前回の記事で予想した通りの展開が待っていました。山Pが脳外傷の患者を現場でオペするシーンで、脳内出血・脳圧上昇で危険な状態への対処を急ぎ、頭蓋にドリルで穴を開けて、血腫(出血が一箇所に溜まって固まってしまう状態)の排出を試みました。CTで脳内を観る暇もなく、一刻を争う場面です。当初は「硬膜外血腫」を疑い、次に「硬膜下血腫」と予断、しかし、血腫は見つかりません。ついに、脳腫脹(のうしゅちょう)による、脳圧の上昇を突き止め、看護師 比嘉 愛未さんの補助で脳脊髄液を簡易的なドレーンで排出、命を救いました。
まさに、脳外科医による救急救命を象徴するシーンでした。専門用語が飛び交いましたが、一つ、疑問が。脳圧上昇の原因を「脳腫脹」と。私はそこで「脳浮腫(のうふしゅ)」では?と思いました。どうも知識が曖昧です。そこで、早速調べてみました。
○ ...
日々、ご依頼者様からお心付けを頂きまして感謝感激です。社員一同、モチベーションが ↑↑↑ です。
とくに、季節のフルーツは時の移ろいを感じることができ、心まで潤います。
長野県の超特大のスイカは弁護士K先生から。
冷蔵庫に入りません! おかげでこの3日間、カブトムシさながらスイカに密着。
いち早く秋の到来は千葉県の梨、こちらはKさま。紆余曲折ながらようやくの解決でなによりです。一層の回復をお祈りしております。
ドライフルーツながら、マンゴーはUさま。濃黄色の実は、まるで太陽をかじるよう。
本日は、山梨県から宝石のようなマスカットを頂戴しました。
Tさま、遠路ありがとうございます。
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外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。
さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。
本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。
現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの?
相手が無保険でも諦めません!
人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)
【事案】
弊所は後遺障害専門事務所の看板を掲げていますが、被害者さんに障害など残らない方が良いに決まっています。適切な治療とリハビリによって、後遺症を最小限にする努力が最優先です。
しかし、骨折を伴うようなケガであれば、残念ながら何らかの障害が残るものです。本件の骨折部位は、お馴染みの脛骨近位端です。プラトー骨折、高原骨折などとも呼ばれています。この部位の骨折は関節に直に影響しますので、可動域制限が残り易いと言えます。しかし、本件では適切な治療の進行を見守り、膝の関節は可動域の回復を果たしました。それでも、正座など極端な屈曲は厳しく、痛みも残存しています。これをしっかり神経症状の12級、ないしは14級に押さえ込む必要があります。
同部位の案件を何件も受任し、変形性膝関節症の合併を含めた、10級11号、12級(7号、13号)、13級8号、14級9号と、あらゆるケースの認定を経験していますので、容易に等級を想定・確保することができます。何と言っても、受傷初期からのご相談でしたので、余裕を持ってご対応させて頂きました。後遺障害の申請業務は、「さて、申請の結果、何級でしょう?」のような、くじを引くようなものではありません。受傷時から計画的に治療を進め、無理のない回復を達成後、想定等級に収めるものです。
経験と実績の賜物です
12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・東京都)
【事案】
交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。
【問題点】
受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。
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雨の多いお盆休みでした。こんな天気では海へ山へ!という気分ではないですね。 もっとも、海外へ行かれた方は関係ないと思います。私の夏休みは前半は買い物で方々へ、その後はごろごろ寝てばかり、たまに事務所に入って電話をとってメールを確認する1週間でした。
中学~高校時代の夏休みは、剣道部の夏合宿・遠征でしょうか。夏の戦績は抜群で、高校2年時の対外試合は16連勝と神っていました。 大学以降はバックパックを背負って海外へ・・・剣道部の夏合宿と被り、毎年選択を迫られました。体が二つあればよいのですがそうもいきません。旅を選んだ夏は、2学期に食い込むも、3ヶ月位かけて色々な国に行きました。
人生初の入院(19歳、最初で最後)は中国の桂林で、急な発熱40°で3日間うなされました。翌年はトレッキング目的にパキスタンへ、標高4000mの峠超えで高山病、頭痛でふらふらに。若さ・体力に任せた無茶な行動から、毎度、電池が切れたおもちゃのようにピタリと動かなってしまいました。 卒業後は、ロシアで警察に捕まりそうになったり、トルコの砂漠で一晩野宿の目に・・。
その頃のシーンは鮮明に記憶に残っています。夏休みはいつまでも色あせない想い出そのものです。
明日から16日まで事務所の夏季休暇です。 この機会に社員には有給休暇をしっかり消化してもらおうと思います。仕事ばかりが人生ではありません。と言いつつ、ボスはこの7年間、毎月300時間をゆうに超える労働時間です。また、ここ数年は3日を超える長期休暇をとっていないような気がします。これでは、説得力がありません。今年はがっつり休暇を頂き、秋のダッシュに備えたいと思います。もっとも、普段出来ない買い物や片付け事に奔走しそうです(日々、生活に追われてしまって・・ふぅ) 弊所のご依頼者様の多くは重傷者で、夏休みも関係なく治療・リハビリの日々と思います。回復まで、さらに解決まで、大変な時間と労苦が続きます。それでも、ご本人様はもちろん、ご家族の皆様もお盆休みは心安らかにお過ごし頂きたいと思います。
お休み中の心配は、事務所の植物かな。
関節の機能障害で等級が認定される場合、関節の可動域制限を計測した数値で等級が決まるわけではありません。 これは、事務所開設以来、ずっと言い続けています。自賠責は、”曲がらなくなった理由”を画像から求めているからです。まず、① 骨折時の折れ方、② 手術適用の有無と術式、そして、③ 症状固定時の癒合状態です。これら、経過的に画像を確認、可動域制限の理由に納得した上で等級を決めます。この時点で等級は想定されているのです。物理的に可動域を阻害するような変形や転位、関節面の不整もなく、きれいに癒合を果たしていれば、曲がらない理由がなくなります。神経麻痺で曲がらないなどの例外はありますが、痛くて曲がらない程度は理由として弱くなります。
最後に後遺障害診断書の計測値から、その想定された等級に合致する数値であるかを確認します。ここで、「そんなに曲がりが悪くなるわけはない!」と判断されれば、等級は否定されます。つまり、可動域制限の等級認定も画像次第です。可動域の計測は患者自らの意志で演技ができるからでしょうか・・その懸念が常に自賠責の頭にあるのかもしれません。
さらに、可動域の計測値はある意味、いい加減です。患者のその時の調子や測定者に左右されます。例えば、関節を曲げるリハビリを十分に実施した後の計測か、冬の寒い時期にいきなり計測したか・・当然に差が出ます。また、測定者が日本整形外科学会の測定法を熟知しているか否かで数値が違ってきます。自己流の計測をする医師を何人もみてきました。理学療法士さんはさすがに専門なので、方法は確かですが、測定者の力加減に差がでます。他動値(測定者が手を添えて計測)の計測で、まるで親の敵のように強く曲げたのか、痛感点で止めたのか・・やはり、測定者によって誤差が生じます。
これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。
本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。
画像にこだわる毎日です!
12級6号:橈骨遠位端骨折(30代男性・東京都)
【事案】
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本件のポイントは刺青ではありません(医師がMRIを嫌がりますが)。キーワードは左右差です。
鎖骨骨折・脱臼により、変形障害を追う場合、最もシンプルな方法は左右比較です。これは鎖骨に限らず、後遺障害立証の多くの場面で有効な手段となります。人体は原則、左右対称ですから、ケガをしていない方と一緒に写しこめばいいのです。しかしながら、医師はケガをした方しか画像を撮りません。ケガをしていない方など治療に関係ないので、撮る必要がないのです。しかし、治療上ではそうでも、賠償請求上では必要な画像なのです! これは、レントゲンやCTだけではなく、外見の写真でも当然に留意します。後遺障害の基準が「裸体で確認できる程度」とあるからです。 もう一つのポイントは、医師により、後遺症の評価が違うということです。執刀医は自らの手術の結果、「障害が残った」など認めたくないものです。確かに、鎖骨に多少の変形が残っても、一般の人は「重い障害が残った」などと認識しません。日常生活への影響が低ければ、当然に医師の評価も分かれます。本件は、山本が手術先とリハビリ先、それぞれの病院に同行し、”変形の評価について、執刀医とリハビリ医の認識が違っている”ことを掴んだ事から道が開けました。
事務所に座っていては立証できません!
12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)
【事案】
オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。
【問題点】
肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。
また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。
【立証ポイント】
手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。
被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。
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毎年、夏は相談会を控えて全国の弁護士さん達と勉強会を開いています。もう、かれこれ8年目を迎えます。まさに勉強の夏です。
それにちなんで、本シリーズは後遺障害の立証上のポイントを、実際の取り組み例から復習したいと思います。該当する傷病名を抱えた被害者さんはもちろん、弁護士はじめ交通事故外傷に関連する業者さんの検索に引っかかると思います。ご参考になれば幸いです。
初日は腰椎の圧迫骨折です。注意が必要な点は、陳旧性(事故以前から腰椎が潰れている)骨折です。高齢者や骨粗鬆症(こつそしょうしょう:骨量の減少と骨組織の微細構造の異常の結果、骨がもろくて弱くなり、骨折が生じやすくなる疾患)の方に多く見られます。腰の曲がったお年寄りは、腰椎が自然に潰れています。また、骨粗鬆症の方は、転んだり、運動しただけでも、腰椎が潰れてしまうことがあるのです。その骨折がそれ程の痛みもなく、そのままになっています。そして、事故で受傷した場合・・その骨折は事故受傷によるものか、MRI等から検討が必要なのです。漫然と医師の診断やレントゲン画像だけで判断すれば、自賠責から手痛いしっぺ返しを食らいます。つまり、その骨折が陳旧性であれば、「事故以前からあった骨折ですので、本件事故のケガではありませんよ」との回答です。
新鮮骨折か陳旧性か? ここがポイントです!
11級7号:腰椎圧迫骨折(50代女性・神奈川県)
【事案】
自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。
【問題点】
圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。
【立証ポイント】
医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。
比較的、事務所の規模が大きくなるとボスは経営に専念、実務は若手に任せます。
これは弁護士事務所はじめ、士業の事務所に多く見られるパターンです。一方、現場感覚を失わないように、または新しいチャレンジを求め、自らの案件を持ち、一線で活躍している経営者もおります。組織の理想をどう描くか・・経営理念などと大仰な話ではなく、日々の業務の性質をどのように捉えるか?この視点は合理より理想に叶うものを目指したい。 医師面談を含む医療調査の仕事は、通常、保険会社側の保険調査を指します。これは保険会社の別会社としての調査会社、独立した調査会社に大別できます。経営陣は保険会社関連からの人材流入が多く、新卒採用は少数、調査員の多くは中途採用で委託契約社員です。10年以上のベテラン調査員は少なく、定着率が低い職種といわれています。 調査業務には公正中立を謳っていますが、保険会社が運営、もしくは保険会社が調査費用を支払っている組織です。その意味で、保険会社(多くは加害者側)の為の調査をする存在と言われても仕方ない立場です。したがって、そのカウンターとなる、被害者の為の調査、損害の立証をする機関が望まれます。それが弊所の存在とすら思っています。
交通事故の医療調査とは、人から避けられる仕事の一つなのでしょう。地味で人気のない仕事を、さらに被害者側で確立させるという野望・・理想は高くも常に人材難です。手を挙げる人がいなければ、誰かがやらなければなりません。当然にようにボスも案件を持ち、駆けずり回る毎日となります。経営効率も頭を過ぎりますが、私は一兵卒として、現役の矜持は生涯貫きたいと思っています。 さて、本日は都内世田谷区の坂の多い街に病院同行でした。神社仏閣のある街で、閑静な住宅街の中にクリニックがあります。初めて乗る東急世田谷線に揺られて・・東京都内ながら、ローカル線っぽい佇まいがあります。
夏休み前、最後のセミナーを横浜・関内で実施しました。 秋葉は、むち打ちや骨折での等級認定について、事務所のデータから解説しました。また、弁護士からは実際の解決事例を紹介、被害者専門の弁護士を強くアピールしました。
参加された皆様、お忙しい中、ありがとうございました。 終了後はお楽しみ、中華街で夕食です。四川料理のお店で、定番の麻婆豆腐はもちろん、あわびの醤油煮はおかわりをする位、美味しかったです。 その後は、地元の社労士さんとソウルバーで2次会、労働問題を語りながら杯を重ねるもタイムアップ、終電で東京に戻り・・長い一日が終わりました。
頭部・顔面外傷の異議申立・実績ページを編集し直しました。改めて紹介します。
頭部の障害は、脳挫傷や脳出血のケガから高次脳機能障害となったものを除きます。すると、頭蓋骨骨折、脳損傷、くも膜下出血から、主にめまいや頭痛を追いかけることになります。しかし、見落とされたまま、後遺障害の審査に進んでしまうことがあります。
やはり、少々珍しい傷病に類するのか、時折、残念な初回審査の結果を見ることがあります。以下の2例は、本人や医師もまったくノーマークであった後遺障害をあぶりだした感があります。
頭部・顔面外傷の実績ページを整理しましたので、改めて紹介します。
頭部の障害は、脳挫傷や脳出血のケガから高次脳機能障害となったものを除きます。すると、頭蓋骨骨折、脳損傷、くも膜下出血から、主にめまいや頭痛を追いかけることになります。
顔面の障害については、実例の通り、顔面骨の骨折後に重度の顔面神経麻痺(ビートたけしさんは12級レベル?)にまでに至るケースは少ないですが、痛みやしびれの残存は是非とも認定を受けたいものです。
ドクターヘリですが、過去の依頼者様で操縦士さんがおりました。また、元出身の医師のいる病院に何度もお伺いしており、以前から知っておりました。遅ればせながら、その存在を一般に知らしめたドラマを先月から初めて観ました。過去に2シーズンもあったのですね。
毎回、救急救命のシーンで興味深いシーンの連続です。また、平素から業務の中で出てくる専門用語が満載です。私達はメディカルコーディネーターとして、毎日のように病院にお伺いしていますが、それは事故受傷からしばらく経ってからとなります。受傷直後の処置などは診療報酬明細書で確認するに留まります。記録された処置は、後の障害の立証に必要な情報となりますが、イメージの鮮明度は決して高いものではありません。やはり、書面からの知識は限界があります。言葉の意味は知っていても、実際にその場面を見る事はほとんどないのです。その点、ドラマでの実写の描写は大変参考になります。
例えば、前夜のシーンで、戸田 恵梨香さん扮する医師が、ICUで患者の指を弾き、「中心性頚損ですね」と医師間でささやく場面がありました。これは、ホフマン(あるいはトレムナーも一緒にやったかもしれません)反射といい、脊髄損傷の陽性反応をみるものです。↓写真のように中指をピンと弾いて、親指が内側に曲がれば、脊髄損傷(陽性)です。ドラマの患者さんはこの反応がはっきり出ていました。中心性脊髄損傷(頚髄損傷とのことですので、頚の脊髄がやられたようです)では、ほとんどすべての患者さんは、上肢や下肢の完全麻痺となるか、程度の差はありますが麻痺の残存は確定的です。交通事故相談会でも脊髄損傷の被害者さんが来ると、私達はホフマン・トレムナーで反応をみています。もっとも、ドラマでは解説がないので、「?」と思った視聴者が多かったと思います。
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勉強の毎日です
弊所は月1回、事務所内研修を行っております。先日は、高次脳機能障害の神経心理学的検査についてでした。弊所は、高次脳機能障害案件を多く扱っており、契約にはならなくとも多くの相談も受けております。経験豊富な秋葉から「過去の事例」や「プランニング」、「立証方法」等を指導してもらえることは、大変勉強になります。インプットとアウトプットを重ねてこそ被害者救済が実現できるのだと改めて思います。
高次脳機能障害の神経心理学的検査にはたくさんの種類がありますが、TMT(トレイルメイキングテスト)を今回は特集致します。先日の研修で実際に経験したからですが…。
TMT(トレイルメイキングテスト)は、遂行能力を見る検査です。作業負荷に対する持久力や持続力とも言います。TMT検査にはAパターンとBパターンの2つがセットになっており、それぞれ特徴があります。
・Aパターンは、①~㉕を順々に線で繋いでいくというルールです。間違えない様に、そして出来るだけ早く㉕まで完成させてくださいと説明し、行っていただきます。
・Bパターンは、①~⑬と「あ」~「し」を順々に線で繋いでいくというルールです。①→「あ」→②→「い」といった順につないでいきます。どちらも「視覚性の探索能力」と「注意機能の選択性注意」をみることができますが、Bパターンには「ワーキングメモリー」と「分配性注意」も追加してみることができます。
「選択性注意」とは、多くの情報の中から、今必要な情報だけを選ぶようなことです。例えば、図書館の棚から、読みたい本を見つけるようなことです。 「分配性注意」とは、複数の事に同時に注意を向けながら行動することです。例えば、料理中に、コンロの火にお味噌汁をかけながら、サラダ用の野菜を切るようなことです。 それぞれ年代別に平均時間も異なる為、みなさんもぜひ一度試してみてください。因みに私は、Aパターンは標準値以下、Bパターンはなんとか標準値でした。
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ほとんど毎日、交通事故相談のお電話を頂いております。最近はネット上で、それこそ何十何百の相談ページが存在し、どこも無料相談を実施しています。被害者さんは相談先が豊富にあり過ぎて迷ってしまいますね。
どこも商売ですから、「我こそ専門家!」「お任せあれ!」の姿勢で待ち構えています。また、HPのコンテンツも10年前と比べ物にならない位、充実しています。とくに、交通事故の後遺障害についての解説は、「交通事故110番」はじめ数件のサイトが情報量・質共に突出していた状態から、弁護士事務所HPの大量参入で、もはや横並びです。さらに、莫大な資金をかけたリスティング広告により、大手法人事務所の優位が続いている状況です。
その中で、被害者さんは何を基準に相談先を選ぶべきでしょうか? もちろん、複数の事務所に問い合わせを行い、電話で感触を探る事は必要かと思います。いくつかの弁護士や相談員と話してみれば、驚くほど回答に違いや力量差を感じるはずです。私達の場合、常に心がけていることは、まず、ご質問や困っていることにしっかりと回答することです。交通事故相談と名乗る以上、交通事故の解決に向けて、最良の方策を提案することに徹しています。 そこで本日は、電話相談での注意点について、いくつか危険例を挙げます。ご参考にして頂きたいと思います。そして、迷ったら、弊所含め、複数の弁護士・専門家が集結した無料相談会をご利用いただければと思います(結局、我田引水かい!)。 1、電話のオペレーターがいかにも事務職員で詳しくない。なのに、回答できる専門家に電話を代わってくれない
これらは、大量受任+大量処理の事務所であり、契約までは熱心ですが、その後の対応は量産ラインの流れに乗せられるだけです。弁護士と話すのは最初の1度だけ、あとは事務員が担当します。健保や労災の手続きは被害者任せ、後遺障害の立証も被害者自身で行い、異議申立となっても「ご勝手にどうぞ」と言われます。総じて、細かい議論抜きに早期の交渉解決を推奨されます。紛争センターや裁判での解決は手間や時間がかかり、ベストな解決策との判断ではなく、採算に合わない理由から避けます。これで満足のいく結果となれば問題ありませんが・・。 2、最初に「弁護士費用特の加入は?」と聞いてくる
このパターンも多数です。多くは、弁護士費用特約があれば、「あなたはお金がかからないのだから早く契約を!」との流れにもっていかれます。お金のことも大事ですが、まず検討すべきはその事務所の力量ではないでしょうか。最初に弁護士費用特約を聞いてくる事務所は、間違いなく商売優先、拝金主義です。最近もある被害者さんから聞きました・・「無料相談と聞いて電話をしたのですが、真っ先に弁護士費用特約があるか聞かれ、あると答えると、『では、委任状を送ります』と、無料相談のはずが、契約内容の説明に終始されて困った」そうです。 3、質問に答えず、とにかく契約を迫る
年数を積んだベテランだろうが、○○会の理事だろうが、100人の弁護士が在籍しようが、都心の一等地に事務所を構えていようが、まったく関係ありません。肩書きや規模で交通事故は解決しません。結局は、個人の経験・実力です。相談者の質問に高い精度で回答できるか否か・・実力を知りたいのです。回答の精度を計らずして、そこに任せるべきか検討できません。解決までの方策を説明できない先生は、実は何もわかっていない素人先生かもしれません。 4、その事務所のHPに書かれていることについて質問してみる
おかしな話ですが、自分でホームページを書いているマメな先生はごく少数です。多くは、業者に依頼してHPを作成し、中身のコンテンツも雛形として買ったものです。したがって、HPの中身を質問しても、電話の向こうの先生はまったくわかっていない頓珍漢な回答、もしくは小難しい話でごまかす・・このような珍妙な現象が起きます。 相談先の選定、被害者さんに課せられた最初の仕事と思います。
私達も日々の勉強を怠らず、電話での相談、相談会での対応に全力を尽くしています。
ここ数年の業務日誌で、常にアクセス数が上位の記事はこれです。
⇒ 弁護士対応とされた被害者は交渉失敗です
事故で大変な目にあったのに、相手保険会社の無感情な対応に、かっとする気持ちはよくわかります。しかし、感情に任せてケンカをすれば、益々、不利な状況に追いやられます。その中でもむち打ちなどの14級9号認定こそ、後遺障害審査への影響が大きくなります。それを示す1例をご紹介しましょう。私が保険会社のSC(サービスセンター=保険金支払い部門)に配属された時の電話です。
秋葉:「はい、○○火災 埼玉第1SCです。」
自賠責:「大宮の調査事務所の○○だけど、いつもお世話になっています。対人担当の山本さんをお願いします。」
秋葉:「はい、おつなぎします。」 (以下、会話内容を横耳で聞き取り) 山本:「はい、山本です。○○さんご無沙汰しております(※)。」
※ 自賠責・調査事務所には一定数、損保会社からの出向社員がおります。 自賠責:「先日、佐藤さんという被害者の後遺障害請求を受けて、審査中だけど・・担当は山本さんでしたね。」
山本:「ええ、あの佐藤ですね。何か?」
自賠責:「通院日数もけっこうあって、14級とするか検討中だけど・・どんな人?」
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鎖骨の変形障害について
③ 外見上、健側(怪我していない肩)と比べて、左右差が出ているかどうかについて
鎖骨を骨折した後や脱臼した後、骨そのものの変形や脱臼で肩が変形してしまうなどして、外見上(裸体になったとき)、鎖骨の先端が飛び出てしまう場合があります。脱臼後の突出の場合、とくにピアノキー・サインといいます。相談会等で本人に会う場合、可能であれば、両肩が見えるように服をずらして頂くことがあります。症状固定時に、変形による突出や、ピアノキー・サインが認められている場合、後遺障害診断書上、体幹骨の変形について記載して頂く必要があります。
また、等級が認定されるためには、外見上、変形が認められたとしても、画像上で変形が生じていることを確認する必要があります。この場合の撮影方法としては、画像上でも健側と比較できるように両肩を1枚のレントゲンで確認できるように撮影して頂く必要があります。
医師によっては、自賠責保険に詳しくない医師の場合、左右比較できるように撮影しないで患側(怪我をしている肩)のみで判断することがありますが、他方で、肩の左右差については、もともと差がある人もいますので、事故によって外見が変化したことをしっかり確認したうえで治療をする医師もおりました。後者のような医師に巡り合えれば幸運ですが、もしそのような医師でなかった場合、症状固定時にもう1度撮影して頂くことをお勧めします。これで、変形が認められれば、12級5号が認定されます。
しかし、ここで注意点があります。等級が認定されても、モデル等、外形で仕事をしているわけではない場合、収入が減るわけではないから逸失利益を否定する主張を保険会社はしてくることがあります。変形以外に症状がないのであればやむを得ませんが、もし肩の痛みが残存しているのであれば、自覚症状として、後遺障害診断書にまとめて頂いてください。自賠責調査事務所は、この症状も後遺障害(12級13号の神経症状)として認めると、12級5号に含めて評価します。
当たり前のことかもしれませんが、この自覚症状を記入して頂けなかっただけで、その後の弁護士さんや交通事故被害者さんの請求できる金額に差が出てしまうことになりますので、ご注意ください。
まとめますと、鎖骨の怪我で外見上、画像上で肩が変形していることが確認できて、かつ痛みなどの症状も併せて後遺障害診断書にまとめて頂き、元々、左右差がある場合は、両肩を撮影したレントゲン画像を提出する必要があります。