脳機能の障害で、半側空間無視という症状が存在します。立証の現場では、高次脳機能障害の症状として捉えています。半側空間無視は半分が見えないというより、左側(右側)の映像を把握できないのです。通常、人は眼に写った情報を脳で解析しています。しかし、脳の解析システムが故障することよって、写っているものが認識できない状況に陥るのです。したがって、当人は見えてないことすら自覚できなくなります。
日本一簡単な解説は明日に、まずは、基本解説をします。 (1)兆候
・ 食卓に並んだいくつかのおかずの皿から、右半分しか箸をつけない
・ 片側から話しかけられても反応しない、片側に人が立っていても存在に気づかない
・ 歩いていると、よく左肩を壁にぶつける
・ 家の絵を描かせると片側半分だけしか描かない 
(2)病態
半側空間失認(unilateral spatial agnosia)は同義語として用いられていますが、厳密には「失認」ではなく、「注意障害」のカテゴリーですから、半側空間無視と呼ぶ方が一般的です。視野障害あるいは眼球運動障害が原因で、無視側の視野の半盲を伴っている場合と区別されます。目をレンズとすれば、それに写った画像を認識・解析するのは脳ですから、ビデオカメラのレンズではなく、CPU(コンピューター)の故障となるわけです。
この半側空間無視は、左大脳半球頭頂葉後部の病変による右半側空間無視も見られますが、通常は右大脳半球頭頂葉後部の病変による左半側空間無視の方が圧倒的に多く、私も左の症状の被害者さんしか経験がありません。事故外傷の他に、右半球の脳血管障害でもみられます。大脳半球頭頂葉後部は中大脳動脈領域であるために、多くは右中大脳動脈領域の脳梗塞により生じます。同部位・周辺に脳梗塞を起こした患者の、実に4割が発症との統計もあります。半側空間無視の予後には、病巣の広がりが最も影響すると言われています。慢性的な脳出血、脳梗塞の起きやすい高齢者のほうが予後不良となります。
(3)検査
日常生活場での動作を観察することが第一です。例えば、片側に置かれた食事を食べ残すとか、片側にある障害物にぶつかったりすることが見られます。他覚的な検査では、欧米ではBIT検査(Behavioral inattention test)が比較的よく使用され、日本では日本語版BIT行動性無視検査として用いられています。
簡易的な検査では、検出率が高く、定量化もできて便利な「線分二等分試験」があります。この試験は20 cmくらいの水平な線分をニつに分けさせるもので、半側空間無視があると無視側と反対側に線分中点マークが偏ります。中点マークが1 ...








基本に戻って、「むち打ち」の解説を行いました。保険会社のみならず、お医者さんも含め、「むち打ちで後遺症は認められないよ」との考え方が一般的です。しかし、単なる打撲・捻挫では説明がつかない症状に悩まされている方々が一定数存在します。そこで、自賠責保険は14級9号「局部に神経症状を残すもの」として、認定する余地を残しています。もちろん、大げさに症状を訴える方、慰謝料目当てに通院を延ばす方、これらは除外しなければなりません。本当に苦しんでいる被害者さんに保険金・賠償金が届くよう、周囲の気付きに期待したところです。


当然、自身の過失を大きく取られ、相保からの一括対応はありません。しかしながら、契約していた自動車の人身傷害は「搭乗中のみ担保」です。わずか2000円掛金を安くした結果、2000万円を失うことになりました。保険設計上、ご契約者さまの同居に高齢者や子供さんがいれば、「搭乗中のみ」は避けるべきでしょう。さらに弁護士費用特約も未加入で、弁護士にも頼めず、自身で相手の自賠責に被害者請求をする難儀となりました。通販系の保険なら、自己責任で済まされますが、本件は代理店担当者がおりました。契約者様は事故が起きて、初めて対応する保険契約がないことを知ったのですが、時既に遅しです。担当者に責任はないとはいえ、悔やまれます。損保代理店さんは、家族構成や自動車の使用範囲など、契約者さまの観察に遺漏無く、保険設計する姿勢が大事と思います。
お招き下さった、会長、H取締役、A社の皆様、ありがとうございました。







