昨日の記事になぞらえて、その代表的な実例を紹介します。
一度、「90度しか曲がりません(10級を下さい)」と申請しておいて、疑われて可動域制限が否定されました。続いて、「やっぱり、130度でした(12級でいいです)」と申請し直すのですから、それなりに説得力のある言い訳、否、治療経過と可動域制限の理由を説明する必要があります。大変難しい異議申立になってしまうのです。
非常に苦しい申請です
14級9号⇒12級6号 異議申立:上腕骨頸部骨折(30代女性・埼玉県)
【事案】
自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。
【問題点】
受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。
【立証ポイント】
可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。


自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。
詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒
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佐藤がレポートします
高級焼肉を味わいながら、近年の交通事故業界や過去の名物相談者談など、話は大いに盛り上がりました。弊所所長はダイエット中ですが、ご馳走を前に、(にっこり)マッコリが進みます。最後はデザートまで・・・(暴走状態)。
現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。
どーも、金澤です。
腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています


追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。
「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。

ようやくドンペリを開ける機会に



12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

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いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。



