「症状が治っていないのだから治療を続けたい」「治療費の支払いを続けて欲しい」・・・ 交通事故の被害者さんに共通する、ごく当たり前の感情です。

 しかし、治療費を支払う保険会社はそれを許しません。

 「打撲・捻挫で一体いつまで通うのか!」・・・ 確かに、普通、打撲・捻挫は腫れがひけば治ります。これは医学的にも常識です。    このような対立を終わらせる為にも、後遺障害申請は良い制度と言えます。治らなかった場合、後遺障害認定によって慰謝料や逸失利益の金銭を確保し、予後の治療費に充当します。果てしなく紛争を続けることなく、一定の解決を図ることはまったく合理的です。私達は、交通事故の解決を促す=社会的な役割をも担っていると自負しています。

解決が一番の薬かもしれません  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代女性・静岡県)

【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。  

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 近時の依頼者さまは、自ら「左側に黒いもやもやがあって、見えない」ことをある程度自覚していました。外傷性網膜はく離など、直接、眼球にダメージを受けた結果による視覚障害は、「見えない」ことを自覚できます。しかし、半側空間無視は見えないことが自覚しずらく、昨日の解説のように、周囲の観察と検査で明らかにする必要があります。

 しかし、兆候を掴むにしろ、検査誘致するにしろ、まず、ご本人とご家族に半側空間無視をわかっていただく必要があります。そこで、以下の事例説明を用いています。   (1)テレビが昔に戻った?

 左側の視野が認識できないのですから、正面からテレビを観ると・・

    ワイド画面が ↓    

 今は普通の16:9のワイド画面が、昭和の4:3画面に戻るのです。これを高次脳機能障害の依頼者さまに質問したところ、「そうです! テレビが昔に戻ったと変に思っていました」と回答され、障害の実像をご理解、自覚頂けました。   (2)チャゲがいない?

 ご存知、チャゲ&飛鳥。このデュオはステージに向かって左がチャゲさん、右が飛鳥さんと決まっています。二人の間隔も必ず210cmと決まっているそうです。二人のステージをワイドテレビで観ると、半側空間無視の影響でチャゲさんが消えます。    左半側空間無視の障害者は、続きを読む »

 脳機能の障害で、半側空間無視という症状が存在します。立証の現場では、高次脳機能障害の症状として捉えています。半側空間無視は半分が見えないというより、左側(右側)の映像を把握できないのです。通常、人は眼に写った情報を脳で解析しています。しかし、脳の解析システムが故障することよって、写っているものが認識できない状況に陥るのです。したがって、当人は見えてないことすら自覚できなくなります。

 日本一簡単な解説は明日に、まずは、基本解説をします。   (1)兆候

・ 食卓に並んだいくつかのおかずの皿から、右半分しか箸をつけない ・ 片側から話しかけられても反応しない、片側に人が立っていても存在に気づかない ・ 歩いていると、よく左肩を壁にぶつける ・ 家の絵を描かせると片側半分だけしか描かない 

(2)病態

 半側空間失認(unilateral spatial agnosia)は同義語として用いられていますが、厳密には「失認」ではなく、「注意障害」のカテゴリーですから、半側空間無視と呼ぶ方が一般的です。視野障害あるいは眼球運動障害が原因で、無視側の視野の半盲を伴っている場合と区別されます。目をレンズとすれば、それに写った画像を認識・解析するのは脳ですから、ビデオカメラのレンズではなく、CPU(コンピューター)の故障となるわけです。

 この半側空間無視は、左大脳半球頭頂葉後部の病変による右半側空間無視も見られますが、通常は右大脳半球頭頂葉後部の病変による左半側空間無視の方が圧倒的に多く、私も左の症状の被害者さんしか経験がありません。事故外傷の他に、右半球の脳血管障害でもみられます。大脳半球頭頂葉後部は中大脳動脈領域であるために、多くは右中大脳動脈領域の脳梗塞により生じます。同部位・周辺に脳梗塞を起こした患者の、実に4割が発症との統計もあります。半側空間無視の予後には、病巣の広がりが最も影響すると言われています。慢性的な脳出血、脳梗塞の起きやすい高齢者のほうが予後不良となります。   (3)検査

 日常生活場での動作を観察することが第一です。例えば、片側に置かれた食事を食べ残すとか、片側にある障害物にぶつかったりすることが見られます。他覚的な検査では、欧米ではBIT検査(Behavioral inattention test)が比較的よく使用され、日本では日本語版BIT行動性無視検査として用いられています。

 簡易的な検査では、検出率が高く、定量化もできて便利な「線分二等分試験」があります。この試験は20 ...

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 月曜から東京始発の新幹線でギリギリ病院到着、1泊2日の仙台病院同行です。

 東京に戻って、翌日は浜松へ・・。 毎朝4時起きが続きます。

 高次脳機能障害であれば、日本中どこでも参上しています。仙台も浜松も駅までの移動は2時間以内ですが、駅から病院が遠いのです。リハビリ系の病院はのどかな環境にありがちですので。

 業務日誌が滞りはじめました。週末、取り戻します!  

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 骨折であっても、癒合に問題なく、変形や転位などなければ後遺障害の対象から離れます。

 医師も「完治!」の太鼓判を押すことでしょう。それは何より良いことではありますが、まったく元通り、事故前と変わらないなど、疑うべきかもしれません。何故なら、骨折ほどのダメージがあったのですから、軽度の痛みや違和感は残ります。これらを後遺障害として評価するに、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は便利な認定等級です。また、稀に骨が折れたのか否か、医師の見解がぶれることがあります。私達も目を皿のように画像を観ますが、判然としないことがあります。これも、症状の一貫性で14級9号の審査をして頂くしかありません。    顔のキズも薄くなったとはいえ、よく見れば傷跡が残っていることがあります。これも3cmが計測されれば、12級14号になります。キズの認定は目だつことも要件になりますが、それは主観的な判断ですので、2名の審査員が面談・判断します。時には、まぁ甘いな・・と思うこともあるわけです。

 症状を誇張して申請することはもってのほかですが、わずかな症状を見逃すことも罪ではないかと思います。

 以下、佐藤が丁寧に認定へ進めました。   見逃しません!

14級9号:脛骨高原骨折(40代女性・山梨県)     12級14号:顔面線状痕(30代男性・千葉県)

 

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 労災の申請の場合、治療費や休業給付はそれぞれ病院・会社に記載いただければ、記載を間違えない限り、支給金額は請求どおりに支給されます。ここで、油断できない請求項目は何と言っても後遺障害です。

 後遺障害は第1級から14級まで細かく規定されています。ご存知の通り、自賠責保険はこれを準用しています。双方、まず、主治医に記載をお願いしますが、脊髄損傷や高次脳機能障害はじめ、難しい傷病・障害となれば、A4の診断書1枚ではとても足りません。診断書に添付すべき準診断書や意見書、各種検査データ、レントゲン、MRI、CTなど画像もすべて揃えて提出する必要があります。もっとも、労基の担当者が追って五月雨に要請してきますし、最終的には労災顧問医の診断の機会があります。そこで、誤診(誤判断)がなければ、無事に等級認定となります。

 ちなみに、自賠責は書面審査が原則です。(醜状痕の面接はその例外です。)だからこそ、後遺障害診断書の記載が重要で、それがおざなりであれば、残念な結果となります。異議申立件数の多さがそれを物語っています。

 (しかしながら、再請求で等級変更となる率は、ここ数年約5%と残念な結果)

 顧問医の診断があるからと言って、労災の審査・認定にも間違いがないとは言えません。必要な検査と正確な診断書を漏らさないよう、しっかり取り組む必要があります。ここに、医学的な知識がないと、どんな検査が必要で、どのような診断書が望ましいのかわかりません。したがって、医師に丸投げではなく、正確な誘導ができる専門家が潜在的に望まれています。

 弊所では年間200~300件の病院同行(場合によっては紹介)と医師面談、検査誘致を実施、間違いのない障害認定を確実にしています。また、地域の医療情報の精通につながっています。    

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  カルテ開示手続きは病院によって違います

 初回の自賠責保険請求ではほぼ使用しないカルテですが、再請求(異議申立)をする際に、初期症状や症状の推移を確認をするため、また、裁判上で症状の有無・程度が争われる場合、病院で開示請求をする必要が出てくることがあります。実際に、自賠責調査事務所に異議申立てをした際、カルテの提出を指示されることがありました。

 しかし、カルテ開示の請求は病院にとって一番嫌うことです。なぜなら、治療に疑問を持たれたと思われる上に、膨大な量のカルテをコピーすることになるからです。

 後述しますが、このため、カルテ開示請求の方法は病院によって異なってきます。具体的なカルテ開示方法については以下説明していきます。    方法1:郵便での取得    カルテが必要になった旨、必要な期間について記載された依頼書・請求書を病院に郵送して依頼する方法です。但し、この方法を拒否する病院が一般的です。なぜなら、カルテは重要な個人情報であり、診断書に記載されている個人情報以上に外部に漏れた場合のリスクが高いからです。そんなに簡単に考えてもらっては困るのでしょう。   方法2:病院窓口での取得    カルテが必要になったことを病院で直接説明し、取得申込書等に記入して行う方法です。この方法を採る病院が多い印象を持ちます。直接請求者を確認し、請求の理由と意思を検討できます。やはり、患者本人からの申請が望ましく、本人が高齢者や障害者であって難しい場合はご家族からの申請を原則としているようです。

 自賠責調査事務所へ提出するために取得するのであれば、方法1、2によることが多くなります。上記の法1、2による場合でも、士業の方が取得するには同意書も必要になります。但し、士業等や代理人の場合、病院がカルテ開示を拒絶して、本人からの請求のみ対応する場合もあります。なぜなら、治療行為が特に問題がなかったとしても、病院は医療過誤訴訟を恐れる立場にあるため、とくに相手が弁護士ともなると、当然に慎重になります。   方法3:弁護士会や裁判所からの命令    数ある病院の中には、患者本人からも、士業からもカルテ開示を拒否する場合もあります。セカンドオピニオンや患者への事前説明が重要視されている昨今では、珍しい部類になってきていると思います。このような場合には、弊所では連携先の弁護士に協力を要請します。弁護士会照会による診療記録を取り寄せる方法や、裁判中であれば裁判所からの命令による取得方法もあるそうです。      病院によってなるべく避けたいカルテ開示であることから、その開示方法は決まっていないことが多く、またその方法も病院によって異なるため、事前に病院の医事課に連絡してカルテ開示の担当者と密に連絡を取っていくことが必要になります。    もっとも、被害者請求や異議申立てであっても、不用意に病院を刺激することになりますので、できればカルテ開示をしないことに越したことはないと考えています。  

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 現在、秋葉事務所の担当している脊髄損傷(頚髄損傷、中心性脊髄損傷 含)による被害者さんは3名です。受傷直後の相談者さんも2名おります。

 脊髄損傷は一般的には不可逆的、治療による改善が望めない不治のケガです。神経が完全に断裂していない場合、麻痺の強弱はありますが、リハビリでわずかの改善を目指すしかありません。近年、IPS細胞の培養による組織移植によって、あらゆる臓器の取替えが期待されています。将来、人間の体も故障したパーツごとに取り替え、予備部品がストックできるようになるのでしょうか。

 それでも、脳細胞や神経は完全にコピーできるものか懐疑的でした。それら人体の精密部品は完全に解明できないところもあり、素人目にも難しいと思っていました。ところが、今朝のニュースで、実験段階に及んでいることを知りました。以下、産経新聞より抜粋します。  

将来は慢性患者の治療も iPS移植、脊髄損傷に光明

    国がこれまでに承認したiPS細胞による再生医療の臨床研究は、薬など他の治療法が存在する病気が対象だった。だが、脊髄損傷は再生しない神経細胞が傷付くことで起きるため、薬では治せない。慶応大の細胞移植は成功すれば唯一の治療法となるだけに、患者の期待は非常に大きい。

 移植は脊髄を損傷してから数週間の患者を対象に行う。神経細胞は切断された場所だけでなく、周辺でも炎症を起こして死滅し、症状が悪化していくため、早期に移植した方が治療効果が出やすいからだ。

 ただ、慶応大の岡野栄之(ひでゆき)教授は「将来は損傷から長期間が経過した慢性患者の治療もiPS細胞を使って行いたい」と話す。安全性の確認を最優先に、さまざまな知見を蓄積し、適用対象の拡大につなげていく考えだ。

 国内では約20万人に及ぶ慢性患者が不自由な生活を強いられながら、治療法を待ちわびている。今回の臨床研究は、こうした人たちに光明を届けるための第一歩となる。

<産経新聞(伊藤 壽一郎 氏)より>  

iPSで脊髄損傷治療 慶応大が大筋了承、来年にも移植

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 本日は受傷以来3年、ようやく解決した依頼者さまからご招待を受けました。依頼者さまからのご厚意は、私達にとって年に数度の栄誉です。

みゆき通りからフェンディ ブランドショップはいつもキラキラ、今年のX’masも楽しみです。

   解決まで3年、その間戦いの連続でしたが、本日は依頼者さまのお仕事や昔話を聞けました。交通事故という災難からの繋がりですが、やはり、人には色々な経験があり、それに接することは大変に貴重な経験になります。 N様ご夫妻、楽しいお話をありがとうございました。     引っ越してから久々の銀座でしたが、道行く人の半分は中国の方・・銀座のブランドショップで爆買い? いつの間にこんなに増えたのだろう。  

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 いつもお世話になっている顧問先生の下へ、雨の横浜に。

 懇親会の写真です。卓上にビールサーバーが設置されており、軽快に杯が進みました。メールのやり取りのみであった先生、スタッフの皆さんとも、ようやくご挨拶が叶いました。また、懇親会は本日合格発表があった社労士先生のお祝を兼ねていました。Y先生、改めましておめでとうございます。そう言えば、明後日は行政書士の試験日です。うちのスタッフも受験します。試験というものは、どうしても実力や努力だけではない、運不運の不確定要素がつきものです。できれば、ツキがあるように、祈っています。

 他にも、顧問先の社長の皆さんと席を共にできましたので、たくさんの有意義な情報、意見を聞くことができました。何より、楽しい時間は二次会のおそば屋さんで〆となりました。終電で東京駅に戻ると、雨はあがっていました。

 オフィススギトモの皆様(新人さんお二人も)、ありがとうございました。  

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 昨年まで重傷案件が続いた栃木県で勉強会、実に1年ぶりとなりました。広く、豪華な施設でびっくりでした。

   基本に戻って、「むち打ち」の解説を行いました。保険会社のみならず、お医者さんも含め、「むち打ちで後遺症は認められないよ」との考え方が一般的です。しかし、単なる打撲・捻挫では説明がつかない症状に悩まされている方々が一定数存在します。そこで、自賠責保険は14級9号「局部に神経症状を残すもの」として、認定する余地を残しています。もちろん、大げさに症状を訴える方、慰謝料目当てに通院を延ばす方、これらは除外しなければなりません。本当に苦しんでいる被害者さんに保険金・賠償金が届くよう、周囲の気付きに期待したところです。

 ご参加の皆様、ありがとうございました。    

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 自賠法に規定される自賠責保険は、交通事故・被害者救済の第一の制度と言えます。今号は目先を変えて、他国の自賠責保険を勉強、日本と比較してみましょう。 (損害保険協会資料より引用、修正・加筆しています)  

 

国名

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 基本は本人(あるいは代理者)記載、署名・印 ⇒ 会社の証明・印 ⇒ 病院の証明・印 ⇒労基に提出となります。(治療費に関するもの以外は病院を経ません)

 以下、主だった書類を整理します。   ① 第3者行為災害届

 事故状況はもちろん、相手と自分の任意・自賠責保険内容の記載はじめ、事故状況や診療内容まで4枚に及び、その他地図の記載など、初めて書く被害者にとって面倒なものです。

「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表 

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 弊所では病院同行を原則とした医療調査を行っています。被害者さんの症状を客観的に診ているのは医師に他なりません。やはり、現場に足を運ぶ事が一番です。

 しかし、同時に病院同行は諸刃の剣でもあります。例えば、診察の場において、患者以外の介入を嫌う医師も一定数おります。また、病院内部のルールも病院ごとに違うことがあります。安易な介入は病院との関係を壊してしまいます。医師面談や検査依頼、診断書依頼について、様々なパターンに対応できる者を派遣しないと心配なのです。手前味噌になりますが、メディカルコーディネーターを名乗る以上、どのような医師・病院であっても、ほぼ対応可能です。年間200~300件の病院同行を9年も続けているのです。その蓄積は伊達ではありません。

 例えば、医師面談の場で、わずか二言三言で、医師から症状を聴き取り、要望を伝達します。次の患者が並んでいる診察室で、長々と話す事はご法度、まず、医師の怒りを買います。要点を絞り明瞭簡潔、準備された発言とすべきです。また、保険会社側の調査ではなく、あくまで患者の権利のためであることの理解を得ることも重要です。これには、誠実性が問われます。また、面談を断られても、手紙で伝達する、患者と事前に打ち合わせて望む、ご家族の助けを借りる、医事科の協力を取り付けるなど、柔軟に作業を進めます。また、医師を見限る=転院も手段として残しておきます。残念ながら、まったくご協力頂けない、むしろ患者の権利を損ないかねない医師もわずかながら存在するのです。

 最近の相談でも、「依頼した弁護士が病院同行をしてくれたのはいいですが、医師が怒って、診断書記載が宙に浮いてしまった・・」との相談がありました。弁護士先生自ら病院同行して頂けることは、有難いことだと思います。しかしながら、経験不足から医師の不興を買った可能性があります。また、医師面談が不調であっても、二の矢三の矢を放つほど策を持ち合わせていないようです。繰り返しますが、患者以外の介入など歓迎されるはずもなく、保険会社側の医療調査員も毎度苦労をしています。さらに、重大事件のケガでもあるまいし、弁護士の登場など医師もびっくり、できるだけ相手にしたくありません。およそ、医師は弁護士が大嫌いです。弁護士=医療過誤(の追及)と拡大解釈しかねないほどです。弁護士向けの研修会では、病院同行を試みる弁護士先生に、(医師が弁護士に対して)過大なプレッシャーがあることを伝えています。

 医師・病院に対する「接し方」というものがあるのです。医師の立場や病院のルールを尊重することが第一です。これもよくあるケースですが、弁護士事務所が交通事故案件を受任した場合、即、事務員から病院にカルテ開示を依頼してしまうことです。多くの病院にとって、カルテ開示請求は大変緊張感を伴った事件です。「何か、治療上、問題があったのか?(ケチをつけられるのか?)」と、思ってしまうくらいです。病院によっては、医事課の事務長を通して、主治医から院長まで稟議がかかります。それだけ、カルテ開示は重大事なのです。それを、弁護士がまるで、住民票をとるような気軽さで病院に迫るものですから、病院側も怒ります。まず当然に、「何に利用するのですか?」と回答します。むち打ち程度でのカルテ開示申請など、そもそも非常識なのです。かつて、病院に対して、「何故、すぐに出せないのか!」と電話で怒鳴った弁護士さんがいました。その後、病院との関係修復に大変苦労させられたものです。病院を敵に回して、どうやって保険会社と戦うのでしょうか。    交通事故業務を扱うには、医療業界の常識を知る必要があります。さらに、医師との折衝には、気遣いはもちろん、柔軟な対応と経験が必要です。医師も人間、様々なキャラクターがあり、マニュアル対応では限界があります。どのような場面でも、医師や事務方の表情を読み、病院の思惑を察知する・・「機に臨み、変に応ずる」=臨機応変が必要なのです。これは、ある意味、営業マンの仕事に近いと思っています。医師面談を志す者は知識・経験のみならず、営業力・人間力を磨く必要があります。その点、いくら弁護士先生や行政書士などの資格者であっても、営業センスのない者に任せることは危険であると思う次第です。

 

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 交通事故の専門家?による間違った誘導によって、滅茶苦茶寸前でした。

 自賠責保険は、その基準に則って審査をしていますが、訴えの信用性が第一です。自賠責保険をまるでわかっていない代理人によって、本件は疑いを持たれてしまいました。それ以前に、改善させるべき症状が捨て置かれました。当たり前のことですが、まずは、障害を残さず改善を目指す方が良いに決まっています。その点、回復努力を疑うような、漫然とした通院に留まった被害者さん本人にも責はあると思います。

 依頼を受けた私達はまず、自賠責への信用回復、症状の原因究明、専門医の受診と、ボロボロになった案件の修復作業から始めました。最低の14級を確保しましたが、作業量が膨大ながら、まったく報われない気分になります。残念ながら、交通事故の世界では、自称専門家による2次被害が少なからず存在するのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・静岡県)

【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。 【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両方の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

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 「後遺症」と聞けば、大ケガを連想します。しかし、後遺症にも軽重があり、労災や自賠責の後遺障害は1級から14級まで、細かく規定しています。その中には、生涯治らないケガもありますが、5年もすればほぼ治ってしまうケガも含みます。代表的なものは、お馴染みのむち打ち後の神経症状です。また、医学の進歩、形成術の向上から、薄いキズや瘢痕もほとんど消える可能性があります。

 本件は、幸い骨折はありませんでしたが、脚に酷い打撲と挫傷を受けました。腫れもひいて治癒は進みましたが、痣(あざ)が残っています。いずれきれいに消したいとは思いますが、その前に後遺障害申請、等級に応じた慰謝料を取らなければなりません。この辺の知識が被害者さんにあるわけはなく、早めの相談を呼びかけています。

   大変に痛い思いをしたのですから、しっかり賠償金を積み上げなくてはなりません。  

14級5号:下肢醜状痕(40代女性・静岡県)

【事案】

庭にいたところ、道路からハンドル操作を誤った自動車が家に突っ込んできた。自動車と家の壁に挟まれ、脚を受傷。膝関節挫傷の診断となる。

【問題点】

奇跡的に骨折等はなかったが、膝関節に疼痛及び痣(瘢痕=醜状痕)が残存した。醜状痕での認定を申請することになるが、相談会に参加した時点で既に半年以上経過していたので、薄くなってきていた。 続きを読む »

 急なご依頼で前泊、安曇野市に入りました。22:00到着ですので、夕食はコンビニ弁当を覚悟していましたが、ホテルの前に居酒屋を発見、踏み切り越にぼんやり浮かぶ提灯にほっこりです。

 明朝は事故現場の実況見分に立会い、その後、打合せでした。優しいお巡りさんで、これまたほっこり。

 一旦、東京に戻って、今日は山梨市、明後日は八王子・・中央線を行ったり来たりが続きます。  

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 お客様にお勧めした保険・特約が必ずしも、付保頂けるわけではありません。それでも、代理店さまにおかれましては、契約の際に、「お勧めしていたが、お客さまの判断で加入しなかった」と「その保険・特約の説明をしていなかった」では、大違いです。前者はお客様も納得するしかありませんが、後者では信頼が揺らぐ事は間違いありません。これは保険代理業を営むプロにとって、常態的なテーマと言えるでしょう。    今年のケースでは、同居の父が(認知症の影響か)赤信号で交差点を横断、自動車と接触して高次脳機能障害となった件がありました。当然、自身の過失を大きく取られ、相保からの一括対応はありません。しかしながら、契約していた自動車の人身傷害は「搭乗中のみ担保」です。わずか2000円掛金を安くした結果、2000万円を失うことになりました。保険設計上、ご契約者さまの同居に高齢者や子供さんがいれば、「搭乗中のみ」は避けるべきでしょう。さらに弁護士費用特約も未加入で、弁護士にも頼めず、自身で相手の自賠責に被害者請求をする難儀となりました。通販系の保険なら、自己責任で済まされますが、本件は代理店担当者がおりました。契約者様は事故が起きて、初めて対応する保険契約がないことを知ったのですが、時既に遅しです。担当者に責任はないとはいえ、悔やまれます。損保代理店さんは、家族構成や自動車の使用範囲など、契約者さまの観察に遺漏無く、保険設計する姿勢が大事と思います。  

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 先週の金曜日は久々に埼玉県で研修会でした、毎回、研修会はレジュメ作成から始まります。レジュメの完成時には知識の整理が終わり、私にとってそれだけで大変な学習効果となります。また、今回は、保険会社の支払部門であるサービスセンターの職員さんのご参加も頂きました。対保険会社の立場からの講義ですから、どのような反応があるのか、興味を持って望みました。

 様々な立場の参加者によって、様々な解釈を知ることができます。保険会社側の説明、代理店の立場、被害者・加害者・お客様の主張、警察・検事の調査、医師の診断、弁護士や私達請求側業者の視点・・・これらが交錯する交通事故、利害が異なるそれぞれについて、単純な敵対関係で語るには早計です。私達は、保険金支払担当者の意見を常に傾聴しています。一方からの情報に縛られては、多角的に物事を見ることができず、石頭になってしまいます。今回の研修も、講義はもちろん、懇親会からも様々なご意見、情報を仕入れることができました。お付き合い頂いた皆様に感謝です。  お招き下さった、会長、H取締役、A社の皆様、ありがとうございました。    

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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