20150108kai(脊髄損傷のMRI画像における高輝度所見)

脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの強力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。一口に脊髄損傷と言っても、タイプや症状の軽重は様々です。

まず、完全損傷と不完全損傷に分かれ、不完全損傷は4つの典型に分かれます。等級は表の通り1級~9級ですが、脊髄損傷の有無は不明瞭ながら、軽度の麻痺の場合は12級評価もあります。   完全損傷

脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。ほぼ、全身麻痺で寝たきり状態は必至です。環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。

不完全損傷

① 前部脊髄損傷・・・運動麻痺はあるが、触覚、位置覚、振動覚は保ちます。 ② 中心性脊髄損傷・・・下肢より上肢の運動障害が強く、温覚と痛覚が麻痺、触覚は保ちます。 ③ 後部脊髄損傷・・・少数例。触覚、位置覚、振動覚は麻痺しますが、運動障害はありません。 ④ ブラウン・セカール型損傷・・・脊髄の片側損傷で、損傷側の運動麻痺と反対側の温覚・痛覚が麻痺。  

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 今年の桜は春とは思えない冷え込みで、開花の遅れに加えて、花が長く持った感があります。今月2回目の東京相談会は再び桜の中、むかえられそうです。

2017040921360000 事務所近く、祝橋の桜

 さて、今週15日土曜日も東京相談会です。新年度のスタートから連日のように、ご相談・ご予約をいただき、まことにありがとうございます。定員があるわけではありませんが、予約の空きは以下の通りです。5月相談会はGW後の5/20(土)になりますので、早めのご参加をお待ちしております。  予約枠が全部埋まると否応なしに気合が入ります!

 ① 10:00~ 1枠 のみ!

   かつての最多参加相談会は平成24年1月の東京会場で、なんと28名でした。朝8時から夜8時まで・・よく、全件対応できたものと感心しています。    

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 自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。おおよそは同じ基準ですが、私達は経験から見当、割り出している部分もあります。醜状痕の認定等級は以下のとおりです。業界初の完全整理票です。

 次いで、実例を列挙します(「女子・・」とある例は、旧基準で男女差があった時代の認定例です)。  

自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)

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 それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。    腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。    それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。

youtui herunia dosun  このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。  

 

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 国民の5人に一人は腰痛持ちとされています。

 事故によって症状が発症したことを立証しなければなりません。 ne25-6

 交通事故外傷でも頚椎捻挫、いわゆるムチウチに次いで多い傷病名です。後遺障害認定の条件は頚椎捻挫に同じく、症状の一貫性と信憑性です。事故に遭えば、皆一様に「痛い」と主張するわけですから、疑わしいものは排除されます。やはり、受傷初期から丁寧に治療・リハビリを進めて、後遺障害申請に備えるべきでしょう。

 傾向として、首と腰の両方の痛みを訴える被害者(申請者)が多いことから、14級の場合、頚椎・腰椎の両方に等級認定がされるようです。  

 

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 秋葉事務所は、単なる書類の取りまとめを行っている事務所ではありません。画像分析と医療調査、そして解決までのプランを示すこと、つまり、交通事故解決の中核的な作業を担っています。

 今日はタイトルにあるように、医療調査の基本軸である、病院同行・医師面談について語りたいと思います。    「被害者側の医療調査業」とは、行政書士資格をとっただけで”交通事故専門”を名乗る事務所とは一線を画しており、交通事故に強いと宣伝する弁護士事務所に勝る専門性を自負しています。弁護士事務所から信頼いただき、ご依頼を受ける専門家は一朝一夕では生まれません。被害者側の医療調査は簡単な仕事ではないのです。まず、病院同行するメディカルコーディネーターの研修期間は1年以上かけます。どうにか研修生を卒業となるのでは、年間120件の医師面談を3年以上が絶対です。それでもまだまだ経験不足、実戦経験を積む毎日です。

 基本的に被害者さんの診察に同席し、一緒に主治医からお話を伺います。そして、検査のリクエストを行い、診断書の記載内容まで踏み込んでいます。なぜこの作業を重視するのか?・・・医師は治す事が仕事であり、治療者の観点から患者の障害を評価します。それは時として、保険会社側が要求する情報と食い違ってしまうからです。具体例を挙げましょう。     (実例)鎖骨骨折後、鎖骨の変形に関する評価   医師 「鎖骨の癒合はよく、問題ありません。そろそろ症状固定でもいいですよ。」

被害者「先生、任せている行政書士さんから、鎖骨の変形で後遺症が認められると聞きましたが・・」

医師 「これ位は日常生活に影響ないよね。変形とまでは言えないよ。」

被害者「そうですか・・・」 やっぱりダメかと、とぼとぼ退散します。

・・後日の診断日、今度は秋葉が同行しました・・

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20141203_2上肢でも二の腕以下の後遺障害は比較的、少数になります。しかしながら、秋葉事務所では数多くのご依頼を頂いております。

特にTFCC損傷は色々な異議申立の成功例があります。逆に認定を逃している被害者さんは、手首に骨折が無く、受傷しばらくしてから診断名が下ったケースです。それ以外では、受傷時に相応の衝撃を受けたのか疑問が残る場合でしょうか。単にMRIで所見がみられただけでTFCC損傷とは早計です。既往症の可能性があるからです。専門医の総合的な診断と、何より、受傷直後から激痛の訴えがなければ不自然です。「後にTFCC損傷が判明した・・」では説得力がないのです。

それでもTFCC損傷はじめ、腕~指の障害は見逃されがちと言えます。実績例からわかるように、再申請での認定には本当に苦労しています。早めの相談をお願いします。  

 

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joretsu0401-300x234上肢でも二の腕以下の後遺障害は比較的、少数になります。しかしながら、秋葉事務所では数多くのご依頼を頂いております。

特にTFCC損傷は色々な認定例があり、その認定にも軽重の差があることがうかがわれます。その他、医師が見落とした骨折後の変形や偽関節の発見から、等級認定を導いた例もあります。被害者の皆様は是非とも自身のケガに対して、類似例をご参考になさって下さい。

また、上肢の傷病名は以下の通り、英語が多いように思います。他にもコーレス骨折、ガレアッジ骨折などがあり、実績に加わることを待っています。  

    

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 学生時代~就職~独立、すべての転機は4月からでした。多くの日本人にとって、4月はスタートの月と思います。    先週末は恒例の東京相談会でした。会場の往来、さくら通りの桜は小雨の中、5分咲きに。事務所から見下ろす祝橋公園の桜は少し送れて、3~4分咲きでしょうか。 2017040116540000

 近況ですが、年初から冷え込んでいた相談会のご予約や電話相談が、桜の開花に合せるように件数が増えてきました。ご相談の内容もうれしい事に、私達のHPを検索・閲覧をきっかけに、その実績・経験をからのご質問・ご依頼が多くを占めてきたことです。

 その相談者さまに共通している事は、まず、HPで大々的な露出をしている大手弁護士事務所に目を引かれ、電話や面談で相談を実施した後のアプローチです。つまり、何か腑に落ちなかったのでしょう。相談した専門家が必ずしも、専門的な知識があるわけではなく、何より類似の経験があるわけではありません。そのHPの多くは業者に作成を依頼したものです。書かれている内容全て、その事務所の、あるいは担当弁護士の知識・経験ではないかもしれません。

 対して、はかなげな弊所HPに目を止め、一度ご相談頂いた被害者様は、たちどころに先のもやもやが解消するようです。手前味噌ですが、実際に類似の傷病名について、等級認定~解決までを自らの経験・実例から説明しますので説得力が段違いです。その点、業界トップクラスの傷病種数に積み上げた実績ページの蓄積を誇りたいと思っています。

 事務所の知識、対応力、解決力、これら実力を示すものは宣伝文句ではありません。やはり、経験・実例・実績から導いた、「解決までの具体的な作業」を示すことに尽きると思います。

 費用をかけただけの宣伝攻勢に迷わされない、被害者さまの賢明な判断をいつも期待しています。  

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  昨日は審査会の概要、歴史について勉強しました。それでは、実際の利用数について、同じく「2016年度 自賠責保険の概況 (損害保険料算出機構 出版)」から確認してみましょう。

 図9、審査会での後遺障害判定が注目です。自賠責の後遺障害のおよそ65%は、むち打ち14級9号ですから、審査会は一部の重傷者や異議申立のための機関と言えます。  

自賠責保険(共済)審査会」で審査を行った件数

   図8 有無責等の専門部会<2015年度>         続きを読む »

 先日の「JAが自賠責共済の審査をやめる」の記事で度々でてきた、自賠責保険の審査会について、改めて調べてみました。2016年版「自動車保険の概況」(発行:損害保険料率算出機構)からの抜粋です。 c_g_a_4

自賠責保険(共済)審査会における審査について

  認定が困難なケースや異議申し立てがあったケースなどについては、その審査にあたって特に慎重かつ客観的な判断が必要とされます。そこで、当機構では、自賠責保険(共済)審査会を設置し、審査体制を整えています。

 審査会では、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

 審査会の対象となる事案は「特定事案」といい、次のような事案が対象となります。   <対象となる事案>  ・死亡時案で全く支払われないが減額される可能性がある事案 ...

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 昨年から、”JA自賠責共済の審査を、自賠責保険の調査事務所に任す”との報が届いていました。最近、JAへの審査案件で具体的な回答がいくつかあり、いよいよ実体の把握に至りました。    具体的に説明しますと、

「(JA共済連で行っていた)JA自賠責共済にかかる損害調査業務を、平成28年10月1日から、平成30年10月までを目処に、その調査業務を損害保険料算出機構・自賠責損害調査事務所に移管します」

 とのことです。今年に入って関東各県では移管が完了しているようです。    これは私達にとっては大変喜ばしいことなのです。今まで、数々のJA自賠責共済の認定でびっくりするようなジャッジを受けて、再請求(異議申立)の手間が増えていました。14級9号は明らかに自賠責保険の審査より厳しかったと思います。さらに、難事案の調査・審査について、農協職員に審査能力があるのか?と思っていました。

 例えば、高次脳機能障害、PTSD、そして異議申立(再請求案件)です。これらは、自賠責保険でも特定事案として、特別な「審査会」に移送して調査・判定をしています。代表的な審査会として、以下3つが挙げれます。   1、脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等

2、非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等

3、異議申立事案    このように、自賠責保険では外部の医師、弁護士を交えた専門部会で慎重な調査・判断をしていますので、一定の信頼を置いていました。しかし、これら難事案であっても、自賠責共済はJAの各都道府県にある本部組織である「共済連」で決めてしまっていたのです(例外的に15年前、高次脳機能障害は自賠責の専門部会扱いとしました)。特に被害者の一生がかかった後遺障害等級を、加害者側が審査・決定していいのか!と怒りにも似た感情も沸きました。事実、実態より低い等級が判断され、現在も連携弁護士の訴訟にかかっている案件もあるのです。    かつて、身内審査との批判をしたことがあります。⇒ JA自賠責共済の審査・・14級9号は?    「14級9号の初回申請はとりあえず非該当にしとくのか!」、「せめて、後遺障害の審査だけでも自賠責保険の調査事務所に任せてもらえないか?」、私一人が吼えたところで・・でした。今まで、このJAの身内審査について、問題提起する声をそれ程多く聞きませんでした。つまり、批判の声からの改正ではなく、組織内のスリム化の要請からかもしれません。それでも、弁護士を含めた私達のような業者はもちろん、なにより、事故相手がJA自賠責共済に加入していた被害者にとって朗報なのです。きっと、心あるJA担当者もホッとしているのではないでしょうか。

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20120117  下腿骨は脛骨と腓骨の2本の長管骨です。これも大腿骨に同じく、きれいにポキッと折れた場合は、わりと問題なく癒合します。しかし、骨折箇所が膝関節と足関節に接近すればするほど、後遺症は必至となります。手術での整復が完璧であっても、関節部の完全回復は難しいようです。下記実例が示すように、日本一を名乗って良いくらい、あらゆるパターンの下腿、足、足指のケガが網羅されていますが、その多くは関節部です。

 また、折れた骨が皮膚を突き破ってしまう、いわゆる開放骨折は感染症の危険にさらされます。MRSAなどに感染すると、骨折面の骨を洗うというより、ゴリゴリ削らなければなりません。これで、癒合が相当に遅れてしまうのです。難治性骨折となった患者さんは、感染症に対応できる病院、イリザロフ法などが可能な病院に転院しなければなりません。だらだらと何ら対策せず、骨癒合を待つだけの病院にいてはいけません。下肢の障害では何度もその悲劇をみてきました。早めのご相談をお願いします。まず、最善の治療を選択すべきです。障害等級は低いに越した事はありません。  

 

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 大腿骨は太ももの骨です。経験上、ポキッときれいに折れた場合、癒合もよく、深刻な障害が残りません。やはり、深刻となるのは、股関節部、膝関節部の骨折です。人体の関節部は精密にできており、この部分に骨折が及べば、ほとんどのケースで何らかの障害を残します。また、骨折が無くとも膝の半月板や靱帯の損傷も厄介です。 c_g_l_7720150410_3  骨折後の変形から靱帯損傷、半月板損傷、膝関節の可動域制限あるいは動揺性・・秋葉事務所では、同部位ほとんどのケガが網羅されています。  

 

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 関東の桜はもうすぐ開花しそうです。 

 明日は高崎相談会ですが、群馬県での相談会は久々となります。 

 今回は少な目の予約状況ですので、相談枠に余裕があります。近隣の方はこの機会に是非ともご利用下さい。お電話をお待ちしております。

 ご案内 ⇒ 高崎相談会  012-1  交通事故の解決には早期からの計画が大事です。一緒に解決までのロードマップを敷きましょう。      

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佐藤イラストsj佐藤もびっくり

 頚椎捻挫や腰椎捻挫で14級9号を狙う方には、通院回数についてアドバイスさせていただきます。    「医師の指示のもと、リハビリを続けてください。その結果、症状の残存があれば後遺障害申請を進めましょう。」  弊所では整形外科でのリハビリを推奨しています。しかし、整形外科は混みますし、遅い時間や土日祝日はやっていない。会社勤めの方には非常に通院するのが厳しい状況です。そのような中、夜遅くまで営業し、尚且つ土日祝日も営業している接骨院や整骨院は頼れる味方です。リハビリの内容や対応もサービス精神旺盛でついつい通いたくなるのです。私も小学生の時に骨折した際には、接骨院でリハビリに励みました。

 しかし、後遺障害申請の14級9号に関しては、あまりいい結果を生みません。保険会社(自賠責調査事務所)は病院(整形外科)の通院回数を重視しています。例え、医師の指示により接骨院でリハビリをしていたとしても・・厳しい評価となります。相談会にいらした方や、お電話での相談を受けた方にも、整形外科での通院をお勧めしています。もちろん、接骨院や整骨院に腕のいい先生はたくさんいらっしゃるので、効果を否定しているわけではありませんが・・・。

 なぜ、自賠責ではこのような現象が起こるのでしょうか。先日お電話で相談があった案件を再現いたします。   弊所 「今までの治療経過を伺ってもよろしいでしょうか?」

相談者「はい。受傷から5ヶ月間は自由診療で整形外科と整骨院を併用して治療を行ってきました。整形外科に週1回程度、整骨院には週2回~3回程度です。その後は健康保険に切り替えて、立替払いで整形外科のみ通院しています。」

弊所 「なぜ急に健康保険で立て替え払いになったのですか?」

相談者「保険会社さんから連絡がありまして…。どうやら整骨院からの請求が異常に高額だったようです。確認したところ、通院回数も水増し請求しているようでした。」    このようなことが多発したため、施術料の支払いはもちろん、後遺障害申請における通院実績として判断してくれないのかもしれません。

 被害に遭ったときから後遺症の事を考える方は、ほぼいません。接骨院・整骨院で完治するのであれば、それもいいかもしれません。ただ、障害が残ってしまった場合には要注意です。いつの日か両者が和解する日が来るのでしょうか。 jusei002続きを読む »

 頭部外傷によって、忘れっぽくなった(記憶障害)、段取りが悪くなった(注意・遂行能力の低下)、すぐキレる(易怒性)、元気がなくなった(易疲労性)、性格が変わった等・・が起きてしまいました。家族は以前と変わってしまった被害者を前に困惑しています。しかし、必ずしも主治医が「高次脳機能障害です」と診断するわけではないのです・・・    高齢者の場合 ⇒ 医師「お歳なので痴呆のせいですよ」

    = 単なる認知症にされてしまう  

言葉が乱暴、医師に反抗的? ⇒ 医師「(怒りっぽい人だなぁ)ケガは治ったので退院しましょう」

    = 医師は事故前の患者の性格を知らない  

脳内出血が止まった ⇒ 医師「もう危険は去りました あとは安静にして下さい」

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 秋葉事務所では、高次脳機能障害のご依頼を常時10件ほどお預かりしています。

 しかしながら、最近、相談数そのものが減ったように感じます。事故自体が減ることはよいことです。ただ、心配していることは、既に他事務所に相談・依頼している被害者(ご家族)さまからのセカンドオピニオンの増加でしょうか。その相談者の多くは、現在の依頼先事務所に対して、契約前の宣伝文句から程遠い、頼りない対応に不安を抱えているようです。残念ながら、担当した弁護士や行政書士が高次脳機能障害の経験に乏しかったのでしょう。  20140508  法律事務所やNPO団体、業者による相談誘致が増加、熾烈を極めているようです。ネット上の広告攻勢で相談先が評価されてしまうとすれば、由々しき問題です。なぜなら、ほとんどのHPは専門書から転用した知識の記述に終始して、肝心の障害の立証方法や誘致できる病院の確保については書かれていません。事務所の実力は正にここで、多くのHPはその実力が未知数です。単に書類を取りまとめて申請するだけの事務所に任せてしまったら、重大な見落とし、検査不足、書類不足・・つまり、等級が軽く評価されてしまう危険性があるのです。

 したがって、再三ですが、以下のように呼びかけます。  

高次脳機能障害の相談は実績で選んで下さい

 現在、ネットの世界では多くの弁護士が「我こそ高次脳機能障害の専門家」と名乗っています。専門的な解説がびっしりのHPを観て違和感を感じないでしょうか? 

 高次脳機能障害の認定数はおよそ年間3000件です。このわずかな認定数から、それ程多くの法律家が担当しているわけがないのです。つまり、年に1件あるかないかの受任数でも、専門書丸写しのHPで経験豊富とうたっているのです。やはり、宣伝が先行し過ぎの風潮を感じます。これもネット社会の功罪でしょうか。

 さて、前置きが長くなりましたが、以下の実績は本物です。私達がいかに高次脳機能障害に取り組み、成功したか・・・生きた記録の数々から、ご自身の類似例を探して下さい。必ず道は開けます。  c_n_9

 

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 「むちうちの12級は難しいからねぇ・・」

 相談先でこのような回答をされた被害者も多いと思います。 20140508_6  私達の見解は違います。むしろ、むちうち12級の認定を実にシンプルに考えています。12級は、画像所見で勝負が決まるからです。自賠責の基準は明快で、画像が一番の証拠と捉えています。他には筋電図のような検査数値です。これらを他覚的所見として、自身が訴える「痛み」(自覚症状)と区別しています。    × 症状がひどいから12級、それなりなら14級

○ 画像など明確な証拠があるものが12級、自覚症状だけだが信用できるものが14級    このように説明できます。     「私の症状はとても辛いです、12級になりませんか?」はおなじみの相談です。それでは、改めて実例ページから復習しましょう。秋葉事務所は常に実例からの説明を心がけています。    以下は、明確な画像所見から認定を得ました(特に2番目の栃木の方は明確な脊髄・神経根への圧迫画像を載せています)。そもそも12級レベルは、むちうちの後遺障害認定者100人に2~3名程度の確率なのです。  

   

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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