友人や家族・恋人と一緒に大衆居酒屋で笑い合っている時。
自体は突然やってきた。
爆風と共に、一瞬であたりはぐちゃぐちゃ。
ふと顔を上げると、壁が吹き飛び外は炎で包まれていた。
どーも、金澤です。

被害者にとっては一瞬の出来事で約46名が重軽症を負った事件である。
当時は損害賠償大変だろうな。と思ってたけど今改めて思い返すと、被害者の事が心配になっている。
きちんと賠償されているのだろうか?
火事を起こした場合、失火責任法と言うのが適用され、重過失が無い場合は責任を問われない。
とてもやさしい法律であり、自分の身は自分で守らないとな。と言う法律だな。と僕は思っています。
この失火責任法、調べてみるとガス爆発は適用されないので、間違いなく損害賠償することになるだろうけど。
(まあガス缶100本もばらまけば重過失だろうけど(笑))
損害賠償は支払えているのだろうか。。
アパマンショップの直営で働いていた友人に聞いたことがある。
全国のアパマンショップの殆どがフランチャイズ。
でだ。
誰が損害賠償するんだろう。
施設賠償保険に入ってはいるだろうけど、保険会社も免責を主張するだろうし、
会社側に使用者責任が問われてもガス缶ばらまいたのはお前らだろ。ふざけんなと言えばそこまで。
(イメージを落とすのでそれは無いと信じたいですが)
本人たちに、そんな支払える能力なんてあるわけないでしょうし。
結局被害者が泣き寝入り。
なんて事にはならなければよいが。。。
ちなみに当時の店長は12月2日重過失傷害と重過失激発物破裂容疑で書類送検された。



宿からの夕焼け
支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。
個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。
昇りニコラス






三越前交差点




アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです




