昨日は交通事故の刑事記録の閲覧のため、千葉検察庁松戸支部へ行ってまいりました。

 人身事故の届け出をすると、警察官が現場検証を行い、実況見分調書を作成し、双方の話を聞いた供述書を添えて検察庁へ送ります。そして検察で起訴、略式起訴、不起訴、の判断をします。起訴されれば刑事裁判になります。これは悪質な加害事故や死亡・重症事故の場合です。略式起訴は罰金を納めれば裁判しません、とういような簡略な措置です。不起訴は文字通り「おとがめ」なしです。軽傷や軽微な違反に留まる事故の場合です。

 多くは不起訴となります。その場合、刑事記録の開示は実況見分調書のみとなります。この書類は事故直後の現場検証にて双方の聞きとりをした内容なので、一級の証拠になります。交通事故で双方の意見が食い違ったり、過失割合で対立した場合、この閲覧、コピー取り付けは必須と言えます。事故から数日経って言ってることが変わってきた相手、その代行の保険会社担当者と延々と交渉するより、この調書をもとにこちら側の主張をします。

 最近、数件この閲覧の代理申請が重なったのですが、検察庁によって対応がまちまちです。

 通常対応は記録係で、多くは書記官がやっています。(キムタクのドマラ「HERO」、松 たか子さんが書記官でした。でも期待するのはやめましょう。女性ではなく、おっさんも多いです。) そしてコピーは出入りの謄写会社がやっています。第3者である謄写会社が内容を見ることには問題がありそうなのですが、出入り業者は特別許可とされているようです。(このへんは行政の不思議です)

 そして対応は・・

1、「行政書士の閲覧代理?前例がないので」 ・・・遠まわしに断ってくるケース

  弁護士の閲覧なら慣れていますが、行政書士の場合は考え込んでしまいます。

2、「閲覧理由によります」 ・・・かなり細かく質問されます。そして記録は黒塗り(個人情報保護)が多い

  真面目な書記官さんです。でも回数が増えてくると、おおらかになってくるような気がします。

3、「はい、いつにしますか」 ・・・閲覧予約をさっさとしてくれる。さらに室内にコピーが置いてある検察庁も。

 地方検察庁で弁護士会館経由を経て郵送対応してくれるところがありました。恐ろしいまでの便宜を図ってくれました。 

 基本は被害者と閲覧に同行するので、それほど大問題ではないのですが、たまに単独で伺う時には検察の対応如何となります。もちろん当事者本人(被害者、加害者)が閲覧申請をする場合、特殊な事情が存在しない限り、スムーズに閲覧ができます。  

<まとめ>    ★ 過失割合で交渉難航している当事者の皆さん、ます刑事記録を入手しましょう。

取得方法 → 刑事記録の取得について

          

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 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

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お盆休みを挟んで腰椎シリーズを続行します。椎間板ヘルニアについては今日が最終回です。 私なりに現時点で一定の結論をしてみました。しかしより経験を積んで掘り進めていきたい分野です。それだけ「むち打ち」と「腰痛」は被害者数も多く、等級認定も悲喜こもごもです。  

<まとめ>

〇 腰椎椎間板ヘルニアと交通事故の因果関係

 事故前に、腰痛など出の医療機関受診既往歴がなく、事故後に腰痛、下肢痛が発生していたという状況下で、腰椎MRIにヘルニアが出現している場合でも、そのヘルニアと事故の因果関係を証明することは困難である。なぜなら、腰椎椎間板ヘルニアは、症状を出さなくても一般的な加齢変化としての突出は多くの人で認められいるからである。多くの場合はヘルニアの存在する状態で、事故による外力が誘因として症状が出現したと解釈するのが適当であると考える。  東京地裁の平成元年4月7日判決であるが、停止する被害乗用車に時速3kmで加害貨物車が追突し、被害者に乗車する被害者が、外傷性腰椎間板ヘルニアを発症した事案で、腰椎椎間板ヘルニアは日常生活における軽微な外力の積み重ねによって起こることも多く、本件事故で発症したことには疑念が残ることなどから、外傷性腰椎椎間板ヘルニアと本件事故との相当因果関係を否定されている。                                  遠藤 健司先生著 「腰椎症ハンドブック」 より  

〇 外傷性へのこだわり・・

 多くの相談者が腰痛の発症を事故を原因とし、MRIなど画像所見で「ヘルニアがありますね」と診断されると、「事故でヘルニアになった!」と主張を始めます。  前述、遠藤先生の言うように、実際外傷によるヘルニアは極めて少数例です。判例でもよほどの衝撃が加わった、重症患者しか認めらていません。保険会社が「外傷性」について全面否定することも十分理解できます。年齢的にヘルニアの膨隆がある人、慢性的な腰痛持ちの人、職業柄、腰に負担のかかる人、これらが事故での因果関係を主張しても説得力は薄れます。  

〇 では事故後発症した症状をどうとらえるか?

 一定の神経症状、たとえば下肢へのしびれ、放散痛、については事故前と変化が見られるはずです。とくに神経根型であれば、左右どちらかの足が細くなる筋委縮が表れます。馬尾型(脊髄圧迫)であれば排尿・排便障害を発生します。ただ「痛い」だけではないのです。これらが事故以来生じるのであれば、綿密な検査、後遺障害の立証を試みるべき案件と思います。  この事故後の異常発生を外傷によって引き起こされたものと分析し、腰部神経症状の「引金論」としています。  

〇 既存障害との区別

 「骨棘形成」といって、ある程度歳を経ると、腰椎の角が尖がってくる骨の変形を伴っている人も珍しくありません。またスポーツや他のケガで「分離症」又は加齢で「すべり症」といって腰椎のズレがある人もいます。このような方々はヘルニアを発症しやすいと言えます。もし交通事故でそれまでなんともなかったヘルニアが色々な症状を発症したとしたら・・・「もともとの体形や既存障害が原因としても、事故後悪化した症状すべてを外傷性ではない、とは否定はできない」という判例が存在します。

  〇 さいごに    交通事故立証を業とする者は、しっかり被害者と向き合い、事故との因果関係を考察し、事故外傷か否か、もしくは外傷による起因度を判断し、公正な立証作業をするべきと思います。交通事故外傷の60%を占めるともいわれる「むち打ち&腰痛」。これらに向き合う姿勢として、外傷性の「全面否定」や「全面肯定」の2分論は適切ではないと考えています。                                                

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 1週間のごぶさたです。昨日から事務所営業していますが、電話もわずか2件。たまった事務を少々かたずけてお墓参りにいきました。  本格的な業務は明日くらいからと思います。今日も事務処理をせっせと進めようと思います。

           

 お盆休みは那須の古民家でゆっくり過ごしました。原発事故の影響か人出は例年より少ないようでした。   高原の涼しさ、小川のせせらぎ、鳥の声・・・心に沁みました。

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<治療>

(1) 保存療法   2~3カ月の経過観察に付随して 

1、薬物療法 ・・・ 消炎鎮痛薬、筋弛緩剤など

2、理学療法 ・・・ 骨盤牽引、装具着用、運動療法、体幹筋筋力強化、ストレッチング

3、ブロック療法 ・・・ 硬膜外ブロック、神経根ブロック

  (2)中間療法    適応が限定される。すべての症例に有効ではない。

1、経皮的髄核摘出術

2、レーザー蒸散法による椎間板除圧術

  (3)手術療法    

 膀胱直腸障害や強度の麻痺、激しい疼痛を伴う、馬尾症候群など

1、ラヴ法 ・・・ 開窓して硬膜・神経根をよけ、ヘルニアを摘出する

2、鏡下手術 ・・・ 低侵襲手術としての顕微鏡手術、内視鏡手術

    <後遺障害等級>

1、画像所見が微妙な場合、ヘルニアの既存性が大きくてもそれなりの神経症状を示し、治療が長期にわたれば14級の可能性を残します。

2、外傷性を裏付ける画像所見、ヘルニアによる痛みや痺れ等、一連の神経症状が認められれば12級となります。

3、ラヴ法などの摘出手術を行った場合でも、上記1(14級)か2(12級)の審査が限度です。

4、ヘルニアを摘出後、脊椎の安定性が損なわれる場合は、腸骨の一部を採骨し、その腸骨片を椎体間に移植、後方固定術を行います。後方固定術が実施された場合は、脊柱の奇形・変形で11級7号の審査となります。

5、固定術により、脊柱の可動域に2分の1以上の制限が認められる場合は、8級2号が認定されます。

   

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【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします

 

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 先週末は久々に終電すぎまで新宿で飲んで、翌日ヘロヘロになって帰宅しました。 幸い土曜日は仕事がキャンセルになって休むことができました。しかし事務仕事が溜まってしまって・・・日曜は出張事故相談で浦和へ。結果、疲れ気味で月曜を迎えました。はめを外すもいいですが、もう少しプロの自覚をもって自重が必要ですね。

 最近はありがたいことに弁護士先生や医師からのご相談や、被害者のご紹介をいただくことが増えました。両先生に共通することは、謙虚で被害者救済の精神をお持ちであることです。  弁護士先生の場合、賠償請求には医証が重要と理解し、それを得るために私達のように専門特化した行政書士に、礼をもって協力を求めてきます。  医師は自ら治療を担当した患者に対し、適正な後遺障害が認定されるには、どのように診断書を書けばいいのか苦心しています。そしてその為に丁寧に私の意見に耳を傾けてくれるのです。  このような誠実に仕事をしておられる先生方との協力によって、被害者は確実に救われます。  名実ともに「先生」と呼ばれる仕事をしていきたいものです。                            今週も良い出会いを期待して頑張ります。

 もう少しで休暇です!

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昨日は朝からキレ気味で失礼しました。腰椎を続けます・・・

  <画像診断>

1、単純X線    椎間腔の狭小化が視認できます。医師は単純に腰椎に骨折がないかを診ます。年齢変成で40代以降は誰しも椎間腔が狭くなります。

2、MRI    ヘルニアの形状、突出具合が確認できます。等級審査においての画像所見はなんといってもMRIです。                3、脊髄腔造影(ミエログラフィー)

 造影剤を脊髄腔内に注入して撮影します。この検査を医師に依頼すると、「脊椎固定術の時にやるもんだけど?」と返答されます。ヘルニアの画像所見としては「奥の手」の感がします。    続きを読む »

 今朝は保険関係のお客さんの緊急の事故で、現場と警察署へ。

 事故相手が「人身事故にしないで!」と泣きついて、警察への届け出を拒否していて困っている、とのことです。現場は近所なので、出向きました。

 相手を説得して、警察を呼び、その後事情聴取で某警察署へ。そこでも自分の都合で「物損事故に」と言っています。つまり人身事故では6点減点で免許停止になる、運転の仕事なので困る、といった身勝手な理屈です。よくある話なので私がやんわり説得を試みている時、お巡りさんが急に怒り出し、 「人身か物損か勝手に決めるなぁ!」と怒鳴り始めました。最近は少なくなったのですが、この手のお巡りさん、まだ生存しています。私に対しても、せっかく冷静に話を進めようと間に入っているのに、「何だお前は」扱いです。私も寝不足でいつもの穏便・微笑対応も限界です。大声なら負けません、さらにでかい声で「いつもお世話になっていますっ、行政書士の秋葉です!これくらいの大声でないと会話できませんかぁー!」と。署内の警官全員がこちらに注目です。さすがに上司がなんだなんだと間に入ってきて、その後穏便に話は進みました。大声出すなんて、私もまだ錬成されていません。    このケースでは、被害者が全治2週間以内の軽傷なので他に違反無ければ相場は4点、累積点数でもないかぎり、一発免停にはなりません。また6点以上となって一発免停でも半日講習を受ければ、即に免許復活です。大騒ぎするほどの事ではないのです。しかし、基本として相手の支払い能力や保険契約状況がわからない状態では、しっかりと人身事故の届け出をすべきです。ちなみに交通事故の「届出」は道路交通法72条1項で運転者の義務として定められています。人身か物損かは、実務上、診断書を提出したら人身扱いとなります。   道路交通法 (交通事故の場合の措置)

第72条第1項

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。  

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■ 腰椎間板ヘルニア

・ 髄核または繊維輪内層が周囲の繊維輪を突破して、周囲へ突出した状態。左図のように突出・脱出・剥離の悪化形態をとります。多くは膨隆とよばれるやや突出した状態にとどまります。

・ 後側方脱出が多く、片側の足に痛みを発する。20~40代によく発症する。

・ 発症位置はL4/5、L5/S1、L3/4の順に多い。

・ ほとんどが保存療法で軽快、ひどいと「ラヴ法」とよばられる切除手術。近年は内視鏡を使った鏡下手術も用いられます。この場合切開をわずかに抑えられるため、術後回復が早くなります。

 

  

 

<診断>

1、SLRテスト(下肢伸展拳上)  Straight leg raising の略です   続きを読む »

 昨日に続きます。

■ 後屈制限

1、ケンプ徴候あり ・・・下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。

 この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。

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 人気の深夜番組「アメトーク」でこんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし実際に腰椎間板ヘルニアの切除手術を受け、完全回復していない芸人さんなど、本人にとっては笑い事ではありません。  日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は外傷では起こりえない、という学説が存在するからです。当然保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化が既存であっても、外傷によって発症、悪化することはいくつかの裁判判例で認められいます。そもそも40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかしその年齢的・身体的な変性により外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。

 さて、立証作業に入る前に、腰痛の検査と分類を整理します。  

■ 安静時の痛み ・・・この多くは「病気」なので交通外傷から外れます。

 それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。 ・転位性脊椎腫瘍 ・化膿性脊椎炎 ・脊椎・馬尾腫瘍  

■ 前屈制限 ・・・主に前に屈んだ時の痛みです。

1、SLRテスト 

   

下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。 正常であれば 70 °以上あがります。坐骨神経(腰髄神経の L4 ・ 5 及び仙髄神経の S1 ・ 2 ・ 3 ...

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 昨日は日帰り出張でくたくたになりました。仙台の病院に約5時間、そして食事をとって即東京へ戻りました。             

 昨日の被害者も職場で津波に襲われ、自動車が流されてしまったそうです。交通事故関連の資料も水につかり、印刷がにじんでいました。そういえば茨城の山崎先生が担当した東北の被害者は後遺障害診断書が流されて紛失したそうです。このように解決が遅れている交通事故被害者は珍しくありません。皆日々の復興作業に追われて自身の事故処理が停滞しています。昨日の相談者ももっと早く対応ができていたら・・と悔やまれます。また新たに事故にあっても、我々が推進する早期対応が及びません。

 これらの現状を座視するわけにはいきません。   現在も急いで対応すべき被害者が大勢いるはずです。現在我々グループ行政書士は必死に全国対応を進めています。そして東北に人材を必要としています。もしこの記事を見た東北の志ある行政書士の先生がいましたら、是非仲間に加わっていただきたいです。以下、理解のある先生を求めています。

 1、被害者救済の理念をもって仕事にあたる  2、医証の獲得、後遺障害の立証をもって、実利ある解決をはかる  3、労災、健保、公的保険、民間保険を熟知し、総合的な被害者救済をはたす 4、中途半端な賠償交渉を仕事としない、弁護士のマネごとはしない  5、事務所待機より、被害者のあるところ飛びまわるフットワークをもつ

 東北の逸材を待っています。

 

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 今朝は朝一で新幹線に乗り、仙台へ向かっています。最近、業務日誌が朝に書けません。帰宅は夜になってしまいますので、今、車中にて書いています。

 これから向かう宮城は震災復興真っただ中です。しかし当然に日常生活は続いていますし、交通事故も起きるわけです。今回の相談者さんは震災前の事故ですが、仕事上深く震災に関わり、大きな影響を受けてしまいました。  震災で事故の解決が遅れている被害者さんもたくさんいます。なんとか対応をしていきたいものです。 東北道中、詳しくは明日レポートします。  

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 本日はMRI検査同行です。被害者の症状を説明することが主目的ですが、初めて伺う病院なので、ご挨拶や勉強のためでもあります。  検査前の診断にて、医師から丁寧に説明とご教示をいただきました。早速その内容、私の質問とその回答のやり取りを紹介します。  

秋葉:Q.一般に頭部を打った事故では、頭蓋骨に骨折はないか、脳に損傷はないか、をCTで検査しますが、見落とすことはありますか?

医師:A.

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 最近の事例で目立つのが、保険会社の提示した過失相殺の横暴例です。  民法上、過失割合は相互の合意があれば、どんな割合で決着しても問題ありません。仮にお互いに責任があったとしても、どちらかが非を一方的に認めて全額賠償することもあります。しかし保険会社が示談代行するとなると、保険会社独自の判断を主張してきます。その根拠は判例タイムスを用いることが主流です。仮に契約者の希望や考えに沿わない割合でも、約款上、保険会社はその判断の限度で支払う、と謳われています。それを責める気はありません。それが保険の契約条件だからです。  しかし時折あまりにも無茶な理論展開をしてくる担当者がいます。その事例を・・・。  

● 直進道路を自転車で走行中の被害者が、路外(駐車場)から後進で急発進した自動車にはねられました。

 これは判例タイムス上、基本10:90です。状況から0:100もしかるべきです。

 これをなんと30:70で主張してきました。

 その根拠判例は、なんとUターンするため路外に一時入り、転回した自動車と原付バイクの事例を持ち出してきました。しかもヘルメット不着用で被害者に+10の修正を加えて。

 なんで急発進の自動車が転回車に?、なんで自転車が原付バイクに?、自転車に対しヘルメット不着用の過失あり?

 ちなみに判例タイムスに自動車対自転車の同判例はしっかり掲載されています。無理やりこの判例に当てはめる必要はありません。被害者は穏やかな方で、紳士的に保険会社と折衝しています。

 はっきり言います。これは「悪意」です。ここまで無茶な理論展開をしてまで保険金支払を削減したいのか・・・もう企業としての社会的責任やモラルのかけらもありません。

 さすがに国内3大メガ損保ではここまで厚顔無恥な担当者に出くわしたことがありません。しかし中小損保、外資、通販型では最近このような、なりふり構わない払い渋りがあるような気がします。

 この事例は現在後遺障害申請中です。担当者の提示にいちいちケンカはしません。後遺障害の等級をしっかり取って、裁判でドカンと請求をします。0:100の正当な理論展開はその時までとっておきます。担当者にはその時点で虎の尾を踏んだことに気づかせればいいのです。

                        過失割合も大事ですが、まず等級認定をしっかりとることが大事!

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 5時起きで6時前には事務所をでました。朝一で小田原、その後昼には埼玉に戻り、病院をはしご・・・東奔西走、頑張っています。被害者さんも猛暑の中、必死で通院していますので、弱音を吐いている場合ではありません。

 本日はバレ・リュー症候群の症状で苦しんでいる被害者さんを連れ、専門医の診断に立会です。なんと諸々の症状から「脳脊髄液減少症」の疑いが持ち上がりました。これは事故との因果関係で、常に保険会社と厳しい折衝となる、やっかいな診断名です。健康保険適用になったもののブラッドパッチ等の治療に積極的な病院も限られます。私たち、協力行政書士の連携体制が試されます。気合いを入れて取り組みます!!!

※脳脊髄液減少症について・・・過去記事むち打ち損傷の病態分類 5

                                本日の車窓から

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 一地域の、一事務所の、一行政書士が年間何人の被害者に対応できるか?かなり真面目に考えています。昨日いらした相談者も既に数件の弁護士事務所のドアを叩いています。しかしご自身の意図する解決策を示してくれる法律家に出会えません。 この仕事は採算、利益追求や事務所経営もさることながら、「理念」が一番大事であると思います。被害者救済の志のない者は、いずれ被害者に見透かされてしまいます。また被害者も厳しい目を持って、専門家選びをして下さい。 

 秋から、ドーンと乗り出します。「毎月完全無料相談会」です。  志ある専門家を首都圏に結集し、より多くの被害者に最適な道しるべを示していきたいと思います。もう無駄な相談に時間を費やして欲しくありません。

  ■ 「無料 首都圏・交通事故相談会 定期開催のご案内」

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 本来朝に書くべき業務日誌を夜に書いています。(なんとか今日の日付中にUPできました)

 今朝は5時起きで事務を処理、6時すぎに事務所をでました。朝はラッシュ等で時間が読めない自動車を避けて電車移動です。 小田原への往復は移動中に食事、仮眠ができる特急ロマンスカーが便利です。簡単な事務も可能です。到着後、被害者さんに同行し、医師と後遺障害診断書について打合せ、今後も数回の面談が必要になると思います。遠方ですとなかなか大変です。

 さて後遺障害診断書を書く、「症状固定日」とはどの時期を指すのでしょう。これはなかなか難しいテーマです。何故ならそれぞれの立場で各々判断されているからです。

1、医師・・・・治療の効果がなくなり、症状が一定、もしくは一進一退となった時期。

2、保険会社・・・・打撲・捻挫は3か月、ちょっと重いと半年、それからしぶしぶ延長。            (部位・症状で基準表があります)

3、患者・・・・通院に疲れた時。

4、多くの弁護士、行政書士・・・・1~3者任せ。  

 理論的には医師の考えが最も正当であると言えます。しかし、症状固定時期を「保険会社がせっつくから・・」、「症状固定時期は患者が決めるもの・・」と人任せな判断をする先生もいます。正直何が正しいのやら、わからない時があります。

 我々協力行政書士は後遺障害の認定は傷病名にもよりますが、早い時期に認定を取ってしまおうと考えます。一定の治療を行った後ならば、早期解決のためと審査の易しい初期を見定めて等級認定を早めに行います。症状の改善はその後でもゆっくり果たせばよいと思うからです。ある意味、合理的な判断です。

 交通事故のスムーズな解決は患者本人だけでなく、これら関係者の関与がありますので難しくなるのです。私の仕事は患者主体の立場でこれらを整理することです。立ち止まって理論を追求している暇はありません。帰路そんな事を考えていたら列車は新宿に着きました。  来週の月曜日も小田原です。

            

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 最近の相談事例から・・・

 事故で足首を痛めました。捻挫ですが、腫れと痛みがかれこれ1か月以上も続いています。主治医も初診時にレントゲンを撮り、「骨に異常はないですね」と言ったきりです。湿布による消炎と電気治療が続きます。しかし回復せず、関節もよく曲がりません。医師に相談しても、「様子をみましょう」と・・・

 さて、このまま漫然と治療を続けるとどうなるでしょう。半年後の症状固定時になっても足首の可動域は回復していません。底屈30度、背屈10度と計測し、後遺障害診断書に書いて頂きました。しかし傷病診断名は右足首捻挫です。画像もレントゲンのみ、骨に異常なしのままです。

 これでは確実に「非該当」=後遺障害はなし、です。

 この段階になって、異議申立をして、いくら関節の痛みや可動域制限を訴えてもダメです。

 骨折や靭帯損傷など器質的損壊がないもの、例えば「捻挫・打撲」は治るもの、と解釈されています。そして可動域制限があったとしても、その原因となる傷病名が診断されていなければ無視されます。

 この方は、足首の靭帯に損傷があるものと疑う必要があります。丁寧に足首の靭帯をMRIで描出する必要があります。それも受傷直後、遅くとも3か月以内に。そして「後距腓靭帯、踵腓靭帯、前距腓靭帯の損傷」のような確定診断の記入が必須です。    

 もうおわかりですね、医師の指示は絶対ではないのです。あとで泣くのは自分自身です。「おかしいな?」と思ったら、自分から医師に検査の依頼をしなければなりません。それでも「患者は医者の言うことを聞いていればいい!」と相手にしてもらえないのなら、残念ながらただちに転院です。

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 連休は女子サッカー一色でしたね。翌朝の再放送で観ました。世界一はすごいです。  今週は大型台風がやってきます。計画的に動かないといけないですね。  今朝は先週の流れで温泉について。

■ 温泉の効能

 よくアルカリ泉は火傷にいい、ナトリウム泉は温まる、といった成分からの効能が語られますが、それ以前に温泉入浴全般に言える効果について。

1、転地効果     日常、とくに都会生活から離れ、自然環境に恵まれた所でゆっくり休むことが身体、精神共によい効果をもたらします。気分転換すること、よい景色をみること、よい空気や水に触れること、体に悪いわけありません。

2、温熱効果  昨年、体を温めればすべての病気が治る、というような内容の本がたくさん出版されました。デトックスなんかも流行ったことがありました。それらに共通することは体温を1°上げることで血流を促し、白血球の増加、ホルモンの分泌を促進し、発汗による老廃物排出、新陳代謝を活発にすることです。これ全て入浴の効果に一致します。そして含有成分のもたらす保温効果は、家庭のお風呂と比べものになりません。

3、吸引効果  温泉の成分は湯気となり、呼吸で対内に吸引されます。泉質にもよりますが、そのほとんどが体内でアルカリ成分になります。また飲泉が可能な場合、多くは天然の薬となります。  しかし家庭で沸かすお風呂は水道水です。殺菌浄水のためにカルキ他の科学成分が含有されています。また近隣に乱立するスーパー銭湯、採掘温泉は殺菌のため、大量の塩素が使われます。ひどいところはプールの臭いがします。これらは有害成分です。

  ★ お勧めの温泉

○ 鹿の湯  (栃木県那須塩原市)

 有名どころから。Ph値2.5の酸性硫黄泉です。かなり強烈な湯です。白濁した湯船が6つ、それぞれ40度~48度の温度に区分けしてあります。最高温度の48度はいつも常連のご老人に囲まれています。砂時計を傍らに置き、1分浸かってインターバルをとります。しかしこの48度、挑戦しましたが、熱いというより痛いです。なんか体に悪いことしているみたいです。  アトピーをはじめ皮膚病に効果ありです。手術痕や外傷痕の初期にも効き目があるそうです。

              

 たまに温泉、取り上げますね。

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 悪いタクシー会社の運転手は事故にあうと、必ず懇意にしている病院で「温泉治療が必要」との診断書を書いてもらい、長期休暇=湯治に出かけました。・・・保険会社在籍時、事故処理課(社内ではサービスセンターと呼びます)で研修をしていた時、人身事故担当者からよく聞いた話です。  悪名高い「温泉治療」、当然、ケガの程度からすれば単なる詐病者のバカンスかもしれません。しかし昔から日本人は「湯治」により、自然治療や自己回復を図ってきました。もっと踏み込んで言えば、骨折、靭帯損傷、関節拘縮や神経麻痺、挫傷・・・ほとんどのケガの治療に温泉は一定の効果が認められています。ただ西洋医学との比較の中で、「療養」の位置づけに抑え込まれています。  大事なことは専門医による診断を伴った、効能と目的が合致した温泉治療の確立です。草津をはじめ、いくつかの温泉地では病院を併設し、診断と温泉をリンクしています。今後、温泉専門医と専用病院がすべての温泉地に常設できれば、交通事故外傷の治療としてもっと陽の当たる分野となるはずです。  温泉好きとしては、正しい形での温泉治療について、及ばずながら啓蒙活動をしていきたいと思います。ネタのない日は温泉治療について散発的に取り上げます。今日はプレリュードという事で・・。 

                                                                                                          

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