接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。

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 有用な記事がかけないまま、月日が進みます。少しは埋めないと大変なことになりますので、本日はニュースコメントの駄文にお付き合い下さい。   1、イニエスタ来日

 先日、ついにサッカー界のみならず、スポーツ界でも最大級のスターが来日しました。日本で現役のイニエスタのプレーが観れる事は大変なことです。あの、メッシをして、「世界で一番サッカーが上手い」と言わしめた選手です。楽天の出費もすごかったのですが、中国や中東マネー(楽天の出費より高いそうです)を差し置いて、日本を選んでいただいてうれしいです。

 昨日、秋葉は地下鉄で都内の移動でしたが、「(ホテルから東京ドームに向かうであろう)イニエスタを赤坂で見かけた!」と興奮していた乗客と乗り合わせ、私は内心「イニエスタ赤坂」とつぶやき、独り、にやけておりました。

  2、日大アメフト部、反則タックル問題

 これは、全国の学生スポーツにとって、抜き差しならない問題です。体育会では、構造的に起き得る事故・犯罪だからです。既に、テレビでは関係者や各界の論客のコメントが連日続いておりますので、新しい意見はありませんが、やはり、指導者責任に行き着くと思います。

 監督を辞任すれば「責任をとった」ことになるのでしょうか。単に職を辞して(大学での要職はキープですが)終わりではなく、自身の指導者責任を表明しなければ、問題の改善にはつながりません。つまり、仮に選手が指示もなく勝手にやった反則であっても、プレイ中のことは指導者が「すべて私の指示・指導の結果です」と発言すべきです。そこに、指示の有無や、その誤解や、やり取りなど・・これらは一切関係ないとまで思ってしまうのです。でないと、選手は何を頼りに練習や試合をするのか迷ってしまいます。大げさではなく、選手は監督・コーチに命を預ける、預けられた指導者はすべての責任を負う、これが人を指導・監督することだと思います。。

 私の体育会時代の出来事ですが・・・後輩に「パン買って来い!」とパシリに出しましたところ、近所のパン屋にもかかわらず、なかなか帰ってきません。昼休みが終わる頃、買って来たパンは、私の好きなメロンパンでした。なんでも、「先輩の好きなパンが売り切れていたので、隣町まで行って探してきました」との返答です。(バカ!1時間もかかるなら)あんパンでも良いのです。この健気さと言うか、融通の利かなさ・・・これが体育会、上下関係の本質です。自らの頭で考えず命令至上、あるいは上に対しての忖度・・・日大の事件は、この最悪例に思います。

 

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  本日は久々に、都内北部の損保代理店さま向けのセミナーでした。いつも相談を頂いているお馴染みの代理店さまだけではなく、全くの新顔の皆様も参加され、活発にご質問を頂きました。

 

 交通事故は身近なトラブルではありますが、近年の権利意識の向上によって、様々な民事トラブルが起きています。それは、代理店様の経験・相談内容から垣間見ることができます。例えば、昨日の相談ケースでは、公園で犬の散歩中、犬が急に吠えたことに驚いて転倒した高齢者の事故がありました。

この場合、真っ先に浮かぶ保険は、飼い主(加害者)側の個人賠償責任保険です。これは日常生活において、第3者に損害を与えた場合、その賠償金を肩代わりしてくれる保険です(超簡単に説明)。

 被害者側は、まず、各種傷害保険の加入を探します。共済も含め、通院1日あたり○○円と通院補償があります。

 さらに、相手との賠償交渉で弁護士費用特約が強い味方となります。自動車保険の弁護士費用特約でも、三井住友さん、あいおいさん、AIGさん、ソニーさんの場合、「日常型」であれば、このような事故でも対応できます。東京海上日動さんは”超保険”にて「日常型」が選択できます。チャブさんはすべて「日常型」ですし、プリベント小額短期保険はより広い範囲で活用できます。この補償の違いを、すらすら言える人が専門家ではないかと思います。

 

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 だいたい、風邪など5年に1回程度しかひきませんでした。それは子供~30代までの話です。最近はわりと1年に1回は風邪をひくようになってしまいました。

 私は子供の頃から持病もなく、大病をしたこともありません。入院など19歳の時に中国の桂林で謎の熱病にかかったくらい、まぁ健康体でした。仮に風邪をひいても熱がカっーと上がって、翌日には治るものでした。しかし、ここ数年は、頭痛がグズグズ1週間も続いて、熱も37度止まりで上がったり下がったり、そう、ひどくもならなければ、治りも悪いのです。これを「おっさん風邪」と呼ぶようにしました。

 ここ1週間も偏頭痛が続いてます。ここ数日、どうも調子が悪いのです。年初からの激務の疲れかと思っておりましたが、どうやらおっさん風邪のようです。熱がでて一気に治らないのが面倒です。昨夜は早く上がり、しっかり睡眠をとりました。書類の完成をお待たせしている皆様には言い訳になりますが、少しのご猶予をお願いします。

 かつてのように、体力にものをいわせた活動は無理なのだと思います。年齢・体調に合わせて、業務計画を再構築しなければならないと思っています。引越しも間近、新スタッフの採用も大詰めです。一段落したら、3日位まとまった休みを取りたいと思います。  

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 高次脳機能障害・被害者さんのアフターフォローです    障害者の就職支援として、就労移行支援事業、就労継続支援事業があげられます。

 就労移行支援事業とは、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした訓練を行う事業をいいます。他方で、就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供し、生産やその他の活動の機会を提供して、知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいいます。これは、雇用契約を締結しつつ利用する「A型」と、雇用契約を締結せずに利用する「B型」の2つに分けられます。   (1)就労継続支援A型事業について

雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約による就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、① 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者、です。   (2)就労継続支援B型事業について

雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、主としてA型での就労が困難な障害者で、具体的には、① 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者、③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者です。   (3)就労継続支援A型とB型の違いについて

(1)A型事業と(2)B型事業との主な相違点は、雇用契約締結の有無という点です。前者では契約に基づく賃金が支払われ、後者は工賃として支払われますが、金額は後者の方が安いです。また、A型事業の場合、雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用もあります。他方、B型事業の場合は、工賃が低い反面、短時間労働が可能であり、無理せず訓練をすることが可能です。    交通事故後、高次脳機能障害となった相談者もA型事業かB型事業のどちらがいいのかというお話を聞きますが、高次脳機能障害の症状は、症状の種類、程度、年齢等バラバラです。その人にとって一番いいのは何かというのはケースバイケースです。他の高次脳機能障害の患者がA型事業で訓練しているからと言って、そちらに合わせる必要はありません。

 

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 本件は12級の立証が出来なかった点で負けです。4ヶ所の病院に6回の検査、10回に及ぶ病院同行も成果につながらなかった。

 依頼者さまの胸部激痛の原因を明らかに出来なかった。結果を出せなければプロではありません。年に2~3件は、このような悔しい思いを残すことになります。

全力を尽くした納得感? そんなものはありません!  

14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)

【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。  

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 歯の後遺障害は、加重障害の判定(現存障害-既存障害)となりますので、少々、計算が必要です。本件は虫歯等で、補綴(ほてつ・・・金属を被せるなどで治した)歯がなく計算が楽でした。    後遺障害も簡単に認定されますが、後の賠償交渉で逸失利益が取れないんだよなぁ・・。  

14級2号:歯冠破損(20代男性・静岡県)

【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

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 認定が大分溜まってきましたので、いくつかUPしたいと思います。14級でも様々な認定ケースがあります。

 リスフラン関節は足の土踏まず辺りにあります。足の5本指につながる中足骨と足根骨の関節部を指し、5本の骨が立体的にアーチを形成、このアーチが全体重を支えるクッションになります。完全脱臼でリスフラン靱帯が断裂すれば、手術で固定する必要があります。でないと、激痛で歩けません。    リスフラン関節は、受傷者・相談者のわりに、受任が少なかった印象ですが、このたび14級例が加わりました。手術に至らないレベルであっても、疼痛の残存で14級9号は確保したいところです。

比較的、治りは良かったです  

14級9号:リスフラン関節脱臼骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

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 業務の傍ら、来月の引越しを前に、連日、業者様との打合せが続いています。新しいことの連続で、新鮮かつ、勉強になることばかりです。

 色々と重なって多忙なのは当たり前、それでも、毎日の業務日誌を励行する・・このルーティンワークなくして、依頼者様・相談様に自らの誠意を証明することはできません。

 言い訳になってしまいしたが、明日は早朝から長野出張・・事務所のメンバーも各地へ飛び回っています。せめて事務員を増員しなければなりません。なかなか、みつからないのですが・・。   

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 公的年金加入者で、障害を負った方に支給される障害年金、これは年金が単なる貯金ではなく、保険を兼ね備えたすぐれた制度であることを示しています。

 近年、支給者が増加しており、特に若年層の精神障害が増えているそうです。障害年金の手続きを扱う社労士の先生からも、その傾向を聞きました。身体の障害は、車イスの使用など、割と外見上はっきりしています。比して、精神障害は、その程度は外見からではわかりづらいものです。もちろん、専門医の診断なくして障害認定はありませんが、本人の訴え=自覚症状が出発点です。心療内科の医師は、仮に、患者本人が大げさな症状を訴えても、無下に否定はしません。患者の声に耳をかたむけることが治療の前提だからです。もしかすると、医師を欺き、大げさに装うことが成功するかもしれません。生活保護も含め、公的な補助制度はある意味、詐病者の温床との指摘もあります。

 かつて、相談会に参加した、精神障害2級の被害者さんは、どうみても、それほど重くは見えませんでした。しかし、心療内科の医師が書いた診断書は2級相当、就労不能の内容でした。「えっ、そんなに重いの?」、私は専門医ではないので、単なる素人見立てかもしれませんが・・。この方、2級ながら、その支給金でパチンコはじめギャンブルに勤しみ、ドライブが趣味で海外旅行も行き、ナンパをして飲み歩きもしています。ただし、月に1回はフラフラになって心療内科に通っています。医師の前で「夜、眠れません」「幻覚が・・」と言うそうです。 今度は(軽微なケガの)交通事故で賠償金請求の相談です。

 本当に障害者なのでしょうか?

 以下の毎日新聞の記事を見て、まず、ターゲットは弱年層の精神障害認定者ではないかと思いました。詐病者は論外としても、若年層は比較的、回復しやすく、薬やカウンセリングで、就労・日常生活が可能な患者も多いはずです。  

障害年金 1000人打ち切りか 審査集約、戸惑う受給者

<5/29(火)毎日新聞 記事より抜粋>

 日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられるが、受給者の間には「症状は改善していないのに困る」と戸惑いが広がっている。

 障害基礎年金は、20歳前から難病を抱える人や、国民年金加入者が障害を負った場合などに、年80万円程度を下限に支払われる。機構や関係者によると、通知を受け取ったのは1010人で、いずれも20歳前から障害がある成人という。

 1010人は2017年、症状に応じ数年おきに必要な更新時期を迎え、医師の診断書を提出した。機構は同年12月~今年1月、「障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった」との審査結果を通知。ただし17年度は支給を続け、18年度に改めて審査した上で「診断書の内容が同様なら支給停止になることもある」と示した。

 1000人規模の支給打ち切りが過去にあったかどうか、機構は「データがない」と明らかにしていないが、経過措置を設ける通知を出したのは初めてという。厚生労働省幹部は「影響の大きさを考慮した激変緩和の意味もある。審査をし直した結果、継続が認められる可能性もある」と話す。

 背景にあるのは審査手続きの変更だ。以前は都道府県ごとにあった機構の事務センターが認定業務を担当し、それぞれ地域の医師が診断書をもとに審査していた。しかし、不認定の割合に地域差があると問題視され、機構は17年4月に認定業務を東京の障害年金センターに集約。審査する医師も変わった結果、不認定の割合が増えたという。

 機構の担当者は「審査業務の変更という特別な事情を考慮し、今回の診断書だけで障害の程度を判断するのは適切でないと考えた。対応は妥当だ」と説明する。【原田啓之】

   障害基礎年金・・・20歳前や国民年金の加入時などに病気やけがで障害を負った人に支給される年金。障害の程度によって1、2級に区分される。年間支給額は1級が約97万円、2級が約78万円で、子どもがいれば人数に応じた加算がある。受給者は2017年3月末時点で約184万人。初診時に会社勤めなどで厚生年金に入っていた人には、等級区分が異なる「障害厚生年金」が支給される。  

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③ 足関節脱臼(骨折)について

 脛骨、腓骨と距骨との間の関節が事故により脱臼してしまうことがあります。

 脱臼の際に、骨折してしまうこともあります。また、骨折だけではなく、周囲の靱帯損傷をしてしまうこともあります。単なる脱臼であれば、徒手整復で外れた関節をはめることで治療できます。仮に徒手整復を実施しても関節が不安定な場合は、手術が必要となる場合もあります。しかし、他方で骨折もしている場合、わずかでも骨片が関節内に残存してしまうことがあります。わずかに骨片が残存しているようであれば、そのまま放置して経過観察することがありますが、上記徒手整復をした際に、関節内に骨片が残存してしまった事例がありました。

 その事例の相談者は靱帯、神経、骨の癒合はどれも問題ないにもかかわらず、関節が曲がらないままでした。どの医師もお手上げでしたが、最後に足の専門医に診て頂き、骨・関節内の異物除去術、腱剥離術を実施しました。症状固定時に脱臼した関節の可動域が制限されていても、単なる脱臼であった場合、自賠責調査事務所や保険会社はそれだけで関節が曲がらなくなるとは通常考えません。脱臼した上に骨折や靱帯断裂等があって、関節を曲げる運動に支障が出ていることが証明されてはじめて関節可動域での等級の土台に乗ります。

 例:骨折後の癒合不良、癒合しても変形癒合して関節を曲げる際に骨同士で引っかかること、靱帯損傷で足の運動に支障が出てしまうこと、神経断裂により、自分で体を動かせない事等。

 なお、脱臼後、痛みが事故当初から発症し、症状固定時まで症状が継続していれば14級9号が、さらに脱臼骨折等で骨片や変形癒合等が残存している場合であれば12級13号が認定される可能性があります。

 

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 健康保険を利用した場合、その自己負担額(1~3割の窓口負担)が高額になった場合、月毎の限度額を超えた分の払い戻しができます。お馴染みの精度ですが、その限度額を一目で確認できる忘備録が必要と思いました。業務日誌にUPしておきたいと思います。詳しくは、全国協会健保のHPをご覧下さい。内容は社保(協会・組合)、国保も概ね同じです。   (1)手続きの流れ

1、治療費の支払

2、高額療養費支給申請書の提出⇒(協会けんぽ、組合健保の会社、国保は市町村の窓口)

3、審査=医療機関から提出される診療報酬明細書から検討します。審査期間はおよそ3ヶ月が目安です。

4、払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付してくれる「高額医療費貸付制度」があります。   (2)必要書類

・健康保険高額療養費支給申請書

・マイナンバーによる課税情報等の確認申出書(診療月が平成29年7月以前分については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、添付不要)

・マイナンバーカードのコピー(表裏)・・・マイナンバーによる情報連携を希望する場合。自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方。

<ケガの場合>

・負傷原因届

<第3者によるケガの場合>

・第三者行為による傷病届

<その他>

・公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方は、助成を受けた医療機関の領収書

・亡くなった方の医療費を相続人が請求する場合は、亡くなった方と相続人の続柄がわかる「戸籍謄本」。

・その他書類の提出要請が必要な場合があります。   (3)限度額の表

70歳未満の方(平成27年1月診療分から )

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 本日は弁護士と共同でセミナーを実施しました。神奈川県でのセミナーは久々です。参加者は少なめでしたが、皆さん一様に熱心に聞き入って下さいました。

 交通事故外傷・後遺障害は総論的なテーマで、秋葉が45分受け持ちました。続いて、弁護士は実際の解決事例を基に解説、賠償論の実際に踏み込みました。その後の質疑応答ですが、交通事故に限らず話題が発展、セクハラ問題の示談金の相場など、弁護士から具体的な数字が挙げられました。下世話ですみませんが、「お尻を触ってなんぼで示談」ってな具合です。

 近年、日本人の権利意識の高まりと共に、今までは見過ごされていたセクハラ、パワハラの問題が浮上しています。事実、毎日のように政治、芸能ニュースで取り上げられていいます。人間、それぞれがもつ常識は微妙にずれています。世代間ともなればそのズレは拡大、「昔はこれが普通だった」と言いたいことも、通用しなくなります。古い感覚は常に更新すべきなのだと思います。

 ちなみに、「お尻を触ってなんぼで示談」の示談相場は、刑事罰の罰金を参考に、20~30万円のようです。これで訴えを取り下げてもらえれば御の字です。しかし、政治家や芸能人だと、これが1本(100万円)にも釣り上がるそうです。これは、口止め料込と理解すべきでしょうか。被害者の被害感情よりむしろ、加害者の職業や社会的立場が影響するようです。  

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 高次脳機能障害で、もっとも多く発症する障害は記憶障害です。その記憶障害も、2~3日前、数時間数分前など、直近の記憶が失われる短期記憶障害があります。これは、覚える機能自体が破壊されたと考えられます。パソコンで言えば、メモリーの故障です。

 また、日常の出来事・エピソードを「忘れた」=健忘と言う観点からですと、2種に別れます。逆向性健忘と前向性健忘です。簡単に説明しますと以下の通りです。   逆向性健忘・・・障害を受けた時点より、以前の記憶が失われる。よく物語にでてくる記憶喪失の類です。ひどいと、自らの名前、家族も忘れてしまいます。脳外傷による、脳実質への器質的損傷の他、精神的ショックなどでも発症します。この場合、一過性の症状であることも多いようです。   前向性健忘・・・障害を受けた時点より、以後の記憶が失われる。または、障害を受けた以降、数日・数分前の記憶が保てない。これは、記銘力障害になりますので、短期記憶障害と重なります。

 私が経験した高次脳機能障害の被害者さん数十例からみますと、逆向性健忘はほとんどいませんでした。もちろん、知能障害が顕著で、見当識(今日は何月何日?すら答えられない)が失われ、完全介護状態の重度な患者さんは恐らく、昔の記憶もある程度失われていると思います。やはり、脳外傷によるものの多くは前向性健忘です。

 初めて高次脳機能障害の被害者さんと面談する場合、記憶障害のカテゴライズ、つまり、どのタイプかを観察します。まず、本人に対し、「今朝食べたものは?」「昨夜の夕食の献立は?」と質問します。さらに、家族からの聞き取りから判断します。「昨夜、明日は秋葉事務所に行くよと言ったのに、今朝になると全然覚えていない」などと言ったエピソードがでてきます。

 このような前向性健忘がみられる場合は短期記憶障害と位置づけ、さらに、健忘の時間的尺度から、「数分前のことすら覚えていない」ワーキングメモリーの喪失(即時記憶ができなくなった)と判断します。このような重度は健忘は、先に言いました「覚える機能自体が破壊された」記銘力障害となります。 学術的にはもっと深い話になりますが、私達の仕事からはこのような整理で十分でしょう。これらの観察を後に、記憶・記銘に関する神経心理学検査の数値と専門医の診断に照らし合わせます。    前向性健忘は記銘力の低下ですので、以下の例がわかりやすく、よく研修でも引用します。    自らカップラーメンにお湯を入れて、10分経ってもそのままになっている。家族が、「忘れているよ」と指摘すると・・・

1、「えっ、誰がお湯を入れたの?」 ・・・ 前向性健忘

 10分前に、自分がお湯を入れたことを覚えていません。   2、「いけねぇ、忘れてた」 ・・・ ど忘れ

 これは、うっかりさんです。     2の方は障害ではなく、単なる忘れっぽい人です。通常、カップラーメンのお湯を入れてからの3分は、人生で最も長く感じられる3分のはずです(少なくとも私はそうです)。それ位、強い認識を持つはずですが、1の例はそもそも記憶に留める事すらできないのです。

 よく、エセ高次脳(障害を装う、または大袈裟)の相談者さんへは、このようなエピソード聴取で見破ることができます。    ちなみに、最近のエピソードですが、私が久々に高次脳機能障害の被害者さんとの打合せに、弁護士事務所に行った際、うっかりネクタイを忘れました。このうっかりに、記憶障害をもった被害者さんから笑われました。前向性健忘の被害者さんは、忘れたことすら自覚できない(つまり、覚えることすらできない)以上、自らの症状は決してうっかり忘れたものではないのです。私はすっかり、忘れっぽい人=うっかりさんに思われたことでしょう。   

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 21時~22時位の時間に事故相談を頂く事はたまにありますが、ほんとんどの電話は営業時間内にかかってきます。また、平日を除くと土曜日はわりとかかってきますが、日曜祭日はめったにありません。相談者も気を使って下さっているのだと思います。

 対して、深夜の記録では2:00に相談電話を対応したことがあります。電話にでるなり、「あっ、本当にかかった」と軽く驚いたようでした。相談の内容は発作的と言いますか、交通事故の苦しみの訴えに終始します。何か解決策を模索すると言うより、話を聞いてもらいたい心境なのだと思います。そのような相談者さんは、休日や時間帯に関係なく、突発的に電話をする傾向があります。

 そうであっても、できるだけお話を聞くよう心がけていますが、私達は交通事故の解決に限定した対応しかできません。明らかに心を病んでいる被害者さんへのケアは、別分野と思っています。例えば、カウンセリングが望まれる被害者さんは、心療内科や、その分野の専門家が適しています。  また、今年は北海道からセクハラ電話は数日続きました。弊所の男性が出ると切られてしまいますが、女性が出ると、交通事故の相談を装って話し込みます。新手のいたずら電話、暇つぶしでしょうか、困ったものです。

 24時間365日事故対応をしている保険会社も含め、電話受付はある種の覚悟がいります。心を強く、できるだけホスピタリティを持って対応するよう心がけたいものです。  

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 連休を丸々休む事はできませんでしたが、この1週間のインターバルで溜まっていた書類が大分片付きました。その点、連休は有難いものです。合間には事故相談の電話も数件ありましたが、盆暮れ含め連休中の相談は大抵が不急の相談で、深刻なものでもありません。それでも、相談を頂ける以上、丁寧に応えていきたいと思います。    さて、今年の前半はおかげさまで多忙でしたが、事業計画の進展もありました。ようやく、事務所引越しの目処が立ち、現在、着々と準備を進めています。来月には皆様にも紹介できると思います。逆に進展芳しくない事は、相変わらず求人でしょうか。応募はポツポツあるものの、なかなかマッチした人材が現れません。交通事故業務を志しているというより、どうも、「行政書士の求人がなかったので」「職にあぶれて、業種に関係なくたくさん応募している」層のように感じます。さらに、応募は40~60代に集中します。年齢で差別する気はないのですが、この世代の皆さんは本来であれば後進に指導すべき立場です。これから、月18万円の契約社員になって、息子(孫?)と同世代である、うちの30歳前後の社員の下について何を学ぶと言うのでしょう。切ない話です。

 また、行政書士求人がより特殊に感じるのは、60歳定年後、あるいは60歳定年を前にした元公務員の応募が少なくないことです。この方々は恐らく、公務員の勤続年数から、特認制度(申請書一枚)で行政書士になったと思います。この方々は、晩年にして民間に下りて、行政手続きのプロを志したのでしょうか? とくに、60歳定年前の特認書士さんは安定した公務員、まして、あと数年で恩給(年金)の満額を捨ててまでの転職です・・・誰がみても不思議でしょう。これは残念ながら、問題を起して事実上のクビ=依願退職をした公務員さんではないでしょうか。役所は制度上、簡単に公務員をクビにできません。刑事犯として起訴すればクビにできますが、できれば不祥事を表ざたにしたくないものです。したがって、不祥事⇒依願退職⇒行政書士バッチ、これが一つのコースになります。60歳前の特認書士は、おっかなくて採用できません。

 断言しますが、秋葉事務所で行政書士の仕事はほとんどありません(許認可はやったことがありません。昨年は相続がたった2件、今年も契約書作成が1件のみ)。実務経験を積む事は全くと言っていいほどできません。士業事務所の体裁ながら、業務は医療調査業、各種保険請求手続きです。これらは、誰でも出来る仕事ではありません。しかし、特殊技術や知識経験が必要、という意味でもありません。人間性を第一に考え、被害者救済の志・理念を絶対条件としています。実際の仕事は教えれば済むことです。(応募欄にHPを必見としていますので)HPを観て頂ければわかると思うのですが、無理解な応募も少なくないのです。

 どの業務であっても、社長の多くは「人材がすべて」と言います。大手企業に優秀な人材が集中することは当然ですが、志と能力をもった原石は必ず残っているはずです。少なくなった若年層ではありますが、埋もれた草莽の士を待つ毎日です。  

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 実家から300メートルほど離れた地域で3件の連続した不審火がありました。交通事故の被害も理不尽ですが、火事、それも放火は絶対に許すことのできない犯罪です。

 ここで少し火災に関する法律の勉強をします。日本は先進国の中でも珍しい、「失火責任法」があります。この法律は、”類焼の被害があっても、火元の人が負うべき賠償責任が免じられる”ルールです。理不尽なルールですが、昔から類焼被害が甚大となる日本特有の法律と言えます。これは明治時代からほとんど変更がありません。   民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。   (第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)    以上の条文によると、失火責任法とは、火元の人が、類焼で他人に損害を与えても、709条の賠償責任を負わない、ことになります。ここでポイントとなるのは、「重過失」です。どんな場合でも責任が免れるわけではなく、火元に重大な過失があった場合を除きます。この重過失の出火例ですが、焼身自殺や保険金目的の付け火など、ほとんど故意の火付けに近くなります。寝タバコ、コンロの鍋の消し忘れ、お風呂の空焚き程度は当てはまりません。    話を戻しましょう。放火は第3者の加害行為ですから、類焼を含め、当然にすべての損害賠償を負うことになります。ただし、ほとんどのケースで、放火犯から(の資力がなく)弁償されることはなく、被害者は自らが加入している火災保険から補償を得ることになります。そして、支払った保険会社は放火犯にその額を請求=求償しますが、やはり、回収は難しいようです。その点からも、放火は通り魔並みに重大な犯罪と言えます。    放火犯は再犯率が高く、一種の病気とも言われています。一刻も早く放火犯が捕まって欲しいと思います。被害の大きかった蕎麦屋さんは、私が子供の頃から30年来行きつけのお店です。大変と思いますが、再開を祈っています。

 周辺はいたって普通の閑静な住宅街です。それでも、たまに空き巣やピッキング被害が聞こえてきます。都心より郊外の住宅地の方が、むしろ治安が悪く感じます。     <埼玉新聞:4月28日より>

 27日未明、越谷市蒲生西町2丁目の住宅街で、火災が3件相次いだ。けが人はいなかった。越谷署によると、3件の火災は同じ通り沿いの160メートルの範囲。同署は不審火の可能性も視野に出火原因を調べている。

 同署によると、27日午前3時40分ごろ、越谷市蒲生西町2丁目の木造2階建て住宅1階のガレージ部分を焼いた。出火に気付いた世帯主男性(73)が119番した。約15分後、約80メートル離れた住宅の玄関に置かれていたビニールシートが燃えた。1分後、約80メートル離れた鉄筋4階建て店舗兼住宅から出火し、一部を焼いた。

 現場は東武スカイツリーライン蒲生駅南側の住宅街。

■ 被害男性「本当に悔しい」

 不審火のあった3軒のうち4階建てのビルは、1階がそば店、2階以上が店を営む家族らが住む住宅となっている。店を営む男性が消防車の音で目を覚まし窓から外を見ると、1階の倉庫付近で火災が発生していたという。

 男性は「その時は他でも火事が起きていると思わなかった」。男性は家族と手を振りながら消防車を呼び止めようとしたが、倉庫と隣接していた製麺所などが焼けた。壁で仕切られていた厨房(ちゅうぼう)や客席は火こそ入らなかったものの、熱により天井などが激しく損傷し、剥がれ落ちた。

 男性は「最初は小さい火だった。消防車を待っている間に自分たちで消火活動を行っていれば、ここまで被害が大きくならなかったかもしれない。本当に悔しい」と声を落とした。

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 中央線で1時間も揺られればお尻が痛くなりますが、そのような弱音を言っている場合でない重傷案件です。早速、入院先を訪問。今回は弁護士先生も一緒でした。

 ご本人にお見舞い、ご家族と打合せ、医師面談と続きます。

 これから、身体障害者手帳の申請、介護申請、そして、各種の検査を推進し、自賠責保険の後遺障害認定に備える・・・やることが目白押しです。弁護士も、後見人の選定、休業損害の請求、刑事記録の開示等、賠償交渉までに多くの準備を進めます。    弁護士に相談はしたけど・・・「等級が出るまで待っています」「手帳や福祉関係の申請は市役所に行って下さい」「後遺障害も保険会社に任せましょう」・・・これでは、賠償交渉まで被害者とご家族が諸手続きに忙殺され、ふらふらになります。そして、相手の保険会社主導が続き、つまり、交渉も後手に回ります。

 「初期対応」、口にするには簡単ですが、大変な作業です。ネットの派手な宣伝では見えてこないと思います。

 重傷の被害者さんこそ、これができる事務所を選んで欲しいと思います。

     

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 恒常的に求人を続けています。私共のような小事務所に限らず、企業では有為な人材の確保が最重要課題です。秋葉事務所の採用率は非常に低く、採用条件は厳しいと思います。学歴や資格、能力は確かに有用ですが、それより、まじめで、ホスピタリティがあり、クールな一面をもった、メディカルコーディネーターとしての適性を重視しています。 まぁ、一般事務職員にはそのような要求はありませんので、普通に事務仕事ができればOKなのですが。

 最近も女子の事務スタッフ(男子も、もちろんOKですが)の応募をかけています。過去、採用した皆さんはそれぞれ人生の転機に離職していきましたが、ある共通点がありました。

 それは、年齢に関係なく、女子社員は、いつのまにか、「お母さん」みたいになってしまうことです。    栄養ドリンクを飲んでいると、「先生、栄養ドリンクは体に良くないですよ、しっかり食事してますか」と、一々うるさい。    ゴミ捨ての際、「先生、また、カップラーメンを食べましたね。カップラーメンは食べないほうが良いと言っているじゃないですか」、このように叱られます。     言い方は多少気を使っているにせよ、完全に関係性のベクトルはお母さんです。もちろん、気遣いの言葉であり、微笑ましい側面もありますが、職場でお母さんは勘弁して欲しいものです。言われて喜ぶ男子もいるのでしょうが・・。  

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 先日、新人スタッフさんから、こんな感想を聞きました。それは、秋葉(ボス)が社員に対して「○○さん」と敬称で呼んでいることを、意外に思ったそうです。

 「さん」付けは丁寧なのでしょうか。私どものような小事務所や少人数の会社は、もっと親近感のある呼称・敬称を使うのかもしれません。まして、歳が一回り以上離れた部下や弟子には、苗字や名前の呼び捨てでも、さほど高圧的ではないでしょう。

 逆に、社員・部下から「先生」と呼ばれることには、いまだに違和感を感じています。行政書士は地味な実務家のイメージが強く、「先生」とは大袈裟に聞こえます。実際、行政書士は世間から先生と呼ばれていません。行政書士の集まりで、お互いに「先生」と呼び合っている姿には少し引いてしまいますが、これはフィリピンパブで「(誰もが)社長さん!」と呼ばれているようなものなので、ご愛嬌でしょうか。 やはり、「先生」は医師、弁護士、政治家、文筆家・芸術家、(学校の先生も)などが、違和感のない対象と思います。

 一方、ある弁護士事務所では、ボス弁も含め弁護士同士お互いに「○○さん」と呼び合っています。さらに、スタッフからも「○○さん」で統一、「先生」と呼ばせない事務所もあります。これは、先生呼ばわりされることで、知らず知らず、自分が偉くなったと増長しない為の戒めかと思います。外部から見ても、事務所の雰囲気に謙虚さを感じます。これは学ぶべき姿勢と思います。    この機に、社内での呼び名・敬称を統一しようかな、と考えています。よくある例から検討してみましょう・・・    山本 大暁(やまもと ひろあき)に対して、    山本くん・・・却って(上司の態度が)偉そうに感じるのは私だけではないと思います。    山本ちゃん・・・ありがちですが、(そんなキャラか?と)ためらいがあります。また、部下からボスへはないと思います。呼ばれたらぶん殴りたくなります。    山さん・・・これは、人情派の中年刑事に決まっているので却下。    山ちゃん・・・なにか居酒屋の店名みたいです。これも下から上には使えません。    では、上から下限定で進めます    ヒロくん・・・ファーストネームからは、ちょっと子供じみています。依頼者の前では使えません。相手が女子ならセクハラ一歩手前になります。     親近感UPにはあだ名も良いかもしれません。昔の刑事ドラマは必ずこれです。「太陽にほえろ」の場合、マカロニ、ジーパン、テキサスと、ほとんどならず者同士の呼び方でしたが・・。本人が納得しているかどうかに限らず、現在ではパワハラ確定です。    念のため、考えてみます   続きを読む »

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