こんにちは、金澤です。

今日は最近何かと話題の日韓の対立~徴用工問題について、法律の勉強の一環として触れていきたいと思います。

   徴用工問題とはなにか?

 

まずここから整理しないと何が悪いのか等のお話にもなりませんよね。

 

 

徴用工問題とは・・・

 

①韓国が日本の植民地だった時代(正確には日本の一部だった時代)に、日本企業に強制徴用された韓国人がいました。

 

②昔から韓国は「日本企業の強制動員はおかしいだろ!」と主張し争っていた。

 

③だが1965年に日本と韓国は「日韓請求権協定」を結び、この問題を解決している。

 

④韓国の最高裁判所は今になり、日本企業に対し、元徴用工への賠償を命じた。

 

⑤日本は1965年にそれは解決しているでしょ。と主張

 

日本政府も『外交保護権は放棄したから、国家間の交渉で持ち出すことはできないが、個人の請求権は残っている』

と以前から一貫して言っている以上、韓国司法の主張である「個人間の請求権は残っているから」と言うのは、わかる。

 

→勝手に個人が企業に対して請求したら良いと思う部分もある。

 

日本は請求権はあると認めているが法的に救済されないという解釈なのだから、

払う払わないは企業次第なのに三権分立を狂わせる新日鉄へ「払わないように」との介入。

 

まあでも仕方のないことなのかもしれないとも思うが…

 

韓国の今までの盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権では

「慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外だが、徴用工問題についてはそれにて解決」

としていた政治の空気の読み合いを何故、今になり覆してきたのだろうか?

 

「そもそも戦略戦争にて行われた植民地支配から武力による強制的な日韓併合が不当であり国際法違反」

と主張して今になり、日韓請求権協定を覆してくるのもおかしいような気もする。

 

なので政治的意見は全くなしにして。。

(素人が理解できる内容でも無い(笑))

 

もし仮に、国際協定が有効であった場合、国際協定をその国の司法が上回ることが出来るのか?

と言うことを考えていこうと思います。

 

例として日本が逆の立場で、有効である協定や条約に対し、日本国憲法がそれらを覆すことができるのか?

つまり国際協定や条約と憲法はどちらが勝つのか

 

実はこの論点自体が間違えているという意見や、

憲法が上と言う意見もあるし

条約が上と言う意見もあり、判断がつかない世界である。

 

憲法を見てみる。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

→法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部とあり、条約などには触れていない。

98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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 週末は超久々に温泉宿に2日間逗留、色々と思索にふける。天気は雨のち曇り、時々晴れ、土砂降りでも温泉さえあれば無問題です。

 真夏でもクーラーを控え、窓を全開、廊下のドアも解放する。窓下の渓流からマイナスイオンたっぷりの涼風が10畳の和室を突き抜けます。

 宿の従業員さんも配慮あり、布団の上げ下げやタオル・お茶取替え不用を守って、できるだけほって置いて下さる。実に自由気ままな時間が過ぎていきます。

 しかし、私以上に自由気ままな奴が宿にいた。それは開いたドアから、何の挨拶も無く部屋に侵入してきた。  

すかさず、秘密兵器を取り出す。CMを観て、1度やってみたかったチャウチュールである。

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ ...

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 過去記事:被害者の矜持について、反響がありましたので、その第二弾を書きます。

 前回は、保険会社と過度にやり合う愚を説きました。今回は掲題の通り、慰謝料の積み上げに関する勘違いについて検証します。    最初に言いますが、本来、治療日数・頻度は治療効果から検討すべきで、医師等の指導が第一です。慰謝料の増額を期しての通院など、はしたないことです。ところが先日、整骨院に通っていた軽傷の被害者さんが、整骨院の先生(柔道整復師)さんから、「毎日通うと慰謝料が増えるよ」と言われたそうです。単純にそうとは言い切れません。毎日通わせて儲かるのは整骨院です。治療者としての資質を疑いますね。

基本計算

 総治療日数の範囲内で、実治療日数× 2 × 4200 円

  ・総治療日数・・・初診日から、治癒・中止(症状固定日を含む)・死亡までの日数

・実治療日数・・・入院日数+実際に病院に通院した日数。 午前・午後にそれぞれ2回、ダブルヘッダーで通院しても1日とします。    これは自賠責保険の慰謝料の計算式です。3ヶ月以内の治療期間では、任意保険も約款上この計算結果とほぼ同じです。したがって、3ヶ月程度の治療期間の場合で考えてみましょう。    ・総治療期間はちょうど3ヶ月=90日。

・実治療日数は、2日に1回のペースで通ったとして45日。

 先の計算式の通り、総治療期間90日の範囲内で、実治療日数45日×2=90日ですから、結局45日以上通っても90日で頭打ちとなります。    「たくさん通うと慰謝料が増えるよ」とのアドバイスで毎日通っても、隔日通院=2日に1回以上通っても慰謝料は増えないことになります。    では、3ヶ月(90日)を超えるような通院期間の場合ですが、任意保険は慰謝料計算の対象日数を徐々に逓減させる計算(総治療期間に応じて→75%、45%、25%、15%)に切替えます。2日に1回ペース以上に慰謝料の対象日数は減っていくのです。以下、損保ジャパン日本興亜さんの約款から抜粋。

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私が解説しましょう    保険会社や弁護士は逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数を適用します(他にも新ホフマン係数というものがありますが、主流はライプニッツ係数です)。その数値が来年から改定されることになりました。皆様も自動車保険(任意保険)に介入していれば、保険会社からそのお知らせの通知が届く頃と思います。   1、ライプニッツ係数とは

 交通事故で障害を負わなかったら得られたはずの利益(逸失利益)を請求・受領する場合、その利息分を控除するための計算で適用される数値です(中間利息控除)。

2、なぜ中間利息分を控除する必要があるのか。

 本来、その未来の利益=収入は毎年毎月ごとに収入があるはずです。それを示談時や判決時に喪失期間分まとめて全額を収入することになるため、まとめて先にもらう分について利息が発生することになります。

※ 民法上の考え方ではお金を持っていれば、その分利息が発生することになると考えます(他人に貸したり、投資したりして利益を得られるからです)。

 このことから、その期間分の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることになり、不公平となります。そこで、利息分を逸失利益から控除する必要があります。

3、なぜ改定するのか

 このように、ライプニッツ係数は利息分の控除を根底に置いていることから、法定利息を基準に作成されます。法定利息とは、交通事故などの賠償金を請求する際、事故日や症状固定日に払われるべき賠償金について、「解決(判決)時までの間、待たされた分、利息が発生する」として、賠償金に加算する考え方です、(示談や裁判上の和解では、特別な加算や調整金などの加算は検討されますが、直接には発生しないとされます。)

 この点、2020年に民法が改正され、法定利息はこれまで5%だったのが、3%となります。 

 0金利時代に5%とは、確かに「利息高すぎ!」との声が続いていました。

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 これは保険会社のSC(支払部門)での格言で、正確には「重傷者の場合、物損の支払いで渋るな。渋ると、弁護士を入れられ、後の人身の支払いが増大してしまうよ」との意味です。保険会社にいた頃に指導を受けました。

 物損、多くは車やバイクの修理費を指します。その修理費や全損額、過失割合・・通常、保険会社はこれらで厳しい提示をしてきます。しかし、それは物損のみの被害、あるいはむち打ち等の軽傷者の場合です。対物賠償の支払増大は、直接に任意保険会社の懐を傷めます。対して、軽傷の場合の人身損害の支払い分は、自賠責保険からほとんど回収できます。そのような事情から、物損は厳しいが、人損(3ヶ月以内の通院や慰謝料)については寛容と言えます。

 それが、複数の骨折や重度の障害など、後遺障害認定が見込まれる重傷者(死亡も)であれば逆となります。もちろん、保険会社は後遺障害の支払い額も自賠責内でほとんどの支払額を回収する予定ですが、弁護士を入れられたらそれが一変、2倍3倍、あるいはそれ以上の賠償金支払いを覚悟しなければなりません。だからこそ、車の修理費や過失割合でケンカを避けたいのです。仮に修理費が50万円として、過失割合について、20:80の争いの場合を想定します。10%はたった5万円です。ここから15:85に5%譲歩したとしても、保険会社にとって25000円の支払い増に過ぎません。全損の評価額も、被害者が納得してくれるなら、5万や10万負けてあげても高が知れています。

 もし、この物損交渉で強硬姿勢をとれば・・・被害者さんは弁護士を入れてきて、その代理人弁護士から「後遺障害は12級だから慰謝料290万円頂戴ね」と請求が来ます。100万円程度で示談を目論んでいた担当者の計画が頓挫します。(下表を参照)  

後遺障害部分の慰謝料 単位万円

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 ある意味、与党・野党の対立軸にまでにならなかった参院選、その結果すらかすむ今話題の闇営業芸人VSブラック企業?吉本興業(反社会的組織はどこ行った?)、小さい話では、噛みつきカメのような丸山議員VSよせばいいのにコメントする芸能人、永久に平行線かも?どうにもならない韓国VS日本、しゃれにならない深刻なホルムズ海峡・・・今に限らず、ニュースのほとんどはもめ事です。人様の紛争を巡って喧々諤々、エンタメ化していると言っても過言ではないと思います。

 地球では大勢の人間が共同生活しているのですから、意見や利害の対立はどうしても起きてしまうものです。理想を言えば、腹を割って話し合うことが一番です。しかし、人類の歴史をみれば話し合いでは済まずに殴り合いの決着の繰り返し、結局、殺し合い・戦争になってしまいました。誰でも殺し合いは嫌なものです。人間の英知から長い時間を経て、紛争解決の手段として、仲裁・斡旋・調停・裁判の制度を生みだしたといえます。ご存知の通り、交通事故においても個人間の紛争解決として、それらの手段がとられています。

 交通事故の争いの多くは、被害者VS加害者ではなく、被害者VS保険会社(加害者契約の)となります。気軽に裁判とまでは言いませんが、近年、司法に頼った解決は微増しているようです。それでも人身事故のおよそ80%は、話し合い=示談で解決しています。その点では、日本人の理性は捨てたものではありません。しかし、その80%が被害者側の知識不足から来る妥協だったとしたら・・実はこれを一番懸念しています。統計数字には表れませんが交通事故業界に身を置いて28年、肌感覚から一定数の被害者さんは、”知らなくて”損をしていると思います。巨大組織としての保険会社は圧倒的強者ですから、情報において請求側の不利は否めません。

 被害者側の知識不足を補い、励まし、しっかり戦えるようサポートする人が望まれます。その担い手は第一に弁護士でありますが、賠償交渉外の医療調査や諸手続きで、少なからず私達もお手伝いしています。医療調査で決定的な医証を確保した結果、保険会社も歩み寄らざるを得なくなり、訴訟となっても、裁判官のジャッジに大いに寄与することになります。「事実証明」によって紛争の抑制、縮小化が期待できるのです。その私達の活動から、弱者の妥協に寄らないフェアな解決を後押ししていきたいものです。もめ事は、一方を利する解決では残念です。まして、第三者にとってのエンタメや余興でもありません。それこそ、皆で知恵を絞って穏便かつ公平に収めるものだと思います。

 身近なところでは相続。今後、相談が増えそうです。

 

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 ※ 自賠責では、何故か(物損と思われる)メガネ、義肢、歯科補てつ、眼鏡、コンタクト、補聴器、松葉杖などが対象となります。  

(解答)

 1、治療費  60000円

2、休業損害 5700円×24日(入院2+通院10+8+4)= 136800円

3、入院雑費 1100円×2日= 2200 円

4、通院交通費 

 ・ タクシー:2460円

 ・マイカー: 15円×(2km×2往復)=60円×22日=1320円

  2460円+1320円 ...

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 保険会社・代理店時代は様々な研修を受けたものです。本日の研修では、当時の事故処理研修でも定番の自賠責保険の積算を特集しました。私も久々に復習です。

 レジュメから演習問題を掲載します。興味のある方は計算してみて下さい。一部間違いがあり、参加された代理店さまの方から、ご指摘を頂きました。よくぞお気づき下さいました。ありがとうございます。反省と感謝を込めて、明日の解答版にて修正させて頂きます。

<演習問題>

 私は58歳の主婦ですが、28年8月1日に横断歩道を横断中、信号無視の自動車に衝突されて、負傷しました、救急搬送され、レントゲンをとったところ、幸い骨には異常ありませんでした。ところが、相手は任意保険に未加入で、仕方なく相手の自賠責に被害者請求をしました。

・治療費は健康保険を使ったので、自己負担は合計6万円ですみました。

・交通費は退院日だけタクシーを使い2460円、その後の通院は自家用車を使用しました。家から整形外科までおよそ2kmです。

・眼鏡が割れて、修理代が8000円でした。

・書類にもお金がかかり、診断書代で5400円、事故証明書の取得に600円、印鑑証明書で200円かかりました。

・8月1日から市民病院に2日間入院し、退院後は近隣の整形外科に8月3日から10月30日まで3ヶ月通院しました。実際に通院した日は、8月は合計10日間で、9月は合計8日間、10月は4日間でした。

 私は自賠責保険からいくらいただけるのでしょうか?  

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 今月のニュースから(現代ビジネスさまから引用)  

損保ジャパン社員「介護へ配置転換」次はあなたの会社かもしれない

   損害保険大手のSOMPOホールディングスの国内損保事業の従業員の削減策が波紋を呼んでいる。介護の子会社などへ配置転換することが柱だが、「介護部門を『追い出し部屋』として使っている」などと批判が巻き起こった。

 損保ジャパン4000人削減「介護へ転属」の深層・・・保業界は国内の自動車の販売減などにより厳しい環境にあるが、一方の介護業界も人材不足など深刻な課題を抱えている。

 人件費など年間100億円を圧縮

 「損保マンから介護って、完全に辞めろってことでしょ」「露骨すぎる」――。SOMPO HDの削減策にツイッターなどネット上で寄せられた声だ。

 日本経済が停滞する中で、銀行など金融業界で人員削減策がとられることは珍しいことではない。今回、物議を呼んだのは4000人の受け皿が介護などの子会社だったという点だ。

 計画によると、同社はITによる業務効率化などにより、2020年までに全従業員およそ2万6000人の15%にあたる4000人を削減し、2万2000~3000人程度にする。希望退職は募らず、人件費などを年間で約100億円圧縮できる見通しだという。

 この削減策について、全国紙経済部のベテラン記者がこう解説する。

 「一人当たり250万円の人件費削減が実現する上、会社都合の退職金積み増しもなしでいいわけですから、会社側にとってこれほど都合のいい計画はありません。

 損保業務を長年やってきた社員には、『冗談じゃない』という思いの人もいるでしょうが、同社は労働組合も弱く、会社に抵抗できずに飲まざるをえない。自主退職すれば、それも会社の思うつぼですしね。

 会社の要求通りに介護の子会社で働く場合、人手不足が続く業界だけに、事務所長といった管理職の肩書きが与えられても、実際には入所者の排泄物の処理などの業務をする場面も当然出てくる。しかも、転籍後に徐々に給料を減らされていくことも目に見えています。

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 確かに14級は一番軽い後遺障害です。それでも、明確な他覚的所見が無い状態での判定ですから、受傷から症状固定まで、丁寧に症状の訴えを整えていくあります。その過程でつまずきがあると、認定は厳しくなります。以下の両被害者さんは、比較的、受傷初期にご相談にいらしたので、つまずき無く誘導することができました。

毎回、様々な苦労と、工夫があります    主治医の方から、3ヶ月で治療費打切りを切り出されたケース

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

   膝の痛みを捨てたケース

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

   

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 本日は6度目となる甲府セミナー、テーマは弁護士費用特約をがっつり。24社を比較・解説しました(ひーっ!)。マンネリなどありえません!

 恒例の懇親会は4次会まで、血圧と血糖値の上昇を生む居酒屋(焼肉)からカラオケパブ、ショットバー、ラーメン屋、このフルコースを堪能しました。武田の家紋は「四つ割菱」、4に縁の地なのです。

 ご参加の皆様、大変ご馳走になりました。ありがとうございました。

 

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( 最近の異議申立て案件について ② )←前回は   一緒に考えましょう   <Case3 衝撃レベルを考えましょう>

 Cさんはタクシーに乗り込み友人宅へ向かう途中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。その日は約束があったため、病院には行かず、事故から3日経ってから初めて病院に行きました。症状は右手の痺れがかなりひどく、忙しい仕事の合間をぬって7ヶ月間リハビリ努力を続けましたが、症状は良くなりませんでした。ずっとスポーツをしていたにも関わらず、利き手である右手の握力は左手よりも10kg程度低く、神経誘発テストでも陽性反応が出ていました。MRI画像でも症状と一致しており、一部上場企業の勤務、14級9号認定はまず間違いないだろうと感じます。

 しかし、本件は一点、重要な要素が抜けていました。それは、乗っていたタクシーの修理費がとても軽微(バンパー交換程度で10万円にも満たない金額でした。)だったのです。この心配を残しつつ、調査事務所へ申請しました。案の定、主治医の元へ自賠責調査事務所から医療照会がなされ、審査に約3ヶ月かかりました。おそらく物損の資料等も取り寄せたのかもしれません。残念ながら結果は非該当でした。    さて、Cさんの場合、なにが原因で非該当になったのだと思いますか?    これは推測でしかありませんが、自賠責調査事務所はまず常識的に判断をしているように思います。この程度の衝撃で後遺症を残すような大ケガになるのか?、また、救急搬送はもちろん、受傷当日に病院へ行っていないの?・・・事故態様や修理費用の金額、車が自走可能かどうか等、事故の衝撃の強弱について判断の材料はいくらでもあります。

 Cさんの場合には、まずはじめの要素で既に非該当濃厚案件です。しかし、その他の点で調査事務所が判断に迷い、医療調査等を実施するなど、審査に時間を要したのではないかと思います。

 再請求では、医療照会の書類を病院から取り寄せ、もう一方の病院でも同じ書類を記載していただきました。2つの病院に協力してもらい、完璧な医証を揃えて異議申立手続きを実施したのですが、今度も審査期間2ヶ月で非該当の結果が届きました。

 事故態様がいかに重要な要素であるか、まじまじと感じたケースとなりました。    続く。  

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 後遺症となった被害者さんと会うことも無く、電話で話を聞くわけでもなく、ただ、診断書類だけで判断する書面審査・・・時にはびっくりするような判定が帰ってきますが、8割方は「よく見ているなぁ」と感心しています。

 むち打ちに代表される打撲・捻挫は他覚的所見、医学的な証拠は乏しいものです。数値・データから判定<審査員の判断、ではないでしょうか。以下の例、治療経緯や結果もややイレギュラーなパターンと思います。

”人”が審査するものですから  

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都)

 

併合14級:頚椎捻挫・肩部痛(40代男性・茨城県)

 

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 後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。   ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。   ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。   ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。    本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当

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 とくに重傷者の場合、ご本人はじめご家族の不安はいかばかりでしょう。

 本日は朝に事故の連絡を頂き、即日、神奈川県西部の入院先の病院へ伺いました。そしてご家族に、即時の対策と今後の流れを説明しました。先の見えない事態に被害者の皆さんは心が潰れそうです。そこで、明確に解決までの展望を示すこと、そして何より相談を受ける私達の顔を見ていただくこと、これが安心につながるものと思います。

 このような即時の対応は自動車保険に望まれますが、弁護士さんはじめ多くの業者にとって、多忙の中で困難のようです。そこは秋葉事務所、初期対応は優先順位の最上、予定を入替えて臨みます。

 昨日、初期対応で打合せした7つの項目は以下の通り・・・

① 今後の治療の方針・・・手術、リハビリ、転院、セカンドオピニオンまで展望します。

② 警察への対応・・・現場検証、事情聴取に対する対策、相手への処罰感情への回答、刑事記録の取り寄せの予定まで。

③ 労災・健保手続き・・・過失案件ではマスト、即座に手続きのフォローを行います。

④ 物損交渉について・・・保険会社対被害者でまず交渉、結果に応じて弁護士へ。

⑤ 弁護士選定・・・事案に沿った最良の弁護士と介入時期を検討、そして紹介へ。

⑥ 後遺障害と賠償金の見当・・・障害等級の予断と予想賠償金を見当、そして解決の時期まで及びます。

⑦ 相談体制の確認・・・当面の相談窓口と連絡体制の設定。

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今朝のニュースから自動車保険の復習をしましょう。

 高速道路にカツオ散乱 トラック扉開き次々落下 阪和道

 4日午前9時5分ごろ、堺市美原区の阪和道上り線の美原南インターチェンジ付近で「カツオが路上に散乱している」と、通行していた車の男性から110番通報があった。大阪府警などによると、大型トラックが積んでいた冷凍カツオが約300~500メートルにわたって散乱した。西日本高速道路によると、最大で約6キロの渋滞が起きたという。

 府警高速道路交通警察隊によると、片側3車線の中央を走っていた大型トラックの保冷庫の扉が開き、カツオが次々と落下したという。大型トラックは約15トンの冷凍カツオを積載し、鹿児島県から静岡県へ向かっていたという。約2時間後に撤去されたという。

 府警はトラックを運転していた40代の男性から詳しく事情を聴いている。 (朝日新聞さまより引用)

物損事故に関するご相談で、「道路の落下物にぶつかった場合は?」・・過去にいくつかの事例を経験しています。

原則、その落下物を避けることが出来なかったと証明すれば、物を落とした側の責任が100%となります。しかし、衝突した側に過失が問われるケースもあります。落としてからしばらく経てば、「避けることができたかどうか」の程度で、過失を10~30%程度から50%も取られたケースがありました。その程度ですが、高速道路ともなれば、高速ですので避けることが難しくなり、過失は0に近づくと思います。

より危険な高速道路では、急いで落下物を撤去しなければなりません。実は高速道路での落下物は半端なく多く、管理側、道路公団の悩みの種です。

物を落とした相手が特定できれば、その相手に損害を請求することになります。相手が保険(対物賠償)に入っていれば回収できると思います。ただし、相手が特定できない落下物も多く、この場合、自身加入の車両保険を使うことになります。空中に飛来した物がぶつかった場合、「他物の衝突」なので、一般車両保険は当然として、エコノミー+A特約も補償範囲になります。そして、保険を使ったことによる無事故等級ダウンは1つで済みます(数年前は”据え置き事故”として等級ダウンはありませんでした)。ただし、落下物が地面に落ちて、しばらくしてからこれを踏んだ場合は単なる自爆事故扱いとなります。エコノミー+Aの車両保険では免責です。一般車両保険は有責ですが、、無事故等級は3つダウンです(痛)!

運命の分かれる「自爆事故か他物の衝突か」・・毎度、その境界線を保険金を支払う保険会社・担当者は検討しています。

 

◆宜しければこちらの記事も併せてお読みください。 詐欺シリーズ ~ ノンフリート等級・すえ置き事故 飛び石や飛来物で窓ガラスが破損などで保険金を利用。据え置き事故詐欺例です。

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こんにちは、金澤です。    今日はたわいもない話なのですが。

 先日いとこから電話があり、久しぶりに電話。なにかあったのか?と思い出てみると、

「アポスティーユ認証したくて行政書士に頼もうと思っているんだけど、いい所知ってる?」との事。。。

恥ずかしながら私はアポスティーユと言う言葉を初めて耳にしました。何それ?と聞いたところ、「そんなのも知らないの?」とコ馬鹿にされ電話を切られる始末。

その後調べてみると、海外の就職が決まった人が必要になる書類。日本の学歴や、犯罪歴等を発行してもらい、それをさらに外務省が、「間違いないですよ」とハンコをくれる、いわゆるお墨付きと言うやつです。

そこで、全国の行政書士、このような仕事もしているのか。と事務所を調べてみる。平均5万~10万円かかるのだ。

まあもちろん彼らもプロとして、任せたら100%の仕事をしてくれるであろう。心配な方は任せるのが一番だと思われますが、庶民の私にとっては高く感じ(従妹も同じなはず)。

15分くらい外務省ホームページで勉強するだけで、意外と簡単な事がわかり、窓口ならすぐ終わり、郵送でもできちゃう手続き。コ馬鹿にされてから約20分後には、アポスティーユのとり方を詳しく教える事ができるまでになり、何とか面目は保てたかな?と思い、じゃあ1万ね。と伝えると、後日1万BND(ベトナムドン)を渡すよと言われ、電話を切られました。  

50円か。

 

もらえるのを楽しみに今日も頑張ります。

   日本にはまだまだ知らない手続きが山ほどあり、色々な仕事もあるものだなーと思いました。  

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何の例えかと言いますと、ズバリ弁護士のことです。正確には保険会社から見た弁護士です。

保険会社 対 弁護士、この構図の多くは交通事故案件になるかと思います。この10年、弁護士と数多くの案件を解決してきました。連携した弁護士はそれこそ北海道から沖縄まで、全国18事務所、弁護士も50人に及びます。交通事故を専門に取り扱う先生もいれば多くのジャンルを扱う先生、業界の有名先生から若手まで、様々でした。良い解決もあれば、残念な解決もありました。残念な解決でも反省や進歩の無い先生とは、以降仕事はしません。それっきりになります。そして、案件を重ね、経験を積んだ先生は、ついに裁判で画期的な判決を取るに至ります。「交通事故のプロ」の誕生です。

交渉でも裁判基準相当額にならなければ、裁判や紛争センターに全件持ち込む、この硬派で頑固な姿勢を貫くと、保険会社も「この事務所は裁判基準じゃないと折れないんだよなぁ・・どうせ、裁判や紛センに持ってかれるなら・・」と交渉でも裁判基準まで払ってきます。保険会社は感情で仕事をしているわけではありません。ちゃんと弁護士の姿勢、所謂足元を見ているのです。

対して、効率・利益を第一に求める事務所は、一つ一つの案件に時間を割きません。交渉が続き、裁判基準満額まであと50万円増額の余地まできた場面では・・依頼者にとって大金であっても、弁護士の報酬はその10%=5万円なのです。その事務所にとって5万円の売上増加の為に、裁判で半年~1年、あるいは紛センで4~6ヶ月解決が延びるなど、経営効率が悪いのです。だからこそ、依頼者に「交渉で大分増額させました。どうしますか?」と聞きます。または「裁判となれば、この提示額の保証はなく、リスクがあります」と説明します。すると、大抵の依頼者は判断ができず、「先生にお任せします」となるのです。これで、安くあげたい保険会社と、早く案件を終えたい弁護士の利害が一致、簡単解決となるのです。

つまり、経営効率主義の弁護士事務所は、保険会社からこう見られているのです。「先生、どうせ裁判はしたくないでしょ、妥協を待ちますよ(依頼者を丸め込んで下さい)。」

交渉解決は楽です、電話とFAXあるいは郵便の往復で解決できますから、保険会社・弁護士共に楽なのです。裁判はそれこそ訴状の作成や証拠の集積、数回の期日に裁判所へ足を運び・・大変な手間と時間がかかります。信じられないかもしれませんが、裁判などしたくない弁護士が多いのです。それを、「紛争(裁判)を未然に防ぐことが弁護士の役目」と美化する先生もおりました。もちろん、その姿勢は人同士の争いでは大事です。しかし、交通事故に関しての請求相手は保険会社という民間企業・全国組織ですから当てはまりません。このような(裁判を避けたい)姿勢=弱腰は必ず保険会社に伝わってしまうのです。

保険会社はバカではありません。交通事故を扱う弁護士事務所への対応について、ある程度リスト化していると思います。依頼者に1円でも多く獲得すべく譲らない事務所、裁判基準の満額の7~8割で手を打ってくれる事務所を識別しています。前者はその姿勢を続けると、裁判や紛センに持ってかれる位なら、交渉でもほぼ満額支払をしてきます。だって、刀を抜かれる(裁判や粉セン)からです。 逆に、交渉である程度の増額で楽に収めたい先生が強気で賠償請求・交渉してきても、

「先生、どうせ竹光でしょ」となります。抜かない刀ではまったく脅しが効かないのです。 ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。

 

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こんにちは、金澤です。

先日、上司と病院同行をご一緒させて貰いました。

我々の役目は後遺症の審査側に正しく明確な情報が伝わるようにする事。つまり診断書に、被害者の情報を正確に伝わりやすい形でお医者様に書いて頂くように、医師・患者の間に入り調整を図る役割です。どうしても、医療知識がなければ症状の事を的確に伝える事は非常に難しく、だからといってやみくもに痛い痛い、悪い!悪化している!と医師に訴えても、あまり良い結果にはなりません。

そこで我々が知識や経験から、そのような症状であればこのように伝えると、伝わりやすいかもしれませんね。等とアドバイスをしたり、お医者様に、この検査をお願いします!等とお願いをしたり。

現在身体の色々な部分に症状が出ているが、全てを訴えるのではなく、この部分とこの部分を重点的に訴え比率を調整したり、様々な事を考察し、ポイントを絞ることにより、等級を取る確率を上げることが出来るのです。

先日同行した病院のお医者様は、非常に患者さん思いの先生で、患者様の訴える症状・我々の願いに真摯に対応して頂き、丁寧な検査等をして頂けました。 患者に譲歩するのではなく、真摯に向き合ってくださる医師の姿勢に関心致しました。無事医師との面談も終え、良い結果となりました。

ですが、全ての医師がこのような対応をして下さるわけではありません。時には検査をしてもらえる様に現場判断で誘導することもありますし、診断書の記載を誘うときもあるのです。それは不正な記載を誘うのではなく、本当の患者の訴えを審査側に伝わるようにするサポートです。

この仕事に携わるまではそれがどれほど難しいことかは想像をしていませんでしたが、患者一人でこれをしていくにはあまりにも酷な事だと改めて痛感しました。

少しでも皆様のお役に立てるよう、頑張りたいと思います! 続きを読む »

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