⑤ メイアクトMS(Meiji Seika ファルマ)
剤形:錠剤、細粒剤
薬価:100㎎1錠 55.6円
有効成分:セフジトレン、ピボキシル
ジェネリック:セフジトレンピボキシル「サワイ」(沢井製薬)など
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⑤ メイアクトMS(Meiji Seika ファルマ)
剤形:錠剤、細粒剤
薬価:100㎎1錠 55.6円
有効成分:セフジトレン、ピボキシル
ジェネリック:セフジトレンピボキシル「サワイ」(沢井製薬)など
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④ フロモックス(塩野義製薬)
剤形:錠剤、細粒剤 薬価:100㎎1錠 55.0円 有効成分:セフカペン、ピボキシル ジェネリック:セフカペンピボキシル塩酸塩「サワイ」(沢井製薬)など細菌の細胞壁の合成おさえることで殺菌作用を示す、セフェム系というジャンルの抗生物質です。感染症を根源から治すため、結果として発熱や頭痛などの症状も緩和されます。
よくみられる副作用症状としては軟便や下痢です。このような副作用症状を予防するために乳酸菌などの整腸剤も一緒に処方されることがあります。
剤形には子供用の細粒も一緒に用意されており、イチゴ味で飲みやすくなるように工夫されています。
<引用:薬の教科書(宝島社さま)>
③ ジスロマック(ファイザー)
剤形:錠剤、細粒剤、カプセル剤、ドライシロップ剤 薬価:256㎎1錠 264.4円 有効成分:アジスロマイシン ジェネリック:アジスロマイシン「KN」(小林化工)など
細菌が育つのに必要なたんぱく質の合成を邪魔することで、細菌が増えるのを防ぐタイプの抗生物質です。このような薬はマクロライド系というジャンルに分類されています。この薬は体内に長くとどまる性質があり、1日1回・3日飲むことで、その効果が1週間ほど持続するという特徴があります。その利点として、服用回数が少なくて済む為、飲み忘れを起こしにくいことがあげられます。
また、剤形豊富なことも特徴の一つです。写真の剤形のほか、子供用に細粒、カプセルも有ります。また「ジスロマックSR」という成人用ドライシロップも用意されています。
ジスロマックSRは、空腹時に水に溶かして飲みます。1回飲むことで効果が1週間持続するのみきりタイプ。飲みやすいようで甘い味がついています。クラミジアや淋病を含む尿路をはじめ、皮膚感染症、呼吸器感染症などのさまざまな感染症治療に使われています。
<引用:薬の教科書(宝島社さま)>
朝5時からレジュメをまとめ、午前のうちに東京駅を出発、現地で代理店さんと打合せ後、相談者さま1名を経て、セミナー突入。今回は久々に人身傷害の約款22社比較。
ここ数年は約款改定のペースが速く、ほとんど不定期に変化があります。今回も老眼の進行も顧みず、22社の約款に目を通しました。やはりと言うか、1年前の内容から変わっている会社がありました。約款をテーマにした講義では、このようなチェックは欠かせません。油断のならない作業となります。その変化については、非常にマニアックですので、またの機会に解説したいと思います。
とくに時間を割いた会社はAIGです。今年からAIUと富士火災が合併しましたが、自動車保険の約款は概ね富士火災を踏襲しています。とくに、人身傷害の支払基準上、人傷先行のケースは、三井住友、あいおいニッセイ同和に同じく、「過失分限定払い」となっています。また、賠償先行のケースでは、相手から賠償金を獲得後、自己の過失分を自身加入の人身傷害保険に請求する場合、その損害総額の算定に当たって、裁判上の判決・和解で決まった額であれば、それを損害総額とみなす、損J日興タイプの約款を組み込んでいます。悪い事と良い事を併用していますが、最終的にもめた場合、契約者との協議、それでもダメなら自社との裁判ですから、居直り約款の域を出ていません。だいだい、明確な基準を示すべき約款が、「自社基準が嫌なら話し合いで決めましょう、それでもだめなら訴えて」・・・おかしな話です。約款ですから、単に基準を示すだけで良いのに、もめることを予定したような書きよう・・・なにか後ろめたさを自覚しているのでしょうか。
今後も適時、約款チェックを続けていかねばなりません。事故が起きてから加入していた保険にがっかりさせられる・・これだけ約款が複雑になれば、契約前のパンフレットや代理店さんの説明が追いつきませんので、仕方のない現象かもしれません。それでも、交通事故のプロを自称する以上、常に約款ウォッチャーでなければなりません。
② クラリス(大正製薬)
剤形:錠剤、ドライシロップ剤 薬価:200㎎1錠 83.2円 有効成分:クラリスロマイシン ジェネリック:クラリスロマイシン「杏林」(キョーリンメディオ)など続きを読む »
抗生物質をシリーズで続けます。現在はペニシリンの一言では語れないほど、多くの種類があります。交通事故外傷での処方・服用もありますが、私達の業務で問題としている、開放骨折後の感染症には、これから挙げる5種の薬が利かないやっかいな菌が存在します。その対処薬はいずれUPしますが、その前に基本的な5種をおさえておきたいと思います。 ① クラビット(第一三共)
剤形:錠剤、細粒剤、点眼剤 薬価:500㎎1錠 452.7円 有効成分:レボフロキサシン ジェネリック:レボフロキサシン「日医工」(日医工)など続きを読む »
脛骨近位端骨折は高原骨折、プラトー骨折とも呼び、骨折状態によっては、膝に障害を残します。関節面の不整や変形癒合なく、半月板や靱帯に損傷無ければ、可動域制限を残すまでもない回復となります。今までも20数件、回復状況によって、様々な認定ケースを経験してきました。本件は、相当の骨折がありながら、後遺障害診断書の自覚症状の説明不足で非該当となりました。診断書の書き方や表現で認定結果が、そして、数百万円も賠償金が変わりますので怖いものです。最初に依頼を受けた弁護士先生の判断もさることながら、諦めずに相談いただいてよかったと思います。
しかし、癒合後の画像上、とくに変形はなく、痛みも軽度でしたが、12級のジャッジとなりました。審査員や顧問医によって、判定が左右されそうです。この辺が自賠責保険のグレーゾーンでしょうか。
14級と思って追いかけましたが・・
【事案】
青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。
【問題点】
幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。
【立証ポイント】
異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。
再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。
依頼者さまと打合せ。損害賠償の段階ですので弁護士の担当ですが、それ以前から保険請求や相続手続きを進めてきた秋葉も同席、フォローが続いています。
本件では弁護士はじめ、行政書士、司法書士、税理士・・・様々な士業者が連携して被害者さまのために動きました。
この連携による最大の受益者は誰でしょうか? それはずばり、依頼者さまだと思います。 それでも依頼者さまへの配慮不足から、行き届かないことがあり、反省することもしばしばです。交通事故の解決には、多くの人が関与し、また、死亡など重大事故の場合、色々な場面で行き違いや誤解が生じるものです。それらの局面で皆が集まって、膝を突き合わせて打合せする、この基本姿勢を貫いていきたいと思います。
どこまで依頼者さまの気持ちに寄添えるか、これが勝負と思っています。
ご存知の通り、西日本は未曾有の大雨によって、歴史的災害となってしまいました。火災保険でも、総合タイプは水害による家屋浸水は保険支払いの対象です。気になる記事を見つけたので、取り上げます。
火災保険の掛金は全国一律ではありません。地域によって料率が定められており、住んでいる場所によって掛金が違ってきます。過去の災害記録からでしょうか、崖や扇状地など、都市部では住宅密集地が高いように思います。このような大雨災害が続けは・・料率の見直しが進み、又は引き受け禁止地区もあり得ます。
さらに、土砂災害は雨とは限りません。地震や地盤面の変動・・・地震によるものであれば、地震保険に加入していなければなりません。雨や地震以外、自然に起こる地盤面の陥没や崩落には、対応する保険がありません。
日本列島は危険な所なのだと実感します。外資系の保険会社が、(通販であれだけ自動車保険を売りながら)火災保険に参入しない理由の一つと言われています。
日本は災害大国。至る所に断層が走り、全国に約66万区域もの土砂災害警戒区域があり、地震や豪雨による災害がほぼ毎年、各地で起きています。7月、西日本は記録的な豪雨に見舞われ、土砂災害や浸水などの被害が相次ぎました。先々も安心して暮らすには、居住地の災害リスクを軽視できません。
しかし、損害保険料率算出機構の調査によると、住まい取得時の立地条件について、4割の人は交通の便や通勤時間を、2割の人は価格を最も優先すると答えました。一方、災害リスクの低さを優先するとした人は僅かで、地震や火山などのリスクは7%強、洪水など風水害のリスクに至っては1%強の人しか優先するとしていません。
土砂災害から国民の生命・身体を保護するため、国は2001年に土砂災害防止法を施行しています。同法による「警戒区域」の指定は、土砂災害が起こる区域を事前に示し、被害を防止するためにあります。自治体は土砂災害が起こり得る危険箇所のうち、住民などの生命・身体に危害が生じる恐れがある区域を「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定し、ハザードマップなどでの危険周知や、避難体制などの必要な措置を講じることになっています。
さらに、著しい危害が生じる恐れがある区域は「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」と定め、特定の開発行為を規制したり、移転勧告などの措置を講じたりすることとなります。
しかし、イエローゾーン・レッドゾーン共に、住宅の新築は禁止されていません。こうした危険な地域でも火災保険や地震保険には加入できますし、一定の損害については保険金を受け取れます。
豪雨や融雪洪水などを原因とする災害は「水災」として補償されます。例えば、14年の広島土砂災害の土石流は豪雨が、17年の九州北部豪雨災害は台風が原因の水災ですから、火災保険に水災の補償が含まれていれば補償対象です。16年の熊本地震では土砂崩れが起きましたが、こちらは地震保険の契約があれば補償を受けられます。
一方、18年4月に起きた大分県中津市の土砂災害。こちらは豪雨や地震ではなく、地質が原因で起きた災害とみられています。この場合、火災保険・地震保険のいずれからも補償が受けられません。「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」を補償する火災保険もありますが、「土地の沈下・隆起・移動などに起因する損害」は対象外であり、保険でカバーされません。
危険箇所でも住宅は建てられますし、火災保険にも加入できます。しかし保険金を受け取れない災害なら、被災後の経済的ダメージが相当深刻になることは言うまでもありません。自然災害が頻発する今、住まいの立地選択にはより慎重であるべきでしょう
(清水香さま記事 日経マネー2018年8月号の記事から引用しました)
近年、台風以外の大雨での災害が増えたように思います。都市部ではゲリラ豪雨、山間部では雨で地盤が緩んだ土砂崩れなど、雨による保険支払は地震災害を凌ぐとさえ言われています。
古い記事で恐縮ですが、損保商品の水害補償を復習したいと思います。基本は以下の通りですが、新商品では支払基準や新しい特約で、内容が違っている可能性があります。記事を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に問い合わせて下さい。(交通事故以外にはなかなか手が回りませんので・・・)
地震や津波、噴火は別途、地震保険に加入する必要があります。台風の被害も自然災害ですが、普通の火災保険でもカバーされます。住宅火災保険、普通火災保険、団地保険などでは風災は補償されますが水災の補償は付帯していません。「風災」「水害」共に補償しているのは住宅総合保険、店舗総合、住宅金融公庫特約火災保険、債権保全火災保険(ローンを組む時に強制的に加入された火災保険)などです。
1、(旧約款)「水害」は以下のどちからで支払われます。
(ア)保険金額(再調達価額)の30%以上の損害生じた場合、実損額。
(イ)床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合、保険金額の5%。
例・・・建物を1000万円評価で契約した場合、(ア)修理費実額、(イ)50万円となります。
※ (ア)の実損額、(イ)の5%の部分は最近明記していない会社が多いです。恐らく災害規模に応じて流動的な運用部分かもしれません。 2、(新約款) 損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』の場合
● 建物
台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害*)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。 損害額*1-自己負担額*2=損害保険金*3 * 1 損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)
* 2 建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引かず、協定再調達価額を損害保険金としてお支払いします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
* 3 セットされる特約によっては、上記とお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なります。
● 家財
台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。 損害額*1-自己負担額=損害保険金*2 * 1 損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度) ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。
* 2 セットされる特約によっては、上記とお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なります。 ★ 「雨による」土砂崩れは「水害」として対象となります。雨以外の土砂崩れは、「土地の沈下・隆起・移動などに起因する損害」で免責となります。
★ ...
医師が診断書に「○○靱帯損傷」と書くだけで、後遺障害が認められるほど甘くはありません。
とくに、膝の靱帯はMRI画像だけでは、不十分です。膝関節の専門医に何度もご指導頂きましたが、専門医ですらその確定診断に慎重なのです。必要な検査を重ねて、動揺性を立証しなければなりません。その結果、手術による改善を図るか、保存的に経過をみるか・・後遺障害の立証と共に、検討を進めます。
膝関節の障害立証は、医師の協力が欠かせません
【事案】
オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。
【問題点】
救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。
【立証ポイント】
事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。
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お医者さんの全てが名医で、初診で正しい診断名をつけてくれるとは限りません。とくに、事故受傷から期間の開いた診断名は、因果関係を疑われます。本件も受任した弁護士先生が、その危険を察知したのか、秋葉へ相談していただきました。一見、簡単に認定はされないだろうと、釘をさしたが、基本通り圧迫骨折の立証を進め、無事に認められました。簡単な認定のようで、実は危ない経緯だったのです。
こんな仕事の連続です
【事案】
オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。
【問題点】
救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。
【立証ポイント】
事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。
申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。
鎖骨の変形が認められる条件は、外見でわかる変形です。
肩鎖関節の脱臼で、鎖骨がポコッと飛び出てしまうことがあります。これは鎖骨と肩峰を繋ぐ靱帯が、引っ張られて伸びてしまったことから生じます。これをピアノキーサインと呼んでいます。その程度が深刻でなければ、手術をしてまで治しません。しかし、激痛はもちろん、肩関節の可動域制限が残ることもあります。変形については、鎖骨の左右差から判断します。
ここでの問題は、ふくよかな人の場合、レントゲンでは鎖骨が上方に転位していながら、つまり、変形がありながら、外見に表れないことです。皮下脂肪で隠れてしまうのです。このような依頼者に対して秋葉事務所では、12級5号のためのダイエットを指導します。症状固定日まで、適時、電話で進捗を伺います。本件の依頼者さまも良く頑張りました。今までもきわどい例について、10人を越える鎖骨変形認定者=ダイエット成功者を輩出しています。
かつて、このような等級認定への誘導に批判を頂いたことがあります。保険会社側にしてみれば、確かに恣意的に過ぎるかもしれません。しかし、よく考えて下さい、実際に事故外傷で鎖骨は上方転位しています。それが、たまたまその時点で太っている故に外見上目立たないだけです。将来、痩せて障害が外見上現れた場合、痩せたことを悔い、後遺症の泣き寝入りを容認すべきなのでしょうか?
障害が改善するのか悪化するのか?先の事は誰もわかりません。だからこそ、後遺障害のジャッジは症状固定日の状態で決めているのです。反論もあるでしょうが、アキバ式ライザップは、障害の誇張ではなく、障害を可視化・顕在化しているのです。
治療中はストレスで太りやすいので、ケガの回復や健康の為にもよい事です
【事案】
自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。
【問題点】
画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。
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夕べは日本の決勝トーナメント進出が決まる試合で、さすがに寝落ちせずに最後まで観ることができました。熱くなるはずの試合ですが、後半10分の時間稼ぎで、予選屈指のつまらない試合になってしまいました。
ご存知の通り、無理せず0-1で負けたとしても、セネガルがコロンビアに負ければ、反則のポイントの少ない日本が勝ち上がる計算となります。他試合頼みの一か八かもありますが、それを冷徹に実行した西野監督の決断はすごいものがありました。ただし、観客はつまらないものをみせられました。勝負事は勝つことが全てですから、結果を得た日本を責める事はできませんし、何より予選突破の結果が勝利であることに疑いはありません。もし、勇敢に戦って負ければ、一瞬の観客の感動はあっても、ルーザーとしての烙印しか残りません。
究極的には、結果至上主義vs手段重視主義が問われる問題で、人それぞれ意見が分かれるものです。これは、人生のあらゆる場面に共通する選択かもしれません。仕事や経営は、プロとして利益を求め、もっとも利潤を出す方法を採用すべきす。しかし、ルールを破ってまで利益をだすことは論外としても、ルール上OKなら小ずるく稼ぐ姿勢もどうかと思います。逆に、融通利かず清廉潔白を貫いて赤字では困ります。ここに経営者の経営方針が問われます。しかし、単純な2択問題にしてしまうのは浅薄と思います。
私の答えはこうです。効率か内容か?が問われた場合、「人は常に悩むべき」です。答えから逃げるように聞こえますが、違います。経営判断はいつも原則と例外の選択であり、ケースbyケースの連続ですので、「この場合はどちらを選択すべきか、違う方法はないか」・・悩むのが誠意のある姿勢だと思っています。シンプルに判断する人こそ、実は逃げているのではないかと思います。もちろん、即断即決が優秀な経営者の条件ですが、これは(長い年月、熟考を経て)経験から導き出される判断ですから、単に決断が早いことを褒めるべきです。
また、ビジネスは一瞬の勝負となるスポーツと違って、長期戦が多くなります。利潤と効率だけを追求すれば、ただちに結果を得ることができるかもしれません。しかし、長期的に手段を重んじた結果、例えば「効率は悪いが、丁寧な仕事を続けて得られた信用」から、安定した利益をもたらすことが多々あります。むしろ、経営計画はそうあるべきと思います。
何をもって「勝ち」とするか・・・常に悩んでいる日々です。
1年に2~3件は、審査を間違えたような認定に出くわします。それは、実態よりも軽く判断されることだけではなく、重めの等級が付いてしまうことも含みます。秋葉事務所でも、疑問の残る認定を今年上半期で既に3件カウントしています。
もちろん、自賠責も労災も厳密な基準が存在し、また、微妙な案件については、自賠責は専門部会があり、13級以上の認定となれば、全件ではないようですが、上部審査を仰ぐことになります。この内部的な基準や審査過程は非公表なので、推察するしかありません。労災は顧問医の診断がありますので、書面審査を原則とする自賠責に比べて、やや安心感をもっています。
冒頭に戻りますが、明らかな骨折等の器質的損傷があれば、明確な基準に当てはめやすいと思います。しかし、頚椎捻挫などによる神経症状は、客観的な数値がありませんので、症状の一貫性など、全体的に信憑性を判断します。しかし、これもどちらともいえない微妙な判断を強いられる案件もあるはずです。その場合、やはり、審査員の裁量如何になってしまうと思います。年間5万件ほどの14級9号認定に、より精密な調査・審査をすることに限界があります。これ以上、多くの人員や時間を割く事は不可能だと思います。恐らく、14級9号が一番、審査員によって、判断がぶれると思っています。
その他、鎖骨の変形の判断も、やはり、基準は明確な左右差としていながら、微妙な差の場合は、判断する人の主観に委ねられます。醜状痕なども、○cm以上との基準がありますが、前提として「目立つか否か」を検討しますので、審査側の判断や面接官(1名ではなく、2名となっていますが)の主観で分かれることが少なからずありました。
高次脳機能障害の等級判定も、専門的な審査会の合議を経ていますが、障害の実像を1、2、3、5、7、9の6段階で判別することは決して簡単ではないと思います。診断書はじめ、各種検査データ等、提出書類の充実が明暗を分けます。しかしながら、これら書類は自動的に集まるものではなく、医師も完全に把握していません。審査側も、審査上欠かせない書類は追加要請してくれますが、親切に提出すべき書類を教えてくれるわけではありません。したがって、主張していないこと=書面化していない障害は「存在しない」ことになります。ですから、私達のような業者が必要であるとアピールしています。個人的には、自賠責側が被害者さんとご家族に面接する必要性を感じていますが、これも、人的・時間的に不可能でしょう。
人が審査する以上、このようなジャッジのぶれは仕方ないと言えます。ただし、その結果、数十万~数百万円の賠償金をほとんど決定してしまう、自賠責・後遺障害等級の怖さがあります。この分野のプロを名乗る以上、しっかり証拠や主張を揃え、審査側のぶれを少なくする努力をしていきたいと思います。
圧迫骨折の11級は何度と無く認定を得ています。しかし、8級は椎体が半分以上潰れている必要がありますので、症例も少なく、その点、8級認定は久々です。
また、高齢者の圧迫骨折は陳旧性の可能性があり、老化で椎骨が既に潰れていることがあります。さらに、潰れが再生するどころか進行することがあります。この病的変化の一例として、骨粗鬆症があります。つまり、医学的な知識基盤が無いと、間違った方向に進みます。そして、医師でもない素人がMRI画像を観つづけている理由は、このような障害の真相を申請前にしっかり把握するためです。
画像読影は確かに難しいのですが、基本的なことは押さえなければなりません
【事案】
自動車で国道を直進中、信号のない交差点を右折してきた車に衝突され、その勢いでガードレールに衝突。車は大破し炎上。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかし、MRI画像を経過的に観ると、圧壊が徐々に進行を示しており、内在的な病的変化も疑われた。また、相談された段階で事故から既に2年が経過しており、1年間は自費でリハビリ継続していた。
やはり、「障害の立証」ができない、やらない、弁護士さんが多いようです。医師が書いた診断書を右から左へ、で大丈夫なのでしょうか。
依頼者さんはホームページの内容を吟味して契約したものの、等級が出るまでほとんど何もせず、認定を待っている弁護士さんにあたってしまいました。高次脳機能障害に相当の経験がなければ、(場当たり的なアドバイスはするでしょうが、)解決までの計画的な作業を構築できようがありません。
とくに、高次脳機能障害の立証は、被害者の症状に応じて実施する検査もオーダーメードでリクエストする必要があります。また、本件のように、易怒性、易疲労性、性格変化、情動障害などは、一見の他人ではわかりづらく、ご家族からの綿密な観察・記録を引き出し、文章化する必要があります。ある意味、賠償交渉や裁判より以上に重要な、勝負の場面でもあるのです。
本件は7級を想定しましたが・・・大勝利です!
【事案】
原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。
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骨折等がなく、診断名が打撲・捻挫の類で済んだ被害者さん、症状が長引いて後遺障害申請をした場合・・おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」としての判定を仰ぐことになります。
このような審査では、画像所見や検査データなどの客観的な数値が無いわけですから、訴えの信憑性を判断するしかありません。例えば、診断名や訴える症状の一貫性、継続的な治療、受傷機転(どのような事故状況で、どのような衝撃を受けたのか)なども重視されます。
患者さんごとに訴える症状の軽重はありますが、どうも、重い症状を訴えている方の認定が却って厳しいように感じます。症状の訴えはあくまで自己申告ですので、審査側は程度を計りようがありません。すると、不自然に重篤な主張、打撲捻挫とは思えないほどの大げさな治療過程を辿ると・・・疑われてしまうのかもしれません。
例えば、頚椎捻挫で2週間入院する、仕事を1ヶ月休む、通院にタクシーを利用する、あちらこちら病院巡りをする・・・通常、捻挫の方がこのような重篤な状況に陥るでしょうか? 接骨院・整骨院に毎日通う、これも不自然に写ります。普通、医師は理学療法を毎日もさせません。そもそも、症状の重い人ほど、毎日病院通いするような体力はないはずです。
もちろん、ケガのダメージは年齢や体力から個人差がありますので、念のため検査で1日だけ入院する、大事を取って仕事を3日休む、最初の3回だけタクシー通院するなど、これらは変に思われないでしょう。つまり、程度問題です。調子に乗って程度を超えれば、相手保険会社の担当者の怒りと共に、詐病の疑いを持たれてしまうのです。この情報は、後遺障害審査をする自賠責保険に当然に伝わります。
だいたい、そのような被害者さんは、かつて、打撲や捻挫程度で何ヶ月も病院通いをしたことがあるのでしょうか? すり傷・打ち身で仕事を休むほど、めちゃくちゃ虚弱体質なのでしょうか? 胃がんで胃を全部とってしまった人でさえ、およそ6ヶ月以内で職場復帰します。胃潰瘍の手術程度では3日間の入院、1週間の休みで復帰する場合もあります。医療の進歩はもちろん、現代人はそんなに暇ではありません。交通事故被害者だけが、大げさに通院を重ねると言っても過言ではないのです。
「私は被害者なのだから!」、被害者の心情はわかりますが、あまりにも常識外れの被害者の姿勢は、後の後遺障害審査で痛い目にあうと思います。
これは、事務所移転のもう一つのテーマでもあります。
より、正確かつスピーディーな対応を目指し、それを実現していかなければ、事務所引越しの意味はありません。
連日、机のレイアウトをはじめ、新しい機器の導入、業務規律の見直し、新しいルールの策定など、工夫が続いています。すべては、業務効率向上はもちろん、行き届いた被害者対応を目指すものです。その中で、もっとも改善が難しく、時間のロスを感じているのは「通勤」です。おかげさまで東京の中心部にいますから、各地へ迅速に移動できます。病院同行を中心の現場主義を変わらず実現できています。しかし、家から事務所に行くまでの時間だけはどうにもなりません。かといって、以前のように、事務所の上階に住み、「目が覚めたら就業開始、眠くなったら終業」の生活は変えなければならないと思っています。当初は通勤のロスなく、業務時間を確保できましたので、連日14時間労働ができました。ただし、これを6年間続けてた結果、まるで金属疲労のように、体に「慢性疲労」というひびが入ったようです。
自宅からの通勤vs職場に常駐・・・この2択ではなく、第3の道を模索しています。それは、結果として、事務所から適当な距離に住居を確保することになるでしょう。しかし、東京オリンピックを控えた都心では、ホテルの建設ラッシュ(少しの空き地があれば、すぐにアパホテルが建っています)は当然に、事務所・テナントの空き不足、アパートの不足が深刻です。不動産屋さんも一様に嘆いています。まずは、物件探しで苦労しそうです。
今もって事務所移転の余韻は収まらず、連日、オフィス家具・什器の設置や片付け・掃除が続いています。通常業務の傍らとは言え、一体いつになったら引越しが終わるのだろう・・と。また、銀座オフィスでの6年間、この総括も頭をよぎります。
日々の仕事に変化をもたらす事は重要と思います。サラリーマンは転勤がつきものですが、とくに保険会社の社員などは、ほぼ3年毎に移動の辞令がだされます。代理店を経営していた頃も、何人もの担当者が入れ替わったものです。金融系の会社は、そもそも社員と地域の不健全な癒着を恐れてか、長く同じ支社に置きません。もっとも、癒着を回避する目的より、常に環境変化と緊張感を求めて人事転換を図っているのだと思います。
子供の頃は2・6・3・3・4制とでも言いましょうか、幼稚園→小学校→中学校→高校→大学と、入学・卒業の区切りがはっきりと定められていました。4の部分は浪人や留年などで若干ロスが生じる人もおりますが、私は波風無く2・6・3・3・4でした。高校を卒業すれば(法律的には中学校を卒業すれば、ですが)、割と自由度は高くなりますが、子供の頃は大人がきっちりレールを敷いていたのです。その区切りの一つ一つが人生の局面であり、入学と卒業を繰り返して人は成長します。卒業がある種の痛みや感傷を伴うものだからでしょうか。
さて、社会人になってからの入学・卒業とは・・単に転職を繰り返すことに置き換えるだけではなく、それが、人によっては異動・転勤であったり、独立や昇進であったり、また、結婚・離婚や出産も人生の局面には違いありません。その点、私は波風無く平々凡々と月日を重ねているように思います。だからこそ、自らアクションを起こす必要に駆られたのかも知れません。それが、25歳での独立であり、事務所開設、法人設立、そして、今回の移転と思っております。
人間の脳は、同じ事の繰り返しによって老化・退化すると言われています。変化や刺激こそ、脳を活性化するそうです。ビジネスの世界でも、常に革新、作新、創造などが叫ばれている理由かと思います。まとめますが、大人になったら、「変化」は自分で起こす必要があると言う事です。同じ事の繰り返しでは、それがいかに強固なものであっても、金属疲労を起こすかもしれません。もちろん、地味な作業を繰り返すルーチン化もビジネスでは大事な要素です。意識的に変えていくこと、変えずにコツコツ積み重ねること・・いずれかをビジネスでは適時、選択する必要があります。
私達は変化を選択しました。6年間の前事務所を卒業し、新たなキャンパスで再スタートしたと思っています。