。    情報もかなりマニアックに走り、ついていけない!とも言われました。いや、ついつい出ちゃうんですよ。少しやわらかい話題、もっと平易な豆知識も必要ですね。    今日は少し休憩、涼しげな画像を(よく観てごらん)

   

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 土日は事務処理にあてましたが、休みで気が抜けるせいかどうしても遅々としてしまいます。今日も珍しく1日事務所なので必死のパッチで完遂させます。  先週は5日間で10か所の病院に行きました。その間も被害者や弁護士と打ち合わせが挟まりますので結構タイトです。病院は予約制ではないところも多く、その場合待ち時間がありますので結構時間を取ってしまいます。さすがに毎日病院2件は堪えます。私以上に病院回りをしているのは製薬会社の営業マンか仲間の山崎先生くらいじゃないでしょうか。

 最近はメディカルコーディネーター(=M/C)を志す方と一緒に病院同行する機会も増えました。交通事故の解決で特に後遺障害を伴う人身事故の場合、障害の立証について医師の協力は不可欠です。病院同行と医証収集は賠償金のコアとなる作業となります。地味ですが被害者救済において重要な仕事と思います。このM/Cの働きは弁護士の賠償交渉において賠償金の最大化、実利ある解決の決め手となります。まさにM/Cは弁護士を支援する黒子です。

 お盆明けからM/Cを希望する方を再度募集しようと思います。まず思い浮かぶのが私同様、行政書士です。しかしこの1年お会いした行政書士さんの多くが、この「黒子に徹する仕事」を忌避しているように感じてなりません。

 難関(?)資格を取った「先生」扱いされる期待を持ってしまうのでしょうか、平身低頭して病院回りする営業マンのような仕事は嫌なようです。

弁護士の下請け?下風に就く事はプライドが許さない!弁護士は商売敵だ!と構えている先生もいました。

 また多くの先生が赤本を買って裁判基準での損害賠償金の積算書を作り、書面作成による賠償交渉と称して(最近はそれすら表に出さず)報酬を得ています。保険会社の新入社員でもできる簡単な計算表作りで過大な報酬を得るような仕事をして、弁護士と連携については「弁護士においしいところを持って行かれる!」と”被害者の囲い込み”です。違法すれすれ、代書業で不相応な報酬請求、被害者の利益は二の次・・・本当に残念でなりません。正当な業務をしている先生も存在しますが、行政書士の私が交通事故業務を扱う行政書士にがっかりしているのです。

 はっきり申しまして資格など関係ありません。M/Cの条件はこの仕事の重要性をご理解していること、病院同行にて成果を出すこと、そしてなにより被害者救済の志を持っていることに尽きます。  もう「先生」はいりません。

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