おはようございます。昨日の続きです。

3、脊髄症型

(症状)  事故後、頚部痛だけではなく両上肢、両下肢までしびれが生じている。例えば上肢については両手で顔を洗うときに両手が上手く動かない、ボタンがかけずらい、下肢については長時間の歩行はだるさを伴い困難、階段昇降で痛みが走る。神経根圧迫であれば片側の上肢のみに症状がでることに対し、両上肢下肢にまで及ぶ場合この脊髄症を疑うべきです。

(治療)  まずレントゲンで頚椎の損傷がないか確認します。そしてMRIでヘルニアの脊髄圧迫なのか、脊髄そのものに損傷があるのかを判断します。ヘルニアの圧迫であれば神経根型と類似の治療となります。脊髄に損傷がある場合、必ずT2(高輝度所見)で撮影します。この場合は脊髄に不自然に白く光る病変部が移ります。造影剤を使うこともあります。  受傷直後は安静、そして痛みの緩和にはやはり神経ブロックで、症状に応じて硬膜外ブロック、星状神経節ブロックが有効です。このブロック注射は手術扱いで点数(治療費)の高さから整形外科も積極的です。しかし腕の差がかなりでる技術なので医師選びが重要です。  脊髄麻痺が進行しているケースでは手術適用となります。前方固定術が代表的で、この手術は脊髄を圧迫している椎間板を除去し、腸骨の骨片を空いた隙間に埋め込みます。これも執刀する医師により判断したいところです。  ちなみに近所の整形外科で椎間板切除に積極的な医師がいます。あまり病態が深刻ではないのに勧めるので、ちょっと心配です。 下肢への症状があり同時に腰を受傷した場合、腰椎を損傷していないかも調べて下さい。

(後遺障害認定)  脊髄損傷はそもそも頚部症候群から外れており、中心性脊髄損傷、脊髄不全損傷、頚椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症等として判断するべきです。なのでこれらは別の機会に譲ります。神経症状であれば神経根型に同じく12級13号、14級9号です。  神経根型と同じ検査を行い、さらにバビンスキー、膝・足クローヌス、ホフマン、トレムナー、ワルテンベルグ、手指の巧緻運動を加えます。脊髄に異常があるときにそれぞれ陽性反応を示します。

 むち打ちでも見逃してはならない深刻な病態もあります。漫然と治療を続けず、自身が何型のむち打ちなのか把握することが大事です。保険金や等級云々よりも後遺障害は残さない方がいいに決まっています。

 ではまた明日に続きます。

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 「むち打ち」とは俗称であり、正式にはいくつかの病態に分かれます。いずれも治療方法が確立されたとは言い難いものですが、「頚椎捻挫」であれば一定の回復が図れます。保険会社が賠償金交渉で逸失利益(将来にわたる損害)を認めない、もしくは2~3年とみる理由は「むち打ちは治るのだから・・」です。

 しかし、症状の残存は病態によって差があります。まず、自らの病態を把握し、適切な医師の治療を受ける必要があります。併せて、症状固定時に正しい後遺障害診断が得られるよう計画・準備をします。   1、頚椎捻挫型

(症状)  多くは追突事故を受けた後に頚部に違和感が生じます。当日はレントゲンで「骨に異常ないですね」と言われ、痛み止めの薬(ロキソニン、カロナールなど)を処方されて帰ります。翌日~3日後位になると、痛みに加え、こわばり、肩が重だるい、腕から手指にかけてしびれを感じるようになります。   (治療)  安静が第一です。無理に動かしたりせず、痛みが和らぐのを待ちます。   (後遺障害認定)  医師や保険会社の言う通り、多くは「治る」ものです。したがって、週1回リハビリに通った程度では後遺障害とはなりません。もし、1か月経っても症状が軽減しない場合、早期に下記2以下の病態を疑い、その際、MRI撮影をして下さい。   2、神経根型

(症状)  肩から手指にかけてしびれを自覚します。首を曲げるとピリピリとした感覚が走ります。これは頚椎のヘルニアや骨棘(頚椎の骨の角)が神経に触ることで生じます。これは、MRIで視認できます。しかしながら、事故の衝撃で椎間板ヘルニアになることはなく、多くは加齢によるものです。事故の衝撃で椎間板が飛び出したら、頚椎の骨折・脱臼、脊髄損傷になるはず、命に関わる外傷になります。

 理論的には、神経に元々圧迫があった部分に事故の衝撃が加わり、神経症状を発することになります。知覚障害、放散痛、筋力低下など、諸々の神経症状が現れます。神経の圧迫が続く限り症状は残存しますので、ひどいと手術適用になります。   (治療)  MRIの診断で頚椎(第1頚椎:C1~第7頚椎:C7)のどの部分が神経根を圧迫しているかを確認します。ケースとしてはC5/6、C6/7間、C8の部分が多いようです。そしてなるべく早い段階で医師にスパーリングテスト、ジャクソンテストをしてもらい、カルテに記入してもらいます。

 症状によっては神経ブロックが有効で、痛み・しびれを和らげる効果があります。硬膜外ブロック、星状神経節ブロックなど、注射を打つ場所は頚部になります。薬剤はキシロカイン、カルボカイン等の麻酔薬が主で、この注射は神経科の領域になります。最近では、ペインクリニックの呼称で個人開業医でも施行しています。

 軽度のヘルニアであれば保存療法ですが、ヘルニアの切除、レーザーで焼き切る術式があります。ヘルニアの突出や変形がひどければ、神経への圧を除去するための前方固定術や、椎弓形成拡大術が選択されります。これは、脊椎外来などを擁す、医大系の専門医の執刀になります。   (後遺障害認定)  MRI画像から、はっきりと神経根圧迫が認められれば、しびれや痛みの症状の根拠となりますので12級13号の対象となります。ただし、40歳を超えた人は大なり小なり頚椎の変形やヘルニアの膨隆(バルジング)があります。したがって、画像上微妙な場合は14級9号となります。いずれも整形外科に地道に治療を続けることが大事です。

 診断書には他に続きを読む »

 桜が咲きました!悲しいニュースが続きますがそれでも花は咲き、季節は変わります。

                  

 土曜日はプライベートの外出でしたが携帯は鳴りっぱなしです。ありがたいことにこの土日で4件の相談をいただきました。したがって日曜はのんびりできず、それらのメール・電話返信、書類作成で平日と変わりません。相談内容はすべて外傷性頚部症候群でした。むち打ちなどと呼ばれることもありますが、実際は症状も細分化され深い分野です。交通事故の後遺障害で6割を占めるとのデータもあります。専門書も数多く出版されており、適時参考にさせていただいています。専門的な解説は明日からにしますが、とにかくまずMRIの画像所見です。そして接骨院や鍼灸、柔道整復師へのリハビリもよいですが整形外科にしっかり通って地道な治療を続けて下さい。なぜならほとんどの保険会社は「むち打ちは後遺障害とはなりません」との認識で待ち構えています。自身のケガは自分が一番よくわかっているはずです。そして自身の権利を守るのも自分です。

 交通事故110番のコンテンツを熟読して下さい。相談先を見極める目を養えます。そして私たち全国の110番行政書士が出番を待っています。

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 「100人に聞きました」・・昔こんなテレビ番組がありました。では「1000人に聞きました、体のどこかに痛みがありますか?」と統計をとると1000人中96.3人が腰痛を訴えたそうです。風邪の咳や痰を訴える人が56.2人ですからだんとつの一位です。(腰痛症ハンドブック 遠藤健司先生著 参照)   にわかに信じがたい数字ですが身近な一家、私の親戚を例にとると納得です。

 まず大学生の子供さんは高校時代サッカー部に所属、毎日ハードな練習をしていました。しかし接触プレーと過労で腰を痛め、「腰痛分離症」の診断で進学後サッカーを辞めました。深刻な症状ではないようですが、腰に爆弾を抱えていると言っています。  次にお母さんです。昨年転んで腰を痛めたそうで、念のためレントゲンを撮ったら「腰痛変性すべり症」と診断されました。痛みは大したことはないようですが画像を見てショックだったそうです。  次はお父さん。若いころルート運送の仕事で10年間2tトラックの運転をしていました。もうお分かりですね。お決まりのギックリ腰です。3度ほど寝込んだそうです。その地獄の痛みは我慢強い叔父でも涙ポロポロだったそうです。以来運転はせず、運動を心がけています。  最後にお爺ちゃん。年齢変性からの「脊柱管狭窄症」で、最近腰の痛みに加え排尿障害となったそうです。  昨年担当した高齢の被害者は外傷性の椎間板の突出による馬尾神経圧迫のため、下肢のしびれと排尿障害を発症しました。外傷性の立証に大変な苦労をして12級の認定となったのですが、高齢者は程度の差はあれど椎間板・脊椎・靭帯の肥厚によって脊柱管が狭くなります。これを年齢変性か外傷性かを判断することは大変難しく専門医の慎重な診断が必要です。椎間板ヘルニアの神経根圧迫も加齢による変性なのか外部からの衝撃による突出なのか、または両方か?これも同様に迷うところです。  ・・・腰は等級認定も外傷性頚部症候群(むち打ち等)と並び最も非該当(障害の原因は事故ではない!)となりやすい部位です。

 もしこの家族が交通事故で腰を受傷したら・・後遺障害立証が大変だなぁ、とため息がでます。  

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